○小樽市物品会計規則

昭和39年4月1日

規則第18号

注 令和4年3月から条文沿革を注記した。

小樽市物品会計規則(昭和32年小樽市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の物品会計事務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(物品の種類)

第2条 物品は、次の2種に区分する。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続使用できる物で購入価格又は取得時の評価額が1万円以上のもの並びに総合博物館、文学館及び美術館の陳列物品、図書館の図書並びに公印

(2) 消耗品 使用により、その性質若しくは形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの

2 物品の区分に疑義があるものについては、市長がこれを定める。

(指定物品)

第3条 財政部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)は、物品調達の効率化等を図るため、前条に規定する物品のうち、課等(別表に規定する室、課等をいう。以下同じ。)において共通して使用される物品を、指定物品として定めることができる。

(令4規則24・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(物品出納員)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、市に物品出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、2人とし、1人は契約管財課長、1人は教育委員会教育部施設管理課長(以下「施設管理課長」という。)をもってこれに充てる。ただし、これらの者に事故があるとき又はこれらの者が欠けたときは、その期間内に限り、別に市長が指名する者をもってこれに充てることができる。

3 会計管理者は、出納員に対して物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)の事務(施設管理課長である出納員に対しては、小樽市立学校設置条例(昭和39年小樽市条例第31号)別表に掲げる小学校及び中学校についての物品の出納及び保管の事務に限る。)を委任するものとする。

4 出納員は、前項の規定により委任を受けた物品の出納保管の事務を掌理する。

(物品分任出納員)

第6条 出納員の事務の一部を補助させるため、課等に物品分任出納員(以下「分任出納員」という。)を置く。ただし、小樽市立学校設置条例別表に掲げる小学校及び中学校その他出納員がその必要がないと認める課等については、分任出納員を置かないことができる。

2 出納員は、分任出納員に対して前条第3項の事務の一部を委任するものとする。

3 分任出納員は、出納員の命を受けて、その所属する課等の物品の出納及び保管についての事務の一部を処理する。

4 分任出納員は、所属長の内申により出納員及び会計管理者を経て市長がこれを命ずる。

(出納の意義)

第7条 物品の出納は、購入、生産、寄附その他の理由により会計管理者の所管に属する場合を「納」とし、消耗、売却、贈与、毀損その他の理由によりその所管を離れる場合を「出」とする。

(帳簿)

第8条 出納員は、備品台帳(様式第2号)を、分任出納員は次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 備品出納簿(様式第4号)

(2) 消耗品(郵便切手、郵便はがき等)出納簿(様式第5号)

(3) 図書基本台帳(図書館のみ)(様式第5号の2)

(4) 基本台帳(総合博物館のみ)(様式第5号の3)

(5) 資料基本台帳(文学館のみ)(様式第5号の4)

(6) 作品資料基本カード(美術館のみ)(様式第5号の5)

2 分任出納員は、次の各号に掲げる物品(前項各号に掲げる帳簿に記載する物品を除く。)については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 受入れと同時に払出しとなるもの

(2) 贈与の目的をもって購入し、直ちに交付するもの

(3) 式典、会合等のため購入し、直ちに消費するもの

(4) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(5) 新聞、雑誌その他これらに類するもの

(6) 前各号に掲げる物品に準ずるもの

(令5規則11・一部改正)

(物品管理者の設置)

第9条 市長は、物品を管理させるために課等に物品管理者を置き、当該課等の長(課を置かない室にあっては室長が指定する主幹、教育研究所にあっては主幹、学校給食センターにあっては副所長、図書館、総合博物館、文学館及び美術館にあっては副館長、議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局にあっては事務局次長、サービスセンターにあっては事務長、消防署の出張所にあっては各係長)をもってこれに充てる。

2 物品管理者は、所管物品について適正な管理を行い、その使用者又は保管者を監督する。

(令5規則11・一部改正)

(物品の請求及び購入)

第10条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、契約管財課長に請求しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により物品を購入する場合は、この限りでない。

