○小樽市職員退職手当支給条例

昭和36年10月18日

条例第31号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

小樽市職員退職手当支給条例(昭和30年小樽市条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 一般の退職手当(第2条の3―第9条)

第3章 特別の退職手当(第10条・第11条)

第4章 雑則(第12条―第14条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、小樽市職員が退職した場合に支給する退職手当について定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、常勤の職員(企業職員及び小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和30年小樽市条例第7号)の適用を受ける職員(以下「企業職員等」という。)を除く。以下単に「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第11条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第11条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

3 職員が引き続いて企業職員等となった場合においては、この条例による退職手当は支給しない。

4 市長、副市長又は教育長(以下「特別職」という。)がその任期を満了し、引き続き特別職に就任した場合については、当該職員が第2条の4第1項の規定の適用を受けるときを除き、退職があったものとみなしてこの条例の規定を適用する。

(令2条例1・令4条例34・一部改正)

(退職手当の支払)

第2条の2 次条から第2条の5まで及び第7条の3の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第10条の規定による退職手当(以下これらを「一般の退職手当等」という。)は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

第2章 一般の退職手当

(特別職の退職手当)

第2条の3 特別職の退職手当については、第2条の5から第7条の3まで、第10条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 市長にあっては、給料月額の100分の540に相当する額に勤続年数を乗じて得た額

(2) 副市長にあっては、給料月額の100分の450に相当する額に勤続年数を乗じて得た額

(3) 教育長にあっては、給料月額の100分の315に相当する額に勤続年数を乗じて得た額

(他の地方公共団体の職員から引き続き副市長等に選任された者に係る退職手当の特例)

第2条の4 他の地方公共団体の職員を退職した者で、当該他の地方公共団体から退職手当の支給を受けることなく当該退職の日又はその翌日に副市長又は教育長(以下「副市長等」という。)に選任されたもの(以後引き続いて副市長等に選任された場合を含む。)については、その者の他の地方公共団体の職員としての勤続期間は、副市長等としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する者の退職手当については、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長等に選任された日以後の勤続年数及び当該副市長等としての給料月額を基礎として、前条の規定の例により計算した額

(2) 副市長等に選任される直前の他の地方公共団体の職員を退職した日に受けていた給料月額(当該給料月額に改定があった場合には、副市長等としての最終の日における改定後の給料月額)に相当する額及び前項の規定により副市長等としての在職期間に通算される他の地方公共団体の職員としての勤続期間を基礎として、この条例の規定の例により計算した額

(令7条例6・一部改正)

(一般の退職手当)

第2条の5 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続し、小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。以下「定年退職者」という。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(勧奨を受け退職の意思表示をした後に死亡した者を含む。以下「勧奨退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者のうち定年退職者若しくは勧奨退職者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第9条第3項又は第13条の4の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第9条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国家公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして市長が別に定める在職期間

3 前項の「国家公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する国家公務員

(2) 他の地方公共団体で、当該地方公共団体の退職手当に関する規程において、職員が当該地方公共団体の職員となった場合に、職員としての勤続期間が当該地方公共団体の職員としての勤続期間に通算することと定めているものの職員

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人で、当該法人の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間が当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものの職員

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第7条 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(退職手当の調整額)

第7条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち市長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第7条の3 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の5第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間(特別職にあっては、その任期における在職期間)による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日(特別職にあっては、その任期の初日)の属する月から退職した日の属する月までの月数(特別職にあっては、当該月数が48月を超えるときは48月)による。

3 職員が退職した場合(第2条第4項の規定により退職があったものとみなす場合及び第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 次に掲げる期間は、これを第1項の職員としての在職期間に通算するものとし、その在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、これを除算する。

(1) 市町村の廃置分合又は境界の変更によって市に編入された町村の職員として在職し、引き続き職員となった者の編入以前の在職期間

(2) 小樽市消防組常備消防部又は小樽市警防団常備消防部の部員(以下「部員」という。)として在職し、引き続き職員となった者の部員としての在職期間

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)の施行(以下「法施行」という。)に伴い引き続き本市の消防職員となった者の法施行以前の引き続いた在職期間

(4) 企業職員等で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間

(5) 国家公務員等(第5条の2第3項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)が、人事交流その他の理由により引き続いて職員となった場合(副市長等に選任された場合を除く。)におけるその者の国家公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第13条の4の規定により退職手当を支給されないで国家公務員等となり引き続いて国家公務員等として在職した後、引き続いて職員となった場合における先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間

(6) 臨時職員から引き続き職員(企業職員等を含む。)となった者の臨時職員期間のうち、職員について定められている勤務時間以上に勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて6月以上(条件付採用期間とみなされる期間については、1月以上)の期間で市長が別に定める期間

