○小樽市雇員恩給条例

昭和26年11月21日

条例第51号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

第1条 市雇員及びその遺族の恩給については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 雇員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。

第3条 この条例において「雇員」とは、市の給与条例に規定する給与を受ける者であって、小樽市職員恩給条例(昭和26年小樽市条例第38号。以下「職員恩給条例」という。)第3条に規定する職員以外のものをいう。

(令3条例2・一部改正)

第4条 この条例において「恩給」とは、退職年金、増加年金、傷病一時金、退職一時金、遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金をいう。

第5条 第3条に規定する各雇員の在職年月数は、この条例の在職年の算定には相互通算する。

第6条 雇員は、毎月給料月額の100分の1.5に相当する金額を市に納付しなければならない。

第7条 この条例において「給料月額」とは本給月額をいい、「給料日額」とはその30分の1の額をいう。

第8条 この条例に規定するものを除くほか、恩給の請求、裁定及び支給手続については、市長が別に定める。

第9条 職員恩給条例第4条の2から第9条の3まで、第11条から第15条まで及び第17条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

第2章 退職年金及び通算退職年金

第10条 雇員が在職20年以上にして退職したときは、その者に退職年金を給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職20年以上21年未満に対し、退職当時の給料月額の4月分とし、20年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料日額の4日分を加算する。

3 在職40年を超える者に給すべき退職年金の年額は、これを在職40年として計算する。

第10条の2 雇員が在職6月以上20年未満で退職したときは、その者が死亡するまで通算退職年金を支給する。

2 通算退職年金の支給については、職員恩給条例第24条の2の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「3年以上17年」とあるのは、「6月以上20年」と読み替えるものとする。

第11条 雇員の再就職による期間の計算、年額改定、支給期、停止等については、職員恩給条例第21条から第24条までの規定を準用する。

第3章 増加年金及び傷病一時金

第12条 雇員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかりそのために障害の状態となり、失格原因なくして退職したときは、第10条に規定する年限にかかわらず、その者に退職年金及び増加年金を給する。

2 雇員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後、そのために5年以内に障害の状態となり、又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したときは、新たに退職年金及び増加年金を給し、又はその現に受ける増加年金を障害の程度に相当する増加年金に改定する。

3 前2項の退職年金は、在職20年以上の者については第10条第2項及び第3項の規定により算出した金額とし、在職20年未満の者については在職20年の者に給する額とする。

第13条 増加年金の年額は、職員恩給条例第26条第1項に規定する金額とする。

2 前項の場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については、192,000円を、扶養家族のうち2人までについては1人につき54,000円(増加年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については126,000円)その他の扶養家族については、1人につき12,000円を増加年金の年額に加算する。

3 前項の扶養家族とは、職員恩給条例第26条第3項に規定する者をいう。

第14条 雇員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、職員恩給条例第29条第2項に規定する障害の程度に達し、失格原因なくして退職したときは、これに傷病一時金を給する。

第15条 傷病一時金の額は、職員恩給条例第28条第1項に規定する金額とする。

第16条 前4条に規定する公務傷病の程度については、職員恩給条例第29条の規定を準用する。

第17条 増加年金を受ける者が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償の給付を受ける場合については、職員恩給条例第30条の規定を準用する。

第18条 増加年金又は傷病一時金は、第12条及び第14条の規定にかかわらず、雇員に重大な過失がある場合はこれを給しない。

第19条 職員恩給条例第24条第1項第2号及び第3号は増加年金又は傷病一時金に、職員恩給条例第27条第2項から第4項まで、第28条第2項及び第3項並びに第28条の2の規定は傷病一時金を受ける者にこれを準用する。

(令3条例2・一部改正)

第4章 遺族年金及び遺族一時金

第20条 雇員が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族に遺族年金を給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡が退職とみなされ、退職年金を給すべきとき。

(2) 退職年金を給せられる者が死亡したとき。

第21条 遺族年金及び遺族一時金の支給については、職員恩給条例第34条から第47条までの規定を準用する。

第5章 退職一時金、返還一時金、死亡一時金及び死亡返還金

第22条 雇員が在職1年以上20年未満で退職したときは、これに退職一時金を給する。ただし、退職年金を受ける権利を有する者及び職員恩給条例第7条第2項各号のいずれかに該当する者はこの限りでない。

2 前項の退職一時金の金額は、給料日額に在職年月数に応じ、別表第1号表に定める日数を乗じて得た金額とする。

3 退職一時金の支給については、職員恩給条例第48条第1項本文の規定を準用する。この場合において、同項本文中「3年以上17年未満」とあるのは「6月以上20年未満」と読み替えるものとする。

第22条の2 職員恩給条例第48条第2項の準用により退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合、または60歳に達した後に退職したときは、その者に返還一時金を支給する。

2 返還一時金の支給については、職員恩給条例第48条の2の規定を準用する。

第23条 雇員が在職1年以上20年未満で在職中死亡したときは、その遺族に死亡一時金を給する。ただし、遺族年金を給する場合はこの限りでない。

2 前項の死亡一時金の金額は、給料日額に在職年月数に応じ別表第1号表に定める日数を乗じて得た金額とする。

3 職員恩給条例第35条から第37条までの規定は、第1項の死亡一時金の支給にこれを準用する。

第23条の2 職員恩給条例第48条第2項の準用により退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金または返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡返還金を支給する。

2 死亡返還金の支給については、職員恩給条例第49条の2の規定を準用する。

第6章 雑則

第24条 市町村の廃置分合又は境界変更によって本市に編入された町村の吏員及び雇傭員並びに本市に移管された消防署の雇傭員で引き続いてこの条例に規定する雇員に就職した者に限り、その町村並びに消防署における在職年月数は、この条例の在職年月数にこれを通算する。

2 前項に規定する者のうち、その町村における吏員としての在職期間の計算は、昭和24年3月31日以前は14分の20とし、昭和24年4月1日以後は17分の20の割合とする。

