○小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例施行規則
平成20年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例(平成20年小樽市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受付)
第2条 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附の申込みをした者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の指定等)
第3条 寄附者は、寄附金の使途を条例第2条各号に規定する事業のうちから指定し、寄附をすることができる。
2 寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、市長が事業を指定できるものとする。
(寄附金受領証明書の発行)
第4条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書(別記様式第2号)を発行することができる。
(返礼品及び礼状の贈呈)
第5条 市長は、寄附金を受領したときは、返礼品及び礼状を寄附者に贈呈することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.3.24規則9)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平28.3.31規則27)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(令4.3.18規則11)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令4規則11・一部改正)

