○小樽市事務分掌規則
昭和48年10月27日
規則第61号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
小樽市事務分掌規則(昭和35年小樽市規則第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び分掌事務)
第2条 小樽市事務分掌条例(昭和48年小樽市条例第36号)第2条に規定する部の組織は別表第1のとおりとし、その分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は別表第2のとおりとする。
(職員の設置)
第3条 部に部長を、室に室長を、課に課長を、所に所長を、係に係長を置く。
2 部に部次長を置くことができる。
3 部に担当部長を、部及び室に担当次長及び主幹を、室及び課に主査及び副主査を置くことができる。
4 課を置かない室、係を置かない課及び係に必要な職員を置く。
5 前項に規定するもののほか、主査が処理すべきものとされた事務に従事する職員として課に必要な職員を置くことができる。
(令6規則12・一部改正)
(グループの設置等)
第4条 課を置かない室及び係を置かない課においては、その事務を効率的に処理するため、必要に応じグループ(室及び課の分掌事務の一部を共同で処理するための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置くことができる。
2 グループの分掌事務及びグループに所属する職員は、室長又は課長(以下この条において「所属長」という。)が定める。
3 所属長は、グループの分掌事務及びグループに所属する職員を定め、又はこれらを変更したときは、速やかに部長に報告し、当該報告を受けた部長(総務部長を除く。)は、その内容を速やかに総務部長に報告するものとする。ただし、グループの事務分掌の変更又はグループに所属する職員の変更が一時的なものである場合は、この限りでない。
(職務)
第5条 部長、室長、課長及び所長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長は、部長の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
3 部次長は、部長を補佐し、部の職員を指揮監督する。ただし、部に複数の部次長を置く場合の職員の指揮監督は、部長が定める部次長の所管事務に従事する職員に対して行う。
4 担当次長は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理する。
7 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。
8 第3条第4項に規定する職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。
9 副主査及び第3条第5項に規定する職員は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務に従事する。
(令6規則12・一部改正)
(身体障害者福祉司等)
第6条 福祉保険部福祉総合相談室に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条に規定する社会福祉主事として老人福祉指導主事を、同室に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第2項に規定する身体障害者福祉司及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第2項に規定する知的障害者福祉司を、同部生活支援第1課及び生活支援第2課に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号に規定する指導監督を行う所員として査察指導員を置く。
(令3規則27・一部改正)
付則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.11.29規則75)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.3.29規則14)抄
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭49.4.23規則28)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.7.11規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.7.26規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭50.8.28規則44)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月7日から適用する。
付則(昭50.9.26規則47)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
付則(昭51.5.1規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.5.31規則57)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭51.9.25規則85)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.10.5規則88)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭52.6.4規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭53.3.29規則13)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭53.4.5規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭53.5.1規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭53.5.1規則29)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭53.7.1規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭53.7.14規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭53.8.16規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭54.6.11規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.4.12規則23)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.5.1規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.6.10規則40)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月12日から適用する。
付則(昭56.3.17規則11)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭56.3.28規則26)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭58.4.4規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭58.6.1規則26)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.4.18規則38)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭59.8.1規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭60.4.1規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭61.3.31規則5)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭61.3.31規則7)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭61.6.10規則29)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭61.8.1規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.6.1規則19)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に総務部企画室に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもつて、総務部企画推進室に勤務発令されたものとみなす。
付則(昭62.6.9規則20)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.7.21規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.10.31規則50)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
付則(昭63.3.14規則3)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭63.3.25規則10)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭63.4.1規則23)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.4.11規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.12.2規則52)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.12.20規則55)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.4.1規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.4.3規則48)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則施行の際、現に付則別表左欄に掲げる部室課係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則施行の日をもつて、同表右欄に掲げる部室課係に勤務命令されたものとみなす。
付則別表
市民部市民室市民生活課市民相談係 | 小樽市総合サービスセンター市民相談係 |
市民部市民室市民生活課市民係 | 小樽市総合サービスセンター市民係 |
市民部市民室消費生活課消費生活係 | 市民部消費生活課消費生活係 |
市民部市民室消費生活課計量検査係 | 市民部消費生活課計量検査係 |
市民部市民室交通安全対策課交通安全対策係 | 市民部交通安全対策課交通安全対策係 |
市民部市民室交通安全対策課交通共済係 | 市民部交通安全対策課交通共済係 |
付則(平元.5.1規則55)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.5.15規則56)
この規則は、平成元年5月15日から施行する。
付則(平元.7.24規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.12.25規則80)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.3.31規則38)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平2.4.27規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.9.27規則64)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.11.1規則69)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