第24条の2 職員恩給条例第51条の2から第51条の6及び第58条の4の規定はこの条例の適用を受ける職員に準用する。

第25条 雇員が職員恩給条例の適用を受ける職員に資格変更されたとき、又は同条例の適用を受けていた職員が、この条例の適用を受けるに至ったときの在職年の換算については職員恩給条例第53条及び第54条に規定するところによる。

第26条 第24条第2項及び前条に規定する在職年の計算は、在職月数を基礎として計算し、その端数の日数はこれを月に満たしめる。

第27条 この条例により退職年金を受けている者が職員恩給条例の適用を受ける職員として就職したときは、その支給を停止する。

第28条 職員恩給条例により恩給を受けていた者がこの条例の雇員として就職し、この条例により恩給を受ける場合その給与額が従前の額よりも少額のときは従前の額による。

第29条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金については、その計算の基礎となった仮定給料月額に、昭和26年10月1日から昭和27年11月30日までに給与事由の生じた退職年金及び遺族年金については、退職当時の給料月額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定給料月額を以て退職又は死亡当時の給料月額とみなしてこの条例により算出した恩給年額に改定する。

第30条 前条の規定により退職年金の年額を改定するときは、市長は受給者の請求を待たずにこれを行う。

第30条の2 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金又は遺族年金を受けている者については、別表第2号表の仮定給料月額のうち、別表第3号表左欄に掲げるものは、同表右欄に掲げるものに読み替えるものとする。

第31条 市制施行前小樽区に在職した雇傭員は、本市に在職したものとみなす。

第32条 従前の小樽市雇員退職給与条例において本市雇員とみなされていた者については、この条例においても、本市雇員とみなす。

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市雇員退職給与条例は、廃止する。

(昭27.12.5条例49)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭28.3.30条例16)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭29.4.1条例15)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭29.7.8条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭32.3.26条例14)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭33.3.26条例5)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭37.12.25条例36)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭39.10.15条例41)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭40.12.24条例29)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭41.10.18条例32)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭42.10.25条例23)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭43.10.19条例36)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭45.1.16条例5)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭45.10.19条例35)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭46.1.27条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第4項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭46.10.15条例29)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(準用規定)

第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)付則第4条から第9条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(昭47.12.26条例29)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給付理由の生じた恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員に給する退職年金またはその退職年金受給者の死亡によりその遺族に給する遺族年金若しくは昭和35年3月31日以前に在職中死亡した職員の遺族に給する遺族年金については、昭和47年10月分以降その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職または死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改定後の小樽市雇員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和35年4月1日以後に給付理由の生じた恩給年額の改定)

第3条 前条の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。本条において同じ。)した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第29号)付則第3条の規定により改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前条中「改定する」とあるのは「改定する。次条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。

2 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前項に規定する者を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について、小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例29号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職当時の給料月額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料月額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料月額とみなし、改正後の条例によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.756

(昭48.12.24条例42)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(準用規定)

第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第41号)付則第4条から第7条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(昭49.10.23条例34)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(準用規定)

第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第33号)付則第3条から第7条、第9条及び第10条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(昭50.12.23条例29)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(準用規定)

第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第28号)付則第3条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(昭51.10.19条例58)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第3条 70歳以上の者に給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第24条の2の規定により準用する小樽市職員恩給条例第58条の4第1項の規定により同項に掲げる額をもつてその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を準用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料月額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額の12倍に相当する額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(準用規定)

第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第57号)付則第3条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(昭52.7.26条例32)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出し得た年額に改定する。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第3条 前条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料月額(以下「旧給料月額」という。)(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳末満の妻若しくは子に給する遺族年金にあつては、小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第42号)付則第3条の規定を適用しないとしたならば、昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料月額。以下この条において同じ。)が300,130円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それそれ当該各号に定める仮定給料月額(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又に70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあつては、当該仮定給料月額の4段階上位の仮定給料月額)を退職当時の給料月額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で職員を退職した後35年以上経過したものに係るもの旧給料月額が283,150円以下のものにあつてはその月額に対応する付則別表第1の仮定給料月額の3段階上位の仮定給料月額、旧給料月額が294,830円のものにあつてはその月額に対応する同表の仮定給料月額の2段階上位の仮定給料月額、旧給料月額が300,130円のものにあつてはその月額に対応する同表の仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)旧給料月額が283,150円以下のものにあつてはその月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額の2段階上位の仮定給料月額、旧給料月額が294,830円のものにあつてはその月額に対応する同表の仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で旧給料月額が283,150円以下のもの旧給料月額にそれそれ対応する付則別表第1の仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額

(準用規定)

第4条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年小樽市条例第31号)付則第2条第2項、第3条第2項、第4条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

付則別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

55,530

59,400

154,880

165,450

57,830

61,890

162,770

173,870

59,250

63,410

170,580

182,200

60,680

64,940

175,400

187,340

62,310

66,680

180,100

192,360

64,610

69,130

189,650

202,550

66,600

71,250

198,990

212,520

68,450

73,230

200,820

214,470

70,700

75,630

208,130

222,270

72,960

78,040

217,360

232,120

75,440

80,690

226,570

241,940

77,940

83,360

235,710

251,690

81,060

86,680

241,450

257,820

83,040

88,800

247,610

264,390

85,620

91,540

259,440

277,020

88,110

94,200

271,420

289,790

93,080

99,510

277,440

296,230

94,410

100,930

283,150

302,320

98,230

105,010

294,830

314,770

103,200

110,430

300,130

320,430

108,930

116,430

306,290

327,010

111,800

119,480

317,440

338,900

114,530

122,400

329,650

351,930

118,430

126,560

335,930

358,630

120,730

129,020

341,860

364,960

127,420

136,140

348,080

371,600

130,720

139,670

354,110

378,030

134,180

143,370

366,270

391,000

140,850

150,480

378,440

403,990

147,580

157,670

384,470

410,420

149,320

159,520

390,630

417,000

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が390,630円を超える場合においては、その月額に1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)をそれぞれ仮定給料月額とする。

(昭53.7.22条例21)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和53年6月1日から、その他の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(準用規定)

第3条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年小樽市条例第20号)付則第2条第2項、第3条から第11条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

