○小樽市営住宅敷金基金条例施行規則

昭和59年3月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、小樽市営住宅敷金基金条例(昭和59年小樽市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の繰戻し)

第2条 条例第4条に規定する基金の繰戻しの償還期間は、運用年度から据置期間を含め、10年以内とし、利率は年6パーセント以内とする。

(基金の取りくずし)

第3条 条例第5条の規定による基金の取りくずしの時期は、毎年3月31日(その日が休日の場合は前日)とする。

(基金台帳等)

第4条 基金は、基金台帳(別記様式第1号)及び住宅敷金収支原票(別記様式第2号)にその収支及び運用の状況を記載し、明確にしておかなければならない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

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小樽市営住宅敷金基金条例施行規則

昭和59年3月29日 規則第12号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第12号