付則(平3.3.30規則13)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平3.6.1規則36)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則施行の際、現に企画推進室に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって企画部に勤務発令されたものとみなす。
附則(平3.6.10規則38)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則施行の際、現に経済部観光課計画係及び市民部戸籍住民課住所係に所属している職員は、別に移動の発令をされない限り、それぞれ経済部観光課管理係及び市民部戸籍住民課管理係に勤務発令されたものとみなす。
附則(平3.7.1規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.7.31規則51)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平3.8.5規則56)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平4.4.1規則24)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則施行の際、現に福祉部高齢化対策室に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、福祉部高齢社会対策室に勤務発令されたものとみなす。
附則(平4.4.6規則34)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
福祉部老人福祉課老人福祉係 | 福祉部高齢社会対策室老人福祉課老人福祉係 |
福祉部老人福祉課医療福祉係 | 福祉部高齢社会対策室管理課医療係 |
建築都市部都市計画課宅地係 | 建築都市部都市デザイン課企画調査係 |
附則(平5.3.31規則26)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平6.3.31規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.4.1規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.4.8規則27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.8.1規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.9.21規則47)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.5.10規則36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.6.16規則40)
この規則は、平成7年6月19日から施行する。
附則(平7.7.31規則48)
(施行期日)
1 この期則は、平成7年8月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に市民部青少年婦人対策室及び同部勤労婦人センターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同部青少年女性室及び同部勤労女性センターに発令されたものとみなす。
附則(平7.11.22規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.12.22規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平8.4.1規則36)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
総務部事務管理課事務改善係 | 総務部情報システム課情報管理係 |
総務部事務管理課情報処理係 | 総務部情報システム課情報処理係 |
市民部戸籍住民課住民記録係 | 市民部戸籍住民課戸籍係 |
環境部公害課企画調査係 | 環境部環境対策課企画調査係 |
環境部公害課公害対策係 | 環境部環境対策課公害対策係 |
附則(平8.5.24規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平9.4.1規則43)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に経済部企業誘致室及び市民部交通安全対策課交通共済係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ経済部企業立地・貿易推進室及び市民部交通安全対策課交通安全対策係に勤務発令されたものとみなす。
附則(平9.4.10規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平10.3.31規則13)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる課又は係に勤務発令されたものとみなす。
福祉部高齢社会対策室老人福祉課老人福祉係 | 福祉部高齢社会対策室高齢福祉課高齢福祉係 |
土木部公園課計画係 | 土木部公園課造園係 |
建築都市部都市計画課計画係 | 建築都市部都市計画課土地利用計画係 |
建築都市部都市計画課調査係 | 建築都市部都市計画課都市施設計画係 |
建築都市部都市計画課開発係 | 建築都市部都市環境デザイン課開発指導係 |
建築都市部都市デザイン課企画調査係 | 建築都市部都市環境デザイン課景観デザイン係 |
建築都市部都市デザイン課景観指導係 | 建築都市部都市環境デザイン課景観デザイン係 |
附則(平10.4.10規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.17規則2)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平11.3.31規則12)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平11.5.31規則28)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平11.6.10規則31)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月11日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
建築都市部建築指導課審査係 | 建築都市部建築指導課確認係 |
建築都市部建築指導課指導係 | 建築都市部建築指導課相談指導係 |
附則(平12.3.31規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課(環境部管理課を除く。)又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる課又は係に発令されたものとみなす。
環境部管理課普及係 | 環境部廃棄物対策課企画係 |
環境部環境対策課企画調査係 | 環境部環境課環境計画係 |
環境部環境対策課公害対策係 | 環境部環境課環境保全係 |
港湾部埠頭事務所埠頭係 | 港湾部港政課船舶埠頭係 |
港湾部埠頭事務所船舶係 | 港湾部港政課船舶埠頭係 |
附則(平12.9.29規則110)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平13.3.30規則15)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
財政部契約管財課車両整備係 | 財政部契約管財課管財係 |
経済部観光課管理係 | 経済部観光振興室観光事業課管理係 |
経済部観光課企画係 | 経済部観光振興室観光事業課事業係 |
経済部観光課宣伝係 | 経済部観光振興室企画宣伝課企画振興係 |
附則(平13.4.9規則36)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月10日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に市民部消費生活課計量検査係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同課消費生活係に勤務発令されたものとみなす。
附則(平13.10.2規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.29規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
経済部商工課振興係 | 経済部商業労政課商業振興係 |
経済部商工課指導係 | 経済部産業振興課産業振興係 |
経済部商工課労政係 | 経済部商業労政課労政係 |
附則(平14.4.8規則34)
この規則は、平成14年4月10日から施行する。
附則(平14.4.30規則39)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。ただし、別表第2市民部保険年金課庶務係の部分の改正規定及び同課年金係の部分第1号の改正規定は、平成14年5月20日から施行する。
附則(平14.5.30規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.9.6規則63)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平15.3.31規則25)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第2経済部農政課農産係の部分第1号の改正規定は、同年4月16日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる係に発令されたものとみなす。
市民部消費生活課消費生活係 | 市民部生活安全課消費生活係 |
市民部交通安全対策課交通安全対策係 | 市民部生活安全課交通安全対策係 |
土木部管理課用地管理係 | 土木部用地管理室用地課用地管理係 |
土木部建設課街路係 | 土木部建設課計画係 |
土木部公園課造園係 | 土木部公園課造園緑化係 |
土木部公園課緑化係 | 土木部公園課造園緑化係 |
附則(平15.4.17規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.5.30規則49)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる係に発令されたものとみなす。
福祉部高齢社会対策室管理課計画事業係 | 福祉部高齢社会対策室高齢福祉課計画事業係 |
福祉部高齢社会対策室管理課医療係 | 福祉部高齢社会対策室高齢福祉課医療係 |
附則(平15.8.22規則62)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平15.9.18規則63)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.1.29規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.3.31規則41)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(発令の特例)
15 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる室又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる室、課又は係に発令されたものとみなす。
総務部秘書課秘書係 | 総務部秘書課 |
財政部財政課財政第1係 | 財政部財政課 |
財政部財政課財政第2係 | |
財政部審査室 | 財政部契約管財課 |
財政部契約管財課工事契約係 | |
財政部契約管財課管財係 | |
経済部産業振興課産業振興係 | 経済部産業振興課 |
経済部産業振興課経営相談係 | |
福祉部高齢社会対策室高齢福祉課計画事業係 | 福祉部高齢・福祉医療課高齢福祉係 |
福祉部高齢社会対策室高齢福祉課高齢福祉係 | |
福祉部高齢社会対策室高齢福祉課医療係 | 福祉部高齢・福祉医療課福祉医療係 |
福祉部高齢社会対策室介護保険課計画係 | 福祉部介護保険課計画係 |
