○小樽市職員恩給条例
昭和26年8月30日
条例第38号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
第1章 総則
第1条 市職員及びその遺族の恩給については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。
第3条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長、助役、収入役、常勤の監査委員、固定資産評価員及び公営企業管理者
(2) 事務吏員、技術吏員及び消防吏員
(3) 議会の事務局長及び書記、監査委員の事務を補助する書記、選挙管理委員会の書記、農業委員会の職員(雇員の待遇を受ける者を除く。)、公平委員会の書記並びに教育委員会の教育長、指導主事、社会教育主事、事務職員及び技術職員
(4) 常勤の消防団員
2 前項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第2条、恩給法の一部を改正する法律(昭和23年法律第185号)附則第10条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)附則第6項の規定の適用を受ける者は、この条例に規定する職員としない。
第4条 この条例において「恩給」とは、退職年金、通算退職年金、増加年金、傷病一時金、遺族年金、遺族一時金、退職一時金、返還一時金、死亡一時金及び死亡返還金をいう。
第4条の2 この条例による年金である給付の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合的に勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
第5条 年金たる恩給の支給は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月で終わる。
第6条 恩給を受ける権利は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。
2 退職年金又は増加年金を受ける権利を有する者が退職後1年以内に再就職するときは、前項の期間の始期は、再就職に係る公職の退職の日とする。
第7条 年金たる恩給を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑、無期又は3年を超える拘禁刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中、次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。ただし、その在職が退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利のみが消滅する。
(1) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。
(2) 在職中職務についての犯罪(過失犯を除く。)により拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(令7条例1・一部改正)
第8条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び国の恩給について別に法律をもって定める金融機関に担保に供するのは、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差し止める。
第9条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。
第9条の2 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以降の分として減額されていない額の恩給が支払われた場合におけるその恩給の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
第9条の3 恩給を受ける権利を有する者の死亡によりその恩給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をなすべき者に支払うべき恩給があるときは、市長が別に定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第10条 第3条第1項に規定する各職員の在職年月数は、この条例の在職年の算定には相互通算する。
2 市人事委員会又は市警察の職員として在職し、引き続き市の職員となった者の職員となった以前の在職期間は、職員の在職期間にこれを通算する。
第11条 職員の在職年は、就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。
2 退職した後、再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。ただし、退職一時金及び死亡一時金の基礎となるべき在職年については、前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。
3 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。
4 この条例において、「就職」とは任命をいい、「退職」とは免職、退職又は失職をいう。
5 市長としての在職期間と市長以外の職員としての在職期間は、これを合算しない。
第12条 休職又は停職により現実に職務を執ることを要しない在職期間で1月以上にわたるものは、在職年の計算においてこれを半減する。
第13条 次に掲げる年月数は在職年からこれを除算する。
(1) 退職年金又は増加年金を受ける権利が消滅した場合においてその恩給権の基礎となつた在職年
(2) 第7条の規定により恩給を受ける資格を失つた在職年
(3) 退職後、在職中の職務についての犯罪(過失罪を除く。)により拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その犯罪のときを含む引続いた在職年月数
(4) 不法にその職を離れた月から職務に復した月までの在職年月数
(令7条例1・一部改正)
第14条 この条例においての在職年の計算は、在職年月数を基礎として計算し、その端数の日数はこれを月に満たしめる。
第15条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であつて給与を受けなかつたものは、これを遺族に給し、遺族がいないときは死亡者の相続人に給する。
2 前項の規定により恩給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族年金を受けるべき遺族及びその順位による。
3 第1項において死亡した恩給権者が未だ恩給を請求しなかつたときは、支給を受けるべき遺族又は相続人は自分の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。
第16条 職員は、毎月給料月額の100分の2(市長にあつては100分の2.5)に相当する金額を市に納付しなければならない。
2 この条例において給料とは、本給をいう。
第17条 恩給金額の計算において、10円未満はこれを10円に満たしめる。
第18条 この条例において給料年額とは、退職当時の本給月額の12倍に相当する金額をいう。
第19条 この条例に規定するものを除く外、恩給の請求、裁定及び支給の手続については市長が別にこれを定める。
第2章 退職年金及び通算退職年金
第20条 職員が在職17年以上にして退職したときは、これに退職年金を給する。
2 前項の退職年金の年額は、在職17年以上18年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1.7に相当する金額を加えた金額とする。
3 在職40年をこえる者に給すべき退職年金の年額は、これを在職40年として計算する。
4 市長並びに消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士が在職12年以上で退職したときは、これに退職年金を給する。
5 前項の退職年金の年額は、在職12年以上13年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1.7に相当する金額を加えた金額とする。
6 第4項の職員の退職年金受給権につき、その在職年を計算するときは、12年に達するまでは、これらの職員以外の職員としての在職年は、17分の12に相当する年月数でこれを計算する。
7 第4項の職員が、これら以外の職員となつたときは、先の職員としての在職年は、その12分の17に相当する年月数でこれを計算する。
第21条 退職年金を受ける者が再就職後1年以上にして失格原因なくして退職したときは前後の在職年月数を合算してその年額を改定する。
2 前項においてその改定額が従前の年額より少ないときは従前の年額を以つて改定年額とする。
第22条 退職年金を受ける者が、前に退職一時金を受けたときは、最初の5年以内にその退職一時金に相当する金額を均分して退職年金の年額から控除する。
2 前項の金額を控除し終らないで、再就職し、その再就職後の退職により退職年金を受けるに至つたときは、その残額を残期間に退職年金の年額から控除する。
第23条 退職年金はその年額を4分し4月、7月、10月及び1月においてその前3月分を給する。但し、支給の開始、消滅又は停止の場合は支給日にかかわらず、月割を以てこれを給する。
第24条 退職年金を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
(1) 職員に再就職したときは、再就職の月の翌月から退職の月まで。
(2) 3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた月まで。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、これを停止しない。
(3) 前号但書の執行猶予の言渡が取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至つた月まで。
(4) 退職年金を受ける者が50歳未満なるときは、次の区分によつてこれを停止する。但し、増加年金を併給されるときは、この限りでない。
ア 45歳に満ちる月まではその全額
イ 45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月までは、その10分の5に相当する額
ウ 50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月までは、その10分の3に相当する額
(5) 昭和37年12月1日以後に退職した者に支給する退職年金は、年金年額が170万円以上でこれを受ける者の前年における退職年金以外の所得年額が700万円を超えるときは、次の区分により年金年額の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額は170万円を下まわることはなく、その停止年額は退職年金の年額の5割を超えることはない。
ア 退職年金の年額と退職年金以外の所得年額との合計額が1,040万円以下のときは870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
イ 退職年金の年額と退職年金以外の所得年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下のときは870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
ウ 退職年金の年額と退職年金以外の所得年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下のときは870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
エ 退職年金の年額と退職年金以外の所得年額との合計額が1,380万円を超えるときは870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
(6) 前号に規定する退職年金の停止は、その年の7月から翌年6月に至る期間分の退職年金について行なう。ただし、退職年金を受ける事由の生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分の退職年金については、この限りでない。
3 第1項第5号の退職年金以外の所得の計算については、所得税法の課税総所得金額の計算についての規定を準用する。
(令7条例1・一部改正)
第24条の2 通算退職年金については、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。
(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。
(1) 240,000円
(2) 給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
6 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が、60歳に達するまでは、その支給を停止する。
7 第24条第1項第1号の規定は、通算退職年金について準用する。
第3章 増加年金及び傷病一時金
第25条 職員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり、これがため障害の状態となり失格原因なくして退職したときは、第20条に規定する年限にかかわらず、これに退職年金及び増加年金を支給する。
2 職員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後、5年以内にこれがため障害の状態となり又はその程度増進した場合において、これの期間内に請求したときは、あらたに退職年金及び増加年金を給し、又はその現に受ける増加年金を障害の程度に相応する増加年金に改定する。
第26条 増加年金の年額は、障害の程度により定めた別表第3号表の金額とする。
2 前項の場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については192,000円を、扶養家族のうち2人までについては1人につき54,000円(増加年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については126,000円)その他の扶養家族については1人につき12,000円を増加年金の年額に加算する。
3 前項の扶養家族とは、増加年金を受ける権利のある者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする配偶者並びに祖父母、父母、未成年の子及び障害の状態にあつて生活資料を得る途のない成年の子をいう。
4 前項の規定にかかわらず増加年金を受ける者が退職した後出生した未成年の子又は障害の状態にあつて生活資料を得る途のない成年の子で出生当時から引続いて増加年金を受ける者により、生計を維持し、又はその者と生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。
5 第1項の場合において増加年金を受ける者の障害の程度が特別項症に該当するときは、270,000円、第1項症又は第2項症に該当するときは、210,000円を増加年金の年額に加算する。
第27条 職員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり、第29条第2項に規定する障害の程度に達し、失格原因なくして退職したときは、これに傷病一時金を支給する。
2 職員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後5年以内に第29条第2項に規定する障害の程度に達した場合においてその期間内に請求したときは、これに傷病一時金を支給する。
3 前項の期間を経過した場合であつても市長においてその傷病の程度が公務に起因することが顕著であると特に認めたときは、これに傷病一時金を給する。
4 傷病一時金は、地方公務員災害補償法第29条又は労働基準法第77条の規定により障害補償又はこれに相当する給付であつて同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、これを支給しない。但し、当該補償又は給付の金額が傷病一時金の金額より少ないときは、この限りでない。
第28条 傷病一時金の額は、傷病の程度により定めた別表第4号表の金額とする。
(令3条例2・一部改正)
第28条の2 職員が傷病一時金を受けた後4年以内に第25条第2項の規定により増加年金を受けるに至つたときは、傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に傷病一時金を受けた月から起算し、増加年金を受けるに至つた月までの月数と48月との差月を乗じた金額を返還させるものとする。
2 前項に規定する場合には、増加年金の支給に際しその返還金額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還させるものとする。
第29条 公務傷病に因る障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号。以下「恩給法」という。)別表第1号表の2に掲げるものをいう。
2 傷病一時金を給する傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3に掲げるものをいう。
第30条 増加年金は、これを受ける者が地方公務員災害補償法第29条又は労働基準法第77条の規定による障害補償を受けたときは、当該補償を受ける事由の生じた月の翌月から第1種障害補償を受ける者については、当該補償を受ける間、第2種障害補償を受ける者については6年間これを停止する。但し、その年額中第1種障害補償を受ける者については、当該補償の年額、第2種障害補償を受ける者については、当該補償の金額の6分の1に相当する金額をこえる部分はこれを停止しない。
第32条 第24条第1項第2号及び第3号の規定は、増加年金又は傷病一時金を受ける者にこれを準用する。
第4章 遺族年金及び遺族一時金
第33条 職員が次の各号の一に該当するときは、遺族に遺族年金を給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡が退職とみなされ退職年金を給すべきとき。
(2) 退職年金を給せられる者が死亡したとき。
第34条 この条例において遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹であつて職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにしていた者をいう。
2 職員の死亡当時、胎児であつた子が出生したときは前項の規定の適用については、職員の死亡の当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにした者とみなす。
第35条 遺族年金を受ける遺族の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順による。
2 父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
第37条 成年の子は、職員の死亡の当時から重度障害の状態にあり、かつ、生活資料を得る途のないときに限り、これに遺族年金を支給する。
第38条 職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにしていた者であつて、職員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により職員の祖父母、父母、配偶者又は子となつた者に給する遺族年金は当該戸籍届出受理の日からこれを給する。
第39条 職員の死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は養子離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。
第40条 遺族年金を受ける者が3年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月まで遺族年金を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときはこれを停止しない。
2 前項但書の執行猶予の言渡が取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月までこれを停止する。
(令7条例1・一部改正)
第41条 遺族年金を受ける者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により市長は所在不明中遺族年金の停止を命ずることができる。
第41条の2 夫に給する遺族年金は、その者が60歳に達する日の属する月までこれを停止する。ただし、障害の状態にあつて生活資料を得るの途のない者、又は職員の死亡当時より障害の状態にある者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。
第42条 前3条の遺族年金停止の事由があるときは、停止期間中遺族年金は、同順位者があるときは当該同順位者に、同順位者がなく、次順位者があるときは当該次順位者にこれを転給する。
第44条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。
3 前項の扶養遺族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにする職員の祖父母、父母、未成年の子又は障害の状態にあつて生活資料を得る途のない成年の子で遺族年金を受ける要件を具える者をいう。
第46条 遺族が次の各号の一に該当したときは、遺族年金を受ける権利を失う。
(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。
(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は養子離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。
(4) 成年の子が、第37条に規定する事情が止んだとき。
2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる遺族に対しては、市長はその者の遺族年金を受ける権利を失わせることができる。
第47条 第33条各号に該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は障害の状態にあつて生活資料を得る途のない場合に限りこれに遺族一時金を給する。
2 前項の遺族一時金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず遺族年金の年額の1年分乃至5年分に相当する金額とする。
第5章 退職一時金、返還一時金、死亡一時金及び死亡返還金
(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
