○小樽市雇員恩給条例
昭和26年11月21日
条例第51号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
第1章 総則
第1条 市雇員及びその遺族の恩給については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 雇員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。
第3条 この条例において「雇員」とは、市の給与条例に規定する給与を受ける者であって、小樽市職員恩給条例(昭和26年小樽市条例第38号。以下「職員恩給条例」という。)第3条に規定する職員以外のものをいう。
(令3条例2・一部改正)
第4条 この条例において「恩給」とは、退職年金、増加年金、傷病一時金、退職一時金、遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金をいう。
第5条 第3条に規定する各雇員の在職年月数は、この条例の在職年の算定には相互通算する。
第6条 雇員は、毎月給料月額の100分の1.5に相当する金額を市に納付しなければならない。
第7条 この条例において「給料月額」とは本給月額をいい、「給料日額」とはその30分の1の額をいう。
第8条 この条例に規定するものを除くほか、恩給の請求、裁定及び支給手続については、市長が別に定める。
第9条 職員恩給条例第4条の2から第9条の3まで、第11条から第15条まで及び第17条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
第2章 退職年金及び通算退職年金
第10条 雇員が在職20年以上にして退職したときは、その者に退職年金を給する。
2 前項の退職年金の年額は、在職20年以上21年未満に対し、退職当時の給料月額の4月分とし、20年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料日額の4日分を加算する。
3 在職40年を超える者に給すべき退職年金の年額は、これを在職40年として計算する。
第10条の2 雇員が在職6月以上20年未満で退職したときは、その者が死亡するまで通算退職年金を支給する。
2 通算退職年金の支給については、職員恩給条例第24条の2の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「3年以上17年」とあるのは、「6月以上20年」と読み替えるものとする。
第11条 雇員の再就職による期間の計算、年額改定、支給期、停止等については、職員恩給条例第21条から第24条までの規定を準用する。
第3章 増加年金及び傷病一時金
第12条 雇員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかりそのために障害の状態となり、失格原因なくして退職したときは、第10条に規定する年限にかかわらず、その者に退職年金及び増加年金を給する。
2 雇員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後、そのために5年以内に障害の状態となり、又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したときは、新たに退職年金及び増加年金を給し、又はその現に受ける増加年金を障害の程度に相当する増加年金に改定する。
第13条 増加年金の年額は、職員恩給条例第26条第1項に規定する金額とする。
2 前項の場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については、192,000円を、扶養家族のうち2人までについては1人につき54,000円(増加年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については126,000円)その他の扶養家族については、1人につき12,000円を増加年金の年額に加算する。
3 前項の扶養家族とは、職員恩給条例第26条第3項に規定する者をいう。
第14条 雇員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、職員恩給条例第29条第2項に規定する障害の程度に達し、失格原因なくして退職したときは、これに傷病一時金を給する。
第15条 傷病一時金の額は、職員恩給条例第28条第1項に規定する金額とする。
第16条 前4条に規定する公務傷病の程度については、職員恩給条例第29条の規定を準用する。
第17条 増加年金を受ける者が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償の給付を受ける場合については、職員恩給条例第30条の規定を準用する。
第19条 職員恩給条例第24条第1項第2号及び第3号は増加年金又は傷病一時金に、職員恩給条例第27条第2項から第4項まで、第28条第2項及び第3項並びに第28条の2の規定は傷病一時金を受ける者にこれを準用する。
(令3条例2・一部改正)
第4章 遺族年金及び遺族一時金
第20条 雇員が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族に遺族年金を給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡が退職とみなされ、退職年金を給すべきとき。
(2) 退職年金を給せられる者が死亡したとき。
第21条 遺族年金及び遺族一時金の支給については、職員恩給条例第34条から第47条までの規定を準用する。
第5章 退職一時金、返還一時金、死亡一時金及び死亡返還金
第22条 雇員が在職1年以上20年未満で退職したときは、これに退職一時金を給する。ただし、退職年金を受ける権利を有する者及び職員恩給条例第7条第2項各号のいずれかに該当する者はこの限りでない。
3 退職一時金の支給については、職員恩給条例第48条第1項本文の規定を準用する。この場合において、同項本文中「3年以上17年未満」とあるのは「6月以上20年未満」と読み替えるものとする。
第22条の2 職員恩給条例第48条第2項の準用により退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合、または60歳に達した後に退職したときは、その者に返還一時金を支給する。
2 返還一時金の支給については、職員恩給条例第48条の2の規定を準用する。
第23条 雇員が在職1年以上20年未満で在職中死亡したときは、その遺族に死亡一時金を給する。ただし、遺族年金を給する場合はこの限りでない。
3 職員恩給条例第35条から第37条までの規定は、第1項の死亡一時金の支給にこれを準用する。
第23条の2 職員恩給条例第48条第2項の準用により退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金または返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡返還金を支給する。
2 死亡返還金の支給については、職員恩給条例第49条の2の規定を準用する。
第6章 雑則
第24条 市町村の廃置分合又は境界変更によって本市に編入された町村の吏員及び雇傭員並びに本市に移管された消防署の雇傭員で引き続いてこの条例に規定する雇員に就職した者に限り、その町村並びに消防署における在職年月数は、この条例の在職年月数にこれを通算する。
2 前項に規定する者のうち、その町村における吏員としての在職期間の計算は、昭和24年3月31日以前は14分の20とし、昭和24年4月1日以後は17分の20の割合とする。
第24条の2 職員恩給条例第51条の2から第51条の6及び第58条の4の規定はこの条例の適用を受ける職員に準用する。
第25条 雇員が職員恩給条例の適用を受ける職員に資格変更されたとき、又は同条例の適用を受けていた職員が、この条例の適用を受けるに至ったときの在職年の換算については職員恩給条例第53条及び第54条に規定するところによる。
第27条 この条例により退職年金を受けている者が職員恩給条例の適用を受ける職員として就職したときは、その支給を停止する。
第28条 職員恩給条例により恩給を受けていた者がこの条例の雇員として就職し、この条例により恩給を受ける場合その給与額が従前の額よりも少額のときは従前の額による。
第29条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金及び遺族年金については、その計算の基礎となった仮定給料月額に、昭和26年10月1日から昭和27年11月30日までに給与事由の生じた退職年金及び遺族年金については、退職当時の給料月額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定給料月額を以て退職又は死亡当時の給料月額とみなしてこの条例により算出した恩給年額に改定する。
第30条 前条の規定により退職年金の年額を改定するときは、市長は受給者の請求を待たずにこれを行う。
第31条 市制施行前小樽区に在職した雇傭員は、本市に在職したものとみなす。
第32条 従前の小樽市雇員退職給与条例において本市雇員とみなされていた者については、この条例においても、本市雇員とみなす。
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
小樽市雇員退職給与条例は、廃止する。
附則(昭27.12.5条例49)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭28.3.30条例16)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭29.4.1条例15)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭29.7.8条例25)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
付則(昭32.3.26条例14)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭33.3.26条例5)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭37.12.25条例36)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭39.10.15条例41)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭40.12.24条例29)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
付則(昭41.10.18条例32)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭42.10.25条例23)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
付則(昭43.10.19条例36)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭45.1.16条例5)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
付則(昭45.10.19条例35)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭46.1.27条例3)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第4項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭46.10.15条例29)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(準用規定)
第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)付則第4条から第9条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則(昭47.12.26条例29)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給付理由の生じた恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員に給する退職年金またはその退職年金受給者の死亡によりその遺族に給する遺族年金若しくは昭和35年3月31日以前に在職中死亡した職員の遺族に給する遺族年金については、昭和47年10月分以降その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職または死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改定後の小樽市雇員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭和35年4月1日以後に給付理由の生じた恩給年額の改定)
第3条 前条の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。本条において同じ。)した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第29号)付則第3条の規定により改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前条中「改定する」とあるのは「改定する。次条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。