付則別表第1(付則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

59,440

63,710

165,450

177,140

61,890

66,330

173,870

186,140

63,410

67,960

182,200

195,060

64,940

69,600

187,340

200,570

66,680

71,450

192,360

205,930

69,130

74,080

202,550

216,830

71,250

76,350

212,520

227,500

73,230

78,460

214,470

229,590

75,630

81,030

222,270

237,930

78,040

83,620

232,120

248,480

80,690

86,450

241,940

258,980

83,360

89,300

251,690

269,420

86,680

92,860

257,820

275,980

88,800

95,130

264,390

283,010

91,540

98,060

277,020

296,520

94,200

100,900

289,790

310,180

99,510

106,580

296,230

317,070

100,930

108,100

302,320

323,580

105,010

112,470

314,770

336,910

110,430

118,280

320,430

342,980

116,430

124,680

327,010

350,010

119,480

127,960

338,900

362,730

122,400

131,080

351,930

376,530

126,560

135,530

358,630

383,230

129,020

138,160

364,960

389,560

136,140

145,780

371,600

396,200

139,670

149,550

378,030

402,630

143,370

153,510

391,000

415,600

150,480

161,120

403,990

428,590

157,670

168,810

410,420

435,020

159,520

170,790

417,000

441,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が417,000円を超える場合においては、その月額に24,600円を加えた額を、それぞれ仮定給料月額とする。

(昭54.10.25条例27)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和54年6月1日から、その他の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(準用規定)

第3条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年小樽市条例第26号)付則第2条第2項、第3条から第11条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

付則別表第1(付則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

63,710

66,230

161,120

167,180

66,330

68,960

168,810

175,120

67,960

70,640

170,790

177,170

69,600

72,340

177,140

183,730

71,450

74,260

186,140

193,030

74,080

76,980

195,060

202,230

76,350

79,340

200,570

207,930

78,460

81,530

205,930

213,470

81,030

84,190

216,830

224,730

83,620

86,880

227,500

235,750

86,450

89,820

229,590

237,910

89,300

92,770

237,930

246,480

92,860

96,460

248,480

257,280

95,130

98,810

258,980

268,030

98,060

101,850

269,420

278,720

100,900

104,800

275,980

285,430

106,580

110,690

283,010

292,630

108,100

112,270

296,520

306,470

112,470

116,790

310,180

320,460

118,280

122,820

317,070

327,510

124,680

129,470

323,580

334,180

127,960

132,860

336,910

347,830

131,080

136,090

342,980

354,040

135,530

140,710

350,010

361,240

138,160

143,430

362,730

374,280

145,780

151,330

376,530

388,230

149,550

155,230

383,230

390,940

153,510

159,320

389,560

393,510

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が389,560円を超える場合においては、当該給料月額を、それぞれ仮定給料月額とする。

(昭55.8.2条例26)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年小樽市条例第25号)付則第1条、第2条第2項及び第3条から第12条までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1(付則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

66,230

68,750

167,180

173,130

68,960

71,570

175,120

181,330

70,640

73,310

177,170

183,460

72,340

75,070

183,730

190,240

74,260

77,050

193,030

199,860

76,980

79,870

202,230

209,380

79,340

82,310

207,930

215,260

81,530

84,570

213,470

220,990

84,190

87,330

224,730

232,640

86,880

90,090

235,750

244,030

89,820

93,130

237,910

246,270

92,770

96,180

246,480

255,130

96,460

100,010

257,280

266,290

98,810

102,430

268,030

277,420

101,850

105,580

278,720

288,460

104,800

108,630

285,430

295,410

110,690

114,730

292,630

302,850

112,270

116,350

306,470

317,150

116,790

121,030

320,460

331,620

122,820

127,260

327,510

338,910

129,470

134,130

334,180

345,810

132,860

137,640

347,830

359,530

136,090

140,980

354,040

365,740

140,710

145,760

361,240

372,940

143,430

148,580

374,280

385,980

151,330

156,740

388,230

399,930

155,230

160,770

390,940

402,640

159,320

165,000

393,510

405,210

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が、393,510円を超える場合においては当該給料月額をそれぞれ仮定給料月額とする。

(昭56.3.20条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭56.7.2条例34)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第33号)付則第1条第2項、第2条第2項、第3条から第9条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1(付則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

60,530

63,510

183,460

191,610

63,230

66,330

190,240

198,680

66,010

69,230

199,860

208,690

68,750

72,080

209,380

218,610

71,570

75,020

215,260

224,740

73,310

76,830

220,990

230,720

75,070

78,660

232,640

242,860

77,050

80,730

244,030

254,730

79,870

83,670

246,270

257,050

82,310

86,210

255,130

266,280

84,570

88,560

266,290

277,920

87,330

91,430

277,420

289,510

90,090

94,320

288,460

301,020

93,130

97,480

295,410

303,260

96,180

100,670

302,850

316,010

100,010

104,650

317,150

330,910

102,430

107,180

331,620

345,980

105,580

110,460

338,910

353,580

108,630

113,640

345,810

360,780

114,730

119,980

359,530

375,070

116,350

121,680

365,740

381,440

121,030

126,560

372,940

388,640

127,260

133,040

385,980

401,680

134,130

140,210

399,930

415,630

137,640

143,870

402,640

418,340

140,980

147,350

405,210

420,910

145,760

152,330

407,870

423,530

148,580

155,260

414,190

429,720

156,740

163,770

426,960

442,200

160,770

167,960

439,740

454,700

165,000

172,380

446,070

460,880

173,130

180,840

452,540

467,220

181,330

189,390



恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が60,530円未満の場合においては、その月額に1.042を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が452,540円を超える場合においては、その月額に0.978を乗じて得た額に24,630円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。

(昭57.6.30条例23)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和57年小樽市条例第22号)付則第2条第2項、第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。ただし、第7条中「付則第2条第1項」とあるのは「小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和57年小樽市条例第22号)付則第3条」と、「仮定給料年額が4,162,400円」とあるのは「仮定給料月額が346,870円」とする。

第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1(付則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

