○小樽市児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第40号

注 令和2年10月から条文沿革を注記した。

小樽市児童福祉法施行細則(昭和57年小樽市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則16・一部改正)

(障害福祉サービス等の措置)

第2条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下単に「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(様式第2号)を委託しようとする者に送付するものとする。

2 市長は、障害福祉サービス等の措置を変更するときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置変更通知書(様式第4号)を障害福祉サービス等の措置を委託した者に送付するものとする。

3 市長は、障害福祉サービス等の措置を解除するときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第5号)を当該被措置者の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置解除通知書(様式第6号)を障害福祉サービス等の措置を委託した者に送付するものとする。

(通所給付決定の申請)

第3条 府令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係るものにあっては様式第7号の申請書とし、特例障害児通所給付費の通所給付決定に係るものにあっては様式第8号の申請書とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書の提出に当たって、様式第9号の申告書を添付させることができる。

(令5規則16・一部改正)

(通所受給者証)

第4条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下単に「通所受給者証」という。)は、様式第10号の受給者証とする。

(通所給付決定等の通知)

第5条 市長は、法第21条の5の6第1項の規定による申請があった場合において、通所給付決定をしたときは、法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証を交付するとともに、通所給付決定をした旨を障害児通所給付費に係るものにあっては様式第11号の通知書により、特例障害児通所給付費に係るものにあっては様式第12号により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条の5の6第1項の規定による申請があった場合において、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の不支給の決定をしたときは、その旨を障害児通所給付費に係るものにあっては様式第13号の通知書により、特例障害児通所給付費に係るものにあっては様式第12号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 府令第18条の21の申請書は、様式第14号の申請書とする。

(令5規則16・一部改正)

(通所給付決定の変更の決定の通知)

第7条 市長は、法第21条の5の8第2項の規定による変更の決定をしたときは、その旨を様式第15号の通知書により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(令6規則19・一部改正)

(通所給付決定の取消しの通知)

第8条 府令第18条の24の書面は、様式第16号の通知書とする。

(令5規則16・一部改正)

(通所給付決定に係る申請内容の変更の届出)

第9条 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。)内において、次の各号に掲げる事項を変更したときは、様式第17号の届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 通所給付決定に係る障害児の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び通所給付決定保護者との続き柄

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 府令第18条の6第10項の申請書は、様式第18号の申請書とする。

(令5規則16・一部改正)

(利用者負担額の減額等に係る申請等)

第11条 利用者負担額の減額等(法第21条の5の3第2項の規定に基づき通所給付決定保護者の負担上限月額(政令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下「負担上限月額」という。)が政令第24条第1項第1号から第4号までの定める額となること又は負担上限月額が減額されることをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第7号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、利用者負担額の減額等の必要があると認められたときは当該負担上限月額を様式第11号の通知書により、利用者負担額の減額等の必要がないと認めたときはその旨を様式第13号の通知書により当該申請者に通知するものとする。ただし、支給決定と併せて利用者負担額の減額等の必要がないと認めたときにあっては、当該負担上限月額を様式第11号の通知書により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 法第21条の5の4第3項の規定に基づき定める指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。)及び基準該当通所支援(法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。)に係る特例障害児通所給付費の額は、それぞれ同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第13条 府令第18条の26の申請書は、様式第19号の申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、その旨を様式第20号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令5規則16・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 府令第25条の26の3の申請書は、様式第21号の申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、その旨を様式第22号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の支給決定を受けた者は、法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用援助を依頼する場合は、様式第23号の届出書を市長に提出しなければならない。

4 前項の届出書を提出した者は、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者を変更する場合は、様式第23号の届出書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、法第6条の2の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助の実施に当たり、指定障害児相談支援事業者が障害児通所支援の利用状況を検証する期間について変更の決定をしたときは、その旨を様式第24号の通知書により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

6 市長は、第2項の支給決定を取り消した場合は、様式第25号の通知書により当該障害児相談支援対象保護者(法第24条の26に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(令5規則16・令6規則19・一部改正)

(肢体不自由児通所医療受給者証等)

第14条の2 市長は、法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療を受ける者に様式第26号の受給者証を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付の申請は、様式第18号の申請書により行うものとする。

(令3規則43・一部改正)

(助産施設の入所に係る経済的理由)

