○小樽市児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第40号
注 令和2年10月から条文沿革を注記した。
小樽市児童福祉法施行細則(昭和57年小樽市規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則16・一部改正)
(令5規則16・一部改正)
(通所受給者証)
第4条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下単に「通所受給者証」という。)は、様式第10号の受給者証とする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 府令第18条の21の申請書は、様式第14号の申請書とする。
(令5規則16・一部改正)
(通所給付決定の変更の決定の通知)
第7条 市長は、法第21条の5の8第2項の規定による変更の決定をしたときは、その旨を様式第15号の通知書により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(令6規則19・一部改正)
(通所給付決定の取消しの通知)
第8条 府令第18条の24の書面は、様式第16号の通知書とする。
(令5規則16・一部改正)
(1) 通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 通所給付決定に係る障害児の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び通所給付決定保護者との続き柄
(通所受給者証の再交付の申請)
第10条 府令第18条の6第10項の申請書は、様式第18号の申請書とする。
(令5規則16・一部改正)
(利用者負担額の減額等に係る申請等)
第11条 利用者負担額の減額等(法第21条の5の3第2項の規定に基づき通所給付決定保護者の負担上限月額(政令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下「負担上限月額」という。)が政令第24条第1項第1号から第4号までの定める額となること又は負担上限月額が減額されることをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第7号の申請書を市長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 法第21条の5の4第3項の規定に基づき定める指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。)及び基準該当通所支援(法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。)に係る特例障害児通所給付費の額は、それぞれ同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第13条 府令第18条の26の申請書は、様式第19号の申請書とする。
(令5規則16・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 府令第25条の26の3の申請書は、様式第21号の申請書とする。
5 市長は、法第6条の2の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助の実施に当たり、指定障害児相談支援事業者が障害児通所支援の利用状況を検証する期間について変更の決定をしたときは、その旨を様式第24号の通知書により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(令5規則16・令6規則19・一部改正)
(肢体不自由児通所医療受給者証等)
第14条の2 市長は、法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療を受ける者に様式第26号の受給者証を交付するものとする。
(令3規則43・一部改正)
(助産施設の入所に係る経済的理由)
第15条 法第22条第1項に規定する経済的理由(以下単に「経済的理由」という。)があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) 世帯構成員(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項又は第2項に規定する扶養義務者以外の世帯構成員を除く。以下同じ。)全員の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間の入所にあっては、前年度分の市町村民税)が非課税である場合
2 前項第3号に該当する場合であっても、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)のいずれかにより被保険者、組合員又はこれらの被扶養者が給付を受けることができる出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費又は家族出産費(以下「出産育児一時金等」という。)の額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定による加算(健康保険法以外の医療保険各法に基づく政令又は条例若しくは規約に定めるところによるこれに相当する加算を含む。)が行われるときは、その加算額を控除した額)が小樽市国民健康保険条例(昭和34年小樽市条例第10号)第7条第1項本文に定める額以上であるときは、経済的理由がないものとする。
(令2規則38・令6規則19・一部改正)
(助産施設等の入所の申込み)
第16条 法第22条第2項前段の申込書は、助産施設入所申込書(様式第29号)とする。
(1) 当該申込者及びその監護する児童の戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 府令第22条第4項の書類は、当該申込者の属する世帯の世帯構成員全員に係る当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間において申込みをするときにあっては、前年度分の市町村民税)の額が確認できる書類とする。ただし、市長が公簿等により当該額を確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(令2規則38・令3規則43・令5規則16・一部改正)
(保育所の利用の申込み)
