○小樽市職員倫理条例施行規則

平成24年6月29日

規則第43号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市職員倫理条例(平成24年小樽市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(委員会の組織)

第3条 小樽市コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員全員の出席がなければ、開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者又は専門的な知識を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員会の会議の特例)

第4条の2 委員長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員の同意を得た上で、委員会の会議の開催に代え、委員に対し、書面により意見を求めることができる。

(1) 緊急を要する事情があるとき。

(2) 事案が軽微なものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があるとき。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(推進会議の組織)

第6条 小樽市コンプライアンス推進会議(以下「推進会議」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充て、委員は財政部長、建設部長及び水道局長並びに市長が必要と認める都度任命する市職員若干名をもって構成する。

3 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議の会議)

第7条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推進会議の会議は、委員(委員長及び副委員長を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員は、自己に関係する事案の会議には参加することができない。

4 推進会議の議事は、出席した副委員長(当該副委員長が議長である場合を除く。)及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会及び推進会議の庶務は、総務部総務課において行う。

(令2規則17・一部改正)

(不当要求行為等の報告等)

第9条 条例第12条第1項の規定による報告は、要求行為等記録票(様式第1号)によるものとする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。

2 条例第12条第2項の規定による報告は、要求行為等報告書(様式第2号)によるものとする。

3 第1項ただし書の規定は、前項の要求行為等報告書について準用する。

(不当要求行為等に係る調査)

第10条 委員会及び推進会議は、条例第12条に基づく調査を行うときは、不当要求行為等を受けた職員その他の関係者に対し、必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くことができる。

2 委員会及び推進会議は、条例第12条に基づく調査を行うときは、不当要求行為等を行った疑いのある者に対し、意見陳述の機会を付与するものとする。ただし、当該機会を付与することができないことに関し正当な理由があるときは、この限りでない。

3 前項の意見陳述は、書面により行うことができる。

(不当要求行為等に係る委員会の調査結果の報告)

第11条 委員会は、条例第12条第5項の規定による報告を行うときは、不当要求行為等があると認めた理由又はそれらがないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

(公益通報の方法等)

第12条 条例第14条第1項及び条例第22条第1項の規定による通報の方法は、郵送、ファクシミリ又は電子メールによるものとする。

2 前項の通報は、小樽市公益(目的)通報書(様式第3号)によるものとする。

3 第9条第1項ただし書の規定は、前項の小樽市公益(目的)通報書について準用する。

4 第1項の通報の処理に従事する者は、自己に関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(公益通報の受付等)

第13条 委員会は、条例第14条第1項及び条例第22条第1項の規定による通報を受けたときは、通報受付票(様式第4号)及び通報案件管理台帳(様式第5号)を作成するものとする。

2 委員会は、条例第16条第1項の規定による通知をするときは、様式第6号により行うものとする。

3 委員会は、条例第16条第2項の規定による報告をするときは、第1項の通報受付票を添付して行うものとする。

(公益通報に係る調査)

第14条 委員会は、条例第16条第3項に基づく調査を行うときは、通報対象事実に係る行為をしたとされる者に対し、意見陳述の機会を付与するものとする。

2 第10条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(公益通報に係る調査結果の報告)

第15条 委員会は、条例第17条第1項の規定による報告を行うときは、当該通報の内容について、法令違反等があると認めた理由又はそれらがないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

(是正措置等の通知)

第16条 条例第17条第3項の規定による通知をするときは、様式第7号により行うものとする。

2 委員会は、条例第18条の規定による通知をするときは、小樽市公益(目的)通報に係る是正措置等通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平25.2.22規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.31規則17)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小樽市職員倫理条例施行規則

平成24年6月29日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)