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、6月未満はこれを切り捨て、6月以上は1年とし、その在職期間が6月以上1年未満の場合についても1年とする。ただし、第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、その在職期間が6月未満であっても、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条又は第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(令2条例1・令4条例34・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第8条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間(令和2年4月1日以降のものに限る。)は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える勤務をしたもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(令2条例1・追加)

(退職手当の支給制限)

第9条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 一般の退職手当のうち、第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で市長が別に定めるもの

3 職員が退職した場合(第2条第4項の規定により退職があったものとみなす場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。ただし、職員が引き続き特別職となったときは、この限りでない。

(令元条例13・令2条例1・一部改正)

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第10条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第11条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下この条において「法」という。)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長が別に定めるところによりその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして法の規定を適用した場合に、法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の「基準勤続期間」とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては、令和2年4月1日以降のものに限る。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の市長が別に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が別に定めるところによりその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間(当該」とあるのは「当該各号に定める期間と求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)(当該合算した」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他市長が別に定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が別に定める職員が市長が別に定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当するものを除く。)であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当するものを除く。)であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が法の規定の例により指示した法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項第3項又は前項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が法の規定の例により指示した法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が法の規定の例により指示した法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 安定した職業に就いた者 法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が法の規定の例により指示した法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、法第10条の4の例による。

17 この条の規定による退職手当は、法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(令元条例13・令2条例1・令4条例34・令7条例6・一部改正)

第4章 雑則

(遺族の範囲及び順位)

第12条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、これらの号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第12条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第13条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第5項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第11条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は、支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(令7条例1・一部改正)

(退職手当の支給の一時差止め)

第13条の2 任命権者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 一時差止処分を受けた者に対する第11条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

9 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

10 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

11 前各項に定めるもののほか、一時差止処分について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(退職手当の返納)

第13条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、任命権者は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第11条第1項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第11条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令7条例1・一部改正)

(国家公務員等となった者の取扱い)

第13条の4 職員が引き続いて国家公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、国家公務員等に対する退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定により、その者の国家公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日の前日までに退職した者の退職手当については、なお、従前の例による。

3 昭和63年3月31日から平成3年3月30日までの間、功績があつた者が退職した場合の退職手当は、第2条の2または第3条第1項の規定により計算した額の100分の6.25以内の額で市長が別に定める算定方法により得られた額を加算することができる。ただし、この場合第3条第1項第3号中「21年以上24年以下」とあるのは「21年以上」と読みかえるものとする。

4 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の2まで及び付則第10項から第13項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第7条の3第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに付則第4項」とする。

(令4条例34・一部改正)

5 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び付則第13項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(令4条例34・一部改正)

6 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は付則第11項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として付則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。

(令4条例34・一部改正)

7 平成16年4月1日から当分の間において退職した特別職に対する第2条の3の規定の適用については、同条各号の給料月額は、小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)附則第3項の規定により算出された給料月額とする。

8 この条例の規定による給料月額は、小樽市職員給与条例及び小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年小樽市条例第9号。以下「平成27年一部改正条例」という。)附則第2条の規定にかかわらず、小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)別表第1号及び別表第2号に定めるところによる。ただし、第7条の3第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額は、平成27年一部改正条例附則第2条の規定により給料として支給される差額に相当する額を含むものとする。

9 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第11条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号次の表の左欄に掲げる規定は同表の右欄に掲げる規定とする。

イ 法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

イ 法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

(令2条例1・令4条例34・令7条例6・一部改正)

10 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第10項」とする。

(令4条例34・追加)

11 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第11項」とする。

(令4条例34・追加)

12 前2項の規定は、医師及び歯科医師である職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

(令4条例34・追加)

13 小樽市職員給与条例付則第33項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例34・追加)

14 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令2条例1・追加、令4条例34・旧第10項繰下)

15 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者である者とした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第8条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令2条例1・追加、令4条例34・旧第11項繰下)

(昭38.12.24条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の小樽市職員退職手当支給条例第7条の2による消防職員に対する加算については、昭和38年4月1日から適用する。

(昭41.12.20条例37)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭43.1.22条例1)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、付則第6項及び第7項の規定を除き昭和42年8月1日から適用する。

(昭43.7.22条例26)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭43.12.20条例43)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭45.10.19条例33)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第8条第4項の改正規定は、昭和45年8月17日から、第11条(同条第11項を除く。)及びこの条例の付則第4項から第10項(付則第10項中条例第11条第11項の規定を準用する部分を除く。)までの改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。