63,510

67,000

191,610

201,300

66,330

69,980

198,680

208,680

69,230

73,030

208,690

219,150

72,080

76,050

218,610

229,510

75,020

79,140

224,740

234,430

76,830

81,050

230,720

242,170

78,660

82,980

242,860

254,850

80,730

85,170

254,730

267,260

83,670

88,270

257,050

269,680

86,210

90,950

266,280

279,330

88,560

93,430

277,920

291,490

91,430

96,460

289,510

303,600

94,320

99,500

301,020

315,630

97,480

102,840

303,260

323,200

100,670

106,200

316,010

331,290

104,650

110,410

330,910

346,870

107,180

113,070

345,980

362,620

110,460

116,490

353,580

370,560

113,640

119,830

360,780

378,080

119,980

126,450

375,070

393,010

121,680

128,220

381,440

399,680

126,560

133,320

388,640

407,040

133,040

140,090

401,680

420,080

140,210

147,580

415,630

424,030

143,870

151,410

418,340

436,740

147,350

155,050

420,910

439,310

152,330

160,250

423,530

441,880

155,260

163,310

429,720

447,910

163,770

172,200

442,200

460,070

167,960

176,580

454,700

472,240

172,380

181,200

460,880

478,270

180,840

190,050

467,220

484,430

189,390

198,980



恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が63,510円未満の場合においては、その月額に1.055を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が467,170円を超える場合においては、その月額に0.974を乗じて得た額に29,370円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。

(昭59.7.2条例45)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年小樽市条例第44号)付則第1条第2項、第2条第2項及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1(付則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

67,000

68,410

201,300

205,330

69,980

71,440

208,680

212,850

73,030

74,570

219,150

223,520

76,050

77,650

229,510

234,070

79,140

80,800

234,430

240,610

81,050

82,750

242,170

246,970

82,980

84,730

254,850

259,890

85,170

86,960

267,260

272,530

88,270

90,120

269,680

275,010

90,950

92,860

279,330

284,840

93,430

95,380

291,490

297,230

96,460

98,480

303,600

309,570

99,500

101,590

315,630

321,830

102,840

104,990

323,200

329,540

106,200

108,420

331,290

337,780

110,410

112,710

346,870

353,660

113,070

115,420

362,620

369,710

116,490

118,910

370,560

377,800

119,830

122,300

378,080

385,460

126,450

129,050

393,010

400,680

128,220

130,850

399,680

407,470

133,320

136,050

407,040

414,980

140,090

142,950

420,080

428,260

147,580

150,580

434,030

442,230

151,410

154,480

436,740

444,940

155,050

158,200

439,310

447,510

160,250

163,490

441,880

450,080

163,310

166,610

447,910

456,110

172,200

175,680

460,070

468,270

176,580

180,140

472,240

480,440

181,200

184,840

478,270

486,470

190,050

193,860

484,430

492,630

198,980

202,970



恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が67,000円未満の場合においては、その月額に1.021を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が484,430円を超える場合においては、その月額に8,200円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。

(昭60.10.1条例25)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和60年小樽市条例第24号)付則第1条第2項、第2条第2項及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1(付則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

68,410

70,800

205,330

212,120

71,440

73,940

212,850

219,880

74,570

77,180

223,520

230,870

77,650

80,370

234,070

241,750

80,800

83,630

240,610

248,490

82,750

85,650

246,970

255,050

84,730

87,690

259,890

268,380

86,960

90,000

272,530

281,410

90,120

93,270

275,010

283,960

92,860

96,110

284,840

294,100

95,380

98,730

297,230

306,880

98,480

101,930

309,570

319,590

101,590

105,150

321,830

332,230

104,990

108,670

329,540

340,180

108,420

112,200

337,780

348,680

112,710

116,630

353,660

365,050

115,420

119,420

369,710

381,590

118,910

123,020

377,800

389,930

122,300

126,520

385,460

397,830

129,050

133,480

400,680

413,530

130,850

135,330

407,470

420,530

136,050

140,690

414,980

428,270

142,950

147,810

428,260

441,960

150,580

155,680

442,230

456,130

154,480

159,700

444,940

458,840

158,200

163,530

447,510

461,410

163,490

168,980

450,080

463,980

166,610

172,200

456,110

470,010

175,680

181,550

468,270

482,170

180,140

186,150

480,440

494,340

184,840

191,000

486,470

500,370

193,860

200,290

492,630

506,530

202,970

209,680



恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が68,410円未満の場合においては、その月額に1.035を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときにはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が492,630円を超える場合においては、その月額に13,900円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。

(昭61.7.25条例19)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和61年小樽市条例第18号)付則第1条後段及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1(付則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

70,800

74,550

212,120

223,130

73,940

77,860

219,880

231,290

77,180

81,270

230,870

242,840

80,370

84,630

241,750

254,280

83,630

88,060

248,490

261,370

85,650

90,190

255,050

268,260

87,690

92,340

268,380

282,260

90,000

94,770

281,410

295,960

93,270

98,210

283,960

298,640

96,110

101,200

294,100

309,300

98,730

103,960

306,880

322,730

101,930

107,330

319,590

336,090

105,150

110,720

332,230

349,370

108,670

114,410

340,180

357,730

112,200

118,130

348,680

366,670

116,630

122,780

365,050

383,870

119,420

125,710

381,590

401,250

123,020

129,490

389,930

410,020

126,520

133,170

397,830

418,330

133,480

140,480

413,530

434,820

135,330

142,430

420,530

442,180

140,690

148,070

428,270

450,310

147,810

155,550

441,960

464,700

155,680

163,820

456,130

479,230

159,700

168,040

458,840

481,940

163,530

172,080

461,410

484,510

168,980

177,800

463,980

487,080

172,200

181,180

470,010

493,110

181,550

191,010

482,170

505,270

186,150

195,840

494,340

517,440

191,000

200,940

500,370

523,470

200,290

210,710

506,530

529,630

209,680

220,580



恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が70,800円未満の場合においては、その月額に1.053を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が506,530円を超える場合においては、その月額に23,100円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。