2 昭和35年4月1日以後に退職した職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金(前項に規定する者を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退職年金または遺族年金について、小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年条例29号)その他恩給年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職当時の給料月額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料月額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料月額とみなし、改正後の条例によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.756 |
付則(昭48.12.24条例42)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(準用規定)
第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第41号)付則第4条から第7条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則(昭49.10.23条例34)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(準用規定)
第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第33号)付則第3条から第7条、第9条及び第10条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則(昭50.12.23条例29)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(準用規定)
第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第28号)付則第3条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則(昭51.10.19条例58)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第3条 70歳以上の者に給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第24条の2の規定により準用する小樽市職員恩給条例第58条の4第1項の規定により同項に掲げる額をもつてその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を準用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料月額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額の12倍に相当する額を加えた額とする。
2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(準用規定)
第4条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第57号)付則第3条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則(昭52.7.26条例32)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出し得た年額に改定する。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第3条 前条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料月額(以下「旧給料月額」という。)(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳末満の妻若しくは子に給する遺族年金にあつては、小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第42号)付則第3条の規定を適用しないとしたならば、昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料月額。以下この条において同じ。)が300,130円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それそれ当該各号に定める仮定給料月額(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又に70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあつては、当該仮定給料月額の4段階上位の仮定給料月額)を退職当時の給料月額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で職員を退職した後35年以上経過したものに係るもの旧給料月額が283,150円以下のものにあつてはその月額に対応する付則別表第1の仮定給料月額の3段階上位の仮定給料月額、旧給料月額が294,830円のものにあつてはその月額に対応する同表の仮定給料月額の2段階上位の仮定給料月額、旧給料月額が300,130円のものにあつてはその月額に対応する同表の仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)旧給料月額が283,150円以下のものにあつてはその月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額の2段階上位の仮定給料月額、旧給料月額が294,830円のものにあつてはその月額に対応する同表の仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で旧給料月額が283,150円以下のもの旧給料月額にそれそれ対応する付則別表第1の仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額
(準用規定)
第4条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年小樽市条例第31号)付則第2条第2項、第3条第2項、第4条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
55,530 | 59,400 | 154,880 | 165,450 |
57,830 | 61,890 | 162,770 | 173,870 |
59,250 | 63,410 | 170,580 | 182,200 |
60,680 | 64,940 | 175,400 | 187,340 |
62,310 | 66,680 | 180,100 | 192,360 |
64,610 | 69,130 | 189,650 | 202,550 |
66,600 | 71,250 | 198,990 | 212,520 |
68,450 | 73,230 | 200,820 | 214,470 |
70,700 | 75,630 | 208,130 | 222,270 |
72,960 | 78,040 | 217,360 | 232,120 |
75,440 | 80,690 | 226,570 | 241,940 |
77,940 | 83,360 | 235,710 | 251,690 |
81,060 | 86,680 | 241,450 | 257,820 |
83,040 | 88,800 | 247,610 | 264,390 |
85,620 | 91,540 | 259,440 | 277,020 |
88,110 | 94,200 | 271,420 | 289,790 |
93,080 | 99,510 | 277,440 | 296,230 |
94,410 | 100,930 | 283,150 | 302,320 |
98,230 | 105,010 | 294,830 | 314,770 |
103,200 | 110,430 | 300,130 | 320,430 |
108,930 | 116,430 | 306,290 | 327,010 |
111,800 | 119,480 | 317,440 | 338,900 |
114,530 | 122,400 | 329,650 | 351,930 |
118,430 | 126,560 | 335,930 | 358,630 |
120,730 | 129,020 | 341,860 | 364,960 |
127,420 | 136,140 | 348,080 | 371,600 |
130,720 | 139,670 | 354,110 | 378,030 |
134,180 | 143,370 | 366,270 | 391,000 |
140,850 | 150,480 | 378,440 | 403,990 |
147,580 | 157,670 | 384,470 | 410,420 |
149,320 | 159,520 | 390,630 | 417,000 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が390,630円を超える場合においては、その月額に1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)をそれぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭53.7.22条例21)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和53年6月1日から、その他の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(準用規定)
第3条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年小樽市条例第20号)付則第2条第2項、第3条から第11条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
59,440 | 63,710 | 165,450 | 177,140 |
61,890 | 66,330 | 173,870 | 186,140 |
63,410 | 67,960 | 182,200 | 195,060 |
64,940 | 69,600 | 187,340 | 200,570 |
66,680 | 71,450 | 192,360 | 205,930 |
69,130 | 74,080 | 202,550 | 216,830 |
71,250 | 76,350 | 212,520 | 227,500 |
73,230 | 78,460 | 214,470 | 229,590 |
75,630 | 81,030 | 222,270 | 237,930 |
78,040 | 83,620 | 232,120 | 248,480 |
80,690 | 86,450 | 241,940 | 258,980 |
83,360 | 89,300 | 251,690 | 269,420 |
86,680 | 92,860 | 257,820 | 275,980 |
88,800 | 95,130 | 264,390 | 283,010 |
91,540 | 98,060 | 277,020 | 296,520 |
94,200 | 100,900 | 289,790 | 310,180 |
99,510 | 106,580 | 296,230 | 317,070 |
100,930 | 108,100 | 302,320 | 323,580 |
105,010 | 112,470 | 314,770 | 336,910 |
110,430 | 118,280 | 320,430 | 342,980 |
116,430 | 124,680 | 327,010 | 350,010 |
119,480 | 127,960 | 338,900 | 362,730 |
122,400 | 131,080 | 351,930 | 376,530 |
126,560 | 135,530 | 358,630 | 383,230 |
129,020 | 138,160 | 364,960 | 389,560 |
136,140 | 145,780 | 371,600 | 396,200 |
139,670 | 149,550 | 378,030 | 402,630 |
143,370 | 153,510 | 391,000 | 415,600 |
150,480 | 161,120 | 403,990 | 428,590 |
157,670 | 168,810 | 410,420 | 435,020 |
159,520 | 170,790 | 417,000 | 441,600 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が417,000円を超える場合においては、その月額に24,600円を加えた額を、それぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭54.10.25条例27)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和54年6月1日から、その他の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(準用規定)