2 契約管財課長は、前項の規定による請求があったときは、発注書兼納入確認書(様式第3号)により、物品を購入するものとする。ただし、契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を作成し、又は請書若しくはこれに準ずる書類(電磁的記録を含む。)を徴したときは、発注書兼納入確認書の発行を省略することができる。

3 契約管財課長は、第1項の規定による請求が適当でないと認めるときは、物品の購入を制限することができる。

(令7規則53・一部改正)

(物品の検収)

第11条 物品の検収は、分任出納員が行うものとする。ただし、物品の検収日において分任出納員が不在であるときは、当該分任出納員の直近の上司が物品の検収を行うものとする。

(物品の修繕)

第12条 前2条の規定は、物品の修繕について準用する。

(保管責任)

第13条 出納員、分任出納員及び使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 物品管理者は、前項の使用者が2人以上あるときは、保管責任者1人を指名しなければならない。

(備品の整理)

第14条 物品管理者は、備品台帳一覧表(様式第7号)又は備品一覧表(様式第7号の2から様式第7号の6まで)を備えなければならない。

2 物品管理者は、備品整理票(様式第8号)の貼付その他の方法により所管備品にその表示をしなければならない。ただし、表示し難いものについては、この限りでない。

(物品保管換)

第15条 物品管理者は、物品の効用上特に必要があるときは、物品管理者相互間において物品の保管換えをすることができる。

2 物品管理者は、前項の保管換えをする場合において、当該物品が備品であるときは、備品保管換書(様式第9号)により出納員に報告しなければならない。

(生産物品)

第16条 物品管理者は、その所管する課等において次の各号のいずれかに該当するときは、物品生産報告書(様式第10号)により出納員に報告しなければならない。

(1) 工事の施工により物品が生じたとき。

(2) 物品を作製し、又は生産したとき。

(3) 寄附を受けたとき。

(4) 前3号に準じるとき。

(備品の返納)

第17条 備品の使用者は、使用中の備品が使用に耐えなくなったとき又は使用する必要がなくなったときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による報告を適当と認めるときは、備品返納書(様式第11号)を添付して、当該備品を出納員に返納しなければならない。

(不用備品)

第18条 出納員は、前条の規定により返納された備品で使用することができないものについては、不用備品処分通知書(様式第12号)を添付して、契約管財課長に引き渡さなければならない。

(物品の事故処理)

第19条 物品管理者は、所管物品に亡失又は毀損の事故があったときは、その使用者又は保管責任者からてん末書を徴し、次の事項について所属長を経て出納員に報告しなければならない。

(1) 亡失又は毀損の物品名、数量及びその価格(価格については、購入価格又は亡失若しくは毀損時の評価価格の区分を明示すること。)

(2) 亡失又は毀損の日時及び場所

(3) 亡失又は毀損の原因及び状況並びに発見の経緯

(4) 平素における保管状況

(5) 亡失又は毀損の事実発見後の措置

2 出納員は、前項の規定による報告を受けたときは、亡失又は毀損の事実を調査し、その旨を会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(備品の報告)

第20条 分任出納員は、第8条各号に掲げる帳簿を整理し、当該年度に購入した備品を一覧表により出納員に報告しなければならない。ただし、同条第3号から第6号までに規定する帳簿に記載する備品については、この限りでない。

(事務引継)

第21条 出納員及び分任出納員が交代したときは、前任者は、発令の日から5日以内に、その保管に係る物品、書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、所属長は、前任者が死亡その他の理由により、自ら引き継ぐことができないとき又は後任者が同項に規定する期間内に任命されないときは、他の職員を指名して引継ぎを行わせなければならない。

(出納検査)

第22条 市長及び会計管理者は、物品の管理及び出納保管事務について、必要に応じ、検査を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭40.10.25規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭46.4.1規則16)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.6.30規則31)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.3.15規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.6.1規則38)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.10.27規則66)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.7.26規則42)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.5.31規則60)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭52.9.10規則39)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭52.12.8規則48)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭53.3.29規則13)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭53.10.24規則52)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.3.7規則4)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭55.4.12規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.2.28規則6)

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(昭56.3.17規則10)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭56.12.28規則80)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.8.31規則10)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭58.9.28規則38)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭63.4.1規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.3規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.7.21規則65)