第15条 法第22条第1項に規定する経済的理由(以下単に「経済的理由」という。)があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 世帯構成員(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項又は第2項に規定する扶養義務者以外の世帯構成員を除く。以下同じ。)全員の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間の入所にあっては、前年度分の市町村民税)が非課税である場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、世帯構成員全員の前年分の市町村民税所得割の額(別表第2号備考1に定めるところにより計算した市町村民税所得割の額をいう。)の合計額が19,000円以下の場合で市長が特に認めるとき。

2 前項第3号に該当する場合であっても、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)のいずれかにより被保険者、組合員又はこれらの被扶養者が給付を受けることができる出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費又は家族出産費(以下「出産育児一時金等」という。)の額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定による加算(健康保険法以外の医療保険各法に基づく政令又は条例若しくは規約に定めるところによるこれに相当する加算を含む。)が行われるときは、その加算額を控除した額)小樽市国民健康保険条例(昭和34年小樽市条例第10号)第7条第1項本文に定める額以上であるときは、経済的理由がないものとする。

(令2規則38・令6規則19・一部改正)

(助産施設等の入所の申込み)

第16条 法第22条第2項前段の申込書は、助産施設入所申込書(様式第29号)とする。

2 法第23条第2項前段の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(様式第30号)とし、当該申込書には、次項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申込者及びその監護する児童の戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 府令第22条第4項の書類は、当該申込者の属する世帯の世帯構成員全員に係る当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間において申込みをするときにあっては、前年度分の市町村民税)の額が確認できる書類とする。ただし、市長が公簿等により当該額を確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(令2規則38・令3規則43・令5規則16・一部改正)

(助産施設等の入所の承諾等)

第17条 市長は、前条第1項又は第2項の申込書の提出があった場合において、助産施設又は母子生活支援施設の入所を承諾したときにあっては助産施設・母子生活支援施設入所承諾書(様式第31号)を、入所を承諾しなかったときにあっては助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第32号)を当該申込者に交付するとともに、入所を承諾した場合にあっては、その旨を当該助産施設又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(保育所の利用の申込み)

第18条 法第24条第1項に規定する保育を必要とする保護者は、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望するときは、保育所等利用申込書(様式第33号)を市長に提出するものとする。

(保育の利用の決定等)

第19条 市長は、前条の申込書の提出があった場合において、保育所等の利用が可能と決定したときは、利用調整結果通知書(利用可)(様式第33号の2)を、利用が不可能と決定したときは利用調整結果通知書(利用不可)(様式第33号の3)を、当該申込者に交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において保育所への入所を承諾したときにあっては保育所入所承諾書(様式第34号)を当該申込者に交付するとともに、当該保育所の長に通知するものとする。

(保育所等の利用調整)

第20条 法第24条第3項及び法附則第73条第1項の規定による利用調整に当たっては、市長が定める基準に従い、保育の必要度が高い児童から利用を決定する。

(台帳の作成)

第21条 市長は、第17条又は第19条の規定による入所の承諾をした者について、次に掲げる台帳を作成するものとする。

(1) 助産施設入所者台帳(様式第36号)

(2) 母子生活支援施設入所者台帳(様式第37号)

(3) 保育児童台帳(様式第38号)

(退所等の届出)

第22条 助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「助産施設等」という。)に入所している者(以下「入所者」という。)又はその保護者は、入所者が助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用(以下「助産施設等の実施等」という。)の期間中に助産施設等を退所しようとするとき又は助産施設若しくは母子生活支援施設の入所者若しくはその保護者の住所若しくは身上に変更があったときは、退所・変更届(様式第39号)を当該助産施設等の長を経由して市長に提出しなければならない。

(市長への通知)

第23条 助産施設等の長は、入所者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を市長に通知しなければならない。

(1) 入所者又はその同居者が感染症等の疾病にかかったとき。

(2) 入所者が心身の異常その他の理由により入所させておくことが不適当又は困難な状態であるとき。

(3) 入所の理由が消滅したとき。

(4) 入所者が引き続き10日間無断欠席したとき。

(5) 入所者が引き続き1月の長期欠席となったとき。

(助産等の実施の変更等)