第3条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年小樽市条例第26号)付則第2条第2項、第3条から第11条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
63,710 | 66,230 | 161,120 | 167,180 |
66,330 | 68,960 | 168,810 | 175,120 |
67,960 | 70,640 | 170,790 | 177,170 |
69,600 | 72,340 | 177,140 | 183,730 |
71,450 | 74,260 | 186,140 | 193,030 |
74,080 | 76,980 | 195,060 | 202,230 |
76,350 | 79,340 | 200,570 | 207,930 |
78,460 | 81,530 | 205,930 | 213,470 |
81,030 | 84,190 | 216,830 | 224,730 |
83,620 | 86,880 | 227,500 | 235,750 |
86,450 | 89,820 | 229,590 | 237,910 |
89,300 | 92,770 | 237,930 | 246,480 |
92,860 | 96,460 | 248,480 | 257,280 |
95,130 | 98,810 | 258,980 | 268,030 |
98,060 | 101,850 | 269,420 | 278,720 |
100,900 | 104,800 | 275,980 | 285,430 |
106,580 | 110,690 | 283,010 | 292,630 |
108,100 | 112,270 | 296,520 | 306,470 |
112,470 | 116,790 | 310,180 | 320,460 |
118,280 | 122,820 | 317,070 | 327,510 |
124,680 | 129,470 | 323,580 | 334,180 |
127,960 | 132,860 | 336,910 | 347,830 |
131,080 | 136,090 | 342,980 | 354,040 |
135,530 | 140,710 | 350,010 | 361,240 |
138,160 | 143,430 | 362,730 | 374,280 |
145,780 | 151,330 | 376,530 | 388,230 |
149,550 | 155,230 | 383,230 | 390,940 |
153,510 | 159,320 | 389,560 | 393,510 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が389,560円を超える場合においては、当該給料月額を、それぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭55.8.2条例26)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年小樽市条例第25号)付則第1条、第2条第2項及び第3条から第12条までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1(付則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
66,230 | 68,750 | 167,180 | 173,130 |
68,960 | 71,570 | 175,120 | 181,330 |
70,640 | 73,310 | 177,170 | 183,460 |
72,340 | 75,070 | 183,730 | 190,240 |
74,260 | 77,050 | 193,030 | 199,860 |
76,980 | 79,870 | 202,230 | 209,380 |
79,340 | 82,310 | 207,930 | 215,260 |
81,530 | 84,570 | 213,470 | 220,990 |
84,190 | 87,330 | 224,730 | 232,640 |
86,880 | 90,090 | 235,750 | 244,030 |
89,820 | 93,130 | 237,910 | 246,270 |
92,770 | 96,180 | 246,480 | 255,130 |
96,460 | 100,010 | 257,280 | 266,290 |
98,810 | 102,430 | 268,030 | 277,420 |
101,850 | 105,580 | 278,720 | 288,460 |
104,800 | 108,630 | 285,430 | 295,410 |
110,690 | 114,730 | 292,630 | 302,850 |
112,270 | 116,350 | 306,470 | 317,150 |
116,790 | 121,030 | 320,460 | 331,620 |
122,820 | 127,260 | 327,510 | 338,910 |
129,470 | 134,130 | 334,180 | 345,810 |
132,860 | 137,640 | 347,830 | 359,530 |
136,090 | 140,980 | 354,040 | 365,740 |
140,710 | 145,760 | 361,240 | 372,940 |
143,430 | 148,580 | 374,280 | 385,980 |
151,330 | 156,740 | 388,230 | 399,930 |
155,230 | 160,770 | 390,940 | 402,640 |
159,320 | 165,000 | 393,510 | 405,210 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が、393,510円を超える場合においては当該給料月額をそれぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭56.3.20条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭56.7.2条例34)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和56年小樽市条例第33号)付則第1条第2項、第2条第2項、第3条から第9条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
60,530 | 63,510 | 183,460 | 191,610 |
63,230 | 66,330 | 190,240 | 198,680 |
66,010 | 69,230 | 199,860 | 208,690 |
68,750 | 72,080 | 209,380 | 218,610 |
71,570 | 75,020 | 215,260 | 224,740 |
73,310 | 76,830 | 220,990 | 230,720 |
75,070 | 78,660 | 232,640 | 242,860 |
77,050 | 80,730 | 244,030 | 254,730 |
79,870 | 83,670 | 246,270 | 257,050 |
82,310 | 86,210 | 255,130 | 266,280 |
84,570 | 88,560 | 266,290 | 277,920 |
87,330 | 91,430 | 277,420 | 289,510 |
90,090 | 94,320 | 288,460 | 301,020 |
93,130 | 97,480 | 295,410 | 303,260 |
96,180 | 100,670 | 302,850 | 316,010 |
100,010 | 104,650 | 317,150 | 330,910 |
102,430 | 107,180 | 331,620 | 345,980 |
105,580 | 110,460 | 338,910 | 353,580 |
108,630 | 113,640 | 345,810 | 360,780 |
114,730 | 119,980 | 359,530 | 375,070 |
116,350 | 121,680 | 365,740 | 381,440 |
121,030 | 126,560 | 372,940 | 388,640 |
127,260 | 133,040 | 385,980 | 401,680 |
134,130 | 140,210 | 399,930 | 415,630 |
137,640 | 143,870 | 402,640 | 418,340 |
140,980 | 147,350 | 405,210 | 420,910 |
145,760 | 152,330 | 407,870 | 423,530 |
148,580 | 155,260 | 414,190 | 429,720 |
156,740 | 163,770 | 426,960 | 442,200 |
160,770 | 167,960 | 439,740 | 454,700 |
165,000 | 172,380 | 446,070 | 460,880 |
173,130 | 180,840 | 452,540 | 467,220 |
181,330 | 189,390 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が60,530円未満の場合においては、その月額に1.042を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が452,540円を超える場合においては、その月額に0.978を乗じて得た額に24,630円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭57.6.30条例23)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和57年小樽市条例第22号)付則第2条第2項、第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。ただし、第7条中「付則第2条第1項」とあるのは「小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和57年小樽市条例第22号)付則第3条」と、「仮定給料年額が4,162,400円」とあるのは「仮定給料月額が346,870円」とする。
第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1(付則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
63,510 | 67,000 | 191,610 | 201,300 |
66,330 | 69,980 | 198,680 | 208,680 |
69,230 | 73,030 | 208,690 | 219,150 |
72,080 | 76,050 | 218,610 | 229,510 |
75,020 | 79,140 | 224,740 | 234,430 |
76,830 | 81,050 | 230,720 | 242,170 |
78,660 | 82,980 | 242,860 | 254,850 |
80,730 | 85,170 | 254,730 | 267,260 |
83,670 | 88,270 | 257,050 | 269,680 |
86,210 | 90,950 | 266,280 | 279,330 |
88,560 | 93,430 | 277,920 | 291,490 |
91,430 | 96,460 | 289,510 | 303,600 |
94,320 | 99,500 | 301,020 | 315,630 |
97,480 | 102,840 | 303,260 | 323,200 |
100,670 | 106,200 | 316,010 | 331,290 |
104,650 | 110,410 | 330,910 | 346,870 |
107,180 | 113,070 | 345,980 | 362,620 |
110,460 | 116,490 | 353,580 | 370,560 |
113,640 | 119,830 | 360,780 | 378,080 |
119,980 | 126,450 | 375,070 | 393,010 |
121,680 | 128,220 | 381,440 | 399,680 |
126,560 | 133,320 | 388,640 | 407,040 |
133,040 | 140,090 | 401,680 | 420,080 |
140,210 | 147,580 | 415,630 | 424,030 |
143,870 | 151,410 | 418,340 | 436,740 |
147,350 | 155,050 | 420,910 | 439,310 |