(昭62.7.21条例11)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和62年小樽市条例第10号)付則第1条ただし書、同条第2項及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額に対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

76,040

76,990

227,600

230,440

79,420

80,410

235,920

238,870

82,890

83,930

247,700

250,800

86,230

87,390

259,370

262,610

89,820

90,940

266,590

269,930

91,990

93,140

273,630

277,040

94,190

95,370

287,900

291,500

96,660

97,870

301,880

305,650

100,180

101,430

304,620

308,430

103,230

104,520

315,480

319,430

106,040

107,370

329,180

333,300

109,480

110,850

342,820

347,100

112,930

114,340

356,350

360,810

116,700

118,160

364,890

369,450

120,490

122,000

374,000

378,680

125,230

126,800

391,540

396,430

128,230

129,830

409,280

414,390

132,080

133,730

418,220

423,440

135,830

137,530

426,690

432,030

143,290

145,080

443,520

449,060

145,280

147,100

451,020

456,660

151,030

152,920

459,320

465,060

158,660

160,640

473,990

479,920

167,090

169,180

488,810

494,920

171,400

173,540

491,580

497,730

175,520

177,710

494,200

500,380

181,360

183,630

496,830

503,030

184,810

187,120

502,970

509,250

194,830

197,260

515,380

521,820

199,760

202,260

527,790

534,390

204,960

207,520

533,930

540,610

214,930

217,610

540,230

546,980

224,980

227,790



恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が76,040円未満の場合又は540,230円を超える場合においては、その月額に1.0125を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。

(昭63.7.4条例16)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 雇員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額に対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市職員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(準用規定)

第3条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和63年小樽市条例第15号)付則第3条から第7条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(平元.10.11条例57)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成元年小樽市条例第56号)付則第1条第2項及び第3条から第9条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表第1(付則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

76,990

78,550

230,440

235,100

80,410

82,030

238,870

243,690

83,930

85,620

250,800

255,870

87,390

89,160

262,610

267,920

90,940

92,780

269,930

275,380

93,140

95,030

277,040

282,640

95,370

97,290

291,500

297,390

97,870

99,840

305,650

311,830

101,430

103,480

308,430

314,660

104,520

106,630

319,430

325,880

107,370

109,530

333,300

340,030

110,850

113,090

347,100

354,110

114,340

116,650

360,810

368,100

118,160

120,540

369,450

376,920

122,000

124,470

378,680

386,330

126,800

129,360

396,430

404,440

129,830

132,450

414,390

422,760

133,730

136,430

423,440

431,990

137,530

140,310

432,030

440,750

145,080

148,020

449,060

458,130

147,100

150,080

456,660

465,880

152,920

156,010

465,060

474,450

160,640

163,880

479,920

489,610

169,180

172,600

494,920

504,920

173,540

177,050

497,730

507,780

177,710

181,300

500,380

510,480

183,630

187,330

503,030

513,190

187,120

190,900

509,250

519,530

197,260

201,240

521,820

532,360

202,260

206,340

534,390

545,180

207,520

211,710

540,610

551,530

217,610

222,000

546,980

558,030

227,790

232,390



恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が76,990円未満の場合又は546,980円を超える場合においては、その月額に1.0202を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を仮定給料月額とする。

(平2.9.27条例56)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成2年小樽市条例第55号)付則第1条第2項及び第3条から第8条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する付則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

付則別表(付則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

80,890

83,900

242,110

251,120

84,470

87,610

250,950

260,290

88,170

91,450

263,490

273,290

91,820

95,240

275,900

286,160

95,540

99,090

283,590

294,140

97,860

101,500

291,060

301,890

100,190

103,920

306,250

317,640

102,820

106,640

321,120

333,070

106,560

110,520

324,040

336,090

109,810

113,890

335,590

348,070

112,790

116,990

350,160

363,190

116,460

120,790

364,660

378,230

120,130

124,600

379,070

393,170

124,130

128,750

388,150

402,590

128,180

132,950

397,840

412,640

133,210

138,170

416,490

431,980

136,400

141,470

435,360

451,560

140,500

145,730

444,860

461,410

144,490

149,870

453,880

470,760

152,430

158,100

471,780

489,330

154,550

160,300

479,760

497,610

160,660

166,640

488,590

506,770

168,760

175,040

504,200

522,960

177,740

184,350

519,970

539,310

182,330

189,110

522,910

542,360

186,700

193,650

525,690

545,250

192,910

200,090

528,480

548,140

196,590

203,900

535,010

554,910

207,240

214,950

548,220

568,610

212,490

220,390

561,430

582,320

218,020

226,130

567,970

589,100

228,620

237,120

574,660

596,040

239,320

248,220



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が80,890円未満の場合又は574,660円を超える場合においては、その月額に1.0372を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を仮定給料月額とする。

(平3.7.18条例14)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例は、平成3年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する付則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改定後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(準用規定)

第3条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成3年小樽市条例第13号)附則第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(平4.6.29条例33)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第32号)附則第1条第2項、第3条及び第4条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改定後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

83,900

87,120

251,120

260,760

87,610

90,970

260,290

270,290

91,450

94,960

273,290

283,780

95,240

98,900

286,160

297,150

99,090

102,900

294,140

305,430

101,500

105,400

301,890

313,480

103,920

107,910

317,640

329,840

106,640

110,730

333,070

345,860

110,520

114,760

336,090

349,000

113,890

118,260

348,070

361,440

116,990

121,480

363,190

377,140

120,790

125,430

378,230

392,750

124,600

129,380

393,170

408,270

128,750

133,690

402,590

418,050

132,950

138,060

412,640

428,490

138,170

143,480

431,980

448,570

141,470

146,900

451,560

468,900

145,730

151,330

461,410

479,130

149,870

155,630

470,760

488,840

158,100

164,170

489,330

508,120

160,300

166,460

497,610

516,720

166,640

173,040

506,770

526,230

175,040

181,760

522,960

543,040

184,350

191,430

539,310

560,020

189,110

196,370

542,360

563,190

193,650

201,090

545,250

566,190

200,090

207,770

548,140

569,190

203,900

211,730

554,910

576,220

214,950

223,200

568,610

590,440

220,390

228,850

582,320

604,680

226,130

234,810

589,100

611,720

237,120

246,230

596,040

618,930

248,220

257,750



恩給年額の基礎となっている給料月額が83,900円未満の場合又は596,040円を超える場合においては、その月額に1.0384を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を仮定給料月額とする。