第18条 法第24条第1項に規定する保育を必要とする保護者は、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望するときは、保育所等利用申込書(様式第33号)を市長に提出するものとする。
(保育所等の利用調整)
第20条 法第24条第3項及び法附則第73条第1項の規定による利用調整に当たっては、市長が定める基準に従い、保育の必要度が高い児童から利用を決定する。
(1) 助産施設入所者台帳(様式第36号)
(2) 母子生活支援施設入所者台帳(様式第37号)
(3) 保育児童台帳(様式第38号)
(退所等の届出)
第22条 助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「助産施設等」という。)に入所している者(以下「入所者」という。)又はその保護者は、入所者が助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用(以下「助産施設等の実施等」という。)の期間中に助産施設等を退所しようとするとき又は助産施設若しくは母子生活支援施設の入所者若しくはその保護者の住所若しくは身上に変更があったときは、退所・変更届(様式第39号)を当該助産施設等の長を経由して市長に提出しなければならない。
(市長への通知)
第23条 助産施設等の長は、入所者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を市長に通知しなければならない。
(1) 入所者又はその同居者が感染症等の疾病にかかったとき。
(2) 入所者が心身の異常その他の理由により入所させておくことが不適当又は困難な状態であるとき。
(3) 入所の理由が消滅したとき。
(4) 入所者が引き続き10日間無断欠席したとき。
(5) 入所者が引き続き1月の長期欠席となったとき。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項に掲げる障害福祉サービス 同法第29条第3項第2号に掲げる額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス 同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(3) 法第21条の5の2各号に掲げる障害児通所支援 法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額
(4) 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援 同条第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
2 法第56条第2項の規定により納入義務者から徴収する助産の実施に係る費用(以下「助産費負担金」という。)の額は、別表第2号に掲げる入所者の属する世帯の階層区分に応じ、同表助産費負担金額の欄に掲げる額とする。ただし、入所者が、医療保険各法による被保険者、組合員又はこれらの被扶養者であって、医療保険各法の規定により、それぞれ出産育児一時金等の出産についての給付を受けることができるときは、その給付を受けた額に、当該入所者の属する世帯が、同表に規定するB階層に該当するときは100分の20を、C階層に該当するときは100分の30を、D階層に該当するときは100分の50をそれぞれ乗じて得た額を同表のそれぞれの世帯の階層区分に応じる助産費負担金額に加えた額をもって助産費負担金の額とする。
4 法第56条第2項の規定により納入義務者から徴収する入所者(小樽市児童福祉施設条例(昭和57年小樽市条例第4号)第1条第2号に規定する保育所に係る入所者を除く。)についての法第51条第4号又は第5号に規定する措置に要する費用(以下「保育料」という。)の額は、小樽市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年小樽市規則第41号。以下「支援法施行細則」という。)第23条に定める額(同規則別表第2号の標準時間認定保護者に係るものに限る。)とする。
5 助産施設及び母子生活支援施設の入所者の属する世帯又は入所世帯の階層区分を認定する場合において、その世帯構成員の市町村民税の額により認定するときは、4月から6月までの間においては前年度分の市町村民税の額により認定するものとし、7月以降においては当該年度分の市町村民税の額(世帯構成員のうち当該年度分の市町村民税の額が判明しない者があるときは、その世帯構成員の全てについて当該年度分の市町村民税の額が判明した日の属する月までは、前年度分の市町村民税の額をもって当該年度分の市町村民税の額とみなす。)により認定するものとする。
6 障害福祉サービス等負担金及び助産費負担金の納入期限は、市長が指定する。
7 母子保護費負担金及び保育料の納入期限は母子保護又は保育の実施を受けた月の末日とする。ただし、母子保護費負担金及び保育料については、月の途中で入所等があった場合のほか、市長が特に必要と認める場合にあっては、納入期限を当該月の翌月の末日とすることができる。
(令2規則38・一部改正)
(滞納処分に係る職務の委任等)
第25条の2 市長は、法第56条第5項から第7項までの規定に基づく滞納処分に係る職務をその指名する職員に委任し、当該職員に対しその身分を示す証明書(様式第41号の2)を交付する。
(令6規則19・一部改正)
(減免の申請)
第26条 市長は、納入義務者が障害福祉サービス等負担金、助産費負担金、母子保護費負担金又は保育料の納入が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免することを決定したとき又は減免しないことを決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定により減免した場合であってもその必要がなくなったと認めたときは、以後の減免を取り消すことができる。
(1) 減免を受けようとする月の前3月間の助産費等負担金の納入義務者等(納入義務者及びその生計を同一にする世帯構成員をいう。以下同じ。)の月収の合計額を3で除して得た額(以下「前3月間の平均収入月額」という。)が、前年の平均収入月額(納入義務者等の前年の年収の合計額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)と比較し10分の7以下に減少したと認められ、かつ、前3月間の平均収入月額が最低生活費の額(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章の1の(1)のイの(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額をいう。以下同じ。)に100分の125を乗じて得た額以下であるときは、別表第4号左欄に掲げる割合の区分に応じ、同表右欄に定める率を助産費等負担金に乗じて得た額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める額