152,330 | 160,250 | 423,530 | 441,880 |
155,260 | 163,310 | 429,720 | 447,910 |
163,770 | 172,200 | 442,200 | 460,070 |
167,960 | 176,580 | 454,700 | 472,240 |
172,380 | 181,200 | 460,880 | 478,270 |
180,840 | 190,050 | 467,220 | 484,430 |
189,390 | 198,980 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が63,510円未満の場合においては、その月額に1.055を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が467,170円を超える場合においては、その月額に0.974を乗じて得た額に29,370円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭59.7.2条例45)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年小樽市条例第44号)付則第1条第2項、第2条第2項及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1(付則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
67,000 | 68,410 | 201,300 | 205,330 |
69,980 | 71,440 | 208,680 | 212,850 |
73,030 | 74,570 | 219,150 | 223,520 |
76,050 | 77,650 | 229,510 | 234,070 |
79,140 | 80,800 | 234,430 | 240,610 |
81,050 | 82,750 | 242,170 | 246,970 |
82,980 | 84,730 | 254,850 | 259,890 |
85,170 | 86,960 | 267,260 | 272,530 |
88,270 | 90,120 | 269,680 | 275,010 |
90,950 | 92,860 | 279,330 | 284,840 |
93,430 | 95,380 | 291,490 | 297,230 |
96,460 | 98,480 | 303,600 | 309,570 |
99,500 | 101,590 | 315,630 | 321,830 |
102,840 | 104,990 | 323,200 | 329,540 |
106,200 | 108,420 | 331,290 | 337,780 |
110,410 | 112,710 | 346,870 | 353,660 |
113,070 | 115,420 | 362,620 | 369,710 |
116,490 | 118,910 | 370,560 | 377,800 |
119,830 | 122,300 | 378,080 | 385,460 |
126,450 | 129,050 | 393,010 | 400,680 |
128,220 | 130,850 | 399,680 | 407,470 |
133,320 | 136,050 | 407,040 | 414,980 |
140,090 | 142,950 | 420,080 | 428,260 |
147,580 | 150,580 | 434,030 | 442,230 |
151,410 | 154,480 | 436,740 | 444,940 |
155,050 | 158,200 | 439,310 | 447,510 |
160,250 | 163,490 | 441,880 | 450,080 |
163,310 | 166,610 | 447,910 | 456,110 |
172,200 | 175,680 | 460,070 | 468,270 |
176,580 | 180,140 | 472,240 | 480,440 |
181,200 | 184,840 | 478,270 | 486,470 |
190,050 | 193,860 | 484,430 | 492,630 |
198,980 | 202,970 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が67,000円未満の場合においては、その月額に1.021を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が484,430円を超える場合においては、その月額に8,200円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭60.10.1条例25)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和60年小樽市条例第24号)付則第1条第2項、第2条第2項及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1(付則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
68,410 | 70,800 | 205,330 | 212,120 |
71,440 | 73,940 | 212,850 | 219,880 |
74,570 | 77,180 | 223,520 | 230,870 |
77,650 | 80,370 | 234,070 | 241,750 |
80,800 | 83,630 | 240,610 | 248,490 |
82,750 | 85,650 | 246,970 | 255,050 |
84,730 | 87,690 | 259,890 | 268,380 |
86,960 | 90,000 | 272,530 | 281,410 |
90,120 | 93,270 | 275,010 | 283,960 |
92,860 | 96,110 | 284,840 | 294,100 |
95,380 | 98,730 | 297,230 | 306,880 |
98,480 | 101,930 | 309,570 | 319,590 |
101,590 | 105,150 | 321,830 | 332,230 |
104,990 | 108,670 | 329,540 | 340,180 |
108,420 | 112,200 | 337,780 | 348,680 |
112,710 | 116,630 | 353,660 | 365,050 |
115,420 | 119,420 | 369,710 | 381,590 |
118,910 | 123,020 | 377,800 | 389,930 |
122,300 | 126,520 | 385,460 | 397,830 |
129,050 | 133,480 | 400,680 | 413,530 |
130,850 | 135,330 | 407,470 | 420,530 |
136,050 | 140,690 | 414,980 | 428,270 |
142,950 | 147,810 | 428,260 | 441,960 |
150,580 | 155,680 | 442,230 | 456,130 |
154,480 | 159,700 | 444,940 | 458,840 |
158,200 | 163,530 | 447,510 | 461,410 |
163,490 | 168,980 | 450,080 | 463,980 |
166,610 | 172,200 | 456,110 | 470,010 |
175,680 | 181,550 | 468,270 | 482,170 |
180,140 | 186,150 | 480,440 | 494,340 |
184,840 | 191,000 | 486,470 | 500,370 |
193,860 | 200,290 | 492,630 | 506,530 |
202,970 | 209,680 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が68,410円未満の場合においては、その月額に1.035を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときにはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が492,630円を超える場合においては、その月額に13,900円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭61.7.25条例19)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和61年小樽市条例第18号)付則第1条後段及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1(付則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 74,550 | 212,120 | 223,130 |
73,940 | 77,860 | 219,880 | 231,290 |
77,180 | 81,270 | 230,870 | 242,840 |
80,370 | 84,630 | 241,750 | 254,280 |
83,630 | 88,060 | 248,490 | 261,370 |
85,650 | 90,190 | 255,050 | 268,260 |
87,690 | 92,340 | 268,380 | 282,260 |
90,000 | 94,770 | 281,410 | 295,960 |
93,270 | 98,210 | 283,960 | 298,640 |
96,110 | 101,200 | 294,100 | 309,300 |
98,730 | 103,960 | 306,880 | 322,730 |
101,930 | 107,330 | 319,590 | 336,090 |
105,150 | 110,720 | 332,230 | 349,370 |
108,670 | 114,410 | 340,180 | 357,730 |
112,200 | 118,130 | 348,680 | 366,670 |
116,630 | 122,780 | 365,050 | 383,870 |
119,420 | 125,710 | 381,590 | 401,250 |
123,020 | 129,490 | 389,930 | 410,020 |
126,520 | 133,170 | 397,830 | 418,330 |
133,480 | 140,480 | 413,530 | 434,820 |
135,330 | 142,430 | 420,530 | 442,180 |
140,690 | 148,070 | 428,270 | 450,310 |
147,810 | 155,550 | 441,960 | 464,700 |
155,680 | 163,820 | 456,130 | 479,230 |
159,700 | 168,040 | 458,840 | 481,940 |
163,530 | 172,080 | 461,410 | 484,510 |
168,980 | 177,800 | 463,980 | 487,080 |
172,200 | 181,180 | 470,010 | 493,110 |
181,550 | 191,010 | 482,170 | 505,270 |
186,150 | 195,840 | 494,340 | 517,440 |
191,000 | 200,940 | 500,370 | 523,470 |
200,290 | 210,710 | 506,530 | 529,630 |
209,680 | 220,580 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が70,800円未満の場合においては、その月額に1.053を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が506,530円を超える場合においては、その月額に23,100円を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、それぞれ仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭62.7.21条例11)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和62年小樽市条例第10号)付則第1条ただし書、同条第2項及び第3条から第10条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額に対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
76,040 | 76,990 | 227,600 | 230,440 |
79,420 | 80,410 | 235,920 | 238,870 |
82,890 | 83,930 | 247,700 | 250,800 |
