○小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例

平成20年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、小樽の歴史的な産業遺産等を生かしたまちづくりを支援する人々による寄附金を財源として、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かなふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 旧国鉄手宮線の保全及び活用事業

(2) 市立小樽文学館及び市立小樽美術館の整備事業並びにその周辺の整備事業

(3) 小樽市総合博物館の展示鉄道車両の保全事業

(4) 小樽市公会堂の能楽堂の保全及び整備事業

(6) 旧北海製罐株式会社小樽工場第3倉庫の保全及び活用事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が前条の目的のために必要と認める事業

(令4条例3・一部改正)

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理し、及び運用するため、小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者への配慮)

第4条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第5条 寄附者から収受した寄附金は、基金に積み立てるものとする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令4条例3・一部改正)

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例47)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平21.3.23条例5)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令4.3.18条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例

平成20年3月21日 条例第2号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第2号
平成20年12月26日 条例第47号
平成21年3月23日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第3号