○小樽市補助金等交付規則
平成27年3月13日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請等(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第17条)
第4章 補助金等の返還等(第18条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が、公益上必要がある場合に、市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 前号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって市長が指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請等
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、申請書(契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を含む。)に市長が定める書類を添えて市長が定める期日までに提出しなければならない。
(令7規則53・一部改正)
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 市長が報告を求め、又はその補助機関である職員をして事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、補助事業等の完了後においても従うべき条件を付することができる。
4 前3項に定めるもののほか、市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具、仮設物等の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等に関わる法令、条例、規則、要綱等(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第10条 市長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は補助機関である職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者等の報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を市長の指定する期日までに執るべきことを命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による変更等の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、相当の理由があると認めたときは、当該補助事業等の変更等の承認をするものとする。
4 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合で、そのことについて第5条第1項第4号の規定による条件が付されているときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業完了届等)
第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事その他市長が別に定める事業が完了したときは、速やかにその旨を書面により市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書面の提出があったときは、補助機関である職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、実績について報告する書類に市長の定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。ただし、市長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(補助金等の額の確定等)
第15条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合においては、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金等の交付)
第16条 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長が補助事業等の遂行上必要があると認め、概算払又は前金払をする場合については、この限りでない。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に基づき概算払又は前金払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 市長は、第14条に規定する書類の提出があった場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助金等の交付の申請に虚偽若しくは不正の事実があったとき、又は補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等の定め若しくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられた場合は、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるとき、又はやむを得ない事情があると市長が認めるときを除き、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかった場合は、やむを得ない事情があると市長が認めるときを除き、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。
第21条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第23条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間(市長が別に定めるものにあっては、別に定める期間)保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶その他重要な動産で、市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(暴力団等の排除)
第25条 市長は、小樽市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第17号)第3条第2項に規定する警察その他の関係機関に対し、補助金等の交付を受けようとする者又は補助金等の交付決定を受けた者が、同条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第5条第1項に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)に該当するか否かについて、必要に応じ照会を行うものとする。
2 市長は、補助金等の交付を受けようとする者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に補助金等を交付しない旨の決定をするものとする。
3 市長は、補助金等の交付決定を受けた者が暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力団等に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずるものとする。
(様式等)
第26条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に申請のあった補助金等について適用する。
(規則の適用に関する特例)
2 市長は、補助金等の性質上この規則の規定により難いものがあるときは、当分の間、当該補助金等の交付事務の適正化を図るために必要な範囲で、この規則の規定と異なる定めを別に設けることができる。
附則(令7.9.30規則53)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。