○小樽市税条例施行規則
昭和54年4月20日
規則第14号
注 令和元年6月から条文沿革を注記した。
小樽市税条例施行規則(昭和30年小樽市規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 賦課徴収(第4条―第9条)
第2章 各税
第1節 市民税(第10条―第12条)
第2節 固定資産税(第13条―第16条)
第3節 諸税(第16条の2-第25条)
付則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 市税の賦課徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、小樽市税条例(昭和25年小樽市条例第56号。以下「条例」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員)
第2条 法第1条第1項第3号に規定する市長の委任を受けた市職員は、財政部に勤務する職員で、市税の賦課徴収に従事するものとする。
(1) 市税の賦課徴収についての調査のための質問又は検査
(2) 市税に係る徴収金の滞納処分
(犯則事件の調査を行う徴税吏員)
第2条の2 市税についての犯則事件の調査を行う徴税吏員は、前条第1項の徴税吏員のうちから市長が指定する。
(1) 納付書 様式第2号
(2) 納入書 様式第3号
(3) 納額告知書 様式第4号
(4) 納税通知書・納付書 様式第4号の2
(5) 督促状 様式第5号
(6) 充当通知書 様式第6号
(7) 還付通知書 様式第7号
(8) 決定(変更・更正・還付決定)通知書 様式第8号
(9) 還付充当通知書 様式第8号の2
(令元規則1・令8規則14・一部改正)
第2節 賦課徴収
2 市長は、台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認めるときは、不足税額及び納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金を減免することができる。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達を納税者又は特別徴収義務者において知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(1) 相続人代表者指定(変更)届出書(法第9条の2第1項) 様式第12号
(2) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項) 様式第13号
(3) 徴収猶予(期間延長)申請書(法第15条の2) 様式第14号
(4) 換価猶予(期間延長)申請書(法第15条の6の2) 様式第14号の2
(令6規則43・一部改正)
(申請書の提出期限)
第7条 市税に係る申請書の提出期限は、別に定めがあるものを除き、その理由が生じた日から10日以内とする。
(承認又は却下の通知)
第8条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査決定し、次に掲げる通知書によって通知する。
(1) 徴収猶予(期間延長)決定(却下)通知書 様式第19号
(2) 換価猶予(期間延長)決定(却下)通知書 様式第19号の2
(3) 納期限延長承認(却下)通知書 様式第20号
(4) 減免決定(却下)通知書 様式第21号
(5) 延滞金減免決定(却下)通知書 様式第21号の2
(1) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3) 様式第22号
(2) 換価猶予取消通知書(法第15条の5の3及び第15条の6の3) 様式第22号の2
第2章 各税
第1節 市民税
(3) 給与支払報告書(条例第27条) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)第17号様式
(4) 市民税納入申告書(条例第33条の6) 省令第5号の8様式
(5) 市民税給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書(法第321条の5第3項) 省令第18号様式
(6) 法人等の市民税申告書(条例第31条) 省令第20号様式から第22号の3様式まで
(7) 法人市民税の更正の請求書(法第20条の9の3及び第321条の8の2) 省令第10号の4様式
(令3規則51・令4規則17・令6規則43・一部改正)
(市民税の特別徴収義務者等)
第11条 条例第30条の3の規定により、特別徴収義務者を指定した場合は、省令第3号様式の通知書により、当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して当該納税義務者に通知する。
(市民税特別徴収税額の変更)
第12条 前条の規定により特別徴収税額を通知した後において特別徴収税額を変更した場合は、省令第3号様式の通知書により、当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して当該納税義務者に通知する。
第2節 固定資産税
第13条 削除
(固定資産申告書等の様式)
第14条 条例第34条の2から第34条の6まで又は条例附則第29条の2の申告書は、固定資産税・都市計画税非課税適用申告書(様式第32号の2)とする。
6 条例第48条の2第2項の申請書は、被災者新築住宅減額申請書(様式第32号の7)とする。
11 条例第51条の3の申告書は、固定資産現所有者申告書(様式第34号の2の2)とする。
12 条例附則第16条の4第1項の申告書は、認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第34号の3)とする。
13 条例附則第16条の4第2項の申告書は、市街地再開発事業に伴い与えられた家屋に係る固定資産税減額申告書(様式第35号)とする。
14 条例附則第16条の4第3項の申告書は、高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第35号の2)とする。
15 条例附則第16条の4第4項及び第7項の申告書は、耐震基準適合住宅等に係る固定資産税減額申告書(様式第35号の3)とする。
16 条例附則第16条の4第5項の申告書は、高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(様式第35号の4)とする。
17 条例附則第16条の4第6項及び第8項の申告書は、熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書(様式第35号の5)とする。
18 条例附則第16条の4第9項の申告書は、大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書(様式第35号の6)とする。
19 条例附則第16条の4第10項の申告書は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書(様式第35号の7)とする。
20 条例附則第16条の4第11項及び第23条の申告書は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税・都市計画税減額申告書(様式第35号の8)とする。
(令元規則1・令3規則32・令5規則27・令6規則43・一部改正)
(固定資産価格の決定又は修正の通知)
第15条 法第417条の規定により、固定資産の価格を決定し、又は修正した場合の通知は、様式第8号による。
2 法第435条の規定により、固定資産の価格を修正した場合の通知は、固定資産価格修正登録通知書(様式第36号)による。
第3節 諸税
(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)
第16条の2 条例第69条の2第1項の規定により軽自動車税を減免することができる同項第1号に規定する身体障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(令元規則16・令8規則40・一部改正)
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免の範囲)
第16条の3 条例第69条の2第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証に自家用である旨表示された軽自動車とする。
(令元規則16・令8規則40・一部改正)
(令5規則26・一部改正)
(免税標識の交付申請等)
第19条 条例第62条の3の2に規定する商品で課税されない軽自動車等のうち原動機付自転車及び小型特殊自動車を臨時的に運行しようとする者は、免税標識交付申請書(様式第41号)を市長に提出し、免税標識(様式第42号)の交付を受けなければならない。
(令2規則42・一部改正)
(市たばこ税申告書の様式)
第20条 市たばこ税の申告書の様式は、次に定めるところによる。
(2) 還付請求申告書(条例第79条第3項) 省令第34号の2の6様式
(令6規則43・一部改正)
第21条 削除
第23条 削除
(特別土地保有税申告書の様式)
第24条 条例第120条第1項の申告書は、特別土地保有税申告書(省令第34号の5様式)とする。
(入湯税申告書の様式)