(平5.7.3条例15)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成5年小樽市条例第14号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改定後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

87,120

89,440

260,760

267,700

90,970

93,390

270,290

277,480

94,960

97,490

283,780

291,330

98,900

101,530

297,150

305,050

102,900

105,640

305,430

313,550

105,400

108,200

313,480

321,820

107,910

110,780

329,840

338,610

110,730

113,680

345,860

355,060

114,760

117,810

349,000

358,280

118,260

121,410

361,440

371,050

121,480

124,710

377,140

387,170

125,430

128,770

392,750

403,200

129,380

132,820

408,270

419,130

133,690

137,250

418,050

429,170

138,060

141,730

428,490

439,890

143,480

147,300

448,570

460,500

146,900

150,810

468,900

481,370

151,330

155,360

479,130

491,870

155,630

159,770

488,840

501,840

164,170

168,540

508,120

521,640

166,460

170,890

516,720

530,460

173,040

177,640

526,230

540,230

181,760

186,590

543,040

557,480

191,430

196,520

560,020

574,920

196,370

201,590

563,190

578,170

201,090

206,440

566,190

581,250

207,770

213,300

569,190

584,330

211,730

217,360

576,220

591,550

223,200

229,140

590,440

606,150

228,850

234,940

604,680

620,760

234,810

241,060

611,720

627,990

246,230

252,780

618,930

635,390

257,750

264,610



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が87,120円未満の場合又は618,930円を超える場合においては、その月額に1.0266を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを1に切り上げる。)を仮定給料月額とする。

(平6.7.1条例13)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成6年小樽市条例第12号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし,改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

89,440

91,080

267,700

272,590

93,390

95,100

277,480

282,550

97,490

99,270

291,330

296,660

101,530

103,390

305,050

310,650

105,640

107,560

313,550

319,290

108,200

110,180

321,820

327,720

110,780

112,810

338,610

344,820

113,680

115,760

355,060

361,550

117,810

119,980

358,280

364,840

121,410

123,620

371,050

377,840

124,710

127,010

387,170

394,270

128,770

131,130

403,200

410,580

132,820

135,250

419,130

426,800

137,250

139,760

429,170

437,020

141,730

144,320

439,890

447,940

147,300

150,000

460,500

468,930

150,810

153,580

481,370

490,180

155,360

158,190

491,870

500,870

159,770

162,690

501,840

511,020

168,540

171,610

521,640

531,190

170,890

174,010

530,460

540,170

177,640

180,880

540,230

550,120

186,590

190,010

557,480

567,680

196,520

200,120

574,920

585,440

201,590

205,280

578,170

588,750

206,440

210,210

581,250

591,890

213,300

217,200

584,330

595,020

217,360

221,360

591,550

602,380

229,140

233,320

606,150

617,240

234,940

239,260

620,760

632,120

241,060

245,470

627,990

639,480

252,780

257,410

635,390

647,020

264,610

269,450



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が89,440円未満の場合又は635,390円を超える場合においては、その月額に1.0183を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。

(平7.7.12条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成7年小樽市条例第20号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

91,080

92,080

272,590

275,590

95,100

96,150

282,550

285,650

99,270

100,360

296,660

299,930

103,390

104,520

310,650

314,070

107,560

108,750

319,290

322,800

110,180

111,390

327,720

331,320

112,810

114,040

344,820

348,610

115,760

117,030

361,550

365,530

119,980

121,300

364,840

368,840

123,620

124,990

377,840

382,000

127,010

128,410

394,270

398,600

131,130

132,570

410,580

415,100

135,250

136,740

426,800

431,480

139,760

141,300

437,020

441,830

144,320

145,910

447,940

452,870

150,000

151,640

468,930

474,090

153,580

155,270

490,180

495,570

158,190

159,930

500,870

506,380

162,690

164,480

511,020

516,640

171,610

173,500

531,190

537,030

174,010

175,920

540,170

546,110

180,880

182,870

550,120

556,170

190,010

192,110

567,680

573,920

200,120

202,320

585,440

591,880

205,280

207,540

588,750

595,230

210,210

212,510

591,890

598,400

217,200

219,590

595,020

601,570

221,360

223,780

602,380

609,010

233,320

235,900

617,240

624,030

239,260

241,890

632,120

639,070

245,470

248,170

639,480

646,510

257,410

260,240

647,020

654,140

269,450

272,410



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が91,080円未満の場合又は647,020円を超える場合においては、その月額に1.011を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。

(平8.7.1条例39)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成8年小樽市条例第38号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

92,080

92,770

275,590

277,660

96,150

96,870

285,650

287,790

100,360

101,110

299,930

302,180

104,520

105,300

314,070

316,430

108,750

109,570

322,800

325,220

111,390

112,230

331,320

333,810

114,040

114,900

348,610

351,220

117,030

117,910

365,530

368,270

121,300

122,200

368,840

371,620

124,990

125,920

382,000

384,870

128,410

129,370

398,600

401,580

132,570

133,560

415,100

418,200

136,740

137,770

431,480

434,720

141,300

142,350

441,830

445,140

145,910

146,990

452,870

456,270

151,640

152,780

474,090

477,650

155,270

156,430

495,570

499,290

159,930

161,130

506,380

510,180

164,480

165,710

516,640

520,510

173,500

174,800

537,030

541,060

175,920

177,250

546,110

550,210

182,870

184,250

556,170

560,340

192,110

193,550

573,920

578,220

202,320

203,840

591,880

596,320

207,540

209,100

595,230

599,690

212,510

214,100

598,400

602,890

219,590

221,240

601,570

606,080

223,780

225,460

609,010

613,580

235,900

237,660

624,030

628,710

241,890

243,700

639,070

643,860

248,170

250,030

646,510

651,360

260,240

262,190

654,140

659,050

272,410

274,460



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が92.080円未満の場合又は654,140円を超える場合においては、その月額に1.0075を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。