福祉部高齢社会対策室介護保険課保険係 | 福祉部介護保険課保険係 |
福祉部高齢社会対策室介護保険課給付係 | 福祉部介護保険課給付係 |
福祉部社会福祉課管理係 | 福祉部地域福祉課地域福祉係 |
福祉部社会福祉課障害者福祉係 | 福祉部地域福祉課障害福祉係 |
福祉部児童家庭課児童福祉係 | 福祉部子育て支援課児童福祉係 |
福祉部児童家庭課保育係 | 福祉部子育て支援課保育係 |
土木部用地管理室用地課用地管理係 | 建設部用地管理課管理係 |
土木部用地管理室用地課用地補償係 | 建設部用地管理課用地補償係 |
土木部管理課占用指導係 | 建設部用地管理課占用指導係 |
土木部建設課計画係 | 建設部建設課計画係 |
土木部建設課道路係 | 建設部建設課道路係 |
土木部建設課治水係 | 建設部建設課河川係 |
土木部公園課造園緑化係 | 建設部維持課公園維持係 |
土木部公園課維持係 | |
土木部土木事業所管理係 | 建設部維持課管理係 |
土木部土木事業所事業係 | 建設部維持課工事係 |
土木部土木事業所維持第1係 | 建設部維持課道路維持第1係 |
土木部土木事業所維持第2係 | 建設部維持課道路維持第2係 |
土木部土木事業所雪対策係 | 建設部維持課雪対策係 |
建築都市部住宅課管理係 | 建設部建築住宅課住宅係 |
建築都市部住宅課計画係 | |
建築都市部建築課建築第1係 | 建設部建築住宅課建築係 |
建築都市部建築課建築第2係 | |
建築都市部建築課設備係 | 建設部建築住宅課設備係 |
建築都市部建築指導課確認係 | 建設部建築指導課確認係 |
建築都市部建築指導課相談指導係 | 建設部建築指導課相談指導係 |
建築都市部建築指導課調査係 | 建設部建築指導課管理係 |
建築都市部都市計画課土地利用計画係 | 建設部まちづくり推進室都市計画課土地利用係 |
建築都市部都市計画課都市施設計画係 | 建設部まちづくり推進室都市計画課都市施設係 |
建築都市部都市環境デザイン課景観デザイン係 | 建設部まちづくり推進室まちづくり推進課景観デザイン係 |
建築都市部都市環境デザイン課都市環境整備係 | 建設部まちづくり推進室まちづくり推進課市街地整備係 |
建築都市部都市環境デザイン課開発指導係 | 建設部宅地課開発指導係 |
港湾部港政課庶務係 | 港湾部港湾振興室 |
港湾部港政課業務係 | |
港湾部工務課計画係 | 港湾部港湾整備室 |
附則(平16.4.19規則42)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.7規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(発令の特例)
3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる室、課又は係に発令されたものとみなす。
経済部商業労政課商業振興係 | 経済部商業労政課 |
経済部商業労政課労政係 | |
経済部観光振興室観光事業課管理係 | 経済部観光振興室 |
経済部観光振興室観光事業課事業係 | |
経済部観光振興室企画宣伝課企画振興係 | |
経済部観光振興室企画宣伝課誘致宣伝係 | |
建設部維持課雪対策係 | 建設部雪対策課雪対策係 |
附則(平18.3.31規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
建設部まちづくり推進室まちづくり推進課企画調整係 | 建設部まちづくり推進室まちづくり推進課 |
建設部まちづくり推進室まちづくり推進課市街地整備係 | |
建設部まちづくり推進室まちづくり推進課景観デザイン係 | |
建設部まちづくり推進室都市計画課土地利用係 | 建設部まちづくり推進室都市計画課 |
建設部まちづくり推進室都市計画課都市施設係 | |
建設部建設課計画係 | 建設部建設課 |
建設部建設課道路係 | |
建設部建設課河川係 |
附則(平18.9.29規則64)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平18.12.27規則88)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則9)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.5.29規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)をもって、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
建設部宅地課保全係長 | 建設部宅地課主査 |
建設部維持課管理係長 | 建設部建設事業課主査 |
建設部維持課道路維持第1係長 | |
建設部維持課道路維持第2係長 | |
建設部維持課工事係長 | |
建設部建設課主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日をもって、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
建設部宅地課保全係 | 建設部宅地課 |
建設部宅地課開発指導係 | |
建設部維持課管理係 | 建設部建設事業課 |
建設部維持課道路維持第1係 | |
建設部維持課道路維持第2係 | |
建設部維持課公園維持係 | |
建設部維持課工事係 | |
建設部建設課 |
附則(平19.6.8規則54)
この規則は、平成19年6月11日から施行する。
附則(平19.8.10規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
経済部主幹 | 産業港湾部主幹 |
経済部観光振興室長 | 産業港湾部観光振興室長 |
経済部観光振興室主幹 | 産業港湾部観光振興室主幹 |
経済部観光振興室主査 | 産業港湾部観光振興室主査 |
経済部商業労政課長 | 産業港湾部商業労政課長 |
経済部商業労政課主査 | 産業港湾部商業労政課主査 |
経済部産業振興課長 | 産業港湾部産業振興課長 |
経済部産業振興課主査 | 産業港湾部産業振興課主査 |
経済部農政課長 | 産業港湾部農政課長 |
経済部農政課農林係長 | 産業港湾部農政課主査 |
経済部農政課農産係長 | |
経済部水産課長 | 産業港湾部水産課長 |
経済部水産課漁政係長 | 産業港湾部水産課主査 |
経済部水産課水産係長 | |
市民部男女平等参画課長 | 生活環境部男女平等参画課長 |
市民部男女平等参画課計画推進係長 | 生活環境部男女平等参画課主査 |
市民部青少年課長 | 生活環境部青少年課長 |
市民部青少年課青少年育成係長 | 生活環境部青少年課主査 |
市民部総合サービスセンター所長 | 生活環境部駅前サービスセンター所長 |
市民部総合サービスセンター主査 | 生活環境部生活安全課主査 |
市民部総合サービスセンター戸籍窓口係長 | 生活環境部駅前サービスセンター事務長 |
市民部銭函サービスセンター所長 | 生活環境部銭函サービスセンター所長 |
市民部銭函サービスセンター事務長 | 生活環境部銭函サービスセンター事務長 |
市民部塩谷サービスセンター所長 | 生活環境部塩谷サービスセンター所長 |
市民部塩谷サービスセンター事務長 | 生活環境部塩谷サービスセンター事務長 |
市民部生活安全課長 | 生活環境部生活安全課長 |
市民部生活安全課交通安全対策係長 | 生活環境部生活安全課交通安全対策係長 |
市民部生活安全課消費生活係長 | 生活環境部生活安全課消費生活係長 |
市民部戸籍住民課長 | 生活環境部戸籍住民課長 |
市民部戸籍住民課主査 | 生活環境部戸籍住民課主査 |
市民部戸籍住民課管理係長 | |
市民部戸籍住民課窓口係長 | 生活環境部戸籍住民課窓口係長 |
市民部戸籍住民課戸籍係長 | 生活環境部戸籍住民課戸籍係長 |
市民部保険年金課長 | 医療保険部国保年金課長 |
市民部保険年金課庶務係長 | 医療保険部国保年金課庶務係長 |
市民部保険年金課保険係長 | 医療保険部国保年金課保険係長 |
市民部保険年金課収納係長 | 医療保険部保険収納課主査 |
市民部保険年金課年金係長 | 医療保険部国保年金課年金係長 |
福祉部介護保険課長 | 医療保険部介護保険課長 |
福祉部介護保険課主査 | 医療保険部介護保険課主査 |
福祉部介護保険課計画係長 | 医療保険部介護保険課計画係長 |
福祉部介護保険課保険係長 | 医療保険部介護保険課保険係長 |
福祉部介護保険課給付係長 | 医療保険部介護保険課給付係長 |
福祉部保護課主査 | 福祉部生活支援第1課主査 |
福祉部保護課医療保護係長 | 福祉部生活支援第1課医療係長 |
福祉部保護課中部保護係長 | 福祉部生活支援第2課生活支援第3係長 |
福祉部保護課東部保護係長 | 福祉部生活支援第1課生活支援第1係長 |
福祉部保護課西部保護係長 | 福祉部生活支援第2課生活支援第4係長 |
福祉部保護課南部保護係長 | 福祉部生活支援第1課生活支援第2係長 |
福祉部保護課北部保護係長 | 福祉部生活支援第2課生活支援第5係長 |
環境部主幹 | 生活環境部主幹 |
環境部管理課長 | 生活環境部管理課長 |
環境部管理課主査 | 生活環境部管理課主査 |
環境部管理課庶務係長 | 生活環境部管理課庶務係長 |
環境部管理課指導係長 | 生活環境部管理課業務係長 |
環境部廃棄物対策課長 | 生活環境部廃棄物対策課長 |
環境部廃棄物対策課主査 | 生活環境部廃棄物対策課主査 |
環境部廃棄物対策課企画係長 | |
環境部廃棄物対策課事業廃棄物係長 | |
環境部廃棄物事業所主査 | 生活環境部廃棄物事業所主査 |
環境部廃棄物事業所収集業務係長 | 生活環境部廃棄物事業所収集業務係長 |
環境部廃棄物事業所し尿処理係長 | 生活環境部廃棄物事業所し尿処理係長 |
環境部環境課長 | 生活環境部環境課長 |
環境部環境課環境計画係長 | 生活環境部環境課主査 |
環境部環境課環境保全係長 | |
建設部庶務課庶務係長 | 建設部庶務課主査 |
建設部庶務課業務係長 | |
港湾部港湾振興室企画振興課主査 | 産業港湾部港湾室管理課主査 |
港湾部港湾振興室施設管理課主査 | |
港湾部港湾整備室事業計画課主査 | 産業港湾部港湾室事業課主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室、課、サービスセンター又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室、課、サービスセンター又は係に勤務発令されたものとみなす。
経済部観光振興室 | 産業港湾部観光振興室 |
経済部商業労政課 | 産業港湾部商業労政課 |
経済部産業振興課 | 産業港湾部産業振興課 |
経済部農政課農林係 | 産業港湾部農政課 |
経済部農政課農産係 | |
経済部水産課漁政係 | 産業港湾部水産課 |
経済部水産課水産係 | |
市民部男女平等参画課計画推進係 | 生活環境部男女平等参画課 |
市民部青少年課青少年育成係 | 生活環境部青少年課 |
市民部総合サービスセンター市民相談係 | 生活環境部生活安全課市民相談係 |
市民部総合サービスセンター市民係 | |
市民部総合サービスセンター戸籍窓口係 | 生活環境部駅前サービスセンター |
市民部銭函サービスセンター | 生活環境部銭函サービスセンター |
市民部塩谷サービスセンター | 生活環境部塩谷サービスセンター |
市民部生活安全課交通安全対策係 | 生活環境部生活安全課交通安全対策係 |
市民部生活安全課消費生活係 | 生活環境部生活安全課消費生活係 |
市民部戸籍住民課管理係 | 生活環境部戸籍住民課窓口係 |
市民部戸籍住民課窓口係 | |
市民部戸籍住民課戸籍係 | 生活環境部戸籍住民課戸籍係 |
市民部保険年金課庶務係 | 医療保険部国保年金課庶務係 |
市民部保険年金課保険係 | 医療保険部国保年金課保険係 |
市民部保険年金課収納係 | 医療保険部保険収納課 |
市民部保険年金課年金係 | 医療保険部国保年金課年金係 |
福祉部介護保険課保険係 | 医療保険部介護保険課保険係 |
福祉部介護保険課給付係 | 医療保険部介護保険課給付係 |
福祉部保護課医療保護係 | 福祉部生活支援第1課医療係 |
福祉部保護課中部保護係 | 福祉部生活支援第2課生活支援第3係 |
福祉部保護課東部保護係 | 福祉部生活支援第1課生活支援第1係 |
福祉部保護課西部保護係 | 福祉部生活支援第2課生活支援第4係 |
福祉部保護課南部保護係 | 福祉部生活支援第1課生活支援第2係 |
福祉部保護課北部保護係 | 福祉部生活支援第2課生活支援第5係 |
環境部管理課 | 生活環境部管理課 |
環境部管理課庶務係 | 生活環境部管理課庶務係 |
環境部管理課指導係 | 生活環境部管理課業務係 |