第25条 条例第126条第3項の申告書は、入湯税納入申告書(様式第44号)とする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の小樽市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて作成された用紙がある場合は、この規則による改正後の小樽市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
3 旧規則第19条の規定による標識は、新規則第18条の規定による標識とみなす。
付則(昭55.8.23規則47)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.7.1規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭57.6.28規則31)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭58.9.28規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.11.1規則63)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和59年4月1日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
付則(昭60.11.1規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭61.11.20規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.9.17規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.4.1規則22)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月2日以後に新築された住宅から適用する。
付則(昭63.9.20規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.4.3規則51)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平3.4.2規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.9.2規則58)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.3.31規則10)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平8.5.28規則45)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えたうえで使用することができる。
附則(平9.2.5規則1)
この規則は、平成9年2月10日から施行する。
附則(平9.6.27規則57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平10.3.31規則23)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第52号の規定にかかわらず、臨時に徴税吏員の職務に従事する者の徴税吏員証については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平10.11.6規則63)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、当分の間、使用することができる。
附則(平11.12.24規則55)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、当分の間、使用することができる。
附則(平13.3.30規則21)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成13年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成12年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
(様式の使用に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平13.7.23規則47)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平14.3.29規則23)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第4号の2(1)の部分、様式第8号(3)の部分、様式第9号(1)の部分及び(2)の部分、様式第23号(1)の部分、(1)の2の部分及び(1)の3の部分、様式第31号並びに様式第32号(2)の部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平15.3.31規則30)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平15.5.30規則52)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平16.2.9規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.3.31規則26)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平16.4.28規則43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.12.30規則68)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平17.3.31規則29)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の様式は、平成17年度以後の年度分の市民税について適用し、平成16年度分までの市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平17.12.29規則95)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則16)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則26)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の小樽市税外収入徴収規則、第3条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第4条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平19.4.27規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.9.28規則75)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の小樽市税外収入徴収規則、第6条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第7条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平19.12.17規則84)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平20.3.24規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.8.14規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26規則62)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平21.3.31規則23)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.4.30規則36)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平21.5.20規則41)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平21.6.30規則49)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.12.28規則67)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平22.3.31規則13)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成21年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平22.4.14規則25)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平22.6.8規則31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.12.24規則44)