3 60歳に達した後に、第1項の規定に該当する退職をした者が、第24条の2第2項各号の一に該当しない場合は、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を、市長に申し出たときは、前項の規定にかかわらず、第2項第2号の金額を控除しない額とする。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第48条第2項第2号に掲げる金額(その額が同条第1号に掲げる金額をこえるときは同号に掲げる金額)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から、60歳に達した日または後に退職した日の属する月の前日までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年5分5厘とする。
第49条 職員が在職3年以上17年未満または市長並びに消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士が在職3年以上12年未満で在職中死亡したときは、その遺族に死亡一時金を給する。但し、遺族年金を給する場合はこの限りでない。
2 前項の死亡一時金の金額は、退職当時の給料月額に相当する金額に、その在職年数を乗じて得た金額とする。
第49条の2 第48条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金または返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡返還金を支給する。
2 死亡返還金の額は、その死亡した者に係る第48条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
第6章 雑則
第50条 市町村廃置分合又は境界変更によつて本市に編入された町村の有給吏員で編入の当日この条例に規定する職員に就職した者については、その町村の恩給に関する条例並びに北海道町村恩給組合恩給条例に規定する吏員としての在職年月数に限り本市の在職年月数に通算する。但し、その者が編入町村又は組合より恩給金額を受けているときはこれを市に納入した場合に限つてこれを通算する。
2 この条例の在職年の計算についての規定は、前項の場合にこれを準用する。
第51条 編入町村の職員であつた者若しくはその遺族で、編入以前すでに編入町村の恩給に関する条例並びに北海道市町村職員恩給組合恩給条例の規定により給与事由の生じた恩給については、編入町村又は組合よりその者に対する恩給事務を承継した場合に限つてその者にこれを支給する。
2 前項に規定する恩給の金額は、編入町村又は組合の恩給条例によつて算定された額とする。
第51条の2 外国政府の官吏または待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で、次の各号の一に該当するものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものとする。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の職員または公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職期間が退職年金若しくは普通恩給(恩給法第45条に規定する普通恩給をいう。以下同じ。)についての最短年金年限または最短恩給年限に達している者については、この限りでない。
(1) 外国政府職員となるため職員または公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となつた者 当該外国職員としての在職期間
(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となつた者(前2号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間は、その在職期間を職員としての在職期間に加えたものが退職年金についての最短年金年限をこえることとなる場合におけるそのこえる期間を除く。)
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間
(5) 外国政府職員となるため職員または公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者または外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職期間
ア 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府または日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷または疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかつた者
3 職員としての在職期間が退職年金についての最短年金年限に達していない職員で、前2項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から退職年金を受ける権利または遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
4 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。
5 前2項の規定により退職年金または遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金または遺族年金の支給は昭和36年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされる時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、この条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者またはその遺族については、当該退職年金またはこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
(令3条例2・一部改正)
(令3条例2・一部改正)
(令3条例2・一部改正)
第51条の3 職員の在職期間に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職期間の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職期間に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
第51条の6 第51条の2(第8項を除く。)、第51条の2の3及び第51条の3の規定は、恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号。以下「外国特殊機関の職員を定める政令」という。)第2条に定める職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、第51条の2第3項中「前2項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「前2項の規定の適用によりその在職期間が当該最短年金年限に達するものまたはその遺族は昭和48年10月1日(外国特殊機関の職員を定める政令第2条第13号に規定する職員にあつては昭和51年7月1日)から」と、同条第4項において適用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(外国特殊機関の職員を定める政令第2条第13号に規定する職員にあつては昭和51年7月1日)」と、同条第5項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和48年10月(外国特殊機関の職員を定める政令第2条第13号に規定する職員にあつては昭和51年7月)」と読み替えるものとする。
第51条の7 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地または戦地において旧陸軍または旧海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号。以下「政令第245号」という。)第1条に規定する職員。以下「救護員」という。)であつた者で職員となつた者に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、戦地勤務に服した月(職員または公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に職員または公務員となつた場合においては、その前月)までの在職期間を加えたものによる。
2 前項の事変地または戦地の区域及びその区域が事変地または戦地であつた期間については、政令第245号第2条に定める区域及び期間とし、条例第51条の2第1項ただし書及び第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金または遺族年金について準用する。この場合において、条例第51条の2第3項中「当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該退職年金年限に達することとなるものまたはその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条第5項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。
第51条の8 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 条例第51条の2第3項から第6項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、条例第51条の2第3項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者またはその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和52年8月1日から」と、同条第4項において準用する法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、同条第5項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。
第52条 昭和24年3月31日以前に退職年金の支給を受けている者については、その在職年数中在職14年以下の部分に対しては14分の17に相当する年数として計算する。
第53条 職員にして昭和24年4月1日以前から在職する者については、同日前の在職年月数中在職14年以下の部分に対しては14分の3に相当する年月数を加算したものをこの条例の在職年とみなす。但し、退職一時金及び死亡一時金の基礎とする在職年月数についてはこの限りでない。
第54条 小樽市雇員恩給条例に規定する雇員が資格変更等によりこの条例の職員となつたときはその雇員の職にあつた期間の在職年月数を20分の17の割合を以て、この条例の在職年月数に通算する。但し、消防司令補、消防士長及び消防士となつたときは20分の12の割合とする。
2 この条例施行の際現にこの条例の職員として在職している者の雇員としての在職年月数についても前項の規定を適用する。
第57条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金については、その計算の基礎となつた仮定給料年額に、昭和26年10月1日から昭和27年11月30日までに給与事由の生じた退職年金及び遺族年金については、退職当時の給料年額にそれぞれ対応する別表第7号表の仮定給料年額を以て退職又は死亡当時の給料年額とみなしてこの条例により算出した恩給年額に改定する。
第58条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金については、この計算の基礎となった仮定給料年額が354,500円を超えるものを除き、その仮定給料年額に別表第8号表のそれぞれ対応する仮定給料年額をもって退職又は死亡当時の給料年額とみなして、この条例により算出した恩給年額に改定する。
第58条の2 削除
(1) 満65歳以上の者に給する退職年金 1,132,700円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
(2) 満65歳未満の者に給する退職年金 849,500円に調整改定率を乗じて得た額
(3) 遺族年金 792,000円に調整改定率を乗じて得た額
2 平成19年9月30日以前に給与事由の生じた前項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。
第59条 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定するときは、市長は、受給者の請求を待たずにこれを行う。
第60条 市制施行前小樽区に在職した職員は、本市に在職したものとみなす。
第61条 従前の小樽市職員退隠料、遺族扶助料及び退職死亡給与金条例(以下「従前の条例」という。)において本市職員とみなされていた者については、この条例においても、本市職員とみなす。
第62条 この条例において「退職年金」、「増加年金」、「遺族年金」、「退職一時金」及び「死亡一時金」とは、それぞれ、従前の条例の退隠料、増加退隠料、遺族扶助料、退職給与金及び死亡給与金をいう。
第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
小樽市職員退隠料、遺族扶助料及び退職死亡給与金条例は、廃止する。
附則(昭26.11.21条例52)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭27.12.5条例48)
この条例は、公布の日から施行する。但し、水道課の職員については昭和27年10月1日から、教育委員会の職員については昭和27年11月1日から適用する。昭和27年12月31日までの間は、この条例中「公平委員会の書記」とあるのは「人事委員会の主事」と読み替えるものとする。
附則(昭28.3.30条例15)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭28.12.3条例72)
この条例は、昭和28年12月16日から施行する。
附則(昭29.4.1条例14)抄
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭29.7.8条例25)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭29.7.8条例29)
この条例は、昭和29年7月20日から施行する。
附則(昭29.10.22条例39)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、第24条第1項第5号の規定は、昭和29年7月分の恩給から、別表の改正規定は昭和29年4月1日から適用する。
付則(昭31.12.27条例42)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
付則(昭32.3.26条例13)抄
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭33.3.26条例4)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭33.12.24条例31)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第4項及び別表第4号の改正規定は、昭和34年7月1日から施行し、第24条及び別表第3号の改正規定は、昭和33年10月1日から適用する。
付則(昭36.7.12条例21)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭37.3.28条例3)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭37.12.25条例35)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭38.12.24条例24)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
付則(昭39.10.15条例40)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和39年10月1日から適用する。
付則(昭40.12.24条例28)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
付則(昭41.10.18条例32)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭41.12.20条例37)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭42.10.25条例22)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
付則(昭43.10.19条例35)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第27条第4項、第28条第2項、第30条及び第45条の改正規定は、昭和42年12月1日から、その他の改正規定は、昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭45.1.16条例4)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
付則(昭45.10.19条例34)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭46.10.15条例28)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(条例第37条の改正に伴う経過措置)
第6条 改正後の条例第37条の規定によりあらたに遺族年金を給されることとなる者の当該遺族年金の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。
付則(昭47.12.26条例28)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、第51条の8を削る規定は、昭和47年5月15日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員に給する退職年金またはその退職年金受給者の死亡によりその遺族に給する遺族年金若しくは昭和35年3月31日以前に在職中死亡した職員の遺族に給する遺族年金については、昭和47年10月分以降その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭和35年4月1日以後に給付理由の生じた恩給年額の改定)
第3条 前条の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。本条において同じ。)した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)付則第3条の規定により改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前条中「改定する」とあるのは「改定する。次条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。
2 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前項に規定する者を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第28号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和34年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.756 |
(条例第51条の8を削ることに伴う経過措置)
第6条 改正前の条例第51条の8の規定により昭和47年5月15日前に給付理由の生じた退職年金または遺族年金については、なお従前の例による。
付則(昭48.12.24条例41)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(条例第51条の6の改定に伴う経過措置)
第5条 新条例第51条の6の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則(昭49.10.23条例33)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(条例第51条の2の改正に伴う経過措置)
第7条 新条例第51条の2の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金または遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則(昭50.12.23条例28)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
第6条
3 条例第26条第5項の規定による年額の加給をされた増加年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を120,000円に改定する。
付則(昭51.10.19条例57)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(条例第35条等の改正に伴う経過措置)
第7条 この条例の施行の際に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金についてはなお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた後はこの限りでない。
2 新条例第35条第1項の規定による遺族年金は、この条例の適用の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日)前に改正前の条例第39条第2号の規定により遺族年金を受ける資格を失つた夫には給しないものとする。
3 新条例第35条第1項の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあつては当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(遺族年金の年額に係る加算の特例)
第8条 条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(条例第44条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(満18歳以上満20歳未満の子にあっては障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が267,500円を上回る場合にあっては、当該加算額から267,500円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を267,500円に加算した額)
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が152,800円を上回る場合にあっては、当該加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を152,800円に加算した額)