(平9.7.7条例25)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成9年小樽市条例第24号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

92,770

93,560

277,660

280,020

96,870

97,690

287,790

290,240

101,110

101,970

302,180

304,750

105,300

106,200

316,430

319,120

109,570

110,500

325,220

327,990

112,230

113,180

333,810

336,650

114,900

115,880

351,220

354,220

117,910

118,910

368,270

371,400

122,200

123,240

371,620

374,780

125,920

126,990

384,870

388,140

129,370

130,480

401,580

404,990

133,560

134,700

418,200

421,760

137,770

138,940

434,720

438,420

142,350

143,560

445,140

448,920

146,990

148,240

456,270

460,150

152,780

154,080

477,650

481,710

156,430

157,760

499,290

503,530

161,130

162,500

510,180

514,520

165,710

167,130

520,510

524,930

174,800

176,290

541,060

545,660

177,250

178,750

550,210

554,890

184,250

185,820

560,340

565,100

193,550

195,200

578,220

583,130

203,840

205,560

596,320

601,390

209,100

210,880

599,690

604,790

214,100

215,920

602,890

608,010

221,240

223,120

606,080

611,230

225,460

227,380

613,580

618,800

237,660

239,680

628,710

634,050

243,700

245,780

643,860

649,330

250,030

252,160

651,360

656,900

262,190

264,420

659,050

664,650

274,460

276,790



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が92,770円未満の場合又は659,050円を超える場合においては、その月額に1.0085を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。

(平10.6.25条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成10年小樽市条例第20号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「608,550」とあるのは「603,680」と、「611,990」とあるのは「607,090」と、「615,250」とあるのは「610,320」と、「618,500」とあるのは「613,550」と、「626,160」とあるのは「621,150」と、「641,600」とあるのは「636,460」と、「657,060」とあるのは「651,800」と、「664,720」とあるのは「659,400」と、「672,560」とあるのは「667,180」と、「給料月額が93,560円未満の場合又は664,650円を超える場合においては、その月額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料月額が、93,560円未満の場合においてはその月額に1.0119を乗じて得た額、664,650円を超える場合においてはその月額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、」とする。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

93,560

94,670

280,020

283,350

97,690

98,850

290,240

293,690

101,970

103,180

304,750

308,380

106,200

107,450

319,120

322,920

110,500

111,810

327,990

331,890

113,180

114,530

336,650

340,650

115,880

117,260

354,220

358,430

118,910

120,330

371,400

375,820

123,240

124,710

374,780

379,240

126,990

128,490

388,140

392,760

130,480

132,030

404,990

409,820

134,700

136,290

421,760

426,790

138,940

140,590

438,420

443,630

143,560

145,270

448,920

454,260

148,240

150,000

460,150

465,630

154,080

155,910

481,710

487,440

157,760

159,650

503,530

509,520

162,500

164,430

514,520

520,640

167,130

169,120

524,930

531,180

176,290

178,380

545,660

552,150

178,750

180,880

554,890

561,490

185,820

188,030

565,100

571,820

195,200

197,510

583,130

590,070

205,560

208,020

601,390

608,550

210,880

213,390

604,790

611,990

215,920

218,490

608,010

615,250

223,120

225,790

611,230

618,500

227,380

230,090

618,800

626,160

239,680

242,530

634,050

641,600

245,780

248,700

649,330

657,060

252,160

255,150

656,900

664,720

264,420

267,570

664,650

672,560

276,790

280,080



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が93,560円未満の場合又は664,650円を超える場合においては、その月額に1.0119を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。

(平11.7.15条例16)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成11年小樽市条例第15号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

94,670

95,330

283,350

285,330

98,850

99,540

293,690

295,750

103,180

103,900

308,380

310,530

107,450

108,210

322,920

325,180

111,810

112,600

331,890

334,220

114,530

115,330

340,650

343,030

117,260

118,070

358,430

360,930

120,330

121,170

375,820

378,450

124,710

125,580

379,240

381,890

128,490

129,390

392,760

395,510

132,030

132,950

409,820

412,680

136,290

137,240

426,790

429,770

140,590

141,580

443,630

446,730

145,270

146,280

454,260

457,440

150,000

151,060

465,630

468,890

155,910

157,000

487,440

490,850

159,650

160,760

509,520

513,090

164,430

165,580

520,640

524,280

169,120

170,300

531,180

534,900

178,380

179,630

552,150

556,020

180,880

182,140

561,490

565,420

188,030

189,340

571,820

575,820

197,510

198,900

590,070

594,200

208,020

209,480

608,550

612,810

213,390

214,880

611,990

616,270

218,490

220,020

615,250

619,560

225,790

227,370

618,500

622,830

230,090

231,690

626,160

630,540

242,530

244,230

641,600

646,090

248,700

250,450

657,060

661,660

255,150

256,930

664,720

669,370

267,570

269,440

672,560

677,270

280,080

282,040



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が94,670円未満の場合又は672,560円を超える場合においては、その月額に1.007を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。

(平12.7.5条例68)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成12年小樽市条例第67号)附則第1条第2項、第3条及び第4条の規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。

(恩給年額の改定)

第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

附則別表(附則第3条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

恩給年額の計算の基礎となつている給料月額

仮定給料月額

95,330

95,570

285,330

286,040

99,540

99,790

295,750

296,490

103,900

104,160

310,530

311,310

108,210

108,480

325,180

325,990

112,600

112,880

334,220

335,060

115,330

115,620

343,030

343,890

118,070

118,370

360,930

361,830

121,170

121,470

378,450

379,400

125,580

125,890

381,890

382,840

129,390

129,710

395,510

396,500

132,950

133,280

412,680

413,710

137,240

137,580

429,770

430,840

141,580

141,930

446,730

447,850

146,280

146,650

457,440

458,580

151,060

151,440

468,890

470,060

157,000

157,390

490,850

492,080

160,760

161,160



165,580

165,990



170,300

170,730



179,630

180,080



182,140

182,600



189,340

189,810



198,900

199,400



209,480

210,000



214,880

215,420



220,020

220,570



227,370

227,940



231,690

232,270



244,230

244,840



250,450

251,080



256,930

257,570



269,440

270,110



282,040

282,750



恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が490,850円を超える場合においては、当該給料月額を仮定給料月額とする。