環境部廃棄物対策課企画係 | 生活環境部廃棄物対策課 |
環境部廃棄物対策課事業廃棄物係 | |
環境部廃棄物事業所収集業務係 | 生活環境部廃棄物事業所収集業務係 |
環境部廃棄物事業所し尿処理係 | 生活環境部廃棄物事業所し尿処理係 |
環境部環境課環境計画係 | 生活環境部環境課 |
環境部環境課環境保全係 | |
建設部庶務課庶務係 | 建設部庶務課 |
建設部庶務課業務係 | |
港湾部港湾振興室企画振興課 | 産業港湾部港湾室管理課 |
港湾部港湾振興室施設管理課 | |
港湾部港湾整備室事業計画課 | 産業港湾部港湾室事業課 |
附則(平21.3.31規則14)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
建設部宅地課主査 | 建設部まちづくり推進室都市計画課主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
建設部宅地課 | 建設部まちづくり推進室都市計画課 |
附則(平21.4.6規則34)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月10日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員(係長を除く。)は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
財政部資産税課家屋第1係 | 財政部資産税課家屋係 |
財政部資産税課家屋第2係 |
附則(平21.9.10規則56)
この規則は、平成21年9月11日から施行する。
附則(平21.9.18規則57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.3.31規則4)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
建設部まちづくり推進室まちづくり推進課主査 | 建設部まちづくり推進課主査 |
建設部まちづくり推進室都市計画課主査 | 建設部都市計画課主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に所属している職員(課長を除く。)は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
建設部まちづくり推進室まちづくり推進課 | 建設部まちづくり推進課 |
建設部まちづくり推進室都市計画課 | 建設部都市計画課 |
附則(平23.3.31規則11)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.5.24規則21)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平24.3.31規則30)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
財政部納税課管理係長 | 財政部納税課主査 |
財政部納税課納税第1係長 | |
財政部納税課納税第2係長 | |
財政部納税課納税第3係長 | |
建設部用地管理課管理係長 | 用地管理課主査 |
建設部用地管理課占用指導係長 | |
建設部用地管理課用地補償係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
財政部納税課管理係 | 財政部納税課 |
財政部納税課納税第1係 | |
財政部納税課納税第2係 | |
財政部納税課納税第3係 | |
建設部用地管理課管理係 | 建設部用地管理課 |
建設部用地管理課占用指導係 | |
建設部用地管理課用地補償係 |
附則(平24.5.2規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.6.18規則40)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平24.7.9規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平25.3.28規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
生活環境部男女平等参画課長 | 生活環境部男女共同参画課長 |
生活環境部男女平等参画課主査 | 生活環境部男女共同参画課主査 |
福祉部地域福祉課地域福祉係長 | 福祉部地域福祉課主査 |
福祉部地域福祉課障害福祉係長 | 福祉部障害福祉課障害福祉係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課又は係に勤務発令されたものとみなす。
生活環境部男女平等参画課 | 生活環境部男女共同参画課 |
福祉部地域福祉課地域福祉係 | 福祉部地域福祉課 |
福祉部地域福祉課障害福祉係 | 福祉部障害福祉課障害福祉係 |
附則(平25.6.17規則49)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平26.3.31規則15)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
総務部情報システム課情報管理係長 | 総務部情報システム課主査 |
総務部情報システム課情報処理係長 | |
財政部市民税課税制係長 | 財政部市民税課主査 |
財政部市民税課市民税第1係長 | |
財政部市民税課市民税第2係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
総務部情報システム課情報管理係 | 総務部情報システム課 |
総務部情報システム課情報処理係 | |
財政部市民税課税制係 | 財政部市民税課 |
財政部市民税課市民税第1係 | |
財政部市民税課市民税第2係 |
附則(平26.9.30規則31)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平27.3.31規則18)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.6.1規則28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平27.10.2規則32)
この規則のうち、第1条、第3条及び第5条の規定並びに第7条中小樽市住民基本台帳法施行細則様式第1号の改正規定は平成27年10月5日から、第2条、第4条、第6条及び第7条(同規則様式第1号の改正規定を除く。)の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則35)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
福祉部障害福祉課障害福祉係長 | 福祉部障害福祉課主査 |
福祉部障害福祉課サービス支援係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
福祉部障害福祉課障害福祉係 | 福祉部障害福祉課 |
福祉部障害福祉課サービス支援係 |
附則(平29.3.29規則22)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第2産業港湾部観光振興室の部分の改正規定は、平成29年4月10日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
生活環境部廃棄物対策課長 | 生活環境部ごみ減量推進課長 |
生活環境部廃棄物対策課主査 | 生活環境部ごみ減量推進課主査 |
福祉部子育て支援課主査 | 福祉部子育て支援室こども育成課主査 |
福祉部子育て支援課児童福祉係長 | 福祉部子育て支援室こども福祉課児童福祉係長 |
福祉部子育て支援課相談支援係長 | 福祉部子育て支援室こども福祉課相談支援係長 |
福祉部子育て支援課子育て支援係長 | 福祉部子育て支援室こども育成課子育て支援係長 |
福祉部子育て支援課保育係長 | 福祉部子育て支援室こども育成課保育係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課又は係に勤務発令されたものとみなす。
生活環境部廃棄物対策課 | 生活環境部ごみ減量推進課 |
福祉部子育て支援課児童福祉係 | 福祉部子育て支援室こども福祉課児童福祉係 |
福祉部子育て支援課相談支援係 | 福祉部子育て支援室こども福祉課相談支援係 |
福祉部子育て支援課子育て支援係 | 福祉部子育て支援室こども育成課子育て支援係 |
福祉部子育て支援課保育係 | 福祉部子育て支援室こども育成課保育係 |
附則(平30.3.29規則15)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.20規則41)
この規則は、平成30年9月21日から施行する。
附則(平31.3.29規則23)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
産業港湾部港湾室管理課長 | 産業港湾部港湾室港湾業務課長 |
産業港湾部港湾室管理課主査 | 産業港湾部港湾室港湾業務課主査 |
産業港湾部港湾室事業課長 | 産業港湾部港湾室港湾整備課長 |
産業港湾部港湾室事業課主査 | 産業港湾部港湾室港湾整備課主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
産業港湾部港湾室管理課 | 産業港湾部港湾室港湾業務課 |
産業港湾部港湾室事業課 | 産業港湾部港湾室港湾整備課 |
附則(令2.3.31規則17)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31規則27)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(小樽市生活サポートセンター規則の廃止)
2 小樽市生活サポートセンター規則(平成27年小樽市規則第2号)は、廃止する。
(発令の特例)
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
産業港湾部農政課主査 | 産業港湾部農林水産課主査 |
産業港湾部水産課主査 | |
医療保険部国保年金課長 | 福祉保険部保険年金課長 |
医療保険部国保年金課庶務係長 | 福祉保険部保険年金課庶務係長 |
医療保険部国保年金課保険係長 | 福祉保険部保険年金課保険係長 |
医療保険部国保年金課年金係長 | 福祉保険部保険年金課年金係長 |
医療保険部介護保険課長 | 福祉保険部介護保険課長 |
医療保険部介護保険課主査 | 福祉保険部介護保険課主査 |
医療保険部介護保険課計画係長 | |
医療保険部介護保険課保険係長 | |
医療保険部介護保険課給付係長 | |
医療保険部介護保険課地域支援事業係長 | 福祉保険部福祉総合相談室主査 |
医療保険部後期高齢・福祉医療課後期高齢者医療係長 | 福祉保険部保険年金課後期高齢者医療係長 |
医療保険部後期高齢・福祉医療課福祉医療係長 | こども未来部こども福祉課給付係長 |
医療保険部保険収納課長 | 福祉保険部保険収納課長 |
医療保険部保険収納課主査 | 福祉保険部保険収納課主査 |
福祉部子育て支援室こども福祉課長 | こども未来部こども福祉課長 |
福祉部子育て支援室こども福祉課相談支援係長 | こども未来部こども家庭課家庭相談係長 |
福祉部子育て支援室こども育成課長 | こども未来部子育て支援課長 |
福祉部子育て支援室こども育成課主査 | こども未来部子育て支援課主査 |
福祉部子育て支援室こども育成課子育て支援係長 | こども未来部子育て支援課事業係長 |
福祉部子育て支援室こども育成課保育係長 | こども未来部子育て支援課教育保育係長 |
福祉部地域福祉課長 | 福祉保険部福祉総合相談室主幹 |
福祉部地域福祉課主査 | 福祉保険部福祉総合相談室主査 |
福祉部障害福祉課長 | 福祉保険部福祉総合相談室主幹 |
福祉部障害福祉課主査 | 福祉保険部福祉総合相談室主査 |
福祉部生活支援第1課長 | 福祉保険部生活支援第1課長 |
福祉部生活支援第1課主査 | 福祉保険部生活支援第1課主査 |
福祉部生活支援第1課医療係長 | 福祉保険部生活支援第1課医療係長 |
福祉部生活支援第1課生活支援第1係長 | 福祉保険部生活支援第1課生活支援第1係長 |
福祉部生活支援第1課生活支援第2係長 | 福祉保険部生活支援第1課生活支援第2係長 |
福祉部生活支援第2課長 | 福祉保険部生活支援第2課長 |
福祉部生活支援第2課生活支援第3係長 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第3係長 |
