○小樽市職員賞慰金支給条例

平成3年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、又は障害の状態となった場合に、その遺族又は職員に支給する賞慰金について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する者

(3) 非常勤の消防団員

(支給対象)

第3条 賞慰金は、職員が法、条例又は小樽市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年小樽市条例第27号)に基づき公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、又は障害の状態となったと認定された場合に、その遺族又は職員に支給する。

(賞慰金の種類)

第4条 賞慰金の種類は、次のとおりとする。

(1) 死亡賞慰金

(2) 障害賞慰金

(死亡賞慰金)

第5条 死亡賞慰金の額は、2,520万円とする。ただし、職員が生命の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡した場合は、480万円を加算する。

2 死亡賞慰金を受けることのできる遺族の範囲及び順位については、法第37条の規定を準用する。

(障害賞慰金)

第6条 障害賞慰金は、職員が法第29条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の第1級から第8級までに該当する障害の状態となった場合に、その職員に支給する。

2 障害賞慰金の額は、障害等級に応じ、それぞれ別表に定める額とする。

(賞慰金の額の調整)

第7条 消防吏員及び非常勤の消防団員が、小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年小樽市条例第21号)の適用を受け、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を受けた場合は、賞慰金は支給しない。ただし、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額が、前2条に規定する賞慰金の額に満たない場合には、その差額を支給する。

(支給決定)

第8条 賞慰金の支給は、遺族又は職員の申請により市長が決定する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後に発生した公務上の災害及び通勤による災害から適用する。

(平6.3.28条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給原因の生じた死亡賞慰金及び障害賞慰金について適用し、施行日前に支給原因の生じた死亡賞慰金及び障害賞慰金については、なお従前の例による。

(平7.9.29条例38)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項及び別表の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき理由の生じた賞慰金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた賞慰金については、なお従前の例による。

(平16.3.23条例8)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平23.3.15条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

障害等級

金額

第1級

2,060万円

第2級

1,550万円

第3級

1,360万円

第4級

1,210万円

第5級

1,030万円

第6級

900万円

第7級

760万円

第8級

640万円

小樽市職員賞慰金支給条例

平成3年3月12日 条例第1号

(平成23年3月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
平成3年3月12日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第3号
平成7年9月29日 条例第38号
平成16年3月23日 条例第8号
平成23年3月15日 条例第2号