第24条 市長は、助産施設等の実施等を変更し、停止し、又は解除するときは、助産施設及び母子生活支援施設にあっては助産・母子保護の実施変更・停止・解除通知書(様式第40号)を、保育所にあっては保育の利用変更・停止・解除通知書(様式第41号)を当該入所者又はその保護者に交付するとともに、その旨を当該助産施設等の長に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第25条 法第56条第2項の規定により本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス等の提供又は提供の委託に係る費用(以下「障害福祉サービス等負担金」という。)の額は、次の各号に掲げる障害福祉サービス等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項に掲げる障害福祉サービス 同法第29条第3項第2号に掲げる額

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス 同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額

(3) 法第21条の5の2各号に掲げる障害児通所支援 法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額

(4) 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援 同条第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額

2 法第56条第2項の規定により納入義務者から徴収する助産の実施に係る費用(以下「助産費負担金」という。)の額は、別表第2号に掲げる入所者の属する世帯の階層区分に応じ、同表助産費負担金額の欄に掲げる額とする。ただし、入所者が、医療保険各法による被保険者、組合員又はこれらの被扶養者であって、医療保険各法の規定により、それぞれ出産育児一時金等の出産についての給付を受けることができるときは、その給付を受けた額に、当該入所者の属する世帯が、同表に規定するB階層に該当するときは100分の20を、C階層に該当するときは100分の30を、D階層に該当するときは100分の50をそれぞれ乗じて得た額を同表のそれぞれの世帯の階層区分に応じる助産費負担金額に加えた額をもって助産費負担金の額とする。

3 法第56条第2項の規定により納入義務者から徴収する母子保護の実施に係る費用(以下「母子保護費負担金」という。)の月額は、別表第3号に掲げる入所世帯の階層区分に応じ、同表母子保護費負担金額の欄に掲げる額とする。ただし、入所者が、月の中途において入所し、又は退所した場合であって、当該月における施設在籍日数が15日未満であるときは、当該月分の母子保護費負担金の額は、同表に掲げる当該入所世帯の階層区分に応じる母子保護費負担金額の2分の1に相当する額とし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

4 法第56条第2項の規定により納入義務者から徴収する入所者(小樽市児童福祉施設条例(昭和57年小樽市条例第4号)第1条第2号に規定する保育所に係る入所者を除く。)についての法第51条第4号又は第5号に規定する措置に要する費用(以下「保育料」という。)の額は、小樽市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年小樽市規則第41号。以下「支援法施行細則」という。)第23条に定める額(同規則別表第2号の標準時間認定保護者に係るものに限る。)とする。

5 助産施設及び母子生活支援施設の入所者の属する世帯又は入所世帯の階層区分を認定する場合において、その世帯構成員の市町村民税の額により認定するときは、4月から6月までの間においては前年度分の市町村民税の額により認定するものとし、7月以降においては当該年度分の市町村民税の額(世帯構成員のうち当該年度分の市町村民税の額が判明しない者があるときは、その世帯構成員の全てについて当該年度分の市町村民税の額が判明した日の属する月までは、前年度分の市町村民税の額をもって当該年度分の市町村民税の額とみなす。)により認定するものとする。

6 障害福祉サービス等負担金及び助産費負担金の納入期限は、市長が指定する。

7 母子保護費負担金及び保育料の納入期限は母子保護又は保育の実施を受けた月の末日とする。ただし、母子保護費負担金及び保育料については、月の途中で入所等があった場合のほか、市長が特に必要と認める場合にあっては、納入期限を当該月の翌月の末日とすることができる。

(令2規則38・一部改正)

(滞納処分に係る職務の委任等)

第25条の2 市長は、法第56条第5項から第7項までの規定に基づく滞納処分に係る職務をその指名する職員に委任し、当該職員に対しその身分を示す証明書(様式第41号の2)を交付する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、同項の職務を行うときは、同項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(減免の申請)

第26条 市長は、納入義務者が障害福祉サービス等負担金、助産費負担金、母子保護費負担金又は保育料の納入が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとする納入義務者は、障害福祉サービス等負担金にあっては費用減免申請書(様式第42号)に、助産費負担金及び母子保護費負担金にあっては助産費・母子保護費負担金減免申請書(様式第43号)に、保育料にあっては保育料減免申請書(様式第44号)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免することを決定したとき又は減免しないことを決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により減免した場合であってもその必要がなくなったと認めたときは、以後の減免を取り消すことができる。

(減免の基準)

