○小樽市営住宅敷金基金条例施行規則
昭和59年3月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、小樽市営住宅敷金基金条例(昭和59年小樽市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の繰戻し)
第2条 条例第4条に規定する基金の繰戻しの償還期間は、運用年度から据置期間を含め、10年以内とし、利率は年6パーセント以内とする。
(基金の取りくずし)
第3条 条例第5条の規定による基金の取りくずしの時期は、毎年3月31日(その日が休日の場合は前日)とする。
付則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