86,230 | 87,390 | 259,370 | 262,610 |
89,820 | 90,940 | 266,590 | 269,930 |
91,990 | 93,140 | 273,630 | 277,040 |
94,190 | 95,370 | 287,900 | 291,500 |
96,660 | 97,870 | 301,880 | 305,650 |
100,180 | 101,430 | 304,620 | 308,430 |
103,230 | 104,520 | 315,480 | 319,430 |
106,040 | 107,370 | 329,180 | 333,300 |
109,480 | 110,850 | 342,820 | 347,100 |
112,930 | 114,340 | 356,350 | 360,810 |
116,700 | 118,160 | 364,890 | 369,450 |
120,490 | 122,000 | 374,000 | 378,680 |
125,230 | 126,800 | 391,540 | 396,430 |
128,230 | 129,830 | 409,280 | 414,390 |
132,080 | 133,730 | 418,220 | 423,440 |
135,830 | 137,530 | 426,690 | 432,030 |
143,290 | 145,080 | 443,520 | 449,060 |
145,280 | 147,100 | 451,020 | 456,660 |
151,030 | 152,920 | 459,320 | 465,060 |
158,660 | 160,640 | 473,990 | 479,920 |
167,090 | 169,180 | 488,810 | 494,920 |
171,400 | 173,540 | 491,580 | 497,730 |
175,520 | 177,710 | 494,200 | 500,380 |
181,360 | 183,630 | 496,830 | 503,030 |
184,810 | 187,120 | 502,970 | 509,250 |
194,830 | 197,260 | 515,380 | 521,820 |
199,760 | 202,260 | 527,790 | 534,390 |
204,960 | 207,520 | 533,930 | 540,610 |
214,930 | 217,610 | 540,230 | 546,980 |
224,980 | 227,790 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が76,040円未満の場合又は540,230円を超える場合においては、その月額に1.0125を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。 | |||
付則(昭63.7.4条例16)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 雇員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料月額に対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市職員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(準用規定)
第3条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和63年小樽市条例第15号)付則第3条から第7条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
付則(平元.10.11条例57)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成元年小樽市条例第56号)付則第1条第2項及び第3条から第9条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であつた者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料月額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表第1(付則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
76,990 | 78,550 | 230,440 | 235,100 |
80,410 | 82,030 | 238,870 | 243,690 |
83,930 | 85,620 | 250,800 | 255,870 |
87,390 | 89,160 | 262,610 | 267,920 |
90,940 | 92,780 | 269,930 | 275,380 |
93,140 | 95,030 | 277,040 | 282,640 |
95,370 | 97,290 | 291,500 | 297,390 |
97,870 | 99,840 | 305,650 | 311,830 |
101,430 | 103,480 | 308,430 | 314,660 |
104,520 | 106,630 | 319,430 | 325,880 |
107,370 | 109,530 | 333,300 | 340,030 |
110,850 | 113,090 | 347,100 | 354,110 |
114,340 | 116,650 | 360,810 | 368,100 |
118,160 | 120,540 | 369,450 | 376,920 |
122,000 | 124,470 | 378,680 | 386,330 |
126,800 | 129,360 | 396,430 | 404,440 |
129,830 | 132,450 | 414,390 | 422,760 |
133,730 | 136,430 | 423,440 | 431,990 |
137,530 | 140,310 | 432,030 | 440,750 |
145,080 | 148,020 | 449,060 | 458,130 |
147,100 | 150,080 | 456,660 | 465,880 |
152,920 | 156,010 | 465,060 | 474,450 |
160,640 | 163,880 | 479,920 | 489,610 |
169,180 | 172,600 | 494,920 | 504,920 |
173,540 | 177,050 | 497,730 | 507,780 |
177,710 | 181,300 | 500,380 | 510,480 |
183,630 | 187,330 | 503,030 | 513,190 |
187,120 | 190,900 | 509,250 | 519,530 |
197,260 | 201,240 | 521,820 | 532,360 |
202,260 | 206,340 | 534,390 | 545,180 |
207,520 | 211,710 | 540,610 | 551,530 |
217,610 | 222,000 | 546,980 | 558,030 |
227,790 | 232,390 | ||
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額が76,990円未満の場合又は546,980円を超える場合においては、その月額に1.0202を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を仮定給料月額とする。 | |||
付則(平2.9.27条例56)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成2年小樽市条例第55号)付則第1条第2項及び第3条から第8条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する付則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
付則別表(付則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
80,890 | 83,900 | 242,110 | 251,120 |
84,470 | 87,610 | 250,950 | 260,290 |
88,170 | 91,450 | 263,490 | 273,290 |
91,820 | 95,240 | 275,900 | 286,160 |
95,540 | 99,090 | 283,590 | 294,140 |
97,860 | 101,500 | 291,060 | 301,890 |
100,190 | 103,920 | 306,250 | 317,640 |
102,820 | 106,640 | 321,120 | 333,070 |
106,560 | 110,520 | 324,040 | 336,090 |
109,810 | 113,890 | 335,590 | 348,070 |
112,790 | 116,990 | 350,160 | 363,190 |
116,460 | 120,790 | 364,660 | 378,230 |
120,130 | 124,600 | 379,070 | 393,170 |
124,130 | 128,750 | 388,150 | 402,590 |
128,180 | 132,950 | 397,840 | 412,640 |
133,210 | 138,170 | 416,490 | 431,980 |
136,400 | 141,470 | 435,360 | 451,560 |
140,500 | 145,730 | 444,860 | 461,410 |
144,490 | 149,870 | 453,880 | 470,760 |
152,430 | 158,100 | 471,780 | 489,330 |
154,550 | 160,300 | 479,760 | 497,610 |
160,660 | 166,640 | 488,590 | 506,770 |
168,760 | 175,040 | 504,200 | 522,960 |
177,740 | 184,350 | 519,970 | 539,310 |
182,330 | 189,110 | 522,910 | 542,360 |
186,700 | 193,650 | 525,690 | 545,250 |
192,910 | 200,090 | 528,480 | 548,140 |
196,590 | 203,900 | 535,010 | 554,910 |
207,240 | 214,950 | 548,220 | 568,610 |
212,490 | 220,390 | 561,430 | 582,320 |
218,020 | 226,130 | 567,970 | 589,100 |
228,620 | 237,120 | 574,660 | 596,040 |
239,320 | 248,220 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が80,890円未満の場合又は574,660円を超える場合においては、その月額に1.0372を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を仮定給料月額とする。 | |||
附則(平3.7.18条例14)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例は、平成3年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する付則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改定後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(準用規定)
第3条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成3年小樽市条例第13号)附則第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
附則(平4.6.29条例33)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成4年小樽市条例第32号)附則第1条第2項、第3条及び第4条の規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改定後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
83,900 | 87,120 | 251,120 | 260,760 |
87,610 | 90,970 | 260,290 | 270,290 |
91,450 | 94,960 | 273,290 | 283,780 |
95,240 | 98,900 | 286,160 | 297,150 |
99,090 | 102,900 | 294,140 | 305,430 |
101,500 | 105,400 | 301,890 | 313,480 |
103,920 | 107,910 | 317,640 | 329,840 |