福祉部生活支援第2課生活支援第4係長 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第4係長 |
福祉部生活支援第2課生活支援第5係長 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第5係長 |
福祉部生活支援第2課生活支援第6係長 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第6係長 |
福祉部相談室長 | 福祉保険部福祉総合相談室主幹 |
福祉部相談室主査 | 福祉保険部福祉総合相談室主査 |
4 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室、課又は係に勤務発令されたものとみなす。
産業港湾部農政課 | 産業港湾部農林水産課 |
産業港湾部水産課 | |
医療保険部国保年金課庶務係 | 福祉保険部保険年金課庶務係 |
医療保険部国保年金課保険係 | 福祉保険部保険年金課保険係 |
医療保険部国保年金課年金係 | 福祉保険部保険年金課年金係 |
医療保険部介護保険課計画係 | 福祉保険部介護保険課 |
医療保険部介護保険課保険係 | |
医療保険部介護保険課給付係 | |
医療保険部介護保険課地域支援事業係 | 福祉保険部福祉総合相談室 |
医療保険部後期高齢・福祉医療課後期高齢者医療係 | 福祉保険部保険年金課後期高齢者医療係 |
医療保険部後期高齢・福祉医療課福祉医療係 | こども未来部こども福祉課給付係 |
医療保険部保険収納課 | 福祉保険部保険収納課 |
福祉部子育て支援室こども福祉課相談支援係 | こども未来部こども家庭課家庭相談係 |
福祉部子育て支援室こども育成課子育て支援係 | こども未来部子育て支援課事業係 |
福祉部子育て支援室こども育成課保育係 | こども未来部子育て支援課教育保育係 |
福祉部地域福祉課 | 福祉保険部福祉総合相談室 |
福祉部障害福祉課 | |
福祉部生活支援第1課医療係 | 福祉保険部生活支援第1課医療係 |
福祉部生活支援第1課生活支援第1係 | 福祉保険部生活支援第1課生活支援第1係 |
福祉部生活支援第1課生活支援第2係 | 福祉保険部生活支援第1課生活支援第2係 |
福祉部生活支援第2課生活支援第3係 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第3係 |
福祉部生活支援第2課生活支援第4係 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第4係 |
福祉部生活支援第2課生活支援第5係 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第5係 |
福祉部生活支援第2課生活支援第6係 | 福祉保険部生活支援第2課生活支援第6係 |
附則(令4.3.30規則25)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
総務部情報システム課長 | 総務部デジタル推進室主幹 |
総務部情報システム課主査 | 総務部デジタル推進室主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室に勤務発令されたものとみなす。
総務部情報システム課 | 総務部デジタル推進室 |
附則(令5.3.29規則15)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
こども未来部こども福祉課総務係長 | こども未来部こども福祉課主査 |
こども未来部こども福祉課給付係長 | |
建設部用地管理課長 | 建設部建設事業室用地管理課長 |
建設部用地管理課主査 | 建設部建設事業室用地管理課主査 |
建設部公園緑地課長 | 建設部建設事業室公園緑地課長 |
建設部公園緑地課主査 | 建設部建設事業室公園緑地課主査 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。
こども未来部こども福祉課総務係 | こども未来部こども福祉課 |
こども未来部こども福祉課給付係 | |
建設部用地管理課 | 建設部建設事業室用地管理課 |
建設部公園緑地課 | 建設部建設事業室公園緑地課 |
附則(令6.3.28規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
総務部企画政策室長 | 総合政策部企画政策室長 |
総務部企画政策室主幹 | 総合政策部企画政策室主幹 |
総務部企画政策室主査 | 総合政策部企画政策室主査 |
総務部デジタル推進室長 | 総合政策部デジタル推進室長 |
総務部デジタル推進室主幹 | 総合政策部デジタル推進室主幹 |
総務部デジタル推進室主査 | 総合政策部デジタル推進室主査 |
こども未来部こども家庭課家庭相談係長 | こども未来部こども家庭課こども家庭係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室又は係に勤務発令されたものとみなす。
総務部企画政策室 | 総合政策部企画政策室 |
総務部デジタル推進室 | 総合政策部デジタル推進室 |
こども未来部こども家庭課家庭相談係 | こども未来部こども家庭課こども家庭係 |
附則(令6.6.18規則36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令6.11.29規則45)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第18条の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証の返還については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令7.3.31規則26)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
こども未来部放課後児童課放課後児童係長 | こども未来部子育て支援課放課後児童係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。
こども未来部放課後児童課放課後児童係 | こども未来部子育て支援課放課後児童係 |
附則(令7.12.19規則57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令7.12.25規則60)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月29日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住民基本台帳カードの返納については、第1条の規定による改正後の小樽市事務分掌規則、第2条の規定による改正後の小樽市サービスセンター規則及び第4条の規定による改正後の小樽市住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令8.3.30規則30)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2規則17・令3規則27・令4規則25・令5規則15・令6規則12・令7規則26・令8規則30・一部改正)
総務部
災害対策室
秘書課
総務課 総務係 行政係
職員課 人事係 厚生係
広報広聴課
総合政策部
企画政策室
官民連携室
デジタル推進室
財政部
財政課
契約管財課
市民税課
資産税課 償却資産係 土地係 家屋係
納税課
産業港湾部
港湾室
港湾業務課
港湾振興課
港湾整備課
観光振興室
商業労政課
産業振興課
農林水産課
生活環境部
管理課 庶務係 業務係
生活安全課 交通安全対策係 消費生活係 市民相談係
戸籍住民課 窓口係 戸籍係
男女共同参画課
青少年課
ごみ減量推進課
環境課
福祉保険部
福祉総合相談室
生活支援第1課 医療係 生活支援第1係 生活支援第2係
生活支援第2課 生活支援第3係 生活支援第4係 生活支援第5係 生活支援第6係
保険年金課 庶務係 保険係 年金係 後期高齢者医療係
介護保険課
保険収納課
こども未来部
こども福祉課
子育て支援課 事業係 教育保育係 放課後児童係
こども家庭課 こども家庭係 母子保健係
建設部
建設事業室
建設課
維持課
用地管理課
公園緑地課
新幹線・まちづくり推進室
庶務課
建築住宅課 住宅係 建築係 設備係
建築指導課 管理係 確認係 相談指導係
都市計画課
別表第2(第2条関係)
(令2規則17・令3規則27・令4規則25・令5規則15・令6規則12・令6規則36・令6規則45・令7規則26・令7規則57・令7規則60・令8規則30・一部改正)
総務部
災害対策室
(1) 防災についてのこと。
(2) 国民保護についてのこと。
秘書課
(1) 市長及び副市長の秘書についてのこと。
(2) 儀式及び交際についてのこと。
(3) 褒賞及び表彰についてのこと。
(4) 渉外についてのこと。
(5) 国際交流についてのこと。
(6) 姉妹都市についてのこと。
(7) 市長会についてのこと。
総務課
総務係
(1) 部の庶務並びに災害対策室及び部内他課との連絡調整についてのこと。
(2) 文書の収受及び発送並びに完結文書の保存についてのこと。
(3) 公印、事務引継及び事務報告についてのこと。
(4) 庁内の取締り、本庁舎及びその附帯設備の維持管理及び熱管理並びに電話についてのこと。
(5) 市議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員との連絡についてのこと。
(6) 他部並びに災害対策室、部内他課及び課内他係に属しないこと。
行政係
(1) 例規及び重要文書の審査並びに例規集の整備についてのこと。
(2) 公告式についてのこと。
(3) 市議会提出議案(予算関係を除く。)の調整についてのこと。
(4) 訴訟及び不服申立てについてのこと。
(5) 顧問弁護士についてのこと。
(6) 市の境域についてのこと。
(7) 情報公開制度及び個人情報保護制度についてのこと。
(8) コンプライアンス委員会等についてのこと。
(9) 公益通報及び公益目的通報についてのこと。
(10) 不当要求行為等についてのこと。
職員課
人事係
(1) 職員の任用、配置、分限及び懲戒についてのこと。
(2) 職員の勤務時間その他の勤務条件についてのこと。
(3) 人事評価についてのこと。
(4) 職員研修についてのこと。
(5) 職員の給与についてのこと。
(6) 恩給及び退職年金等についてのこと。
(7) 職員給与費に係る歳出金の支出命令についてのこと。
(8) 所得税源泉徴収等法定控除についてのこと。
(9) 職員団体についてのこと。
(10) 行政組織についてのこと。
(11) 課内他係に属しないこと。
厚生係
(1) 職員の福利厚生についてのこと。
(2) 職員の衛生管理についてのこと。
(3) 職員の公務災害補償についてのこと。
(4) 北海道都市職員共済組合についてのこと。
(5) 財団法人北海道都市職員福祉協会についてのこと。
(6) 福利厚生会についてのこと。
広報広聴課
(1) 市政一般の周知及び宣伝についてのこと。
(2) 報道機関との連絡についてのこと。
(3) 写真等による市政の記録についてのこと。
(4) 広報刊行物及び市勢要覧の発行、ホームページの管理運営その他広報活動についてのこと。
(5) 市長と語る会、動く市政教室及びまち育てふれあいトークの企画立案並びにその実施についてのこと。
(6) 市長への手紙その他広聴についてのこと。
総合政策部
企画政策室
(1) 部の庶務及び部内他室との連絡調整についてのこと。
(2) 重要政策の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 企画政策会議についてのこと。
(4) 政策についての調査、照会、要望等に対する報告、回答等についてのこと(他部又は部内他室において報告、回答等をすべきものを除く。)。
(5) 施政方針についてのこと。
(6) 総合計画の策定についてのこと。
(7) 主要事業の進行管理についてのこと。
(8) 広域行政についてのこと。
(9) 国、道等への要望事項の調整についてのこと。
(10) 行政関係情報の収集、調査、分析、保管及び提供並びに各種統計調査の計画、実施及び統計解析についてのこと。
(11) 庁内統計事務の連絡及び統計利用並びに統計速報の調製についてのこと。
(12) 市政について他部又は部内他室に属しないこと。
官民連携室
(1) 民間企業等との連携の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) ふるさと納税についてのこと。
(3) 地域公共交通についてのこと(他の所管に属するものを除く。)。