(3) 満60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第2号に規定する加算額(国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3又は第27条の5の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項及び次項において「厚生年金加算額」という。)が152,800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を152,800円に加算した額)
2 条例第44条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に152,800円(厚生年金加算額が152,800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を152,800円に加算した額)を加えるものとする。
3 同一の職員の死亡により、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金と、小樽市職員恩給条例の規定による遺族年金との併給を受けることができる者については、前2項の規定は適用しない。
4 前項において、市の退職年金条例(市町村恩給組合恩給条例を除く。)による遺族年金と小樽市職員恩給条例の規定による遺族年金との併給を受けることができる者は、当該退職年金条例の規定を受けていた者が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日の直前に小樽市職員恩給条例以外の規定の適用を受けていた者については第1項又は第2項の規定は適用しない。
5 第1項又は第2項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
第8条の2 条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号の1に該当する者が、国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて市長が別に定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が市長が別に定める額に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が市長が別に定める額を超えるときにおける当該加算額は、市長が別に定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第9条 70歳以上の者に給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第58条の4第1項の規定により同項に掲げる額をもつてその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお前項の例による。
3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
付則(昭52.7.26条例31)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中条例第51条の7の次に1条を加える規定及び第2条の規定並びに付則第10条の規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第5号、第26条第2項、第44条第2項、第58条の4第1項及び別表第3号表から別表第6号表までの規定並びに付則第12条及び第13条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第6号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第3条 前項第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあつては、小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第41号)付則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職した職員年金又は遺族年金を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(増加年金等に関する経過措置)
第4条 増加年金については、昭和52年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの増加年金の年額に関する新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年小樽市条例第31号)付則別表第2」とする。
第5条 昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和52年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金に関する新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年小樽市条例第31号)付則別表第3」とする。
第6条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、84,000円と改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき26,400円(増加年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については54,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第7条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき26,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第8条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項第3号から第5号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げるところによる。
(1) 65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金 294,500円
(2) 65歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)220,900円
第9条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号)付則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。
(条例第51条の8の改正に伴う経過措置)
第10条 退職年金又は遺族年金で、新条例第51条の8の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。
(職権改定)
第11条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、付則第10条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 新条例第24条第1項第5号及び第6号並びに同条第3項の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
666,400 | 713,300 | 1,858,600 | 1,985,400 |
693,900 | 742,700 | 1,953,200 | 2,086,400 |
711,000 | 760,900 | 2,047,000 | 2,186,400 |
728,200 | 779,300 | 2,104,800 | 2,248,100 |
747,700 | 800,100 | 2,161,200 | 2,308,300 |
775,300 | 829,500 | 2,275,800 | 2,430,600 |
799,200 | 855,000 | 2,387,900 | 2,550,200 |
821,400 | 878,700 | 2,409,800 | 2,573,600 |
848,400 | 907,500 | 2,497,600 | 2,667,200 |
875,500 | 936,500 | 2,608,300 | 2,785,400 |
905,300 | 968,300 | 2,718,800 | 2,903,300 |
935,300 | 1,000,300 | 2,828,500 | 3,020,300 |
972,700 | 1,040,200 | 2,897,400 | 3,093,800 |
996,500 | 1,065,600 | 2,971,300 | 3,172,700 |
1,027,400 | 1,098,500 | 3,113,300 | 3,324,200 |
1,057,300 | 1,130,400 | 3,257,000 | 3,477,500 |
1,117,000 | 1,194,100 | 3,329,300 | 3,554,700 |
1,132,900 | 1,211,100 | 3,397,800 | 3,627,800 |
1,178,800 | 1,260,100 | 3,537,900 | 3,777,200 |
1,239,800 | 1,325,200 | 3,601,600 | 3,845,200 |
1,307,200 | 1,397,100 | 3,675,500 | 3,924,100 |
1,341,600 | 1,433,800 | 3,809,300 | 4,066,800 |
1,374,400 | 1,468,800 | 3,955,800 | 4,223,100 |
1,421,200 | 1,518,700 | 4,031,100 | 4,303,500 |
1,448,800 | 1,548,200 | 4,102,300 | 4,379,500 |
1,529,000 | 1,633,700 | 4,177,000 | 4,459,200 |
1,568,600 | 1,676,000 | 4,249,300 | 4,536,300 |
1,610,200 | 1,720,400 | 4,395,200 | 4,692,000 |
1,690,200 | 1,805,700 | 4,541,300 | 4,847,900 |
1,771,000 | 1,892,000 | 4,613,600 | 4,925,000 |
1,791,800 | 1,914,200 | 4,687,600 | 5,004,000 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第4条関係)
障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,616,000円 |
第2項症 | 2,119,000 |
第3項症 | 1,700,000 |
第4項症 | 1,282,000 |
第5項症 | 994,000 |
第6項症 | 759,000 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第5条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 2,783,000円 |
第2款症 | 2,309,000 |
第3款症 | 1,981,000 |
第4款症 | 1,627,000 |
第5款症 | 1,305,000 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3の例による。
付則(昭53.7.22条例20)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第26条第5項を改正する規定及び第2条の規定は、昭和53年6月1日から、その他の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第6号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
(増加年金等に関する経過措置)
第3条 増加年金については、昭和53年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の増加年金の年額に関する新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年小樽市条例第20号)付則別表第2」とする。
第4条 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和53年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金に関する新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年小樽市条例第20号)別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を96,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき27,600円(増加年金を受けるものに妻がないときは、そのうち1人については60,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
3 第26条第5項の規定による年額の加給をされた増加年金については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を150,000円に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第7条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第57号付則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第8条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関する新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項第3号中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。
(職権改定)
第9条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第10条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第11条 新条例第24条第1項第5号及び第6号並びに同条第3項の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
713,300 | 764,500 | 1,985,400 | 2,125,700 |
742,700 | 796,000 | 2,086,400 | 2,233,700 |
760,900 | 815,500 | 2,186,400 | 2,340,700 |
779,300 | 835,200 | 2,248,100 | 2,406,800 |
800,100 | 857,400 | 2,308,300 | 2,471,200 |
829,500 | 888,900 | 2,430,600 | 2,602,000 |
855,000 | 916,200 | 2,550,200 | 2,730,000 |
878,700 | 941,500 | 2,573,600 | 2,755,100 |
907,500 | 972,300 | 2,667,200 | 2,855,200 |
936,500 | 1,003,400 | 2,785,400 | 2,981,700 |
968,300 | 1,037,400 | 2,903,300 | 3,107,800 |
1,000,300 | 1,071,600 | 3,020,300 | 3,233,000 |
1,040,200 | 1,114,300 | 3,093,800 | 3,311,700 |
1,065,600 | 1,141,500 | 3,172,700 | 3,396,100 |
1,098,500 | 1,176,700 | 3,324,200 | 3,558,200 |
1,130,400 | 1,210,800 | 3,477,500 | 3,722,200 |
1,194,100 | 1,279,000 | 3,554,700 | 3,804,800 |
1,211,100 | 1,297,200 | 3,627,800 | 3,883,000 |
1,260,100 | 1,349,600 | 3,777,200 | 4,042,900 |
1,325,200 | 1,419,300 | 3,845,200 | 4,115,700 |
1,397,100 | 1,496,200 | 3,924,100 | 4,200,100 |
1,433,800 | 1,535,500 | 4,066,800 | 4,352,800 |
1,468,800 | 1,572,900 | 4,223,100 | 4,518,300 |
1,518,700 | 1,626,300 | 4,303,500 | 4,598,700 |
1,548,200 | 1,657,900 | 4,379,500 | 4,674,700 |
1,633,700 | 1,749,400 | 4,459,200 | 4,754,400 |
1,676,000 | 1,794,600 | 4,536,300 | 4,831,500 |
1,720,400 | 1,842,100 | 4,692,000 | 4,987,200 |
1,805,700 | 1,933,400 | 4,847,900 | 5,143,100 |
1,892,000 | 2,025,700 | 4,925,000 | 5,220,200 |
1,914,200 | 2,049,500 | 5,004,000 | 5,299,200 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた額 |
第1項症 | 2,932,000円 |
第2項症 | 2,400,000円 |
第3項症 | 1,929,000円 |
第4項症 | 1,481,000円 |
第5項症 | 1,151,000円 |
第6項症 | 899,000円 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第4条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 3,120,000円 |
第2款症 | 2,588,000円 |
第3款症 | 2,220,000円 |
第4款症 | 1,824,000円 |
第5款症 | 1,463,000円 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3の例による。
付則(昭54.10.25条例26)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第26条第5項を改正する規定、第2条中付則第8条第1項及び第2項本文を改正する規定並びに付則第9条第3項の規定は、昭和54年6月1日から、その他の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第6号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
(増加年金等に関する経過措置)
第3条 増加年金については、昭和54年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の増加年金の年額に関する新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年小樽市条例第26号)付則別表第2」とする。
第4条 昭和54年3月31日以前に給付事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和54年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金に関する新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年小樽市条例第26号)付則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、108,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき32,400円(増加年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については66,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
3 第26条第5項の規定による年額の加給をされた増加年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を180,000円に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第7条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれこの条例による改正後の条例第57号付則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関するこの条例による改正後の条例第57号付則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。
第8条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第57号付則第8条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関する新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項第3号中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項第4号中「420,000円」とあるのは「323,500円」とし、同項第5号中「420,000円」とあるのは「242,700円」とする。
(職権改定)
第9条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第10条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第11条 新条例第24条第1項第5号及び第6号並びに同条第3項の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
764,500 | 794,800 | 1,933,400 | 2,006,100 |
796,000 | 827,500 | 2,025,700 | 2,101,400 |
815,500 | 847,700 | 2,049,500 | 2,126,000 |
835,200 | 868,100 | 2,125,700 | 2,204,700 |
857,400 | 891,100 | 2,233,700 | 2,316,300 |
888,900 | 923,800 | 2,340,700 | 2,426,800 |
916,200 | 952,100 | 2,406,800 | 2,495,100 |
941,500 | 978,300 | 2,471,200 | 2,561,600 |