106,640 | 110,730 | 333,070 | 345,860 |
110,520 | 114,760 | 336,090 | 349,000 |
113,890 | 118,260 | 348,070 | 361,440 |
116,990 | 121,480 | 363,190 | 377,140 |
120,790 | 125,430 | 378,230 | 392,750 |
124,600 | 129,380 | 393,170 | 408,270 |
128,750 | 133,690 | 402,590 | 418,050 |
132,950 | 138,060 | 412,640 | 428,490 |
138,170 | 143,480 | 431,980 | 448,570 |
141,470 | 146,900 | 451,560 | 468,900 |
145,730 | 151,330 | 461,410 | 479,130 |
149,870 | 155,630 | 470,760 | 488,840 |
158,100 | 164,170 | 489,330 | 508,120 |
160,300 | 166,460 | 497,610 | 516,720 |
166,640 | 173,040 | 506,770 | 526,230 |
175,040 | 181,760 | 522,960 | 543,040 |
184,350 | 191,430 | 539,310 | 560,020 |
189,110 | 196,370 | 542,360 | 563,190 |
193,650 | 201,090 | 545,250 | 566,190 |
200,090 | 207,770 | 548,140 | 569,190 |
203,900 | 211,730 | 554,910 | 576,220 |
214,950 | 223,200 | 568,610 | 590,440 |
220,390 | 228,850 | 582,320 | 604,680 |
226,130 | 234,810 | 589,100 | 611,720 |
237,120 | 246,230 | 596,040 | 618,930 |
248,220 | 257,750 | ||
恩給年額の基礎となっている給料月額が83,900円未満の場合又は596,040円を超える場合においては、その月額に1.0384を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を仮定給料月額とする。 | |||
附則(平5.7.3条例15)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成5年小樽市条例第14号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額に対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改定後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
87,120 | 89,440 | 260,760 | 267,700 |
90,970 | 93,390 | 270,290 | 277,480 |
94,960 | 97,490 | 283,780 | 291,330 |
98,900 | 101,530 | 297,150 | 305,050 |
102,900 | 105,640 | 305,430 | 313,550 |
105,400 | 108,200 | 313,480 | 321,820 |
107,910 | 110,780 | 329,840 | 338,610 |
110,730 | 113,680 | 345,860 | 355,060 |
114,760 | 117,810 | 349,000 | 358,280 |
118,260 | 121,410 | 361,440 | 371,050 |
121,480 | 124,710 | 377,140 | 387,170 |
125,430 | 128,770 | 392,750 | 403,200 |
129,380 | 132,820 | 408,270 | 419,130 |
133,690 | 137,250 | 418,050 | 429,170 |
138,060 | 141,730 | 428,490 | 439,890 |
143,480 | 147,300 | 448,570 | 460,500 |
146,900 | 150,810 | 468,900 | 481,370 |
151,330 | 155,360 | 479,130 | 491,870 |
155,630 | 159,770 | 488,840 | 501,840 |
164,170 | 168,540 | 508,120 | 521,640 |
166,460 | 170,890 | 516,720 | 530,460 |
173,040 | 177,640 | 526,230 | 540,230 |
181,760 | 186,590 | 543,040 | 557,480 |
191,430 | 196,520 | 560,020 | 574,920 |
196,370 | 201,590 | 563,190 | 578,170 |
201,090 | 206,440 | 566,190 | 581,250 |
207,770 | 213,300 | 569,190 | 584,330 |
211,730 | 217,360 | 576,220 | 591,550 |
223,200 | 229,140 | 590,440 | 606,150 |
228,850 | 234,940 | 604,680 | 620,760 |
234,810 | 241,060 | 611,720 | 627,990 |
246,230 | 252,780 | 618,930 | 635,390 |
257,750 | 264,610 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が87,120円未満の場合又は618,930円を超える場合においては、その月額に1.0266を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを1に切り上げる。)を仮定給料月額とする。 | |||
附則(平6.7.1条例13)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成6年小樽市条例第12号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし,改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
89,440 | 91,080 | 267,700 | 272,590 |
93,390 | 95,100 | 277,480 | 282,550 |
97,490 | 99,270 | 291,330 | 296,660 |
101,530 | 103,390 | 305,050 | 310,650 |
105,640 | 107,560 | 313,550 | 319,290 |
108,200 | 110,180 | 321,820 | 327,720 |
110,780 | 112,810 | 338,610 | 344,820 |
113,680 | 115,760 | 355,060 | 361,550 |
117,810 | 119,980 | 358,280 | 364,840 |
121,410 | 123,620 | 371,050 | 377,840 |
124,710 | 127,010 | 387,170 | 394,270 |
128,770 | 131,130 | 403,200 | 410,580 |
132,820 | 135,250 | 419,130 | 426,800 |
137,250 | 139,760 | 429,170 | 437,020 |
141,730 | 144,320 | 439,890 | 447,940 |
147,300 | 150,000 | 460,500 | 468,930 |
150,810 | 153,580 | 481,370 | 490,180 |
155,360 | 158,190 | 491,870 | 500,870 |
159,770 | 162,690 | 501,840 | 511,020 |
168,540 | 171,610 | 521,640 | 531,190 |
170,890 | 174,010 | 530,460 | 540,170 |
177,640 | 180,880 | 540,230 | 550,120 |
186,590 | 190,010 | 557,480 | 567,680 |
196,520 | 200,120 | 574,920 | 585,440 |
201,590 | 205,280 | 578,170 | 588,750 |
206,440 | 210,210 | 581,250 | 591,890 |
213,300 | 217,200 | 584,330 | 595,020 |
217,360 | 221,360 | 591,550 | 602,380 |
229,140 | 233,320 | 606,150 | 617,240 |
234,940 | 239,260 | 620,760 | 632,120 |
241,060 | 245,470 | 627,990 | 639,480 |
252,780 | 257,410 | 635,390 | 647,020 |
264,610 | 269,450 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が89,440円未満の場合又は635,390円を超える場合においては、その月額に1.0183を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。 | |||
附則(平7.7.12条例21)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成7年小樽市条例第20号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
91,080 | 92,080 | 272,590 | 275,590 |
95,100 | 96,150 | 282,550 | 285,650 |
99,270 | 100,360 | 296,660 | 299,930 |
103,390 | 104,520 | 310,650 | 314,070 |
107,560 | 108,750 | 319,290 | 322,800 |
110,180 | 111,390 | 327,720 | 331,320 |
112,810 | 114,040 | 344,820 | 348,610 |
115,760 | 117,030 | 361,550 | 365,530 |
119,980 | 121,300 | 364,840 | 368,840 |
123,620 | 124,990 | 377,840 | 382,000 |
127,010 | 128,410 | 394,270 | 398,600 |
131,130 | 132,570 | 410,580 | 415,100 |
135,250 | 136,740 | 426,800 | 431,480 |
139,760 | 141,300 | 437,020 | 441,830 |
144,320 | 145,910 | 447,940 | 452,870 |
150,000 | 151,640 | 468,930 | 474,090 |
153,580 | 155,270 | 490,180 | 495,570 |
158,190 | 159,930 | 500,870 | 506,380 |
162,690 | 164,480 | 511,020 | 516,640 |
171,610 | 173,500 | 531,190 | 537,030 |
174,010 | 175,920 | 540,170 | 546,110 |
180,880 | 182,870 | 550,120 | 556,170 |
190,010 | 192,110 | 567,680 | 573,920 |
200,120 | 202,320 | 585,440 | 591,880 |
205,280 | 207,540 | 588,750 | 595,230 |
210,210 | 212,510 | 591,890 | 598,400 |
217,200 | 219,590 | 595,020 | 601,570 |
221,360 | 223,780 | 602,380 | 609,010 |
233,320 | 235,900 | 617,240 | 624,030 |
239,260 | 241,890 | 632,120 | 639,070 |
245,470 | 248,170 | 639,480 | 646,510 |
257,410 | 260,240 | 647,020 | 654,140 |
269,450 | 272,410 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が91,080円未満の場合又は647,020円を超える場合においては、その月額に1.011を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。 | |||