デジタル推進室
(1) デジタル化についてのこと。
(2) 事務改善についてのこと。
(3) 情報化の推進についてのこと。
(4) 情報システムの分析及び設計についてのこと。
(5) 情報セキュリティについてのこと。
(6) 情報システム及び情報資産の維持管理についてのこと。
(7) 収入消し込みについてのこと。
財政部
財政課
(1) 予算の編成及び整理についてのこと。
(2) 地方交付税についてのこと。
(3) 財政状況の公表についてのこと。
(4) 財政計画についてのこと。
(5) 予算執行の管理についてのこと。
(6) 予備費の充用及び費目の流用についてのこと。
(7) 市債についてのこと。
(8) 一時借入金及び一時運用金についてのこと。
(9) 決算説明書の調製についてのこと。
(10) 行財政改革についてのこと。
契約管財課
(1) 部の庶務及び部内他課との連絡調整についてのこと。
(2) 工事に係る設計図書の審査についてのこと。
(3) 工事の検定についてのこと。
(4) 工事及び製造の入札及び契約についてのこと。
(5) 工事用資材の購入についてのこと。
(6) 業者の登録についてのこと。
(7) 物品の購入及び借入れについてのこと。
(8) 物品の修理についてのこと。
(9) 不用物品の処分についてのこと。
(10) 各部、室、課等の物品(企業会計に属する物品を除く。)の統合管理についてのこと。
(11) 市有施設の清掃及び警備に係る契約についてのこと。
(12) 基金についてのこと。
(13) 普通財産についてのこと。
(14) 公有財産の総合調整についてのこと。
(15) 公有財産に係る下水道負担金についてのこと。
(16) 市有物件の評価及び災害保険についてのこと。
(17) 公共施設マネジメントについてのこと。
(18) 寄附(道路用地を除く。)の採納についてのこと。
(19) 自動車の臨時運行許可についてのこと。
(20) 車両の統計についてのこと。
(21) 車両の集中管理についてのこと。
(22) 指定管理者制度についてのこと。
(23) 部内他課に属しないこと。
市民税課
(1) 税務事務についての庶務並びに資産税課及び納税課との連絡調整についてのこと。
(2) 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税を除く。)の賦課及び調定についてのこと。
(3) 法人の市民税、市たばこ税、鉱産税、入湯税及び宿泊税の督促状の発付についてのこと。
(4) 税務統計についてのこと。
(5) 市税に係る各種証明等の手数料についてのこと。
(6) 税務事務について資産税課及び納税課に属しないこと。
資産税課
償却資産係
(1) 償却資産の評価についてのこと。
(2) 償却資産に係る固定資産税及び特別土地保有税の賦課についてのこと。
(3) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調定についてのこと。
(4) 固定資産評価員についてのこと。
(5) 課内他係に属しないこと。
土地係
(1) 土地の評価についてのこと。
(2) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課についてのこと。
(3) 土地課税に係る諸台帳についてのこと。
(4) 登記所に対する土地価格の通知についてのこと。
家屋係
(1) 家屋の評価についてのこと。
(2) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課についてのこと。
(3) 家屋課税に係る諸台帳についてのこと。
(4) 登記所に対する家屋価格の通知についてのこと。
納税課
(1) 市税の徴収及び滞納処分についてのこと。
(2) 納税貯蓄組合についてのこと。
(3) 個人道民税徴収金及び森林環境税徴収金の収納及び払込みについてのこと。
(4) 徴収の嘱託・委託についてのこと。
(5) 所管課から移管された税外収入の徴収及び滞納処分についてのこと。
産業港湾部
港湾室
港湾業務課
(1) 港湾施設の管理についてのこと。
(2) 港湾施設の使用許可等についてのこと。
(3) 港湾区域内及び臨港地区内の占用許可についてのこと。
(4) 船舶の入出港届等についてのこと。
(5) 室所管の税外収入の賦課、調定及び督促状の発付についてのこと。
(6) 臨港地区内の分区についてのこと。
(7) 港湾区域内の公有水面の埋立て及び工事許可についてのこと。
(8) 港湾工事に伴う用地の買収並びに障害物の除去及びその補償についてのこと。
(9) ひき船についてのこと。
港湾振興課
(1) 小樽港の利用促進についてのこと。
(2) 港湾の調査、統計及び分析についてのこと。
(3) 港湾審議会についてのこと。
(4) 港湾関係団体との連絡調整についてのこと。
(5) 室所管の庁舎及び附属建物の管理についてのこと。
(6) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく事務等についてのこと。
(7) 室内他課に属しないこと。
港湾整備課
(1) 港湾計画についてのこと。
(2) 港湾整備事業に係る調整及び計画についてのこと。
(3) 港湾整備事業の実施についてのこと。
(4) 港湾施設の維持補修についてのこと。
(5) 臨港地区内の除排雪についてのこと。
(6) 港湾区域内及び臨港地区内の使用許可等に関する技術審査についてのこと。
(7) 臨港地区内の公有水面の埋立て及び工事に関する技術審査についてのこと。
(8) 石狩湾新港管理組合についてのこと。
観光振興室
(1) 観光資源についてのこと。
(2) 観光施設についてのこと。
(3) 鰊御殿についてのこと。
(4) 海水浴場についてのこと。
(5) 温泉源の管理についてのこと。
(6) 室所管の庁舎及び附属設備の管理についてのこと。
(7) イベントの誘致、企画及び開催についてのこと。
(8) イベントの調査及び研究についてのこと。
(9) 観光客の苦情等の処理についてのこと。
(10) 観光に係るホスピタリティについてのこと。
(11) 観光事業の総合企画についてのこと。
(12) 観光事業の調査統計についてのこと。
(13) 観光宣伝についてのこと。
(14) 観光客の誘致についてのこと。
(15) フィルムコミッションについてのこと。
(16) 観光刊行物についてのこと。
(17) 国際・広域観光についてのこと。
(18) 観光協会その他関係団体との連絡調整についてのこと。
商業労政課
(1) 部の庶務並びに港湾室、観光振興室及び部内他課との連絡調整についてのこと。
(2) 商業振興のための調査及び企画についてのこと。
(3) 商店街振興組合の設立の認可等についてのこと。
(4) 商店街団体等への支援についてのこと。
(5) 物産展示会、見本市等についてのこと。
(6) 産業会館及び事業内職業訓練センターについてのこと。
(7) 営業証明についてのこと。
(8) 労働者の雇用促進についてのこと。
(9) 労働者の定着確保についてのこと。
(10) 職業能力の開発等についてのこと。
(11) 労働環境の充実についてのこと。
(12) 労働審議会についてのこと。
(13) 港湾室、観光振興室及び部内他課に属しないこと。
産業振興課
(1) 産業の振興のための調査及び企画についてのこと。
(2) 工業団地等への支援についてのこと。
(3) 中小企業協同組合の設立の認可等についてのこと。
(4) 鉱業、採石業、砂利採取業等についてのこと。
(5) 企業誘致についてのこと。
(6) 工場適地等調査についてのこと。
(7) 海外との経済交流についてのこと。
(8) 中小企業の経営相談及び活動についてのこと。
(9) 中小企業の高度化事業についてのこと。
(10) 企業動向についてのこと。
(11) 融資制度についてのこと。
(12) 利子補給金の交付についてのこと。
(13) 中小企業機械貸付けについてのこと。
(14) 簡易水道事業についてのこと。
農林水産課
(1) 森林保全及び林業並びに畜産の振興についてのこと。
(2) 市有林及び苗ほについてのこと。
(3) 市有林に係る林産物についてのこと。
(4) 農林金融についてのこと。
(5) 農業災害についてのこと。
(6) 農村工業及び副業奨励についてのこと。
(7) 農業協同組合その他農林関係団体及び漁業協同組合その他水産関係団体並びに畜産関係団体との連絡についてのこと。
(8) 農業委員会との連絡についてのこと。
(9) 旧公設青果地方卸売市場の管理についてのこと。
(10) 鳥獣の捕獲許可等についてのこと。
(11) 農業基盤の整備についてのこと。
(12) 農産物の生産指導についてのこと。
(13) 農作物病害虫の防除についてのこと。
(14) 農水業の統計についてのこと。
(15) 家畜伝染病予防についてのこと。
(16) 獣医師、家畜人工授精師及び家畜商についてのこと。
(17) 牧野及び草地改良についてのこと。
(18) おたる自然の村についてのこと。
(19) 水産業の振興及び漁家対策についてのこと。
(20) 水産金融及び機械貸与についてのこと。
(21) 旧魚揚場及び関連市有地の管理についてのこと。
(22) 鮮魚卸売市場及び水産物の流通についてのこと。
(23) 水産加工業の振興についてのこと。
(24) 漁場資料の保存についてのこと。
(25) 漁業の生産指導及び奨励についてのこと。
(26) 水産資源の保護及び増殖についてのこと。
(27) 漁業調整及び漁業取締りについてのこと。
(28) 漁船災害及び海難防止についてのこと。
(29) 漁港の整備及び利用についてのこと。
(30) 漁場の改良及び汚染防止についてのこと。
(31) 水産技術の指導及び講習についてのこと。
(32) 漁船乗組員の有資格者養成についてのこと。
(33) 公設水産地方卸売市場との連絡調整についてのこと。
生活環境部
管理課
庶務係
(1) 部の庶務及び部内他課(課に相当する組織を含む。)との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)についてのこと。
(2) 市が行う廃棄物処理に係る契約についてのこと。
(3) 廃棄物処理手数料等(し尿処理手数料を除く。)の賦課徴収についてのこと。
(4) 産業廃棄物最終処分場に係る財務経理についてのこと。
(5) 北しりべし廃棄物処理広域連合についてのこと。
(6) 自衛官及び自衛官候補生の募集についてのこと。
(7) 部内他課(課に相当する組織を含む。)及び課内他係に属しないこと。
業務係
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽の設置届の受理、清掃業の許可、保守点検業の登録、適正管理についての指導等についてのこと。
(2) し尿の収集受付についてのこと。
(3) し尿処理手数料の賦課徴収についてのこと。
(4) 廃棄物の処理に係る統計についてのこと。
(5) 公衆便所の維持管理についてのこと。
生活安全課
交通安全対策係
(1) 交通安全思想の普及啓発についてのこと。
(2) 交通安全対策の調査及び企画についてのこと。
(3) 交通安全施設の整備促進についてのこと。
(4) 交通安全対策会議についてのこと。
(5) 交通安全運動推進委員会についてのこと。
(6) 交通安全関係団体との連絡についてのこと。
(7) 交通安全対策に係る連絡調整についてのこと。
(8) 課内他係に属しないこと。
消費生活係
(1) 消費者行政についての総合調整についてのこと。
(2) 商品テスト及び物価調査についてのこと。
(3) 消費者啓発及び消費生活相談についてのこと。
(4) 消費者センターについてのこと。
(5) 消費経済についての調査研究についてのこと。
(6) 消費者関係団体についてのこと。
(7) 計量器の検査についてのこと。
(8) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく立入検査についてのこと。
(9) 定期検査に代わる計量士による検査についてのこと。
(10) 適正計量管理事業所についてのこと。
(11) 計量についての証明及び調査についてのこと。
(12) 計量思想の普及及び計量技術の指導についてのこと。
市民相談係
(1) 市民からの相談、苦情、要望等についてのこと。
(2) 法律相談及び身の上相談についてのこと。
(3) 災害見舞金についてのこと。
(4) 市民生活に害を及ぼす鳥獣等の対策についてのこと(他の所管に属するものを除く。)。
(5) 町内会その他の地域住民組織との連絡についてのこと(他の所管に属するものを除く。)。
(6) 暴力追放運動その他の住民活動に係る連絡についてのこと(他の所管に属するものを除く。)。
(7) 市民会館、公会堂、市民センター、コミュニティセンター及び銭函市民センターについてのこと。