この規則は、平成元年7月21日から施行する。

(平2.9.1規則57)

この規則は、公布の日から施行する。

(平4.3.31規則8)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平5.3.31規則24)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平6.3.31規則15)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第8条、第9条及び第12条の規定に基づき作成された用紙で、現に存するものは、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、これを使用することができる。

(平6.4.16規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8.3.29規則31)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.31規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小樽市財務会計規則及び小樽市物品会計規則の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、これを使用することができる。

(平10.3.31規則27)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則25)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.8.27規則57)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.3.29規則26)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.26規則18)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平15.4.18規則43)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市物品会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平16.3.31規則39)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.6.23規則51)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平18.3.31規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.3.31規則17)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市物品会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平18.3.31規則31)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.12.27規則83)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平19.3.30規則29)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.6.12規則55)

この規則は、平成19年6月18日から施行する。

(平19.7.10規則58)

この規則は、平成19年7月14日から施行する。

(平20.3.31規則19)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市物品会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平21.3.31規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定並びに別表及び様式第7号の6の改正規定並びに同様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市物品会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平22.3.31規則15)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市物品会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平23.3.14規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市物品会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平25.3.29規則28)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度の会計年度(出納閉鎖期日までの期間を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

3 平成25年度からの会計年度については、この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平25.7.31規則52)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平26.3.28規則10)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平29.3.31規則29)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令4.3.30規則24)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.27規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7.9.30規則53)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4規則24・令5規則11・一部改正)

小樽市事務分掌規則(昭和48年小樽市規則第61号)別表第1に掲げる室(港湾室及び建設事業室を除く。)及び課、小樽市保健所規則(昭和48年小樽市規則第63号)第2条第1項に規定する課、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(昭和54年小樽市教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する室及び課、小樽市消防本部の組織に関する規則(昭和45年小樽市規則第60号)第2条に規定する課、小樽市消防署の組織に関する訓令(昭和45年小樽市消防規程第1号)第2条第1項に規定する課及び出張所、東京事務所、公設水産地方卸売市場、勤労青少年ホーム、勤労女性センター、サービスセンター、葬斎場、保育所、こども発達支援センター、清掃事業所、会計課、市民消防防災研修センター、教育研究所、学校給食センター、生涯学習プラザ、図書館、総合博物館、文学館、美術館、小樽市立学校設置条例別表に掲げる小学校及び中学校、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局並びに固定資産評価審査委員会事務局

様式第1号 削除

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(令4規則24・一部改正)

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(令5規則11・全改)

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様式第6号 削除

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小樽市物品会計規則

昭和39年4月1日 規則第18号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第18号
昭和40年10月25日 規則第45号
昭和46年4月1日 規則第16号
昭和47年6月30日 規則第31号
昭和48年3月15日 規則第15号
昭和48年6月1日 規則第38号
昭和48年10月27日 規則第66号
昭和49年7月26日 規則第42号
昭和51年5月31日 規則第60号
昭和52年9月10日 規則第39号
昭和52年12月8日 規則第48号
昭和53年3月29日 規則第13号
昭和53年10月24日 規則第52号
昭和54年3月7日 規則第4号
昭和55年4月12日 規則第23号
昭和56年2月28日 規則第6号
昭和56年3月17日 規則第10号
昭和56年12月28日 規則第80号
昭和58年8月31日 規則第10号
昭和58年9月28日 規則第38号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第23号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年4月3日 規則第50号
平成元年7月21日 規則第65号
平成2年9月1日 規則第57号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第24号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年4月16日 規則第30号
平成8年3月29日 規則第31号
平成9年3月31日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年8月27日 規則第57号
平成14年3月29日 規則第26号
平成15年3月26日 規則第18号
平成15年4月18日 規則第43号
平成16年3月31日 規則第39号
平成16年6月23日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第31号
平成18年12月27日 規則第83号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年6月12日 規則第55号
平成19年7月10日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月14日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年7月31日 規則第52号
平成26年3月28日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第29号
令和4年3月30日 規則第24号
令和5年3月27日 規則第11号
令和7年9月30日 規則第53号