2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、保育料については、支援法施行細則第27条に定めるところにより減免するものとする。
(補則)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(1) 生活保護法による保護の基準別表第1第1章の1の(1)のイの(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額
(2) 生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)による改正前の生活保護法による保護の基準別表第1第1章の1の(1)のイの(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額
附則(平15.12.29規則80)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度中の月分に係る保育費負担金の徴収及び減免については、改正後の第25条第5項中「別表第4号」とあるのは「小樽市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成15年小樽市規則第80号)附則別表第1号」として同項の規定を適用する。
3 平成17年度中の月分に係る保育費負担金の徴収及び減免については、改正後の第25条第5項中「別表第4号」とあるのは「小樽市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成15年小樽市規則第80号)附則別表第2号」として同項の規定を適用する。
4 この規則の施行の日前の月分に係る保育費負担金の徴収及び助産費等負担金の減免については、なお従前の例による。
附則別表第1号(附則第2項関係)
保育費負担金額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 保育費負担金額 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 0 | 円 0 0 | |
B1 | A階層及びD1―1からD12までの階層を除き、前年度分の市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯 | 母子世帯等で、前年度分の市町村民税が非課税である世帯 | 0 0 | 0 0 |
B2 | B1階層を除き、前年度分の市町村民税が非課税である世帯 | 3,200 0 | 2,200 0 | |
C1 | 前年度分の市町村民税が均等割課税のみである世帯 | 10,890 3,940 | 8,340 2,670 | |
C2 | 前年度分の市町村民税が所得割課税である世帯 | 14,060 5,530 | 11,530 4,260 | |
D1―1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 前年分の所得税額が3,000円未満である世帯 | 14,790 5,890 | 12,200 4,600 |
D1―2 | 前年分の所得税額が3,000円以上10,000円未満である世帯 | 16,880 6,940 | 14,330 5,660 | |
D2―1 | 前年分の所得税額が10,000円以上15,000円未満である世帯 | 16,880 6,940 | 14,330 5,660 | |
D2―2 | 前年分の所得税額が15,000円以上30,000円未満である世帯 | 19,610 8,300 | 17,100 7,050 | |
D3―1 | 前年分の所得税額が30,000円以上60,000円未満である世帯 | 24,630 10,810 | 21,800 9,400 | |
D3―2 | 前年分の所得税額が60,000円以上64,000円未満である世帯 | 28,800 14,250 | 24,800 10,970 | |
D4―1 | 前年分の所得税額が64,000円以上90,000円未満である世帯 | 31,500 14,250 | 24,940 10,970 | |
D4―2 | 前年分の所得税額が90,000円以上96,000円未満である世帯 | 35,600 17,170 | 25,890 11,440 | |
D5―1 | 前年分の所得税額が96,000円以上120,000円未満である世帯 | 37,350 17,170 | 25,890 11,440 | |
D5―2 | 前年分の所得税額が120,000円以上128,000円未満である世帯 | 39,500 19,750 | 26,730 11,860 | |
D6―1 | 前年分の所得税額が128,000円以上150,000円未満である世帯 | 43,500 21,200 | 26,730 11,860 | |
D6―2 | 前年分の所得税額が150,000円以上160,000円未満である世帯 | 43,500 21,750 | 27,570 12,280 | |
D7―1 | 前年分の所得税額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 48,900 23,770 | 27,570 12,280 | |
D7―2 | 前年分の所得税額が180,000円以上210,000円未満である世帯 | 48,900 24,450 | 28,410 12,700 | |
D8―1 | 前年分の所得税額が210,000円以上270,000円未満である世帯 | 54,100 26,900 | 29,220 13,110 | |
D8―2 | 前年分の所得税額が270,000円以上300,000円未満である世帯 | 54,100 27,050 | 30,030 13,510 | |
D9―1 | 前年分の所得税額が300,000円以上360,000円未満である世帯 | 58,500 28,500 | 30,030 13,510 | |
D9―2 | 前年分の所得税額が360,000円以上408,000円未満である世帯 | 59,300 29,650 | 30,840 13,920 | |
D10―1 | 前年分の所得税額が408,000円以上420,000円未満である世帯 | 61,000 30,200 | 30,840 13,920 | |