3 昭和40年3月31日以前において職員(条例第2条第1項に規定する職員及び第11条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

4 失業保険金に相当する退職手当(条例第11条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(条例第11条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、条例第11条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所または居所を変更する者については、移転費

5 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

6 前項第1号または第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号または第2号に掲げる額に加算した額とする。

7 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(条例第11条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

8 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

9 付則第4項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

10 条例第11条第11項の規定は、就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当について、詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合に、準用する。

(昭46.1.27条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第4項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭46.10.15条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭48.12.24条例43)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日以後に小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「条例」という。)第3条から第5条まで又は付則第10項若しくは第11項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者(市長が別に定める者を除く。)に対する退職手当の基本額は、当分の間、条例第3条から第5条の2まで及び付則第10項から第13項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。

3 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者(市長が別に定める者を除く。)に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は条例第5条の2及び付則第13項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に条例第5条又は付則第11項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者(市長が別に定める者を除く。)に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として付則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭49.10.23条例35)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭49.10.23条例42)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。

(昭50.10.25条例21)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭56.3.20条例19)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭58.12.24条例21)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条中定年についての規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「100分の190」とあるのは「100分の196」と、「100分の210」とあるのは「100分の216」と、「100分の230」とあるのは「100分の236」と、「100分の240」とあるのは「100分の246」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、「100分の190」とあるのは「100分の193」と、「100分の210」とあるのは「100分の213」と、「100分の230」とあるのは「100分の233」と、「100分の240」とあるのは「100分の243」とする。

3 新条例第6条の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「75.6」とあるのは「87.54」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同条中「75.6」とあるのは「81.51」とする。

4 新条例付則第3項の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同項中「100分の25」とあるのは「100分の42」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同項中「100分の25」とあるのは「100分の34」とする。

5 この条例第2条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例付則第2項(同条例付則第3項又は第4項において例による場合を含む。)及び同条例付則第3項の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条例付則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例付則第3項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同条例付則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例付則第3項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭60.3.25条例1)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の小樽市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者についてのこの条例による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第11条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第7項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項の規定については、新条例第11条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)付則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第7項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

(4) 新条例第11条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員についての昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第5項までの規定、第8項及び第9項中「法」とあるのは「旧法」とする。

5 付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第11条第8項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第11条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長が別に定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第11条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(昭62.7.21条例24)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年3月31日から施行する。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

2 昭和48年12月24日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「条例」という。)第3条から第5条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、条例第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。

3 昭和48年12月24日から施行日まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は条例第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 昭和48年12月24日から施行日まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年とし付則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(功績加算についての経過措置)

5 新条例付則第3項の規定の適用については、昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間においては、同項中「100分の6.25」とあるのは「100分の18.75」とし、平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間においては、同項中「100分の6.25」とあるのは「100分の12.5」とする。

(給料月額に乗ずる割合についての経過措置)

6 施行日に在職する職員のうち、施行日から平成3年3月30日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職した者の退職手当を計算する場合において、その者の給料月額に乗ずる割合は、この条例による改正前の小樽市職員退職手当支給条例第3条から第6条までの規定又は小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第43号)付則第2項から第4項までの規定を適用した場合に得られる割合(以下「旧割合」という。)と新条例第3条から第6条までの規定又は付則第2項から第4項までの規定を適用した場合に得られる割合(以下「新割合」という。)が同じである場合を除き、新条例第3条から第6条までの規定又は付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、旧割合から新割合を減じて得た割合に次に掲げる割合を乗じて得た割合を新割合に加えた割合とする。ただし、新割合が旧割合を超えるときは、新割合から旧割合を減じて得た割合に次に掲げる割合を乗じて得た割合を新割合から減じた割合とする。

(1) 昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間に退職した場合 100分の75

(2) 平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間に退職した場合 100分の50

(3) 平成2年3月31日から平成3年3月30日までの間に退職した場合 100分の25

(死亡退職者に対する加算についての経過措置)

7 経過措置期間中に死亡により退職した職員に対する退職手当の額は、新条例第3条から第6条までの規定又は付則第2項から第6項までの規定により得た額に、退職の日におけるその者の給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間に退職した場合 100分の300

(2) 平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間に退職した場合 100分の200

(3) 平成2年3月31日から平成3年3月30日までの間に退職した場合 100分の100

(平元.1.8条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平2.6.28条例49)

この条例は、公布の日から施行する。

(平3.7.18条例15)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第2項及び第8条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(手当の内払い)