972,300 | 1,010,300 | 2,602,000 | 2,696,800 |
1,003,400 | 1,042,500 | 2,730,000 | 2,829,000 |
1,037,400 | 1,077,800 | 2,755,100 | 2,854,900 |
1,071,600 | 1,113,200 | 2,855,200 | 2,957,700 |
1,114,300 | 1,157,500 | 2,981,700 | 3,087,300 |
1,141,500 | 1,185,700 | 3,107,800 | 3,216,400 |
1,176,700 | 1,222,200 | 3,233,000 | 3,344,600 |
1,210,800 | 1,257,600 | 3,311,700 | 3,425,200 |
1,279,000 | 1,328,300 | 3,396,100 | 3,511,600 |
1,297,200 | 1,347,200 | 3,558,200 | 3,677,600 |
1,349,600 | 1,401,500 | 3,722,200 | 3,845,500 |
1,419,300 | 1,473,800 | 3,804,800 | 3,930,100 |
1,496,200 | 1,553,600 | 3,883,000 | 4,010,200 |
1,535,500 | 1,594,300 | 4,042,900 | 4,173,900 |
1,572,900 | 1,633,100 | 4,115,700 | 4,248,500 |
1,626,300 | 1,683,500 | 4,200,100 | 4,334,900 |
1,657,900 | 1,721,200 | 4,352,800 | 4,491,300 |
1,749,400 | 1,816,000 | 4,518,300 | 4,658,700 |
1,794,600 | 1,862,700 | 4,598,700 | 4,691,300 |
1,842,100 | 1,911,800 | 4,674,700 | 4,722,100 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた額 |
第1項症 | 3,110,000円 |
第2項症 | 2,557,000円 |
第3項症 | 2,068,000円 |
第4項症 | 1,592,000円 |
第5項症 | 1,249,000円 |
第6項症 | 987,000円 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第4条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 3,309,000円 |
第2款症 | 2,746,000円 |
第3款症 | 2,355,000円 |
第4款症 | 1,935,000円 |
第5款症 | 1,552,000円 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3の例による。
付則(昭55.8.2条例25)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条中付則第8条第1項を改正する規定は、昭和55年8月1日から、第2条中付則第8条第2項を改正する規定は、昭和55年6月1日から、第2条中付則第8条の次に1条を加える規定は、市長が別に定める日から、その他の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別表第6号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。
(増加年金等に関する経過措置)
第3条 増加年金(第7項症の増加年金を除く。次項において同じ。)については、昭和55年4月分以降その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の増加年金の年額に関する新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年小樽市条例第25号)付則別表第2」とする。
第4条 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和55年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金に関する新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年小樽市条例第25号)付則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、120,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき36,000円(増加年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については78,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第7条 この条例による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条の2の規定は、付則第1条第1項に掲げる日前に給与事由の生じた第44条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。
第8条 条例第57号付則第8条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、この条例による改正後の条例第57号付則第8条第1項第1号に規定する年額に改定する。
2 条例第57号付則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、96,000円に改定する。
3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第57号付則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。
(退職年金等の年額の特例に関する経過措置)
第9条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項第1号中「700,000円」とあるのは「671,600円」とし、同項第2号中「525,000円」とあるのは「503,700円」とし、同項第3号中「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。
(職権改定)
第10条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第11条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 新条例第24条第1項第5号及び第6号並びに同条第3項の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている恩給年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
794,800 | 825,000 | 2,204,700 | 2,282,900 |
827,500 | 858,800 | 2,316,300 | 2,398,300 |
847,700 | 879,700 | 2,426,800 | 2,512,500 |
868,100 | 900,800 | 2,495,100 | 2,583,100 |
891,100 | 924,600 | 2,561,600 | 2,651,900 |
923,800 | 958,400 | 2,696,800 | 2,791,700 |
952,100 | 987,700 | 2,829,000 | 2,928,400 |
978,300 | 1,014,800 | 2,854,900 | 2,955,200 |
1,010,300 | 1,047,900 | 2,957,700 | 3,061,500 |
1,042,500 | 1,081,100 | 3,087,300 | 3,195,500 |
1,077,800 | 1,117,600 | 3,216,400 | 3,329,000 |
1,113,200 | 1,154,200 | 3,344,600 | 3,461,500 |
1,157,500 | 1,200,100 | 3,425,200 | 3,544,900 |
1,185,700 | 1,229,200 | 3,511,600 | 3,634,200 |
1,222,200 | 1,267,000 | 3,677,600 | 3,805,800 |
1,257,600 | 1,303,600 | 3,845,500 | 3,979,400 |
1,328,300 | 1,376,700 | 3,930,100 | 4,066,900 |
1,347,200 | 1,396,200 | 4,010,200 | 4,149,700 |
1,401,500 | 1,452,400 | 4,173,900 | 4,314,300 |
1,473,800 | 1,527,100 | 4,248,500 | 4,388,900 |
1,553,600 | 1,609,600 | 4,334,900 | 4,475,300 |
1,594,300 | 1,651,700 | 4,491,300 | 4,631,700 |
1,633,100 | 1,691,800 | 4,658,700 | 4,799,100 |
1,688,500 | 1,749,100 | 4,691,300 | 4,831,700 |
1,721,200 | 1,782,900 | 4,722,100 | 4,862,500 |
1,816,000 | 1,880,900 | 4,754,400 | 4,894,400 |
1,862,700 | 1,929,200 | 4,831,500 | 4,970,300 |
1,911,800 | 1,980,000 | 4,987,200 | 5,123,500 |
2,006,100 | 2,077,500 | 5,143,100 | 5,276,900 |
2,101,400 | 2,176,000 | 5,220,200 | 5,352,800 |
2,126,000 | 2,201,500 | 5,299,200 | 5,430,500 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,353,000円 |
第2項症 | 2,758,000円 |
第3項症 | 2,250,000円 |
第4項症 | 1,746,000円 |
第5項症 | 1,390,000円 |
第6項症 | 1,108,000円 |
この表に定める障害の程度は恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第4条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 3,567,000円 |
第2款症 | 2,959,000円 |
第3款症 | 2,538,000円 |
第4款症 | 2,085,000円 |
第5款症 | 1,673,000円 |
この表に定める傷病の程度は恩給法別表第1号表の3の例による。
付則(昭56.3.20条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭56.7.2条例33)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第5号の規定は、昭和56年7月1日から、第26条第5項の規定は、昭和56年6月1日から、その他の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、別表第6号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
(増加年金等に関する経過措置)
第3条 増加年金については、昭和56年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの増加年金の年額に関する新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第33号)付則別表第2」とする。
第4条 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和56年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金に関する新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第33号)付則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和56年4月以降、その加給の年額を132,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき42,000円(増加年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については90,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
3 第26条第5項の規定による年額の加給をされた増加年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、新条例第26条第5項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 新条例第24条第1項第5号及び第6号並びに同条第3項の規定は、昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
726,300 | 762,100 | 2,201,500 | 2,299,300 |
758,700 | 795,900 | 2,282,900 | 2,384,100 |
792,100 | 830,700 | 2,398,300 | 2,504,300 |
825,000 | 865,000 | 2,512,500 | 2,623,300 |
858,800 | 900,200 | 2,583,100 | 2,696,900 |
879,700 | 921,900 | 2,651,900 | 2,768,600 |
900,800 | 943,900 | 2,791,700 | 2,914,300 |
924,600 | 968,700 | 2,928,400 | 3,056,700 |
958,400 | 1,004,000 | 2,955,200 | 3,084,600 |
987,700 | 1,034,500 | 3,061,500 | 3,195,400 |
1,014,800 | 1,062,700 | 3,195,500 | 3,335,000 |
1,047,900 | 1,097,200 | 3,329,000 | 3,474,100 |
1,081,100 | 1,131,800 | 3,461,500 | 3,612,200 |
1,117,600 | 1,169,800 | 3,544,900 | 3,699,100 |
1,154,200 | 1,208,000 | 3,634,200 | 3,792,100 |
1,200,100 | 1,255,800 | 3,805,800 | 3,970,900 |
1,229,200 | 1,286,100 | 3,979,400 | 4,151,800 |
1,267,000 | 1,325,500 | 4,066,900 | 4,243,000 |
1,303,600 | 1,363,700 | 4,149,700 | 4,329,300 |
1,376,700 | 1,439,800 | 4,314,300 | 4,500,800 |
1,396,200 | 1,460,100 | 4,388,900 | 4,577,300 |
1,452,400 | 1,518,700 | 4,475,300 | 4,663,700 |
1,527,100 | 1,596,500 | 4,631,700 | 4,820,100 |
1,609,600 | 1,682,500 | 4,799,100 | 4,987,500 |
1,651,700 | 1,726,400 | 4,831,700 | 5,020,100 |
1,691,800 | 1,768,200 | 4,862,500 | 5,050,900 |
1,749,100 | 1,827,900 | 4,894,400 | 5,082,300 |
1,782,900 | 1,863,100 | 4,970,300 | 5,156,600 |
1,880,900 | 1,965,200 | 5,123,500 | 5,306,400 |
1,929,200 | 2,015,500 | 5,276,900 | 5,456,400 |
1,980,000 | 2,068,500 | 5,352,800 | 5,530,600 |
2,077,500 | 2,170,100 | 5,430,500 | 5,606,600 |
2,176,000 | 2,272,700 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,640,000円 |
第2項症 | 3,016,000円 |
第3項症 | 2,463,000円 |
第4項症 | 1,935,000円 |
第5項症 | 1,551,000円 |
第6項症 | 1,245,000円 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第4条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 3,871,000円 |
第2款症 | 3,212,000円 |
第3款症 | 2,755,000円 |
第4款症 | 2,264,000円 |
第5款症 | 1,816,000円 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法第1号表の3の例による。
付則(昭57.6.30条例22)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第24条第1項第5号の改正規定は、昭和57年7月1日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、別表第6号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
(増加年金に関する経過措置)
第3条 増加年金については、昭和57年5月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの増加年金の年額に関する新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和57年小樽市条例第22号)付則別表第2」とする。
第4条 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和57年5月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金に関する新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和57年小樽市条例第22号)付則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、144,000円に改定する。
2 増加年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、新条例第26条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第6条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する新条例第58の4第1項の規定の適用については、同項中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第7条 付則第2条第1項の規定により年額を改定された退職年金(増加年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている仮定給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第8条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 新条例第24条第1項第5号の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する条例第24条第1項第5号の規定の適用については、付則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
762,100 | 804,000 | 2,299,300 | 2,415,600 |
795,900 | 839,700 | 2,384,100 | 2,504,200 |
830,700 | 876,400 | 2,504,300 | 2,629,800 |
865,000 | 912,600 | 2,623,300 | 2,754,100 |
900,200 | 949,700 | 2,696,900 | 2,831,100 |
921,900 | 972,600 | 2,768,600 | 2,906,000 |
943,900 | 995,800 | 2.914,300 | 3,058,200 |
968,700 | 1,022,000 | 3,056,700 | 3,207,100 |
1,004,000 | 1,059,200 | 3,084,600 | 3,236,200 |
1,034,500 | 1,091,400 | 3,195,400 | 3,352,000 |
1,062,700 | 1,121,100 | 3,335,000 | 3,497,900 |
1,097,200 | 1,157,500 | 3,474,100 | 3,643,200 |
1,131,800 | 1,194,000 | 3,612,200 | 3,787,500 |
1,169,800 | 1,234,100 | 3,699,100 | 3,878,400 |
1,208,000 | 1,274,400 | 3,792,100 | 3,975,500 |
1,255,800 | 1,324,900 | 3,970,900 | 4,162,400 |
1,286,100 | 1,356,800 | 4,151,800 | 4,351,400 |
1,325,500 | 1,397,900 | 4,243,000 | 4,446,700 |
1,363,700 | 1,437,900 | 4,329,300 | 4,536,900 |
1,439,800 | 1,517,400 | 4,500,800 | 4,716,100 |
1,460,100 | 1,538,600 | 4,577,300 | 4,796,100 |
1,518,700 | 1,599,800 | 4,663,700 | 4,884,500 |
1,596,500 | 1,681,100 | 4,820,100 | 5,040,900 |
1,682,500 | 1,771,000 | 4,987,500 | 5,208,300 |