(8) 他部及び部内他課(課に相当する組織を含む。)に属しない市民生活についてのこと。
戸籍住民課
窓口係
(1) 印鑑登録届出の受付及び証明の交付についてのこと。
(2) 戸籍謄抄本、住民票等の交付申請の受付、作成、交付及び閲覧についてのこと。
(3) 住民基本台帳関係諸届の受付についてのこと。
(4) 住民基本台帳の整備及び管理についてのこと。
(5) 住民基本台帳人口の動態統計についてのこと。
(6) 通知カードについてのこと。
(7) 個人番号の指定についてのこと。
(8) 個人番号カードの交付についてのこと。
(9) 戸籍、住民票その他各証明、許可等の使用料及び手数料の収納についてのこと。
(10) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)についてのこと。
(11) 印鑑登録事務、戸籍謄抄本、住民票等の交付事務及び住民基本台帳事務に係るサービスセンターとの連絡調整についてのこと。
(12) 住民実態調査についてのこと。
(13) 住居表示についてのこと。
(14) 墓地の管理及び使用許可並びに改葬許可についてのこと。
(15) 在留関連事務及び特別永住許可についてのこと。
(16) 一般旅券の発給の申請の受理等に関すること。
(17) おくやみ窓口についてのこと。
(18) 課内他係に属しないこと。
戸籍係
(1) 戸籍及び除籍の整備及び管理についてのこと。
(2) 戸籍附票の整備及び管理についてのこと。
(3) 犯罪人名簿、成年被後見人名簿、準禁治産宣告者名簿及び破産者名簿の整備及び管理についてのこと。
(4) 戸籍関係更正事項及び住民異動の関係機関への通知についてのこと。
(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による通知についてのこと。
(6) 戸籍関係諸届の受付についてのこと。
(7) 死産届についてのこと。
(8) 埋火葬許可についてのこと。
(9) 人口動態調査についてのこと。
(10) 戸籍事務に係るサービスセンターとの連絡調整についてのこと。
男女共同参画課
(1) 男女共同参画に関する施策の推進についてのこと。
(2) 女性団体の育成及び連絡調整についてのこと。
(3) 女性相談室についてのこと。
青少年課
(1) 青少年の健全育成についてのこと。
(2) 青少年団体の育成及び連絡調整についてのこと。
(3) 青少年の補導及び相談についてのこと。
ごみ減量推進課
(1) 廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の減量等の推進についてのこと。
(2) 廃棄物の資源化の推進についてのこと。
(3) 廃棄物の適正処理の推進及び指導についてのこと。
(4) 一般廃棄物処理計画及び容器包装廃棄物の分別収集計画についてのこと。
(5) 一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物処理業者に対する指導監督等についてのこと。
(6) 廃棄物の不法投棄、不法焼却等についてのこと(他の所管に属するものを除く。)。
(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく事業者の登録、許可、指導監督等についてのこと。
(8) 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の運営及び維持管理についてのこと。
(9) 廃棄物の散乱防止等環境美化の啓発についてのこと。
環境課
(1) 環境に係る計画、企画及び総合調整についてのこと。
(2) 大気、水質、騒音、振動、悪臭等の調査についてのこと。
(3) 公害に係る苦情処理についてのこと。
(4) 特定施設を設置する工場及び事業場の指導等についてのこと。
福祉保険部
福祉総合相談室
(1) 部の庶務及び部内他課との連絡調整についてのこと。
(2) 地域福祉の推進についてのこと。
(3) 扶助費等の経理事務についてのこと。
(4) 生活保護費の支給についてのこと。
(5) 法外援護金品についてのこと。
(6) 旧軍人、軍属の恩給及び戦傷病者等の援護についてのこと。
(7) 民生委員推薦会、社会福祉協議会、民生委員及び児童委員についてのこと。
(8) 社会福祉功労者の表彰についてのこと。
(9) 社会福祉法人の認可等及び指導監査についてのこと。
(10) 成年後見制度利用支援についてのこと。
(11) 高齢社会に対応する総合的な施策の企画及び関係機関との連絡調整についてのこと。
(12) 高齢社会に対応する意識の啓発についてのこと。
(13) 敬老行事についてのこと。
(14) ふれあいパスについてのこと。
(15) 老壮大学についてのこと。
(16) 老人クラブについてのこと。
(17) 高齢者の健康と生きがい事業についてのこと。
(18) 老人福祉法に基づく福祉施設の入退所措置、入所者の負担金及び措置費請求審査についてのこと。
(19) 地域包括ケアシステムについてのこと。
(20) 地域包括支援センターの運営についてのこと。
(21) 地域包括支援センター運営協議会についてのこと。
(22) 介護予防・日常生活支援総合事業についてのこと。
(23) 生活支援体制整備事業についてのこと。
(24) 医療・介護連携の推進についてのこと。
(25) 高齢者の在宅福祉サービスについてのこと。
(26) 認知症施策の推進についてのこと。
(27) 高齢者の権利擁護についてのこと。
(28) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護に関する相談についてのこと。
(29) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく保護(以下「福祉5法関係保護」という。)その他の福祉に関する相談についてのこと。
(30) 行旅病人及び行旅死亡人についてのこと。
(31) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条に関すること。
(32) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業についてのこと。
(33) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく更生援護についてのこと。
(34) 身体障害者及び知的障害者の福祉相談及び福祉対策についてのこと。
(35) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当についてのこと。
(36) 障害者タクシー利用助成についてのこと。
(37) 補装具費の支給についてのこと。
(38) 更生医療についてのこと。
(39) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業(他の所管に属するものを除く。)及び障害者等の権利の擁護についてのこと。
(40) 児童福祉法に基づく障害児通所給付についてのこと。
(41) 重度心身障害者医療費助成についてのこと。
(42) 部内他課に属しないこと。
生活支援第1課
医療係
(1) 医療扶助受給者及び介護扶助受給者の保護、育成及び更生についてのこと。
(2) 医療機関及び介護機関との連絡調整についてのこと。
(3) 生活支援第2課の庶務並びに同課及び課内他係に属しないこと。
生活支援第1係
(1) 生活保護法に基づく保護、育成及び更生についてのこと。
(2) 福祉5法関係保護についてのこと。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人についてのこと。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律第9条に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保護業務についてのこと。
生活支援第2係
(1) 生活保護法に基づく保護、育成及び更生についてのこと。
(2) 福祉5法関係保護についてのこと。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人についてのこと。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律第9条に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保護業務についてのこと。
生活支援第2課
生活支援第3係
(1) 生活保護法に基づく保護、育成及び更生についてのこと。
(2) 福祉5法関係保護についてのこと。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人についてのこと。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律第9条に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保護業務についてのこと。
生活支援第4係
(1) 生活保護法に基づく保護、育成及び更生についてのこと。
(2) 福祉5法関係保護についてのこと。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人についてのこと。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律第9条に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保護業務についてのこと。
生活支援第5係
(1) 生活保護法に基づく保護、育成及び更生についてのこと。
(2) 福祉5法関係保護についてのこと。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人についてのこと。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律第9条に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保護業務についてのこと。
生活支援第6係
(1) 生活保護法に基づく保護、育成及び更生についてのこと。
(2) 福祉5法関係保護についてのこと。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人についてのこと。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律第9条に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保護業務についてのこと。
保険年金課
庶務係
(1) 国民健康保険事業の企画、調査及び運営についてのこと。
(2) 国民健康保険運営協議会についてのこと。
(3) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険に係る保健事業の実施(他の所管に属するものを除く。)についてのこと。
(4) 国民健康保険事業に係る啓発についてのこと。
(5) 課内他係に属しないこと。
保険係
(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪についてのこと。
(2) 国民健康保険の保険給付についてのこと。
(3) 医療費の適正化対策についてのこと。
(4) 保険給付統計についてのこと。
(5) 診療報酬請求明細書の審査及び過誤調整等についてのこと。
(6) 診療報酬請求明細書に係る関係課との連絡調整についてのこと。
(7) 第三者行為の調査及び求償並びに不正利得の返還請求についてのこと。
(8) 国民健康保険料の調査、賦課、調定及び減免についてのこと。
年金係
(1) 国民年金保険料の免除についてのこと。
(2) 国民年金の給付及び相談についてのこと。
(3) 国民年金に係る諸届についてのこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民年金業務についてのこと。
後期高齢者医療係
(1) 北海道後期高齢者医療広域連合についてのこと。
(2) 後期高齢者医療保険の資格の得喪に係る申請及び届出の受付に関する事務についてのこと。
(3) 後期高齢者医療保険に係る資格確認書若しくは資格に係る事実を記載した書面の交付又は資格情報通知書の再通知の申請の受付及びこれらの書面の引渡し並びに資格確認書の返還の受付に関する事務についてのこと。
(4) 後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務についてのこと。
(5) 後期高齢者医療保険料の調査、賦課、調定、減免及び口座振替に関する事務についてのこと。