第27条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、助産費負担金又は母子保護費負担金(以下これらを「助産費等負担金」という。)については、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 減免を受けようとする月の前3月間の助産費等負担金の納入義務者等(納入義務者及びその生計を同一にする世帯構成員をいう。以下同じ。)の月収の合計額を3で除して得た額(以下「前3月間の平均収入月額」という。)が、前年の平均収入月額(納入義務者等の前年の年収の合計額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)と比較し10分の7以下に減少したと認められ、かつ、前3月間の平均収入月額が最低生活費の額(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章の1の(1)(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額をいう。以下同じ。)に100分の125を乗じて得た額以下であるときは、別表第4号左欄に掲げる割合の区分に応じ、同表右欄に定める率を助産費等負担金に乗じて得た額

(2) 助産費等負担金の納入義務者等が疾病にかかった場合又は災害その他の原因により受けた損害を回復する場合で、その費用に著しい負担を要するときにおいて、前3月間の平均収入月額から当該必要な費用を控除して得た額が、前年の平均収入月額と比較し10分の7以下に減少したと認められ、かつ、前3月間の平均収入月額が最低生活費の額に100分の125を乗じて得た額以下であるときは、別表第4号左欄に掲げる割合の区分に応じ、同表右欄に定める率を助産費等負担金に乗じて得た額

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める額

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、保育料については、支援法施行細則第27条に定めるところにより減免するものとする。

(費用徴収額の決定通知等)

第28条 市長は、第25条又は第26条の規定により、費用徴収額を決定し、又は減免したときは、別に定めるところにより納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年度における生活保護法による保護の基準の一部改正に伴う特例)

2 生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第174号)の施行の際現に別表第4号のA階層又はB1階層に該当している世帯が同告示の施行により同表のB2階層に該当することとなったときは、平成25年度に限り、当該世帯をB1階層に該当するものとみなす。

(平成30年度における助産費等負担金の減免の特例)

3 平成30年度における第27条の規定の適用については、同条第1項第1号中「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章の1の(1)のイの(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額」とあるのは、次の各号のいずれか高い合計額とする。

(1) 生活保護法による保護の基準別表第1第1章の1の(1)(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額

(2) 生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)による改正前の生活保護法による保護の基準別表第1第1章の1の(1)(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額

(平15.12.29規則80)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度中の月分に係る保育費負担金の徴収及び減免については、改正後の第25条第5項中「別表第4号」とあるのは「小樽市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成15年小樽市規則第80号)附則別表第1号」として同項の規定を適用する。

3 平成17年度中の月分に係る保育費負担金の徴収及び減免については、改正後の第25条第5項中「別表第4号」とあるのは「小樽市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成15年小樽市規則第80号)附則別表第2号」として同項の規定を適用する。

4 この規則の施行の日前の月分に係る保育費負担金の徴収及び助産費等負担金の減免については、なお従前の例による。

附則別表第1号(附則第2項関係)

保育費負担金額表

入所者の属する世帯の階層区分

保育費負担金額

(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

0

0

B1

A階層及びD1―1からD12までの階層を除き、前年度分の市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯

母子世帯等で、前年度分の市町村民税が非課税である世帯

0

0

0

0

B2

B1階層を除き、前年度分の市町村民税が非課税である世帯

3,200

0

2,200

0

C1

前年度分の市町村民税が均等割課税のみである世帯

10,890

3,940

8,340

2,670

C2

前年度分の市町村民税が所得割課税である世帯

14,060

5,530

11,530

4,260

D1―1

A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

前年分の所得税額が3,000円未満である世帯

14,790

5,890

12,200

4,600

D1―2

前年分の所得税額が3,000円以上10,000円未満である世帯

16,880

6,940

14,330

5,660

D2―1

前年分の所得税額が10,000円以上15,000円未満である世帯

16,880

6,940

14,330

5,660

D2―2

前年分の所得税額が15,000円以上30,000円未満である世帯

19,610

8,300

17,100

7,050

D3―1

前年分の所得税額が30,000円以上60,000円未満である世帯

24,630

10,810

21,800

9,400

D3―2

前年分の所得税額が60,000円以上64,000円未満である世帯

28,800

14,250

24,800

10,970

D4―1

前年分の所得税額が64,000円以上90,000円未満である世帯

31,500

14,250

24,940

10,970

D4―2

前年分の所得税額が90,000円以上96,000円未満である世帯

35,600

17,170

25,890

11,440

D5―1

前年分の所得税額が96,000円以上120,000円未満である世帯

37,350

17,170

25,890

11,440

D5―2

前年分の所得税額が120,000円以上128,000円未満である世帯

39,500

19,750

26,730

11,860

D6―1

前年分の所得税額が128,000円以上150,000円未満である世帯

43,500

21,200

26,730

11,860

D6―2

前年分の所得税額が150,000円以上160,000円未満である世帯

43,500

21,750

27,570

12,280

D7―1

前年分の所得税額が160,000円以上180,000円未満である世帯

48,900

23,770

27,570

12,280

D7―2

前年分の所得税額が180,000円以上210,000円未満である世帯

48,900

24,450

28,410

12,700

D8―1

前年分の所得税額が210,000円以上270,000円未満である世帯

54,100

26,900

29,220

13,110

D8―2

前年分の所得税額が270,000円以上300,000円未満である世帯

54,100

27,050

30,030

13,510

D9―1

前年分の所得税額が300,000円以上360,000円未満である世帯

58,500

28,500

30,030

13,510

D9―2

前年分の所得税額が360,000円以上408,000円未満である世帯

59,300

29,650

30,840

13,920

D10―1

前年分の所得税額が408,000円以上420,000円未満である世帯

61,000

30,200

30,840

13,920

D10―2

前年分の所得税額が420,000円以上480,000円未満である世帯

63,400

31,800

31,650

14,320

D10―3

前年分の所得税額が480,000円以上500,000円未満である世帯

64,800

32,400

32,460

14,730

D11―1

前年分の所得税額が500,000円以上540,000円未満である世帯

65,800

33,400

32,460

14,730

D11―2

前年分の所得税額が540,000円以上600,000円未満である世帯

68,200

35,000

33,270

15,130

D12

前年分の所得税額が600,000円以上である世帯

70,970

36,900

34,090

15,540

備考

1 B1階層の母子世帯等とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 次に掲げる者を構成員に有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入義務者等からの申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等に該当するものとして特に市長が認める世帯

2 この表中3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施をした日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童が、その年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り、3歳未満児とみなす。

附則別表第2号(附則第3項関係)

保育費負担金額表

入所者の属する世帯の階層区分

保育費負担金額

(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

0

0

B1

A階層及びD1―1からD12までの階層を除き、前年度分の市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯

母子世帯等で、前年度分の市町村民税が非課税である世帯

0

0

0

0

B2

B1階層を除き、前年度分の市町村民税が非課税である世帯

3,200

0

2,200

0

C1

前年度分の市町村民税が均等割課税のみである世帯

11,200

5,600

8,400

4,200

C2

前年度分の市町村民税が所得割課税である世帯

14,500

7,250

11,800

5,900

D1―1

A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

前年分の所得税額が3,000円未満である世帯

17,790

7,890

15,200

6,600

D1―2

前年分の所得税額が3,000円以上10,000円未満である世帯

18,200

8,940

15,200

7,600

D2―1

前年分の所得税額が10,000円以上15,000円未満である世帯

19,880

8,940

17,330

7,660

D2―2

前年分の所得税額が15,000円以上30,000円未満である世帯

22,610

10,300

20,000

9,050

D3―1

前年分の所得税額が30,000円以上60,000円未満である世帯

27,630

12,810

24,800

11,400

D3―2

前年分の所得税額が60,000円以上64,000円未満である世帯

28,800

14,400

24,800

12,400

D4―1

前年分の所得税額が64,000円以上90,000円未満である世帯

34,500

16,250

27,940

12,970

D4―2

前年分の所得税額が90,000円以上96,000円未満である世帯

35,600

17,800

28,890

13,440

D5―1

前年分の所得税額が96,000円以上120,000円未満である世帯

39,500

19,170

28,890

13,440

D5―2

前年分の所得税額が120,000円以上128,000円未満である世帯

39,500

19,750

29,730

13,860

D6―1

前年分の所得税額が128,000円以上150,000円未満である世帯

43,500

21,750

29,730

13,860

D6―2

前年分の所得税額が150,000円以上160,000円未満である世帯

43,500

21,750

30,570

14,280

D7―1

前年分の所得税額が160,000円以上180,000円未満である世帯

48,900

24,450

30,570

14,280

D7―2

前年分の所得税額が180,000円以上210,000円未満である世帯

48,900

24,450

31,410

14,700

D8―1

前年分の所得税額が210,000円以上270,000円未満である世帯

54,100

27,050

32,220

15,110

D8―2

前年分の所得税額が270,000円以上300,000円未満である世帯

54,100

27,050

33,030

15,510

D9―1

前年分の所得税額が300,000円以上360,000円未満である世帯

59,300

29,650

33,030

15,510

D9―2

前年分の所得税額が360,000円以上408,000円未満である世帯

59,300

29,650

33,840

15,920

D10―1

前年分の所得税額が408,000円以上420,000円未満である世帯

64,000

32,200

33,840

15,920

D10―2

前年分の所得税額が420,000円以上480,000円未満である世帯

64,800

32,400

34,650

16,320

D10―3

前年分の所得税額が480,000円以上500,000円未満である世帯

64,800

32,400

35,460

16,730

D11―1

前年分の所得税額が500,000円以上540,000円未満である世帯

68,800

35,150

35,460

16,730

D11―2

前年分の所得税額が540,000円以上600,000円未満である世帯

70,300

35,150

36,270

17,130

D12

前年分の所得税額が600,000円以上である世帯

73,970

37,900

37,090

17,540

備考

1 B1階層の母子世帯等とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 次に掲げる者を構成員に有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入義務者等からの申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等に該当するものとして特に市長が認める世帯

2 この表中3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施をした日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童が、その年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り、3歳未満児とみなす。

(平16.3.31規則30)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則25)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31規則18)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.9.29規則66)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平19.3.30規則30)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第4項ただし書及び第5項第3号並びに別表第4号の規定は、この規則の施行の日以後の月分に係る保育費負担金の徴収について適用し、同日前の月分に係る保育費負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平19.7.25規則63)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平20.3.31規則20)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則別表第2号から別表第4号までの規定は、この規則の施行の日以後の分に係る助産費等負担金(同規則第27条に規定する助産費等負担金をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、同日前の分に係る助産費等負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平20.6.30規則34)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)第15条第1項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の助産施設の入所の申込みについて適用し、施行日前の助産施設の入所の申込みについては、なお従前の例による。

3 新規則別表第2号及び別表第3号の規定は、施行日以後の分に係る助産費負担金(新規則第25条第2項に規定する助産費負担金をいう。以下同じ。)及び母子保護費負担金(同条第3項に規定する母子保護費負担金をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、同日前の分に係る助産費負担金及び母子保護費負担金の徴収については、なお従前の例による。

4 施行日から平成20年12月31日までの間において前年分の所得税の額が判明しない者があるときにおける新規則第25条第7項の規定に基づく前々年分の所得税の額に応じる助産費負担金又は母子保護費負担金に係る階層区分の認定は、それぞれ改正前の小樽市児童福祉法施行細則別表第2号又は別表第3号の規定に基づき行う。

(平21.3.6規則5)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.9.30規則60)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.11.13規則63)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.11.30規則64)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平22.5.31規則28)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小樽市児童福祉法施行細則別表第4号備考2の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(平22.6.14規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23.3.14規則6)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平23.4.1規則16)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24.3.30規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の分に係る障害福祉サービス等負担金及び助産費等負担金の徴収について適用し、同日前の分に係る障害福祉サービス等負担金及び助産費等負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平25.3.29規則29)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平25.8.1規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25.11.11規則59)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定(小樽市児童福祉法施行細則別表第2号備考2第2号中「第41条第1項から第3項まで」を「第41条第1項、第2項及び第6項」に、「第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項」を「第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項」に改める部分に限る。) 平成26年1月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日

(平26.5.13規則22)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26.9.30規則31)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平26.12.26規則40)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費又は家族出産費(以下「出産育児一時金等」という。)の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金等の額については、なお従前の例による。