1,726,400 | 1,816,900 | 5,020,100 | 5,240,900 |
1,768,200 | 1,860,600 | 5,050,900 | 5,271,700 |
1,827,900 | 1,923,000 | 5,082,300 | 5,302,600 |
1,863,100 | 1,959,700 | 5,156,600 | 5,374,900 |
1,965,200 | 2,066,400 | 5,306,400 | 5,520,800 |
2,015,500 | 2,119,000 | 5,456,400 | 5,666,900 |
2,068,500 | 2,174,400 | 5,530,600 | 5,739,200 |
2,170,100 | 2,280,600 | 5,606,600 | 5,813,200 |
2,272,700 | 2,387,800 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,000円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,925,000円 |
第2項症 | 3,256,000円 |
第3項症 | 2,672,000円 |
第4項症 | 2,105,000円 |
第5項症 | 1,700,000円 |
第6項症 | 1.366,000円 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第4条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 4,175,000円 |
第2款症 | 3,464,000円 |
第3款症 | 2,971,000円 |
第4款症 | 2,441,000円 |
第5款症 | 1,958,000円 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3の例による。
付則(昭和59.7.2条例44)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定(第24条第1項第5号を除く。)及び付則第9条の規定は昭和59年3月1日から、新条例第24条第1項第5号の規定及び付則第10条第1項の規定は昭和59年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額についての新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、別表第6号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。
(増加年金等についての経過措置)
第3条 増加年金については、昭和59年3月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの増加年金の年額についての新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年小樽市条例第44号)付則別表第2」とする。
第4条 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和59年3月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金についての新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年小樽市条例第44号)付則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、147,600円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、新条例第26条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、新条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第7条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額についての新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 新条例第24条第1項第5号の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、付則第2条第1項の規定による改定後の年額の退職年金についてこの条例による改正前の小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分の退職年金についての条例第24条第1項第5号の規定の適用については、付則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎とないている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
804,000 | 820,900 | 2,415,600 | 2,463,900 |
839,700 | 857,300 | 2,504,200 | 2,554,200 |
876,400 | 894,800 | 2,629,800 | 2,682,200 |
912,600 | 931,800 | 2,754,100 | 2,808,800 |
949,700 | 969,600 | 2,831,100 | 2,887,300 |
972,600 | 993,000 | 2,906,000 | 2,963,600 |
995,800 | 1,016,700 | 3,058,200 | 3,118,700 |
1,022,000 | 1,043,500 | 3,207,100 | 3,270,400 |
1,059,200 | 1,081,400 | 3,236,200 | 3,300,100 |
1,091,400 | 1,114,300 | 3,352,000 | 3,418,100 |
1,121,100 | 1,144,600 | 3,497,900 | 3,566,800 |
1,157,500 | 1,181,800 | 3,643,200 | 3,714,800 |
1,194,000 | 1,219,100 | 3,787,500 | 3,861,900 |
1,234,100 | 1,259,900 | 3,878,400 | 3,954,500 |
1,274,400 | 1,301,000 | 3,975,500 | 4,053,400 |
1,324,900 | 1,352,500 | 4,162,400 | 4,243,900 |
1,356,800 | 1,385,000 | 4,351,400 | 4,436,500 |
1,397,900 | 1,426,900 | 4,446,700 | 4,533,600 |
1,437,900 | 1,467,600 | 4,536,900 | 4,625,500 |
1,517,400 | 1,548,600 | 4,716,100 | 4,808,100 |
1,538,600 | 1,570,200 | 4,796,100 | 4,889,600 |
1,599,800 | 1,632,600 | 4,884,500 | 4,979,700 |
1,681,100 | 1,715,400 | 5,040,900 | 5,139,100 |
1,771,000 | 1,807,000 | 5,208,300 | 5,306,700 |
1,816,900 | 1,853,800 | 5,240,900 | 5,339,300 |
1,860,600 | 1,898,400 | 5,271,700 | 5,370,100 |
1,923,000 | 1,961,900 | 5,302,600 | 5,401,000 |
1,959,700 | 1,999,300 | 5,374,900 | 5,473,300 |
2,066,400 | 2,108,100 | 5,520,800 | 5,619,200 |
2,119,000 | 2,161,700 | 5,666,900 | 5,765,300 |
2,174,400 | 2,218,100 | 5,739,200 | 5,837,600 |
2,280,600 | 2,326,300 | 5,813,200 | 5,911,600 |
2,387,800 | 2,435,600 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた額 |
第1項症 | 4,038,000円 |
第2項症 | 3,355,000円 |
第3項症 | 2,754,000円 |
第4項症 | 2,175,000円 |
第5項症 | 1,756,000円 |
第6項症 | 1,415,000円 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第4条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 4,295,000円 |
第2款症 | 3,563,000円 |
第3款症 | 3,057,000円 |
第4款症 | 2,512,000円 |
第5款症 | 2,014,000円 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3の例による。
付則(昭60.10.1条例24)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第5号の規定及び付則第10条第1項の規定は昭和60年7月1日から、その他の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額についての新条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、別表第6号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。
(増加年金等についての経過措置)
第3条 増加年金については、昭和60年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの増加年金の年額についての新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和60年小樽市条例第24号)付則別表第2」とする。
第4条 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和60年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病一時金についての新条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは、「小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和60年小樽市条例第24号)付則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、158,400円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、新条例第26条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、新条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第7条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額についての新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 新条例第24条第1項第5号の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年小樽市条例第44号)付則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金の年額として同条例による改正前の小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分の退職年金についての条例第24条第1項第5号の規定の適用については、付則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
820,900 | 849,600 | 2,463,900 | 2,545,400 |
857,300 | 887,300 | 2,554,200 | 2,638,500 |
894,800 | 926,100 | 2,682,200 | 2,770,400 |
931,800 | 964,400 | 2,808,800 | 2,901,000 |
969,600 | 1,003,500 | 2,887,300 | 2,981,900 |
993,000 | 1,027,800 | 2,963,600 | 3,060,600 |
1,016,700 | 1,052,300 | 3,118,700 | 3,220,500 |
1,043,500 | 1,080,000 | 3,270,400 | 3,376,900 |
1,081,400 | 1,119,200 | 3,300,100 | 3,407,500 |
1,114,300 | 1,153,300 | 3,418,100 | 3,529,200 |
1,144,600 | 1,184,700 | 3,566,800 | 3,682,500 |
1,181,800 | 1,223,200 | 3,714,800 | 3,835,100 |
1,219,100 | 1,261,800 | 3,861,900 | 3,986,700 |
1,259,900 | 1,304,000 | 3,954,500 | 4,082,200 |
1,301,000 | 1,346,400 | 4,053,400 | 4,184,200 |
1,352,500 | 1,399,500 | 4,243,900 | 4,380,600 |
1,385,000 | 1,433,000 | 4,436,500 | 4,579,100 |
1,426,900 | 1,476,200 | 4,533,600 | 4,679,200 |
1,467,600 | 1,518,200 | 4,625,500 | 4,774,000 |
1,548,600 | 1,601,700 | 4,808,100 | 4,962,300 |
1,570,200 | 1,624,000 | 4,889,600 | 5,046,300 |
1,632,600 | 1,688,300 | 4,979,700 | 5,139,200 |
1,715,400 | 1,773,700 | 5,139,100 | 5,303,500 |
1,807,000 | 1,868,100 | 5,306,700 | 5,473,500 |
1,853,800 | 1,916,400 | 5,339,300 | 5,506,100 |
1,898,400 | 1,962,400 | 5,370,100 | 5,536,900 |
1,961,900 | 2,027,800 | 5,401,000 | 5,567,800 |
1,999,300 | 2,066,400 | 5,473,300 | 5,640,100 |
2,108,100 | 2,178,600 | 5,619,200 | 5,786,000 |
2,161,700 | 2,233,800 | 5,765,300 | 5,932,100 |
2,218,100 | 2,292,000 | 5,837,600 | 6,004,400 |
2,326,300 | 2,403,500 | 5,911,600 | 6,078,400 |
2,435,600 | 2,516,200 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則別表第2(付則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた額 |
第1項症 | 4,210,000円 |
第2項症 | 3,503,000円 |
第3項症 | 2,881,000円 |
第4項症 | 2,277,000円 |
第5項症 | 1,838,000円 |
第6項症 | 1,485,000円 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
付則別表第3(付則第4条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 4,478,000円 |
第2款症 | 3,716,000円 |
第3款症 | 3,188,000円 |
第4款症 | 2,619,000円 |
第5款症 | 2,100,000円 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3の例による。
付則(昭61.7.25条例18)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加年金等についての経過措置)
第3条 増加年金については、昭和61年7月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、168,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、新条例第26条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、新条例第44条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第7条 昭和61年7月分の遺族年金の年額についての新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 新条例第24条第1項第5号の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年小樽市条例第44号)付則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金の年額として同条例による改正前の小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
849,600 | 894,600 | 2,545,400 | 2,677,600 |
887,300 | 934,300 | 2,638,500 | 2,775,500 |
926,100 | 975,200 | 2,770,400 | 2,914,100 |
964,400 | 1,015,500 | 2,901,000 | 3,051,400 |
1,003,500 | 1,056,700 | 2,981,900 | 3,136,400 |
1,027,800 | 1,082,300 | 3,060,600 | 3,219,100 |
1,052,300 | 1,108,100 | 3,220,500 | 3,387,100 |
1,080,000 | 1,137,200 | 3,376,900 | 3,551,500 |
1,119,200 | 1,178,500 | 3,407,500 | 3,583,700 |
1,153,300 | 1,214,400 | 3,529,200 | 3,711,600 |
1,184,700 | 1,247,500 | 3,682,500 | 3,872,700 |
1,223,200 | 1,288,000 | 3,835,100 | 4,033,100 |
1,261,800 | 1,328,600 | 3,986,700 | 4,192,400 |
1,304,000 | 1,372,900 | 4,082,200 | 4,292,800 |
1,346,400 | 1,417,500 | 4,184,200 | 4,400,000 |
1,399,500 | 1,473,300 | 4,380,600 | 4,606,400 |
1,433,000 | 1,508,500 | 4,579,100 | 4,815,000 |
1,476,200 | 1,553,900 | 4,679,200 | 4,920,200 |
1,518,200 | 1,598,000 | 4,774,000 | 5,019,900 |
1,601,700 | 1,685,800 | 4,962,300 | 5,217,800 |
1,624,000 | 1,709,200 | 5,046,300 | 5,306,100 |
1,688,300 | 1,776,800 | 5,139,200 | 5,403,700 |
1,773,700 | 1,866,600 | 5,303,500 | 5,576,400 |
1,868,100 | 1,965,800 | 5,473,500 | 5,750,700 |
1,916,400 | 2,016,500 | 5,506,100 | 5,783,300 |
1,962,400 | 2,064,900 | 5,536,900 | 5,814,100 |
2,027,800 | 2,133,600 | 5,567,800 | 5,845,000 |
2,066,400 | 2,174,200 | 5,640,100 | 5,917,300 |
2,178,600 | 2,292,100 | 5,786,000 | 6,063,200 |
2,233,800 | 2,350,100 | 5,932,100 | 6,209,300 |
2,292,000 | 2,411,300 | 6,004,400 | 6,281,600 |
2,403,500 | 2,528,500 | 6,078,400 | 6,355,600 |
2,516,200 | 2,646,900 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
付則(昭61.10.3条例25)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例第24条の2第1項の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例付則第8条の2第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭62.7.21条例10)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和62年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の第24条第1項第5号の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加年金等についての経過措置)