(6) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の過誤納金の還付及び充当についてのこと。
(7) 後期高齢者医療保険に係る保健事業に関する事務手続等についてのこと。
介護保険課
(1) 介護保険事業の企画(他の所管に属するものを除く。)及び調整についてのこと。
(2) 介護保険事業に係る啓発についてのこと。
(3) 介護保険事業の統計についてのこと。
(4) 介護保険被保険者の資格の得喪についてのこと。
(5) 介護保険料の調査、賦課、調定、減免及び口座振替についてのこと。
(6) 介護保険の保険給付についてのこと。
(7) 介護報酬の過誤納調整等についてのこと。
(8) 第三者行為の調査及び求償並びに不当利得の返還請求についてのこと。
(9) 利用者負担割合等の変更及び減額についてのこと。
(10) 介護認定についてのこと。
(11) 介護認定審査会についてのこと。
(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者(道において指定権限等がある事業を除く。)の指定、指導及び監督についてのこと。
(13) 介護給付費適正化についてのこと。
(14) 介護保険料に係る徴収金の過誤納金の還付及び充当についてのこと。
保険収納課
(1) 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「国保料等」という。)の納付督励、収納及び整理についてのこと。
(2) 特別徴収員及び早期納付督励員についてのこと。
(3) 国民健康保険料の口座振替についてのこと。
(4) 国民健康保険料に係る徴収金の過誤納金の還付及び充当についてのこと。
(5) 国保料等の納付の猶予等についてのこと。
(6) 特別療養費の支給対象者の決定についてのこと。
(7) 国保料等の滞納者対策についてのこと。
(8) 国保料等の滞納処分についてのこと。
(9) 国保料等の不納欠損処分についてのこと。
(10) 国保料等の徴収の嘱託及び受託についてのこと。
こども未来部
こども福祉課
(1) 部の庶務及び部内他課(課に相当する組織を含む。)との連絡調整についてのこと。
(2) 児童福祉法による助産及び母子保護の実施等についてのこと。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉についてのこと。
(4) さくら学園についてのこと。
(5) 児童手当についてのこと。
(6) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当についてのこと。
(7) 災害遺児についてのこと。
(8) こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成についてのこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、児童福祉(保育所及び児童館を除く。)についてのこと。
(10) 部内他課(課に相当する組織を含む。)に属しないこと。
子育て支援課
事業係
(1) 子ども・子育てに関する施策の計画、立案及び調整についてのこと。
(2) 児童福祉施設及び認定こども園の整備についてのこと。
(3) 地域子ども・子育て支援事業(多様な事業者の参入促進・能力活用事業、地域子育て支援拠点事業及び子育て援助活動支援事業に限る。)についてのこと。
(4) 幼児教育・保育関係団体との連絡調整についてのこと。
(5) 市立保育所の管理運営についてのこと。
(6) 課内他係に属しないこと。
教育保育係
(1) 保育所の入退所についてのこと。
(2) 子どものための教育・保育給付についてのこと。
(3) 子育てのための施設等利用給付についてのこと。
(4) 乳児等通園支援事業についてのこと。
(5) 地域子ども・子育て支援事業(利用者支援事業(特定型)、延長保育事業、実費徴収に係る補足給付を行う事業、一時預り事業及び病児保育事業に限る。)についてのこと。
(6) 保育料及び副食費の賦課徴収についてのこと。
(7) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設についてのこと(他の所管に属するものを除く。)。
(8) 私立幼稚園の助成についてのこと。
放課後児童係
(1) 放課後児童クラブについてのこと。
(2) 児童館についてのこと。
こども家庭課
こども家庭係
(1) 児童虐待防止対策支援事業についてのこと。
(2) 要保護児童対策地域協議会についてのこと。
(3) 地域子ども・子育て支援事業(他の所管に属するものを除く。)についてのこと。
(4) 家庭児童相談についてのこと。
(5) 子育てアプリ及び子育てガイドブックについてのこと。
(6) こども家庭センターについてのこと。
(7) 母子保健(給付及び助成に限る。)についてのこと。
(8) 課内他係に属しないこと。
母子保健係
(1) 母子保健(他の所管に属するものを除く。)についてのこと。
(2) 地域子ども・子育て支援事業(妊婦健康診査事業、産後ケア事業及び乳児家庭全戸訪問事業に限る。)についてのこと。
建設部
建設事業室
建設課
(1) 道路及び河川についての事業に係る調整及び計画についてのこと。
(2) 都市計画道路の施設計画及びその事業実施についてのこと。
(3) 道路、橋りょう等の新設及び改良についてのこと。
(4) 臨時市道整備の計画の策定及び実施についてのこと。
(5) 河川の改修についてのこと。
(6) 崖地の整備についてのこと。
(7) 災害関係法令に基づく災害復旧工事(維持課の所管に係るものを除く。)についてのこと。
(8) 各部の施設造成等の受託工事(維持課の所管に係るものを除く。)についてのこと。
(9) 室内他課に属しないこと。
維持課
(1) 道路及び河川の維持補修についてのこと。
(2) 交通安全施設の整備及び維持補修についてのこと。
(3) 災害時の道路、河川等に係る応急処置及び復旧工事(建設課の所管に係るものを除く。)についてのこと。
(4) 各部の施設造成等の受託工事(建設課の所管に係るものを除く。)についてのこと。
(5) 除排雪計画の策定及び実施についてのこと。
(6) 除排雪に係る関係機関との連絡調整についてのこと。
(7) 雪対策についてのこと。
(8) 街路樹の維持管理についてのこと。
用地管理課
(1) 道路台帳及び河川台帳の管理並びにこれらの電算処理についてのこと。
(2) 道路の認定及び廃止並びに路線の変更についてのこと。
(3) 道路及び河川用地の確認及び相談についてのこと。
(4) 河川工作物の許可申請についてのこと。
(5) 河川敷地の使用の許可についてのこと。
(6) 河川の不法占用の取締りについてのこと。
(7) 法定外公共物についてのこと。
(8) 地籍調査についてのこと。
(9) 道路の占用の許可についてのこと。
(10) 道路の不法占用の取締りについてのこと。
(11) 車両制限令(昭和36年政令第265号)に基づく事務及び道路標識の設置についてのこと。
(12) 国道及び道道の受託事業に伴う用地取得及びその損失補償についてのこと。
(13) 道路、河川、公園等の用地取得及びその損失補償についてのこと。
(14) 各部からの依頼による用地取得及びその損失補償についてのこと。
公園緑地課
(1) 公園、緑地等についての事業に係る調整及び計画についてのこと。
(2) 都市計画公園及び緑地の施設計画並びにその事業実施についてのこと。
(3) 公園、緑地等の新設及び改良についてのこと。
(4) 緑化推進事業についてのこと。
(5) 公園、緑地等の維持補修についてのこと。
(6) 災害関係法令に基づく災害復旧工事についてのこと。
(7) 災害時の公園、緑地等に係る応急処置及び復旧工事についてのこと。
(8) 公園、緑地等の占用又は使用の許可についてのこと。
(9) 公園、緑地等の管理についてのこと。
(10) 長橋なえぼ公園森の自然館及び手宮緑化植物園緑の相談所の管理についてのこと。
(11) 児童遊園及び公園愛護会についてのこと。
(12) 公園、緑地等の巡視についてのこと。
(13) 各部の施設造成等の受託工事についてのこと。
新幹線・まちづくり推進室
(1) まちづくりの調査、企画及び調整についてのこと。
(2) 市民の新しいまちづくりの意見、提言等の把握及び調整並びにこれらに係る政策推進についてのこと。
(3) 中心市街地活性化基本計画についてのこと。
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等についてのこと。
(5) 地価公示及び北海道地価調査書の閲覧についてのこと。
(6) 市街地開発事業の調査、企画等についてのこと。
(7) 都市環境整備の調査、企画等についてのこと。
(8) 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例(平成20年小樽市条例第47号)についてのこと。
(9) 景観計画についてのこと。
(10) 小樽市屋外広告物条例(平成24年小樽市条例第22号)についてのこと。
(11) 都市景観の形成及び保全に係る企画、調査、指導等についてのこと。
(12) 小樽歴史景観区域、登録歴史的建造物及び保存樹木等についてのこと。
(13) 歴史的風致維持向上計画についてのこと。
(14) 北海道新幹線についてのこと。
(15) 北海道横断自動車道についてのこと。
(16) 国道に関する期成会についてのこと。
庶務課
(1) 部の庶務並びに建設事業室、新幹線・まちづくり推進室及び部内他課との連絡調整についてのこと。
(2) 部所管の補助事業(住宅事業を除く。)についてのこと。
(3) 部所管の各種手数料についてのこと。
(4) 部所管の工事契約等についてのこと。
(5) 部所管の各種助成金等についてのこと。
(6) 部所管の駐車場(市営住宅駐車場を除く。)についてのこと。
(7) 再開発事業に係る土地及び建物の管理等についてのこと。
(8) 建設事業室、新幹線・まちづくり推進室及び部内他課に属しないこと。
建築住宅課
住宅係
(1) 市営住宅に関する企画及び調査についてのこと。
(2) 市営住宅整備計画の策定及び推進についてのこと。
(3) 市営住宅整備事業の補助申請についてのこと。
(4) 市営住宅事業施行上の土地、物件等の買収及びその補償並びにその障害物の除去についてのこと。
(5) 市営住宅の管理についてのこと。
(6) 市営住宅に関する諸収入金の賦課、調定及び督励徴収についてのこと。
(7) 住宅行政審議会についてのこと。
(8) 課内他係に属しないこと。
建築係
(1) 市の建築物等の調査、設計、工事監理等についてのこと。
(2) 市の建築物等に係る大規模修繕及び専門的技術が必要な修繕についてのこと。
設備係
(1) 市の建築物等の建築設備の調査、設計、工事監理等についてのこと。
建築指導課
管理係
(1) 建築物の動態統計についてのこと。
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出の受理、指導等についてのこと。
(3) 特殊建築物の定期報告についてのこと。
(4) 住宅用家屋証明についてのこと。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づく許可、認定及び届出についてのこと。
(6) 課内他係に属しないこと。
確認係
(1) 建築確認申請の審査及び検査についてのこと。
(2) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進についてのこと。
(3) 独立行政法人住宅金融支援機構に係る受託業務についてのこと。
相談指導係
(1) 建築、住宅等に関する相談及び指導についてのこと。
(2) 建築基準法に基づく道路の相談及び調査についてのこと。
(3) 違反建築に対する指導等についてのこと。
(4) 建築物の防災指導についてのこと。
(5) 空家等対策に係る企画、調査、指導等についてのこと。
(6) 空家等対策会議についてのこと。
都市計画課
(1) 都市計画の基本方針及び基礎調査についてのこと。
(2) 市街化区域及び市街化調整区域についてのこと。
(3) 地域地区、地区計画等についてのこと。
(4) 都市計画審議会についてのこと。
(5) 道路、公園の都市計画等についてのこと。
(6) 都市施設及び市街地開発事業の都市計画決定についてのこと。
(7) 都市計画施設の区域内における建築物の建築許可についてのこと。
(8) 駐車場整備計画、附置義務駐車場等についてのこと。
(9) 都市計画マスタープランについてのこと。
(10) 砂防、急傾斜地、地すべり等に係る関係機関との連絡調整についてのこと。
(11) 土砂災害警戒区域等に関する業務についてのこと。
(12) 開発行為についてのこと。
(13) 宅地造成についてのこと。
(14) 崖地等についてのこと。