(平27.4.1規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則、子ども・子育て支援法施行細則及び児童福祉施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る保育料の徴収について適用し、同日前の分に係る保育費負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平27.9.1規則31)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小樽市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則附則第4項の規定の適用を受ける者の平成27年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平27.10.13規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.10.13規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.12.28規則44)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平28.3.31規則41)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28.3.31規則42)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.31規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30.3.30規則21)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則、小樽市身体障害者福祉法施行細則、小樽市知的障害者福祉法施行細則、小樽市基準該当事業所等に関する規則又は小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平30.5.18規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30.10.11規則43)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令2.10.8規則38)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小樽市児童福祉法施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令3.3.29規則25)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.6.8規則40)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市児童福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第4条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第5条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.6.29規則43)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第14条の2第1項及び別表第2号備考1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分に係る助産費負担金(新規則第25条第2項に規定する助産費負担金をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、同日前の分に係る助産費負担金の徴収については、なお従前の例による。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.12.27規則46)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令5.3.30規則16)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.3.28規則19)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.3.12規則12)

この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(令8.6.29規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1号 削除

別表第2号(第15条、第25条関係)

(令2規則38・全改、令3規則43・令8規則44・一部改正)

助産費負担金額表

入所者の属する世帯の階層区分

助産費負担金額

階層区分

定義



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600

D2

9,001円以上

19,000円以下

9,000

備考

1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び附則第5条の4第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、世帯構成員が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その世帯構成員の全てを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

別表第3号(第25条関係)

(令2規則38・全改)

母子保護費負担金額表

入所世帯の階層区分

母子保護費負担金額

(月額)

階層区分

定義



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300

D2

9,001円以上 27,000円以下

4,500

D3

27,001円以上 57,000円以下

6,700

D4

57,001円以上 93,000円以下

9,300

D5

93,001円以上 177,300円以下

14,500

D6

177,301円以上 258,100円以下

20,600

D7

258,101円以上 348,100円以下

27,100

D8

348,101円以上 456,100円以下

34,300

D9

456,101円以上 583,200円以下

42,500

D10

583,201円以上 704,000円以下

51,400

D11

704,001円以上 852,000円以下

61,200

D12

852,001円以上 1,044,000円以下

71,900

D13

1,044,001円以上 1,225,500円以下

83,300

D14

1,225,501円以上 1,426,500円以下

95,600

D15

1,426,501円以上

母子保護費に要する費用の全額

備考 この表における用語の意義は、別表第2号の例による。

別表第4号(第27条関係)

助産費負担金等の減免基準

平均収入月額の最低生活費の額に対する割合

減免の率

100分の100以下の場合

100分の100

100分の100を超え100分の110以下の場合

100分の60

100分の110を超え100分の120以下の場合

100分の40

100分の120を超え100分の125以下の場合

100分の20

(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・令3規則40・令3規則51・令6規則19・一部改正)

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(令4規則46・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則12・全改)

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(令8規則12・全改)

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(令3規則25・令3規則40・令3規則51・令6規則19・一部改正)

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(令8規則12・全改)

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(令3規則51・一部改正)

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(令4規則46・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則12・全改)

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(令8規則12・全改)

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(令8規則12・全改)

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様式第27号及び様式第28号まで 削除

(令3規則51・令6規則19・一部改正)

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(令3規則51・令6規則19・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則12・全改)

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(令8規則12・全改)

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(令8規則12・全改)

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様式第35号 削除

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(令3規則51・一部改正)

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(令6規則19・全改)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第40号

(令和8年6月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第40号
平成15年12月29日 規則第80号
平成16年3月31日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年7月25日 規則第63号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年6月30日 規則第34号
平成21年3月6日 規則第5号
平成21年9月30日 規則第60号
平成21年11月13日 規則第63号
平成21年11月30日 規則第64号
平成22年5月31日 規則第28号
平成22年6月14日 規則第32号
平成23年3月14日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第29号
平成25年8月1日 規則第53号
平成25年11月11日 規則第59号
平成26年5月13日 規則第22号
平成26年9月30日 規則第31号
平成26年12月26日 規則第40号
平成27年4月1日 規則第23号
平成27年9月1日 規則第31号
平成27年10月13日 規則第34号
平成27年10月13日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年5月18日 規則第26号
平成30年10月11日 規則第43号
平成31年4月26日 規則第26号
令和2年10月8日 規則第38号
令和3年3月29日 規則第25号
令和3年6月8日 規則第40号
令和3年6月29日 規則第43号
令和3年8月30日 規則第51号
令和4年12月27日 規則第46号
令和5年3月30日 規則第16号
令和6年3月28日 規則第19号
令和8年3月12日 規則第12号
令和8年6月29日 規則第44号