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平23.12.27規則36)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平24.3.31規則34)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.4.20規則38)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平24.12.21規則55)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平25.3.29規則24)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平25.8.30規則55)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平25.12.27規則67)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平26.3.27規則8)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された改正前の小樽市税条例施行規則の規定による標識は、当分の間、改正後の小樽市税条例施行規則の規定による標識とみなす。
附則(平26.11.28規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平27.12.28規則43)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条中第9号を第10号とし、第4号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に1号を加える改正規定、第8条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定、第9条の改正規定、様式第14号の次に1様式を加える改正規定、様式第19号の次に1様式を加える改正規定及び様式第22号の次に1様式を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平28.3.31規則17)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.12.22規則65)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平29.3.31規則42)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.6.30規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平30.3.27規則12)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成30年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成29年度までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(令元.6.3規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令元.9.30規則16)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小樽市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令2.3.26規則10)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令2.12.17規則42)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市税条例施行規則第19条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.31規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.5.26規則38)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.3.25規則17)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.6.30規則26)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令5.7.7規則27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令6.2.27規則2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市税条例施行規則の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令6.11.12規則43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令7.3.26規則12)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(令8.3.18規則14)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市税条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(令8.3.31規則40)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市税条例施行規則及び第2条の規定による改正前の小樽市謄抄本及び証明書の交付並びに公簿の閲覧等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
3 第1条の規定による改正後の小樽市税条例施行規則第16条の2及び第16条の3の規定は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和7年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。
別表(第16条の2関係)
身体障害者等の範囲
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | |
平衡機能障害 | 3級 5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級 2級 3級 | |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 3級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
心臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
じん臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 4級 | |
小腸機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
3 知的障害者又は精神に障害があると判定された者


(令2規則10・令7規則12・令8規則14・令8規則40・一部改正)








(令6規則2・令8規則14・一部改正)



(令8規則14・全改、令8規則40・一部改正)





(令2規則10・令8規則14・一部改正)





(令8規則14・全改)


(令8規則14・全改)

(令8規則14・全改)



(令8規則14・追加)


(令8規則14・一部改正)


(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・全改)


(令3規則51・一部改正)


(令2規則10・令3規則51・令8規則40・一部改正)











(令2規則42・令3規則51・一部改正)


(令3規則51・一部改正)

様式第25号から様式第28号まで 削除
(令3規則51)
(令4規則17・全改)

(令4規則17・全改)

様式第31号及び様式第32号 削除
(令4規則17)
(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)

様式第33号 削除
(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則32・追加、令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・令5規則27・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・令5規則27・一部改正)

(令5規則27・追加)

(令5規則27・追加)

(令5規則27・追加)




様式第37号及び様式第38号 削除
(令3規則51・令5規則26・一部改正)

(令5規則26・一部改正)

(令5規則26・追加)

(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
