○小樽市船員法に基づく事務等に関する条例
令和3年3月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により市町村長が行うこととされる事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(政令に基づく事務)
第2条 市長は、船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)に基づき、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 法第19条の規定による報告の受理に関すること。
(2) 法第37条の雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の雇入契約の確認に関すること。
(3) 法第50条第4項の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、再交付、訂正、書換え及び返還に関すること。
(4) 法第85条第3項の認証に関すること。
(省令に準じて行う事務)
第3条 市長は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下「省令」という。)に準じて、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 省令第15条の規定に準ずる航行に関する報告書の証明に関すること。
(2) 省令第24条第1項の規定に準ずる雇入契約のない船長の就退職等の証明に関すること。
(3) 省令第39条第1項の規定に準ずる船員手帳の記載事項の証明に関すること。
(手数料)
第4条 第2条第3号に掲げる船員手帳の交付、再交付、訂正若しくは書換え又は前条各号に掲げる証明の請求をする者は、小樽市手数料条例(昭和26年小樽市条例第31号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。