(平13.6.29条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

2 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成13年小樽市条例第10号)附則第2項から第4項までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。

(平14.6.26条例26)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準用規定)

2 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成14年小樽市条例第25号)附則第2項から第4項までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。

(平19.9.28条例28)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市職員恩給条例第9条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(恩給年額の改定)

第2条 職員であった者又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「新昭和51年改正条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(成年の子の遺族年金に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正前の小樽市職員恩給条例第37条の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新条例第37条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(恩給年額の特例)

第4条 平成26年1月分以降の退職年金又は遺族年金(新条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の年額(新条例第44条第2項又は新昭和51年改正条例附則第8条第1項若しくは第2項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この条の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に0.9を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。

2 前項に定めるもののほか、平成26年1月分以降の退職年金又は遺族年金の年額の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(職権改定)

第5条 附則第2条及び前条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(準用規定)

第6条 附則第2条から前条までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。

(平25.12.24条例37)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令3.3.19条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1号表

在職の期間

日数

在職の期間

日数

在職の期間

日数

1年以上

20日

7年6月以上

150日

14年以上

320日

1年6月〃

30

8年〃

160

14年6月〃

335

2年〃

40

8年6月〃

170

15年〃

350

2年6月〃

50

9年〃

180

15年6月〃

365

3年〃

60

9年6月〃

190

16年〃

380

3年6月〃

70

10年〃

200

16年6月〃

395

4年〃

80

10年6月〃

215

17年〃

410

4年6月〃

90

11年〃

230

17年6月〃

425

5年〃

100

11年6月〃

245

18年〃

440

5年6月〃

110

12年〃

260

18年6月〃

455

6年〃

120

12年6月〃

275

19年〃

470

6年6月〃

130

13年〃

290

19年6月〃

485

7年〃

140

13年6月〃

305



別表第2号表

恩給年額の基礎となつた給料月額

仮定給料月額

恩給年額の基礎となつた給料月額

仮定給料月額

恩給年額の基礎となつた給料月額

仮定給料月額

4,600

5,400

8,600

10,250

17,200

22,400

4,750

5,550

8,900

10,650

17,800

23,300

4,900

5,700

9,250

11,100

18,400

24,200

5,050

5,850

9,600

11,550

19,000

25,100

5,200

6,000

9,950

12,000

19,600

26,200

5,350

6,200

10,300

12,450

20,400

27,300

5,500

6,400

10,650

12,900

21,200

28,400

5,700

6,650

11,000

13,400

22,000

29,500

5,900

6,900

11,400

14,000

22,800

30,600

6,100

7,150

11,800

14,600

23,600

31,900

6,300

7,400

12,200

15,200

24,400

33,200

6,500

7,650

12,600

15,800

25,200

34,500

6,700

7,900

13,000

16,400

26,000

35,900

6,900

8,150

13,500

17,100

27,200

37,300

7,100

8,400

14,000

17,800

28,200

38,800

7,300

8,650

14,500

18,500

29,200

40,300

7,550

8,950

15,000

19,200

30,300

41,800

7,800

9,250

15,500

20,000

31,400

43,300

8,050

9,550

16,000

20,800

32,500

44,800

8,300

9,850

16,600

21,600

33,600

46,300

退職年金額計算の基礎となつた、給料月額がこの表に合致しないものについては、その直近多額の給料月額に対応する仮定給料月額による。

別表第3号表

左欄

右欄

左欄

右欄

左欄

右欄

9,550

11,200

14,600

16,517

18,500

20,392

10,650

12,600

15,200

17,200

19,200

21,158

11,100

13,100

17,100

19,258

20,000

21,958

12,450

14,383

17,800

19,692

20,800

22,758

小樽市雇員恩給条例

昭和26年11月21日 条例第51号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和26年11月21日 条例第51号
昭和27年12月5日 条例第49号
昭和28年3月30日 条例第16号
昭和29年4月1日 条例第15号
昭和29年7月8日 条例第25号
昭和32年3月26日 条例第14号
昭和33年3月26日 条例第5号
昭和37年12月25日 条例第36号
昭和39年10月15日 条例第41号
昭和40年12月24日 条例第29号
昭和41年10月18日 条例第32号
昭和42年10月25日 条例第23号
昭和43年10月19日 条例第36号
昭和45年1月16日 条例第5号
昭和45年10月19日 条例第35号
昭和46年1月27日 条例第3号
昭和46年10月15日 条例第29号
昭和47年12月26日 条例第29号
昭和48年12月24日 条例第42号
昭和49年10月23日 条例第34号
昭和50年12月23日 条例第29号
昭和51年10月19日 条例第58号
昭和52年7月26日 条例第32号
昭和53年7月22日 条例第21号
昭和54年10月25日 条例第27号
昭和55年8月2日 条例第26号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和56年7月2日 条例第34号
昭和57年6月30日 条例第23号
昭和59年7月2日 条例第45号
昭和60年10月1日 条例第25号
昭和61年7月25日 条例第19号
昭和62年7月21日 条例第11号
昭和63年7月4日 条例第16号
平成元年10月11日 条例第57号
平成2年9月27日 条例第56号
平成3年7月18日 条例第14号
平成4年6月29日 条例第33号
平成5年7月3日 条例第15号
平成6年7月1日 条例第13号
平成7年7月12日 条例第21号
平成8年7月1日 条例第39号
平成9年7月7日 条例第25号
平成10年6月25日 条例第21号
平成11年7月15日 条例第16号
平成12年7月5日 条例第68号
平成13年6月29日 条例第11号
平成14年6月26日 条例第26号
平成19年9月28日 条例第28号
平成25年12月24日 条例第37号
令和3年3月19日 条例第2号