第3条 増加年金については、昭和62年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、180,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、新条例第26条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第6条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ第2条の規定による改正後の条例第57号付則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第7条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額についての新条例第58条の4第1項の規定の適用については、同項中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第10条 新条例第24条第1項第5号の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 付則第2条の規定による改正後の年額の退職年金について第1条の規定による改正前の小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定を適用した場合の支給年額
(2) 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年小樽市条例第44号)付則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金の年額として同条例による改正前の小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に係る小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて年金年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
894,600 | 912,500 | 2,677,600 | 2,731,200 |
934,300 | 953,000 | 2,775,500 | 2,831,000 |
975,200 | 994,700 | 2,914,100 | 2,972,400 |
1,015,500 | 1,035,800 | 3,051,400 | 3,112,400 |
1,056,700 | 1,077,800 | 3,136,400 | 3,199,100 |
1,082,300 | 1,103,900 | 3,219,100 | 3,283,500 |
1,108,100 | 1,130,300 | 3,387,100 | 3,454,800 |
1,137,200 | 1,159,900 | 3,551,500 | 3,622,500 |
1,178,500 | 1,202,100 | 3,583,700 | 3,655,400 |
1,214,400 | 1,238,700 | 3,711,600 | 3,785,800 |
1,247,500 | 1,272,500 | 3,872,700 | 3,950,200 |
1,288,000 | 1,313,800 | 4,033,100 | 4,113,800 |
1,328,600 | 1,355,200 | 4,192,400 | 4,276,200 |
1,372,900 | 1,400,400 | 4,292,800 | 4,378,700 |
1,417,500 | 1,445,900 | 4,400,000 | 4,488,000 |
1,473,300 | 1,502,800 | 4,606,400 | 4,698,500 |
1,508,500 | 1,538,700 | 4,815,000 | 4,911,300 |
1,553,900 | 1,585,000 | 4,920,200 | 5,018,600 |
1,598,000 | 1,630,000 | 5,019,900 | 5,120,300 |
1,685,800 | 1,719,500 | 5,217,800 | 5,322,200 |
1,709,200 | 1,743,400 | 5,306,100 | 5,412,200 |
1,776,800 | 1,812,300 | 5,403,700 | 5,511,800 |
1,866,600 | 1,903,900 | 5,576,400 | 5,687,900 |
1,965,800 | 2,005,100 | 5,750,700 | 5,865,700 |
2,016,500 | 2,056,800 | 5,783,300 | 5,899,000 |
2,064,900 | 2,106,200 | 5,814,100 | 5,930,400 |
2,133,600 | 2,176,300 | 5,845,000 | 5,961,900 |
2,174,200 | 2,217,700 | 5,917,300 | 6,035,600 |
2,292,100 | 2,337,900 | 6,063,200 | 6,184,500 |
2,350,100 | 2,397,100 | 6,209,300 | 6,333,500 |
2,411,300 | 2,459,500 | 6,281,600 | 6,407,200 |
2,528,500 | 2,579,100 | 6,355,600 | 6,482,700 |
2,646,900 | 2,699,800 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
付則(昭63.7.4条例15)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加年金等についての経過措置)
第3条 増加年金については、昭和63年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に係る小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて年金年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
912,500 | 923,900 | 2,731,200 | 2,765,300 |
953,000 | 964,900 | 2,831,000 | 2,866,400 |
994,700 | 1,007,100 | 2,972,400 | 3,009,600 |
1,035,800 | 1,048,700 | 3,112,400 | 3,151,300 |
1,077,800 | 1,091,300 | 3,199,100 | 3,239,100 |
1,103,900 | 1,117,700 | 3,283,500 | 3,324,500 |
1,130,300 | 1,144,400 | 3,454,800 | 3,498,000 |
1,159,900 | 1,174,400 | 3,622,500 | 3,667,800 |
1,202,100 | 1,217,100 | 3,655,400 | 3,701,100 |
1,238,700 | 1,254,200 | 3,785,800 | 3,833,100 |
1,272,500 | 1,288,400 | 3,950,200 | 3,999,600 |
1,313,800 | 1,330,200 | 4,113,800 | 4,165,200 |
1,355,200 | 1,372,100 | 4,276,200 | 4,329,700 |
1,400,400 | 1,417,900 | 4,378,700 | 4,433,400 |
1,445,900 | 1,464,000 | 4,488,000 | 4,544,100 |
1,502,800 | 1,521,600 | 4,698,500 | 4,757,200 |
1,538,700 | 1,557,900 | 4,911,300 | 4,972,700 |
1,585,000 | 1,604,800 | 5,018,600 | 5,081,300 |
1,630,000 | 1,650,400 | 5,120,300 | 5,184,300 |
1,719,500 | 1,741,000 | 5,322,200 | 5,388,700 |
1,743,400 | 1,765,200 | 5,412,200 | 5,479,900 |
1,812,300 | 1,835,000 | 5,511,800 | 5,580,700 |
1,903,900 | 1,927,700 | 5,687,900 | 5,759,000 |
2,005,100 | 2,030,200 | 5,865,700 | 5,939,000 |
2,056,800 | 2,082,500 | 5,899,000 | 5,972,700 |
2,106,200 | 2,132,500 | 5,930,400 | 6,004,500 |
2,176,300 | 2,203,500 | 5,961,900 | 6,036,400 |
2,217,700 | 2,245,400 | 6,035,600 | 6,111,000 |
2,337,900 | 2,367,100 | 6,184,500 | 6,261,800 |
2,397,100 | 2,427,100 | 6,333,500 | 6,412,700 |
2,459,500 | 2,490,200 | 6,407,200 | 6,487,300 |
2,579,100 | 2,611,300 | 6,482,700 | 6,563,700 |
2,699,800 | 2,733,500 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
付則(平元.10.11条例56)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の規定は、平成元年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加年金等についての経過措置)
第3条 増加年金については、平成元年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、192,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を新条例第26条第2項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第6条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額をそれぞれ第2条の規定による改正後の条例第57号付則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第9条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に係る小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて年金年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
923,900 | 942,600 | 2,765,300 | 2,821,200 |
964,900 | 984,400 | 2,866,400 | 2,924,300 |
1,007,100 | 1,027,400 | 3,009,600 | 3,070,400 |
1,048,700 | 1,069,900 | 3,151,300 | 3,215,000 |
1,091,300 | 1,113,300 | 3,239,100 | 3,304,500 |
1,117,700 | 1,140,300 | 3,324,500 | 3,391,700 |
1,144,400 | 1,167,500 | 3,498,000 | 3,568,700 |
1,174,400 | 1,198,100 | 3,667,800 | 3,741,900 |
1,217,100 | 1,241,700 | 3,701,100 | 3,775,900 |
1,254,200 | 1,279,500 | 3,833,100 | 3,910,500 |
1,288,400 | 1,314,400 | 3,999,600 | 4,080,400 |
1,330,200 | 1,357,100 | 4,165,200 | 4,249,300 |
1,372,100 | 1,399,800 | 4,329,700 | 4,417,200 |
1,417,900 | 1,446,500 | 4,433,400 | 4,523,000 |
1,464,000 | 1,493,600 | 4,544,100 | 4,635,900 |
1,521,600 | 1,552,300 | 4,757,200 | 4,853,300 |
1,557,900 | 1,589,400 | 4,972,700 | 5,073,100 |
1,604,800 | 1,637,200 | 5,081,300 | 5,183,900 |
1,650,400 | 1,683,700 | 5,184,300 | 5,289,000 |
1,741,000 | 1,776,200 | 5,388,700 | 5,497,600 |
1,765,200 | 1,800,900 | 5,479,900 | 5,590,600 |
1,835,000 | 1,872,100 | 5,580,700 | 5,693,400 |
1,927,700 | 1,966,600 | 5,759,000 | 5,875,300 |
2,030,200 | 2,071,200 | 5,939,000 | 6,059,000 |
2,082,500 | 2,124,600 | 5,972,700 | 6,093,300 |
2,132,500 | 2,175,600 | 6,004,500 | 6,125,800 |
2,203,500 | 2,248,000 | 6,036,400 | 6,158,300 |
2,245,400 | 2,290,800 | 6,111,000 | 6,234,400 |
2,367,100 | 2,414,900 | 6,261,800 | 6,388,300 |
2,427,100 | 2,476,100 | 6,412,700 | 6,542,200 |
2,490,200 | 2,540,500 | 6,487,300 | 6,618,300 |
2,611,300 | 2,664,000 | 6,563,700 | 6,696,300 |
2,733,500 | 2,788,700 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
付則(平2.9.27条例55)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定(第1条、第2条、第3条、第4条の2,第6条、第7条、第8条、第11条、第58条及び第60条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(増加年金等についての経過措置)
第3条 増加年金については、平成2年4月分以降、その年額(第26条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第26条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(遺族年金についての経過措置)
第5条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第8条 平成2年4月分から同年6月分までの退職年金に係る小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて年金年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
942,600 | 970,700 | 2,821,200 | 2,905,300 |
984,400 | 1,013,700 | 2,924,300 | 3,011,400 |
1,027,400 | 1,058,000 | 3,070,400 | 3,161,900 |
1,069,900 | 1,101,800 | 3,215,000 | 3,310,800 |
1,113,300 | 1,146,500 | 3,304,500 | 3,403,000 |
1,140,300 | 1,174,300 | 3,391,700 | 3,492,800 |
1,167,500 | 1,202,300 | 3,568,700 | 3,675,000 |
1,198,100 | 1,233,800 | 3,741,900 | 3,853,400 |
1,241,700 | 1,278,700 | 3,775,900 | 3,888,400 |
1,279,500 | 1,317,600 | 3,910,500 | 4,027,000 |
1,314,400 | 1,353,600 | 4,080,400 | 4,202,000 |
1,357,100 | 1,397,500 | 4,249,300 | 4,375,900 |
1,399,800 | 1,441,500 | 4,417,200 | 4,548,800 |
1,446,500 | 1,489,600 | 4,523,000 | 4,657,800 |
1,493,600 | 1,538,100 | 4,635,900 | 4,774,000 |
1,552,300 | 1,598,600 | 4,853,300 | 4,997,900 |
1,589,400 | 1,636,800 | 5,073,100 | 5,224,300 |
1,637,200 | 1,686,000 | 5,183,900 | 5,338,400 |
1,683,700 | 1,733,900 | 5,289,000 | 5,446,600 |
1,776,200 | 1,829,100 | 5,497,600 | 5,661,400 |
1,800,900 | 1,854,600 | 5,590,600 | 5,757,200 |
1,872,100 | 1,927,900 | 5,693,400 | 5,863,100 |
1,966,600 | 2,025,200 | 5,875,300 | 6,050,400 |
2,071,200 | 2,132,900 | 6,059,000 | 6,239,600 |
2,124,600 | 2,187,900 | 6,093,300 | 6,274,900 |
2,175,600 | 2,240,400 | 6,125,800 | 6,308,300 |
2,248,000 | 2,315,000 | 6,158,300 | 6,341,800 |
2,290,800 | 2,359,100 | 6,234,400 | 6,420,200 |
2,414,900 | 2,486,900 | 6,388,300 | 6,578,700 |
2,476,100 | 2,549,900 | 6,542,200 | 6,737,200 |
2,540,500 | 2,616,200 | 6,618,300 | 6,815,500 |
2,664,000 | 2,743,400 | 6,696,300 | 6,895,800 |
2,788,700 | 2,871,800 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 | |||
附則(平3.7.18条例13)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第58条の4及び別表第5号表の規定並びに第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成3年4月分から同年6月分までの退職年金に係る小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
970,700 | 1,006,800 | 2,905,300 | 3,013,400 |
1,013,700 | 1,051,400 | 3,011,400 | 3,123,400 |
1,058,000 | 1,097,400 | 3,161,900 | 3,279,500 |
1,101,800 | 1,142,800 | 3,310,800 | 3,434,000 |
1,146,500 | 1,189,100 | 3,403,000 | 3,529,600 |
1,174,300 | 1,218,000 | 3,492,800 | 3,622,700 |
1,202,300 | 1,247,000 | 3,675,000 | 3,811,700 |
1,233,800 | 1,279,700 | 3,853,400 | 3,996,700 |
1,278,700 | 1,326,300 | 3,888,400 | 4,033,000 |
1,317,600 | 1,366,600 | 4,027,000 | 4,176,800 |
1,353,600 | 1,404,000 | 4,202,000 | 4,358,300 |
1,397,500 | 1,449,500 | 4,375,900 | 4,538,700 |
1,441,500 | 1,495,100 | 4,548,800 | 4,718,000 |
1,489,600 | 1,545,000 | 4,657,800 | 4,831,100 |
1,538,100 | 1,595,300 | 4,774,000 | 4,951,600 |
1,598,600 | 1,658,100 | 4,997,900 | 5,183,800 |
1,636,800 | 1,697,700 | 5,224,300 | 5,418,600 |
1,686,000 | 1,748,700 | 5,338,400 | 5,537,000 |
1,733,900 | 1,798,400 | 5,446,600 | 5,649,200 |
1,829,100 | 1,897,100 | 5,661,400 | 5,872,000 |
1,854,600 | 1,923,600 | 5,757,200 | 5,971,400 |
1,927,900 | 1,999,600 | 5,863,100 | 6,081,200 |
2,025,200 | 2,100,500 | 6,050,400 | 6,275,500 |
2,132,900 | 2,212,200 | 6,239,600 | 6,471,700 |
2,187,900 | 2,269,300 | 6,274,900 | 6,508,300 |
2,240,400 | 2,323,700 | 6,308,300 | 6,543,000 |
2,315,000 | 2,401,100 | 6,341,800 | 6,577,700 |
2,359,100 | 2,446,900 | 6,420,200 | 6,659,000 |
2,486,900 | 2,579,400 | 6,578,700 | 6,823,400 |
2,549,900 | 2,644,800 | 6,737,200 | 6,987,800 |
2,616,200 | 2,713,500 | 6,815,500 | 7,069,000 |
2,743,400 | 2,845,500 | 6,895,800 | 7,152,300 |
2,871,800 | 2,978,600 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平4.6.29条例32)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第58条の4及び別表第5号表の規定並びに第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ、改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,006,800 | 1,045,500 | 3,013,400 | 3,129,100 |