附則(平8.7.1条例39)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例及び小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成8年小樽市条例第38号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
92,080 | 92,770 | 275,590 | 277,660 |
96,150 | 96,870 | 285,650 | 287,790 |
100,360 | 101,110 | 299,930 | 302,180 |
104,520 | 105,300 | 314,070 | 316,430 |
108,750 | 109,570 | 322,800 | 325,220 |
111,390 | 112,230 | 331,320 | 333,810 |
114,040 | 114,900 | 348,610 | 351,220 |
117,030 | 117,910 | 365,530 | 368,270 |
121,300 | 122,200 | 368,840 | 371,620 |
124,990 | 125,920 | 382,000 | 384,870 |
128,410 | 129,370 | 398,600 | 401,580 |
132,570 | 133,560 | 415,100 | 418,200 |
136,740 | 137,770 | 431,480 | 434,720 |
141,300 | 142,350 | 441,830 | 445,140 |
145,910 | 146,990 | 452,870 | 456,270 |
151,640 | 152,780 | 474,090 | 477,650 |
155,270 | 156,430 | 495,570 | 499,290 |
159,930 | 161,130 | 506,380 | 510,180 |
164,480 | 165,710 | 516,640 | 520,510 |
173,500 | 174,800 | 537,030 | 541,060 |
175,920 | 177,250 | 546,110 | 550,210 |
182,870 | 184,250 | 556,170 | 560,340 |
192,110 | 193,550 | 573,920 | 578,220 |
202,320 | 203,840 | 591,880 | 596,320 |
207,540 | 209,100 | 595,230 | 599,690 |
212,510 | 214,100 | 598,400 | 602,890 |
219,590 | 221,240 | 601,570 | 606,080 |
223,780 | 225,460 | 609,010 | 613,580 |
235,900 | 237,660 | 624,030 | 628,710 |
241,890 | 243,700 | 639,070 | 643,860 |
248,170 | 250,030 | 646,510 | 651,360 |
260,240 | 262,190 | 654,140 | 659,050 |
272,410 | 274,460 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が92.080円未満の場合又は654,140円を超える場合においては、その月額に1.0075を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。 | |||
附則(平9.7.7条例25)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成9年小樽市条例第24号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
92,770 | 93,560 | 277,660 | 280,020 |
96,870 | 97,690 | 287,790 | 290,240 |
101,110 | 101,970 | 302,180 | 304,750 |
105,300 | 106,200 | 316,430 | 319,120 |
109,570 | 110,500 | 325,220 | 327,990 |
112,230 | 113,180 | 333,810 | 336,650 |
114,900 | 115,880 | 351,220 | 354,220 |
117,910 | 118,910 | 368,270 | 371,400 |
122,200 | 123,240 | 371,620 | 374,780 |
125,920 | 126,990 | 384,870 | 388,140 |
129,370 | 130,480 | 401,580 | 404,990 |
133,560 | 134,700 | 418,200 | 421,760 |
137,770 | 138,940 | 434,720 | 438,420 |
142,350 | 143,560 | 445,140 | 448,920 |
146,990 | 148,240 | 456,270 | 460,150 |
152,780 | 154,080 | 477,650 | 481,710 |
156,430 | 157,760 | 499,290 | 503,530 |
161,130 | 162,500 | 510,180 | 514,520 |
165,710 | 167,130 | 520,510 | 524,930 |
174,800 | 176,290 | 541,060 | 545,660 |
177,250 | 178,750 | 550,210 | 554,890 |
184,250 | 185,820 | 560,340 | 565,100 |
193,550 | 195,200 | 578,220 | 583,130 |
203,840 | 205,560 | 596,320 | 601,390 |
209,100 | 210,880 | 599,690 | 604,790 |
214,100 | 215,920 | 602,890 | 608,010 |
221,240 | 223,120 | 606,080 | 611,230 |
225,460 | 227,380 | 613,580 | 618,800 |
237,660 | 239,680 | 628,710 | 634,050 |
243,700 | 245,780 | 643,860 | 649,330 |
250,030 | 252,160 | 651,360 | 656,900 |
262,190 | 264,420 | 659,050 | 664,650 |
274,460 | 276,790 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が92,770円未満の場合又は659,050円を超える場合においては、その月額に1.0085を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。 | |||
附則(平10.6.25条例21)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(平成10年小樽市条例第20号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「608,550」とあるのは「603,680」と、「611,990」とあるのは「607,090」と、「615,250」とあるのは「610,320」と、「618,500」とあるのは「613,550」と、「626,160」とあるのは「621,150」と、「641,600」とあるのは「636,460」と、「657,060」とあるのは「651,800」と、「664,720」とあるのは「659,400」と、「672,560」とあるのは「667,180」と、「給料月額が93,560円未満の場合又は664,650円を超える場合においては、その月額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料月額が、93,560円未満の場合においてはその月額に1.0119を乗じて得た額、664,650円を超える場合においてはその月額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、」とする。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
93,560 | 94,670 | 280,020 | 283,350 |
97,690 | 98,850 | 290,240 | 293,690 |
101,970 | 103,180 | 304,750 | 308,380 |
106,200 | 107,450 | 319,120 | 322,920 |
110,500 | 111,810 | 327,990 | 331,890 |
113,180 | 114,530 | 336,650 | 340,650 |
115,880 | 117,260 | 354,220 | 358,430 |
118,910 | 120,330 | 371,400 | 375,820 |
123,240 | 124,710 | 374,780 | 379,240 |
126,990 | 128,490 | 388,140 | 392,760 |
130,480 | 132,030 | 404,990 | 409,820 |
134,700 | 136,290 | 421,760 | 426,790 |
138,940 | 140,590 | 438,420 | 443,630 |
143,560 | 145,270 | 448,920 | 454,260 |
148,240 | 150,000 | 460,150 | 465,630 |
154,080 | 155,910 | 481,710 | 487,440 |
157,760 | 159,650 | 503,530 | 509,520 |
162,500 | 164,430 | 514,520 | 520,640 |
167,130 | 169,120 | 524,930 | 531,180 |
176,290 | 178,380 | 545,660 | 552,150 |
178,750 | 180,880 | 554,890 | 561,490 |
185,820 | 188,030 | 565,100 | 571,820 |
195,200 | 197,510 | 583,130 | 590,070 |
205,560 | 208,020 | 601,390 | 608,550 |
210,880 | 213,390 | 604,790 | 611,990 |
215,920 | 218,490 | 608,010 | 615,250 |
223,120 | 225,790 | 611,230 | 618,500 |
227,380 | 230,090 | 618,800 | 626,160 |
239,680 | 242,530 | 634,050 | 641,600 |
245,780 | 248,700 | 649,330 | 657,060 |
252,160 | 255,150 | 656,900 | 664,720 |
264,420 | 267,570 | 664,650 | 672,560 |
276,790 | 280,080 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が93,560円未満の場合又は664,650円を超える場合においては、その月額に1.0119を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。 | |||
附則(平11.7.15条例16)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成11年小樽市条例第15号)附則第1条第2項及び第3条から第5条までの規定は、この条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
94,670 | 95,330 | 283,350 | 285,330 |
98,850 | 99,540 | 293,690 | 295,750 |
103,180 | 103,900 | 308,380 | 310,530 |
107,450 | 108,210 | 322,920 | 325,180 |
111,810 | 112,600 | 331,890 | 334,220 |
114,530 | 115,330 | 340,650 | 343,030 |
117,260 | 118,070 | 358,430 | 360,930 |
120,330 | 121,170 | 375,820 | 378,450 |
124,710 | 125,580 | 379,240 | 381,890 |
128,490 | 129,390 | 392,760 | 395,510 |
132,030 | 132,950 | 409,820 | 412,680 |
136,290 | 137,240 | 426,790 | 429,770 |
140,590 | 141,580 | 443,630 | 446,730 |
145,270 | 146,280 | 454,260 | 457,440 |