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員であってその退職が通勤上の傷病によるものに対し、同期間中に支払われたこの条例による改正前の小樽市職員退職手当支給条例の規定に基づく退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(平5.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平7.3.15条例2)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、改正後の第11条第2項の規定は、平成7年2月1日から適用する。

(平7.5.30条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平9.12.24条例38)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の2及び第13条の3の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平11.5.27条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平12.12.26条例88)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平13.12.25条例28)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平14.3.25条例3)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平15.12.24条例35)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第11条第8項第4号及び第11項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第8項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の小樽市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第11条第8項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第11条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第11条第12項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第11条第12項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「法」とあるのは「旧法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第11条の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が別に定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第11条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第11条第8項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が別に定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第11条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(市長への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平16.3.23条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に第1条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第3項に規定する特別職等の職にある者について、その任期が満了し、又はその任期の途中に退職した場合の新条例第8条の適用については、同条第1項中「その任期における」とあるのは「特別職等としての引き続いた」と、同条第2項中「その任期の初日」とあるのは「その特別職等に就任した日」と、「月数(特別職等にあっては、当該月数が48月を超えるときは48月)」とあるのは「月数」とする。

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における新条例第6条、新条例付則第4項及び新条例付則第5項の規定の適用については、新条例第6条中「給料月額に60」とあるのは「給料月額に60(前条の規定による退職手当については、60.99)」と、新条例付則第4項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、新条例付則第5項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例付則第2項、同条例付則第3項及び同条例付則第4項の規定の適用については、同条例付則第2項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例付則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例付則第4項中「新条例第4条第4項」とあるのは「新条例第4条第4項又は第6条」とする。

5 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例付則第2項、同条例付則第3項及び同条例付則第4項の規定の適用については、同条例付則第2項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例付則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例付則第4項中「新条例第5条」とあるのは「新条例第5条及び第6条」とする。

6 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例付則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平18.3.27条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.6.30条例24)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した消防職員の退職手当については、なお従前の例による。

(平19.3.14条例6)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の小樽市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで及び付則第4項から第6項まで、附則第8条の規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第43号。以下この条及び次条において「昭和48年一部改正条例」という。)付則第2項から第4項まで、附則第9条の規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和62年小樽市条例第24号。以下この条及び次条において「昭和62年一部改正条例」という。)付則第2項から第4項まで並びに附則第10条の規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(平成16年小樽市条例第6号。以下この条及び次条において「平成16年一部改正条例」という。)附則第6項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により、又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第4項の規定の例により計算して得られる額)に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新条例第2条の5から第7条の3まで及び付則第4項から第6項まで、附則第5条、附則第6条、附則第8条の規定による改正後の昭和48年一部改正条例付則第2項から第4項まで、附則第9条の規定による改正後の昭和62年一部改正条例付則第2項から第4項まで並びに附則第10条の規定による改正後の平成16年一部改正条例附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 新条例第8条第5項の規定により同項各号に掲げる在職期間が職員としての在職期間に通算される職員のうち、施行日の前日が同項各号に掲げる在職期間に含まれる職員が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が別に定める額」とする。

第3条 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条まで及び付則第4項から第6項まで、附則第8条の規定による改正前の昭和48年一部改正条例付則第2項から第4項まで、附則第9条の規定による昭和62年一部改正条例付則第2項から第4項まで並びに附則第10条の規定による改正前の平成16年一部改正条例附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する職員が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として市長が別に定める額」とする。

第4条 前2条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から当分の間において退職した者に係るこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第2条第1項

新条例第2条の5から第7条の3まで及び

新条例付則第9項の規定による読替え後の新条例第2条の5から第7条まで及び第7条の3並びに

附則第5条、附則第6条

附則第5条

前条第1項第1号

(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

新条例第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

10万円

前条第1項第2号

(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

新条例第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

100万円

前条第1項第3号

(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

新条例第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

50万円

第5条 基礎在職期間(新条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

2 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新条例第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた給料月額は、同条第1項に規定する給料月額には該当しないものとみなす。

第6条 新条例第7条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成9年4月1日以後の基礎在職期間

第7条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平19.4.27条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.9.28条例29)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例第11条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例第11条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平21.12.22条例35)

この条例は、公布の日から施行する。

(平24.3.15条例2)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.26条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に退職した職員の退職手当について適用する。ただし、第1条中第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)付則第4項(新条例付則第6項及び第4条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第6項においてその例による場合を含む。)及び第5項の規定の適用については、新条例付則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例付則第2項(同条例付則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同条例付則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第3条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例付則第2項(同条例付則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同条例付則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

5 第5条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とし、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

6 この条例の施行の際現に職員として在職していた者に対する新条例の適用については、新条例第4条第1項中「その者の非違によることなく」とあるのは、「25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく」とする。