1,051,400 | 1,091,800 | 3,123,400 | 3,243,300 |
1,097,400 | 1,139,500 | 3,279,500 | 3,405,400 |
1,142,800 | 1,186,700 | 3,434,000 | 3,565,900 |
1,189,100 | 1,234,800 | 3,529,600 | 3,665,100 |
1,218,000 | 1,264,800 | 3,622,700 | 3,761,800 |
1,247,000 | 1,294,900 | 3,811,700 | 3,958,100 |
1,279,700 | 1,328,800 | 3,996,700 | 4,150,200 |
1,326,300 | 1,377,200 | 4,033,000 | 4,187,900 |
1,366,600 | 1,419,100 | 4,176,800 | 4,337,200 |
1,404,000 | 1,457,900 | 4,358,300 | 4,525,700 |
1,449,500 | 1,505,200 | 4,538,700 | 4,713,000 |
1,495,100 | 1,552,500 | 4,718,000 | 4,899,200 |
1,545,000 | 1,604,300 | 4,831,100 | 5,016,600 |
1,595,300 | 1,656,600 | 4,951,600 | 5,141,700 |
1,658,100 | 1,721,800 | 5,183,800 | 5,382,900 |
1,697,700 | 1,762,900 | 5,418,600 | 5,626,700 |
1,748,700 | 1,815,900 | 5,537,000 | 5,749,600 |
1,798,400 | 1,867,500 | 5,649,200 | 5,866,100 |
1,897,100 | 1,969,900 | 5,872,000 | 6,097,500 |
1,923,600 | 1,997,500 | 5,971,400 | 6,200,700 |
1,999,600 | 2,076,400 | 6,081,200 | 6,314,700 |
2,100,500 | 2,181,200 | 6,275,500 | 6,516,500 |
2,212,200 | 2,297,100 | 6,471,700 | 6,720,200 |
2,269,300 | 2,356,400 | 6,508,300 | 6,758,200 |
2,323,700 | 2,412,900 | 6,543,000 | 6,794,300 |
2,401,100 | 2,493,300 | 6,577,700 | 6,830,300 |
2,446,900 | 2,540,900 | 6,659,000 | 6,914,700 |
2,579,400 | 2,678,400 | 6,823,400 | 7,085,400 |
2,644,800 | 2,746,400 | 6,987,800 | 7,256,100 |
2,713,500 | 2,817,700 | 7,069,000 | 7,340,400 |
2,845,500 | 2,954,800 | 7,152,300 | 7,426,900 |
2,978,600 | 3,093,000 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平5.7.3条例14)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)第58条の4及び別表第5号表の規定並びに第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ、改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成5年4月分から同年6月分までの退職年金に係る小樽市職員恩給条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,045,500 | 1,073,300 | 3,129,100 | 3,212,300 |
1,091,800 | 1,120,800 | 3,243,300 | 3,329,600 |
1,139,500 | 1,169,800 | 3,405,400 | 3,496,600 |
1,186,700 | 1,218,300 | 3,565,900 | 3,660,800 |
1,234,800 | 1,267,600 | 3,665,100 | 3,762,600 |
1,264,800 | 1,298,400 | 3,761,800 | 3,861,900 |
1,294,900 | 1,329,300 | 3,958,100 | 4,063,400 |
1,328,800 | 1,364,100 | 4,150,200 | 4,260,600 |
1,377,200 | 1,413,800 | 4,187,900 | 4,299,300 |
1,419,100 | 1,456,800 | 4,337,200 | 4,452,600 |
1,457,900 | 1,496,700 | 4,525,700 | 4,646,100 |
1,505,200 | 1,545,200 | 4,713,000 | 4,838,400 |
1,552,500 | 1,593,800 | 4,899,200 | 5,029,500 |
1,604,300 | 1,647,000 | 5,016,600 | 5,150,000 |
1,656,600 | 1,700,700 | 5,141,700 | 5,278,500 |
1,721,800 | 1,767,600 | 5,382,900 | 5,526,100 |
1,762,900 | 1,809,800 | 5,626,700 | 5,776,400 |
1,815,900 | 1,864,200 | 5,749,600 | 5,902,500 |
1,867,500 | 1,917,200 | 5,866,100 | 6,022,100 |
1,969,900 | 2,022,300 | 6,097,500 | 6,259,700 |
1,997,500 | 2,050,600 | 6,200,700 | 6,365,600 |
2,076,400 | 2,131,600 | 6,314,700 | 6,482,700 |
2,181,200 | 2,239,200 | 6,516,500 | 6,689,800 |
2,297,100 | 2,358,200 | 6,720,200 | 6,899,000 |
2,356,400 | 2,419,100 | 6,758,200 | 6,938,000 |
2,412,900 | 2,477,100 | 6,794,300 | 6,975,000 |
2,493,300 | 2,559,600 | 6,830,300 | 7,012,000 |
2,540,900 | 2,608,500 | 6,914,700 | 7,098,600 |
2,678,400 | 2,749,600 | 7,085,400 | 7,273,900 |
2,746,400 | 2,819,500 | 7,256,100 | 7,449,100 |
2,817,700 | 2,892,700 | 7,340,400 | 7,535,700 |
2,954,800 | 3,033,400 | 7,426,900 | 7,624,500 |
3,093,000 | 3,175,300 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平6.7.1条例12)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算についての条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とし、同条第2項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成6年4月分から同年6月分までの退職年金に係る新条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,073,300 | 1,092,900 | 3,212,300 | 3,271,100 |
1,120,800 | 1,141,300 | 3,329,600 | 3,390,500 |
1,169,800 | 1,191,200 | 3,496,000 | 3,560,000 |
1,218,300 | 1,240,600 | 3,660,800 | 3,727,800 |
1,267,600 | 1,290,800 | 3,762,600 | 3,831,500 |
1,298,400 | 1,322,200 | 3,861,900 | 3,932,600 |
1,329,300 | 1,353,600 | 4,063,400 | 4,137,800 |
1,364,100 | 1,389,100 | 4,260,600 | 4,338,600 |
1,413,800 | 1,439,700 | 4,299,300 | 4,378,000 |
1,456,800 | 1,483,500 | 4,452,600 | 4,534,100 |
1,496,700 | 1,524,100 | 4,646,100 | 4,731,100 |
1,545,200 | 1,573,500 | 4,838,400 | 4,926,900 |
1,593,800 | 1,623,000 | 5,029,500 | 5,121,500 |
1,647,000 | 1,677,100 | 5,150,000 | 5,244,200 |
1,700,700 | 1,731,800 | 5,278,500 | 5,375,100 |
1,767,600 | 1,799,900 | 5,526,100 | 5,627,200 |
1,809,800 | 1,842,900 | 5,776,400 | 5,882,100 |
1,864,200 | 1,898,300 | 5,902,500 | 6,010,500 |
1,917,200 | 1,952,300 | 6,022,100 | 6,132,300 |
2,022,300 | 2,059,300 | 6,259,700 | 6,374,300 |
2,050,600 | 2,088,100 | 6,365,600 | 6,482,100 |
2,131,600 | 2,170,600 | 6,482,700 | 6,601,300 |
2,239,200 | 2,280,200 | 6,689,800 | 6,812,200 |
2,358,200 | 2,401,400 | 6,899,000 | 7,025,300 |
2,419,100 | 2,463,400 | 6,938,000 | 7,065,000 |
2,477,100 | 2,522,400 | 6,975,000 | 7,102,600 |
2,559,600 | 2,606,400 | 7,012,000 | 7,140,300 |
2,608,500 | 2,656,200 | 7,098,600 | 7,228,500 |
2,749,600 | 2,799,900 | 7,273,900 | 7,407,000 |
2,819,500 | 2,871,100 | 7,449,100 | 7,585,400 |
2,892,700 | 2,945,600 | 7,535,700 | 7,673,600 |
3,033,400 | 3,088,900 | 7,624,500 | 7,764,000 |
3,175,300 | 3,233,400 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上、100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平7.7.12条例20)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成7年4月分から同年6月分までの退職年金に係る新条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行なわないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,092,900 | 1,104,900 | 3,271,100 | 3,307,100 |
1,141,300 | 1,153,900 | 3,390,500 | 3,427,800 |
1,191,200 | 1,204,300 | 3,560,000 | 3,599,200 |
1,240,600 | 1,254,200 | 3,727,800 | 3,768,800 |
1,290,800 | 1,305,000 | 3,831,500 | 3,873,600 |
1,322,200 | 1,336,700 | 3,932,600 | 3,975,900 |
1,353,600 | 1,368,500 | 4,137,800 | 4,183,300 |
1,389,100 | 1,404,400 | 4,338,600 | 4,386,300 |
1,439,700 | 1,455,500 | 4,378,000 | 4,426,200 |
1,483,500 | 1,499,800 | 4,534,100 | 4,584,000 |
1,524,100 | 1,540,900 | 4,731,100 | 4,783,100 |
1,573,500 | 1,590,800 | 4,926,900 | 4,981,100 |
1,623,000 | 1,640,900 | 5,121,500 | 5,177,800 |
1,677,100 | 1,695,500 | 5,244,200 | 5,301,900 |
1,731,800 | 1,750,800 | 5,375,100 | 5,434,200 |
1,799,900 | 1,819,700 | 5,627,200 | 5,689,100 |
1,842,900 | 1,863,200 | 5,882,100 | 5,946,800 |
1,898,300 | 1,919,200 | 6,010,500 | 6,076,600 |
1,952,300 | 1,973,800 | 6,132,300 | 6,199,800 |
2,059,300 | 2,082,000 | 6,374,300 | 6,444,400 |
2,088,100 | 2,111,100 | 6,482,100 | 6,553,400 |
2,170,600 | 2,194,500 | 6,601,300 | 6,673,900 |
2,280,200 | 2,305,300 | 6,812,200 | 6,887,100 |
2,401,400 | 2,427,800 | 7,025,300 | 7,102,600 |
2,463,400 | 2,490,500 | 7,065,000 | 7,142,700 |
2,522,400 | 2,550,100 | 7,102,600 | 7,180,700 |
2,606,400 | 2,635,100 | 7,140,300 | 7,218,800 |
2,656,200 | 2,685,400 | 7,228,500 | 7,308,000 |
2,799,900 | 2,830,700 | 7,407,000 | 7,488,500 |
2,871,100 | 2,902,700 | 7,585,400 | 7,668,800 |
2,945,600 | 2,978,000 | 7,673,600 | 7,758,000 |
3,088,900 | 3,122,900 | 7,764,000 | 7,849,400 |
3,233,400 | 3,269,000 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平8.7.1条例38)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成8年4月分から同年6月分までの退職年金に係る新条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,104,900 | 1,113,200 | 3,307,100 | 3,331,900 |
1,153,900 | 1,162,600 | 3,427,800 | 3,453,500 |
1,204,300 | 1,213,300 | 3,599,200 | 3,626,200 |
1,254,200 | 1,263,600 | 3,768,800 | 3,797,100 |
1,305,000 | 1,314,800 | 3,873,600 | 3,902,700 |
1,336,700 | 1,346,700 | 3,975,900 | 4,005,700 |
1,368,500 | 1,378,800 | 4,183,300 | 4,214,700 |
1,404,400 | 1,414,900 | 4,386,300 | 4,419,200 |
1,455,500 | 1,466,400 | 4,426,200 | 4,459,400 |
1,499,800 | 1,511,000 | 4,584,000 | 4,618,400 |
1,540,900 | 1,552,500 | 4,783,100 | 4,819,000 |
1,590,800 | 1,602,700 | 4,981,100 | 5,018,500 |
1,640,900 | 1,653,200 | 5,177,800 | 5,216,600 |
1,695,500 | 1,708,200 | 5,301,900 | 5,341,700 |
1,750,800 | 1,763,900 | 5,434,200 | 5,475,000 |
1,819,700 | 1,833,300 | 5,689,100 | 5,731,800 |
1,863,200 | 1,877,200 | 5,946,800 | 5,991,400 |
1,919,200 | 1,933,600 | 6,076,600 | 6,122,200 |
1,973,800 | 1,988,600 | 6,199,800 | 6,246,300 |
2,082,000 | 2,097,600 | 6,444,400 | 6,492,700 |
2,111,100 | 2,126,900 | 6,553,400 | 6,602,600 |
2,194,500 | 2,211,000 | 6,673,900 | 6,724,000 |
2,305,300 | 2,322,600 | 6,887,100 | 6,938,800 |
2,427,800 | 2,446,000 | 7,102,600 | 7,155,900 |
2,490,500 | 2,509,200 | 7,142,700 | 7,196,300 |
2,550,100 | 2,569,200 | 7,180,700 | 7,234,600 |
2,635,100 | 2,654,900 | 7,218,800 | 7,272,900 |
2,685,400 | 2,705,500 | 7,308,000 | 7,362,800 |
2,830,700 | 2,851,900 | 7,488,500 | 7,544,700 |
2,902,700 | 2,924,500 | 7,668,800 | 7,726,300 |
2,978,000 | 3,000,300 | 7,758,000 | 7,816,200 |
3,122,900 | 3,146,300 | 7,849,400 | 7,908,300 |
3,269,000 | 3,293,500 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平9.7.7条例24)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成9年4月分から同年6月分までの退職年金に係る新条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,113,200 | 1,122,700 | 3,331,900 | 3,360,200 |
1,162,600 | 1,172,500 | 3,453,500 | 3,482,900 |
1,213,300 | 1,223,600 | 3,626,200 | 3,657,000 |
1,263,600 | 1,274,300 | 3,797,100 | 3,829,400 |
1,314,800 | 1,326,000 | 3,902,700 | 3,935,900 |
1,346,700 | 1,358,100 | 4,005,700 | 4,039,700 |
1,378,800 | 1,390,500 | 4,214,700 | 4,250,500 |
1,414,900 | 1,426,900 | 4,419,200 | 4,456,800 |
1,466,400 | 1,478,900 | 4,459,400 | 4,497,300 |
1,511,000 | 1,523,800 | 4,618,400 | 4,657,700 |
1,552,500 | 1,565,700 | 4,819,000 | 4,860,000 |
1,602,700 | 1,616,300 | 5,018,500 | 5,061,200 |
1,653,200 | 1,667,300 | 5,216,600 | 5,260,900 |
1,708,200 | 1,722,700 | 5,341,700 | 5,387,100 |
1,763,900 | 1,778,900 | 5,475,000 | 5,521,500 |
1,833,300 | 1,848,900 | 5,731,800 | 5,780,500 |
1,877,200 | 1,893,200 | 5,991,400 | 6,042,300 |
1,933,600 | 1,950,000 | 6,122,200 | 6,174,200 |
1,988,600 | 2,005,500 | 6,246,300 | 6,299,400 |
2,097,600 | 2,115,400 | 6,492,700 | 6,547,900 |
2,126,900 | 2,145,000 | 6,602,600 | 6,658,700 |
2,211,000 | 2,229,800 | 6,724,000 | 6,781,200 |
2,322,600 | 2,342,300 | 6,938,800 | 6,997,800 |
2,446,000 | 2,466,800 | 7,155,900 | 7,216,700 |
2,509,200 | 2,530,500 | 7,196,300 | 7,257,500 |
2,569,200 | 2,591,000 | 7,234,600 | 7,296,100 |
2,654,900 | 2,677,500 | 7,272,900 | 7,334,700 |
2,705,500 | 2,728,500 | 7,362,800 | 7,425,400 |
2,851,900 | 2,876,100 | 7,544,700 | 7,608,800 |
2,924,500 | 2,949,400 | 7,726,300 | 7,792,000 |