150,000 | 151,060 | 465,630 | 468,890 |
155,910 | 157,000 | 487,440 | 490,850 |
159,650 | 160,760 | 509,520 | 513,090 |
164,430 | 165,580 | 520,640 | 524,280 |
169,120 | 170,300 | 531,180 | 534,900 |
178,380 | 179,630 | 552,150 | 556,020 |
180,880 | 182,140 | 561,490 | 565,420 |
188,030 | 189,340 | 571,820 | 575,820 |
197,510 | 198,900 | 590,070 | 594,200 |
208,020 | 209,480 | 608,550 | 612,810 |
213,390 | 214,880 | 611,990 | 616,270 |
218,490 | 220,020 | 615,250 | 619,560 |
225,790 | 227,370 | 618,500 | 622,830 |
230,090 | 231,690 | 626,160 | 630,540 |
242,530 | 244,230 | 641,600 | 646,090 |
248,700 | 250,450 | 657,060 | 661,660 |
255,150 | 256,930 | 664,720 | 669,370 |
267,570 | 269,440 | 672,560 | 677,270 |
280,080 | 282,040 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が94,670円未満の場合又は672,560円を超える場合においては、その月額に1.007を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)を、仮定給料月額とする。 | |||
附則(平12.7.5条例68)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
第2条 小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成12年小樽市条例第67号)附則第1条第2項、第3条及び第4条の規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。
(恩給年額の改定)
第3条 雇員であった者又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料月額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の小樽市雇員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の計算の基礎となつている給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
95,330 | 95,570 | 285,330 | 286,040 |
99,540 | 99,790 | 295,750 | 296,490 |
103,900 | 104,160 | 310,530 | 311,310 |
108,210 | 108,480 | 325,180 | 325,990 |
112,600 | 112,880 | 334,220 | 335,060 |
115,330 | 115,620 | 343,030 | 343,890 |
118,070 | 118,370 | 360,930 | 361,830 |
121,170 | 121,470 | 378,450 | 379,400 |
125,580 | 125,890 | 381,890 | 382,840 |
129,390 | 129,710 | 395,510 | 396,500 |
132,950 | 133,280 | 412,680 | 413,710 |
137,240 | 137,580 | 429,770 | 430,840 |
141,580 | 141,930 | 446,730 | 447,850 |
146,280 | 146,650 | 457,440 | 458,580 |
151,060 | 151,440 | 468,890 | 470,060 |
157,000 | 157,390 | 490,850 | 492,080 |
160,760 | 161,160 | ||
165,580 | 165,990 | ||
170,300 | 170,730 | ||
179,630 | 180,080 | ||
182,140 | 182,600 | ||
189,340 | 189,810 | ||
198,900 | 199,400 | ||
209,480 | 210,000 | ||
214,880 | 215,420 | ||
220,020 | 220,570 | ||
227,370 | 227,940 | ||
231,690 | 232,270 | ||
244,230 | 244,840 | ||
250,450 | 251,080 | ||
256,930 | 257,570 | ||
269,440 | 270,110 | ||
282,040 | 282,750 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額が490,850円を超える場合においては、当該給料月額を仮定給料月額とする。 | |||
附則(平13.6.29条例11)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
2 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成13年小樽市条例第10号)附則第2項から第4項までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。
附則(平14.6.26条例26)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準用規定)
2 小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成14年小樽市条例第25号)附則第2項から第4項までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。
附則(平19.9.28条例28)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市職員恩給条例第9条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員であった者又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(以下「新昭和51年改正条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(成年の子の遺族年金に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の小樽市職員恩給条例第37条の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新条例第37条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(恩給年額の特例)
第4条 平成26年1月分以降の退職年金又は遺族年金(新条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の年額(新条例第44条第2項又は新昭和51年改正条例附則第8条第1項若しくは第2項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この条の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に0.9を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
2 前項に定めるもののほか、平成26年1月分以降の退職年金又は遺族年金の年額の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(職権改定)
第5条 附則第2条及び前条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(準用規定)
第6条 附則第2条から前条までの規定は、小樽市雇員恩給条例の適用を受ける者について準用する。
附則(平25.12.24条例37)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1号表
在職の期間 | 日数 | 在職の期間 | 日数 | 在職の期間 | 日数 |
1年以上 | 20日 | 7年6月以上 | 150日 | 14年以上 | 320日 |
1年6月〃 | 30 | 8年〃 | 160 | 14年6月〃 | 335 |
2年〃 | 40 | 8年6月〃 | 170 | 15年〃 | 350 |
2年6月〃 | 50 | 9年〃 | 180 | 15年6月〃 | 365 |
3年〃 | 60 | 9年6月〃 | 190 | 16年〃 | 380 |
3年6月〃 | 70 | 10年〃 | 200 | 16年6月〃 | 395 |
4年〃 | 80 | 10年6月〃 | 215 | 17年〃 | 410 |
4年6月〃 | 90 | 11年〃 | 230 | 17年6月〃 | 425 |
5年〃 | 100 | 11年6月〃 | 245 | 18年〃 | 440 |
5年6月〃 | 110 | 12年〃 | 260 | 18年6月〃 | 455 |
6年〃 | 120 | 12年6月〃 | 275 | 19年〃 | 470 |
6年6月〃 | 130 | 13年〃 | 290 | 19年6月〃 | 485 |
7年〃 | 140 | 13年6月〃 | 305 |
別表第2号表
恩給年額の基礎となつた給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の基礎となつた給料月額 | 仮定給料月額 | 恩給年額の基礎となつた給料月額 | 仮定給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4,600 | 5,400 | 8,600 | 10,250 | 17,200 | 22,400 |
4,750 | 5,550 | 8,900 | 10,650 | 17,800 | 23,300 |
4,900 | 5,700 | 9,250 | 11,100 | 18,400 | 24,200 |
5,050 | 5,850 | 9,600 | 11,550 | 19,000 | 25,100 |
5,200 | 6,000 | 9,950 | 12,000 | 19,600 | 26,200 |
5,350 | 6,200 | 10,300 | 12,450 | 20,400 | 27,300 |
5,500 | 6,400 | 10,650 | 12,900 | 21,200 | 28,400 |
5,700 | 6,650 | 11,000 | 13,400 | 22,000 | 29,500 |
5,900 | 6,900 | 11,400 | 14,000 | 22,800 | 30,600 |
6,100 | 7,150 | 11,800 | 14,600 | 23,600 | 31,900 |
6,300 | 7,400 | 12,200 | 15,200 | 24,400 | 33,200 |
6,500 | 7,650 | 12,600 | 15,800 | 25,200 | 34,500 |
6,700 | 7,900 | 13,000 | 16,400 | 26,000 | 35,900 |
6,900 | 8,150 | 13,500 | 17,100 | 27,200 | 37,300 |
7,100 | 8,400 | 14,000 | 17,800 | 28,200 | 38,800 |
7,300 | 8,650 | 14,500 | 18,500 | 29,200 | 40,300 |
7,550 | 8,950 | 15,000 | 19,200 | 30,300 | 41,800 |
7,800 | 9,250 | 15,500 | 20,000 | 31,400 | 43,300 |
8,050 | 9,550 | 16,000 | 20,800 | 32,500 | 44,800 |
8,300 | 9,850 | 16,600 | 21,600 | 33,600 | 46,300 |
退職年金額計算の基礎となつた、給料月額がこの表に合致しないものについては、その直近多額の給料月額に対応する仮定給料月額による。
別表第3号表
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
9,550 | 11,200 | 14,600 | 16,517 | 18,500 | 20,392 |
10,650 | 12,600 | 15,200 | 17,200 | 19,200 | 21,158 |
11,100 | 13,100 | 17,100 | 19,258 | 20,000 | 21,958 |
12,450 | 14,383 | 17,800 | 19,692 | 20,800 | 22,758 |