7 職員がこの条例の施行の日から平成27年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当額は、新条例及び第2条から第5条までの規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(以下これらを「新条例等」という。)の規定にかかわらず、新条例等の規定により計算して得られる額と第1条の規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例及び第2条から第5条までの規定による改正前の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の規定(改正前の小樽市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第6号)附則第2条の規定を除く。)により計算して得られる額のいずれか少ない額とする。

(平26.3.24条例4)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(小樽市職員退職手当支給条例の一部改正)

第4条 小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号)の一部を次のように改正する。

付則第8項中「付則第26項」を「付則第28項」に改める。

(平27.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市特別職報酬等審議会条例、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例、小樽市旅費条例及び小樽市職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長(以下「現教育長」という。)については、第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例及び第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例を除き適用しない。

4 現教育長に対する第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例の適用については、同条例第2条第3項、第2条の3(見出しを含む。)及び第8条中「特別職」とあるのは「特別職等」と、第9条第3項中「常勤の職員」とあるのは「常勤の職員(教育長を除く。)」と、「特別職」とあるのは「特別職等」と、付則第7項中「退職した特別職」とあるのは「退職した特別職等」と、「附則第3項」とあるのは「附則第3項及び旧制度に基づく小樽市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年小樽市条例第46号)附則第2項」とする。

(平27.3.18条例9)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第1項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28.3.23条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.24条例8)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第8項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、改正前の第11条第8項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に改正前の第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に改正後の第11条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平29.6.30条例36)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第8項第5号の改正規定(「公共職業安定所の」を「公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の」に改める部分に限る。)及び附則第3条の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第11条第7項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した小樽市職員退職手当支給条例(以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって条例第11条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後である者について適用する。

第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第11条第8項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平30.3.23条例17)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平31.4.26条例17)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令元.9.25条例13)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令2.3.13条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小樽市職員退職手当支給条例の一部改正に係る経過措置)

2 第11条の規定による改正後の小樽市職員退職手当条例第2条第2項及び第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令4.12.27条例34)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市職員退職手当支給条例第2条第2項、第8条第3項並びに第11条第2項、第4項、第7項及び第11項第5号の改正規定並びに同条例付則第9項の改正規定、第2条中小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第1項の改正規定並びに第3条中小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(小樽市職員退職手当支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例(次項及び次条において「新退職手当条例」という。)第2条第2項及び第11条第2項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の小樽市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(附則第5条第2項において「新病院給与条例」という。)第20条第1項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

2 新退職手当条例第11条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長が別に定める職員に該当するに至った者について適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の日から令和14年3月31日までの間(以下「暫定再任用適用期間」という。)における新退職手当条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「「企業職員等」という。)」とあるのは、「「企業職員等」という。)並びに小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員」とする。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令7.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(施行前にした行為に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(小樽市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例第13条第1項並びに小樽市職員退職手当支給条例第13条第3項及び第13条の2第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

――――――――――

(令7.3.26条例6)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第11項(第4号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した小樽市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって同日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

小樽市職員退職手当支給条例

昭和36年10月18日 条例第31号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和36年10月18日 条例第31号
昭和38年12月24日 条例第25号
昭和41年12月20日 条例第37号
昭和43年1月22日 条例第1号
昭和43年7月22日 条例第26号
昭和43年12月20日 条例第43号
昭和45年10月19日 条例第33号
昭和46年1月27日 条例第3号
昭和46年10月15日 条例第27号
昭和48年12月24日 条例第43号
昭和49年10月23日 条例第35号
昭和49年10月23日 条例第42号
昭和50年10月25日 条例第21号
昭和56年3月20日 条例第19号
昭和58年12月24日 条例第21号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和62年7月21日 条例第24号
平成元年1月8日 条例第1号
平成2年6月28日 条例第49号
平成3年7月18日 条例第15号
平成5年3月26日 条例第1号
平成7年3月15日 条例第2号
平成7年5月30日 条例第18号
平成9年12月24日 条例第38号
平成11年5月27日 条例第12号
平成12年12月26日 条例第88号
平成13年12月25日 条例第28号
平成14年3月25日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年12月24日 条例第35号
平成16年3月23日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第24号
平成19年3月14日 条例第6号
平成19年4月27日 条例第16号
平成19年9月28日 条例第29号
平成21年12月22日 条例第35号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第9号
平成28年3月23日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年6月30日 条例第36号
平成30年3月23日 条例第17号
平成31年4月26日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第13号
令和2年3月13日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第34号
令和7年3月26日 条例第1号
令和7年3月26日 条例第6号