3,000,300 | 3,025,800 | 7,816,200 | 7,882,600 |
3,146,300 | 3,173,000 | 7,908,300 | 7,975,500 |
3,293,500 | 3,321,500 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平10.6.25条例20)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600」とあるのは「7,244,100」と、「7,343,900」とあるのは「7,285,100」と、「7,382,900」とあるのは「7,323,800」と、「7,422,000」とあるのは「7,362,600」と、「7,513,800」とあるのは「7,453,600」と、「7,699,300」とあるのは「7,637,700」と、「7,884,700」とあるのは「7,821,600」と、「7,976,400」とあるのは「7,912,600」と、「8,070,400」とあるのは「8,005,800」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が、1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、」とする。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成10年4月分から同年6月分までの退職年金に係る新条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,122,700 | 1,136,100 | 3,360,200 | 3,400,200 |
1,172,500 | 1,186,500 | 3,482,900 | 3,524,300 |
1,223,600 | 1,238,200 | 3,657,000 | 3,700,500 |
1,274,300 | 1,289,500 | 3,829,400 | 3,875,000 |
1,326,000 | 1,341,800 | 3,935,900 | 3,982,700 |
1,358,100 | 1,374,300 | 4,039,700 | 4,087,800 |
1,390,500 | 1,407,000 | 4,250,500 | 4,301,100 |
1,426,900 | 1,443,900 | 4,456,800 | 4,509,800 |
1,478,900 | 1,496,500 | 4,497,300 | 4,550,800 |
1,523,800 | 1,541,900 | 4,657,700 | 4,713,100 |
1,565,700 | 1,584,300 | 4,860,000 | 4,917,800 |
1,616,300 | 1,635,500 | 5,061,200 | 5,121,400 |
1,667,300 | 1,687,100 | 5,260,900 | 5,323,500 |
1,722,700 | 1,743,200 | 5,387,100 | 5,451,200 |
1,778,900 | 1,800,100 | 5,521,500 | 5,587,200 |
1,848,900 | 1,870,900 | 5,780,500 | 5,849,300 |
1,893,200 | 1,915,700 | 6,042,300 | 6,114,200 |
1,950,000 | 1,973,200 | 6,174,200 | 6,247,700 |
2,005,500 | 2,029,400 | 6,299,400 | 6,374,400 |
2,115,400 | 2,140,600 | 6,547,900 | 6,625,800 |
2,145,000 | 2,170,500 | 6,658,700 | 6,737,900 |
2,229,800 | 2,256,300 | 6,781,200 | 6,861,900 |
2,342,300 | 2,370,200 | 6,997,800 | 7,081,100 |
2,466,800 | 2,496,200 | 7,216,700 | 7,302,600 |
2,530,500 | 2,560,600 | 7,257,500 | 7,343,900 |
2,591,000 | 2,621,800 | 7,296,100 | 7,382,900 |
2,677,500 | 2,709,400 | 7,334,700 | 7,422,000 |
2,728,500 | 2,761,000 | 7,425,400 | 7,513,800 |
2,876,100 | 2,910,300 | 7,608,800 | 7,699,300 |
2,949,400 | 2,984,500 | 7,792,000 | 7,884,700 |
3,025,800 | 3,061,800 | 7,882,600 | 7,976,400 |
3,173,000 | 3,210,800 | 7,975,500 | 8,070,400 |
3,321,500 | 3,361,000 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平11.7.15条例15)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第5条 平成11年4月分から同年6月分までの退職年金に係る新条例第24条第1項第5号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,136,100 | 1,144,100 | 3,400,200 | 3,424,000 |
1,186,500 | 1,194,800 | 3,524,300 | 3,549,000 |
1,238,200 | 1,246,900 | 3,700,500 | 3,726,400 |
1,289,500 | 1,298,500 | 3,875,000 | 3,902,100 |
1,341,800 | 1,351,200 | 3,982,700 | 4,010,600 |
1,374,300 | 1,383,900 | 4,087,800 | 4,116,400 |
1,407,000 | 1,416,800 | 4,301,100 | 4,331,200 |
1,443,900 | 1,454,000 | 4,509,800 | 4,541,400 |
1,496,500 | 1,507,000 | 4,550,800 | 4,582,700 |
1,541,900 | 1,552,700 | 4,713,100 | 4,746,100 |
1,584,300 | 1,595,400 | 4,917,800 | 4,952,200 |
1,635,500 | 1,646,900 | 5,121,400 | 5,157,200 |
1,687,100 | 1,698,900 | 5,323,500 | 5,360,800 |
1,743,200 | 1,755,400 | 5,451,200 | 5,489,400 |
1,800,100 | 1,812,700 | 5,587,200 | 5,626,300 |
1,870,900 | 1,884,000 | 5,849,300 | 5,890,200 |
1,915,700 | 1,929,100 | 6,114,200 | 6,157,000 |
1,973,200 | 1,987,000 | 6,247,700 | 6,291,400 |
2,029,400 | 2,043,600 | 6,374,400 | 6,419,000 |
2,140,600 | 2,155,600 | 6,625,800 | 6,672,200 |
2,170,500 | 2,185,700 | 6,737,900 | 6,785,100 |
2,256,300 | 2,272,100 | 6,861,900 | 6,909,900 |
2,370,200 | 2,386,800 | 7,081,100 | 7,130,700 |
2,496,200 | 2,513,700 | 7,302,600 | 7,353,700 |
2,560,600 | 2,578,500 | 7,343,900 | 7,395,300 |
2,621,800 | 2,640,200 | 7,382,900 | 7,434,600 |
2,709,400 | 2,728,400 | 7,422,000 | 7,474,000 |
2,761,000 | 2,780,300 | 7,513,800 | 7,566,400 |
2,910,300 | 2,930,700 | 7,699,300 | 7,753,200 |
2,984,500 | 3,005,400 | 7,884,700 | 7,939,900 |
3,061,800 | 3,083,200 | 7,976,400 | 8,032,200 |
3,210,800 | 3,233,300 | 8,070,400 | 8,126,900 |
3,361,000 | 3,384,500 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平12.7.5条例67)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「条例第57号」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族年金についての経過措置)
第3条 条例第57号付則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,144,100 | 1,147,000 | 3,424,000 | 3,432,600 |
1,194,800 | 1,197,800 | 3,549,000 | 3,557,900 |
1,246,900 | 1,250,000 | 3,726,400 | 3,735,700 |
1,298,500 | 1,301,700 | 3,902,100 | 3,911,900 |
1,351,200 | 1,354,600 | 4,010,600 | 4,020,600 |
1,383,900 | 1,387,400 | 4,116,400 | 4,126,700 |
1,416,800 | 1,420,300 | 4,331,200 | 4,342,000 |
1,454,000 | 1,457,600 | 4,541,400 | 4,552,800 |
1,507,000 | 1,510,800 | 4,582,700 | 4,594,200 |
1,552,700 | 1,556,600 | 4,746,100 | 4,758,000 |
1,595,400 | 1,599,400 | 4,952,200 | 4,964,600 |
1,646,900 | 1,651,000 | 5,157,200 | 5,170,100 |
1,698,900 | 1,703,100 | 5,360,800 | 5,374,200 |
1,755,400 | 1,759,800 | 5,489,400 | 5,503,100 |
1,812,700 | 1,817,200 | 5,626,300 | 5,640,400 |
1,884,000 | 1,888,700 | 5,890,200 | 5,904,900 |
1,929,100 | 1,933,900 | ||
1,987,000 | 1,992,000 | ||
2,043,600 | 2,048,700 | ||
2,155,600 | 2,161,000 | ||
2,185,700 | 2,191,200 | ||
2,272,100 | 2,277,800 | ||
2,386,800 | 2,392,800 | ||
2,513,700 | 2,520,000 | ||
2,578,500 | 2,584,900 | ||
2,640,200 | 2,646,800 | ||
2,728,400 | 2,735,200 | ||
2,780,300 | 2,787,300 | ||
2,930,700 | 2,938,000 | ||
3,005,400 | 3,012,900 | ||
3,083,200 | 3,090,900 | ||
3,233,300 | 3,241,400 | ||
3,384,500 | 3,393,000 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 | |||
附則(平13.6.29条例10)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(遺族年金についての経過措置)
3 一部改正条例付則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
4 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平14.6.26条例25)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(遺族年金についての経過措置)
3 一部改正条例付則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
4 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平15.3.31条例16)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(遺族年金の年額の改定)
第2条 改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例付則第8条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 前条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平18.9.26条例50)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平19.9.28条例28)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市職員恩給条例第9条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「新昭和51年改正条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(成年の子の遺族年金に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の小樽市職員恩給条例第37条の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新条例第37条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(恩給年額の特例)
第4条 平成26年1月分以降の退職年金又は遺族年金(新条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の年額(新条例第44条第2項又は新昭和51年改正条例附則第8条第1項若しくは第2項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この条の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に0.9を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
2 前項に定めるもののほか、平成26年1月分以降の退職年金又は遺族年金の年額の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(職権改定)
第5条 附則第2条及び前条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(準用規定)
第6条 (略)
附則(平20.7.1条例22)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平25.12.24条例37)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令7.3.26条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(施行前にした行為に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
――――――――――
別表第1号表 削除
別表第2号表 削除
別表第3号表
障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 4,844,000円 |
第2項症 | 4,036,000円 |
第3項症 | 3,325,000円 |
第4項症 | 2,630,000円 |
第5項症 | 2,129,000円 |
第6項症 | 1,720,000円 |
この表に定める障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の例による。
別表第4号表
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 5,153,000円 |
第2款症 | 4,275,000円 |
第3款症 | 3,668,000円 |
第4款症 | 3,013,000円 |
第5款症 | 2,416,000円 |
この表に定める傷病の程度は、恩給法別表第1号表の3の例による。
別表第5号表(第44条関係)
退職当時の給料年額 | 率 |
5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの | 23.0割 |
4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの | 23.8割 |
4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 24.5割 |
4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 24.8割 |
3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 25.0割 |
3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 25.5割 |
2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 26.1割 |
2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 26.9割 |
2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 27.4割 |
2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 27.8割 |
1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 29.0割 |
1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 29.3割 |
1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 29.8割 |
1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 30.2割 |
1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 30.9割 |
1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 31.9割 |
1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 32.7割 |
1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 33.0割 |
1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 33.4割 |
1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 34.5割 |
備考 1 この表の左欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。 2 この表の右欄に掲げる率により計算した年額が1,814,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満となるときにおける第44条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は、当該額とする。 | |
別表第6号表
退職当時の給料年額 | 率 |
4,548,800円以上のもの | 17.3割 |
4,202,000円を超え4,548,800円未満のもの | 17.8割 |
4,027,000円を超え4,202,000円以下のもの | 18.0割 |
3,888,400円を超え4,027,000円以下のもの | 18.2割 |
2,743,400円を超え3,888,400円以下のもの | 18.8割 |
2,359,100円を超え2,743,400円以下のもの | 19.5割 |
2,240,400円を超え2,359,100円以下のもの | 20.2割 |
1,854,600円を超え2,240,400円以下のもの | 20.4割 |
1,733,900円を超え1,854,600円以下のもの | 20.9割 |
1,636,800円を超え1,733,900円以下のもの | 22.0割 |
1,538,100円を超え1,636,800円以下のもの | 22.4割 |
1,441,500円を超え1,538,100円以下のもの | 22.7割 |
1,397,500円を超え1,441,500円以下のもの | 23.0割 |
1,317,600円を超え1,397,500円以下のもの | 23.7割 |
1,174,300円を超え1,317,600円以下のもの | 23.9割 |
1,146,500円を超え1,174,300円以下のもの | 24.3割 |
1,101,800円を超え1,146,500円以下のもの | 24.9割 |
1,101,800円のもの | 25.8割 |
上に掲げる率により計算した年額が1,194,000円未満となるときにおける第44条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は、1,194,000円とする。 | |
別表第7号表 省略
別表第8号表 省略
別表第9号表 省略
別表第10号表
退職時の年齢 | 率 | 退職時の年齢 | 率 |
18歳未満 | 0.91 | 48歳以上53歳未満 | 5.65 |
18歳以上23歳未満 | 1.13 | 53歳以上58歳未満 | 7.38 |
23歳以上28歳未満 | 1.48 | 58歳以上63歳未満 | 8.92 |
28歳以上33歳未満 | 1.94 | 63歳以上68歳未満 | 7.81 |
33歳以上38歳未満 | 2.53 | 68歳以上73歳未満 | 6.44 |
38歳以上43歳未満 | 3.31 | 73歳以上 | 4.97 |
43歳以上48歳未満 | 4.32 |