D10―2 | 前年分の所得税額が420,000円以上480,000円未満である世帯 | 63,400 31,800 | 31,650 14,320 | |
D10―3 | 前年分の所得税額が480,000円以上500,000円未満である世帯 | 64,800 32,400 | 32,460 14,730 | |
D11―1 | 前年分の所得税額が500,000円以上540,000円未満である世帯 | 65,800 33,400 | 32,460 14,730 | |
D11―2 | 前年分の所得税額が540,000円以上600,000円未満である世帯 | 68,200 35,000 | 33,270 15,130 | |
D12 | 前年分の所得税額が600,000円以上である世帯 | 70,970 36,900 | 34,090 15,540 | |
備考
1 B1階層の母子世帯等とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 次に掲げる者を構成員に有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 前2号に掲げるもののほか、納入義務者等からの申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等に該当するものとして特に市長が認める世帯
2 この表中3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施をした日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童が、その年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り、3歳未満児とみなす。
附則別表第2号(附則第3項関係)
保育費負担金額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 保育費負担金額 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 0 | 円 0 0 | |
B1 | A階層及びD1―1からD12までの階層を除き、前年度分の市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯 | 母子世帯等で、前年度分の市町村民税が非課税である世帯 | 0 0 | 0 0 |
B2 | B1階層を除き、前年度分の市町村民税が非課税である世帯 | 3,200 0 | 2,200 0 | |
C1 | 前年度分の市町村民税が均等割課税のみである世帯 | 11,200 5,600 | 8,400 4,200 | |
C2 | 前年度分の市町村民税が所得割課税である世帯 | 14,500 7,250 | 11,800 5,900 | |
D1―1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 前年分の所得税額が3,000円未満である世帯 | 17,790 7,890 | 15,200 6,600 |
D1―2 | 前年分の所得税額が3,000円以上10,000円未満である世帯 | 18,200 8,940 | 15,200 7,600 | |
D2―1 | 前年分の所得税額が10,000円以上15,000円未満である世帯 | 19,880 8,940 | 17,330 7,660 | |
D2―2 | 前年分の所得税額が15,000円以上30,000円未満である世帯 | 22,610 10,300 | 20,000 9,050 | |
D3―1 | 前年分の所得税額が30,000円以上60,000円未満である世帯 | 27,630 12,810 | 24,800 11,400 | |
D3―2 | 前年分の所得税額が60,000円以上64,000円未満である世帯 | 28,800 14,400 | 24,800 12,400 | |
D4―1 | 前年分の所得税額が64,000円以上90,000円未満である世帯 | 34,500 16,250 | 27,940 12,970 | |
D4―2 | 前年分の所得税額が90,000円以上96,000円未満である世帯 | 35,600 17,800 | 28,890 13,440 | |
D5―1 | 前年分の所得税額が96,000円以上120,000円未満である世帯 | 39,500 19,170 | 28,890 13,440 | |
D5―2 | 前年分の所得税額が120,000円以上128,000円未満である世帯 | 39,500 19,750 | 29,730 13,860 | |
D6―1 | 前年分の所得税額が128,000円以上150,000円未満である世帯 | 43,500 21,750 | 29,730 13,860 | |
D6―2 | 前年分の所得税額が150,000円以上160,000円未満である世帯 | 43,500 21,750 | 30,570 14,280 | |
D7―1 | 前年分の所得税額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 48,900 24,450 | 30,570 14,280 | |
D7―2 | 前年分の所得税額が180,000円以上210,000円未満である世帯 | 48,900 24,450 | 31,410 14,700 | |
D8―1 | 前年分の所得税額が210,000円以上270,000円未満である世帯 | 54,100 27,050 | 32,220 15,110 | |
D8―2 | 前年分の所得税額が270,000円以上300,000円未満である世帯 | 54,100 27,050 | 33,030 15,510 | |
D9―1 | 前年分の所得税額が300,000円以上360,000円未満である世帯 | 59,300 29,650 | 33,030 15,510 | |
D9―2 | 前年分の所得税額が360,000円以上408,000円未満である世帯 | 59,300 29,650 | 33,840 15,920 | |
D10―1 | 前年分の所得税額が408,000円以上420,000円未満である世帯 | 64,000 32,200 | 33,840 15,920 | |
D10―2 | 前年分の所得税額が420,000円以上480,000円未満である世帯 | 64,800 32,400 | 34,650 16,320 | |
D10―3 | 前年分の所得税額が480,000円以上500,000円未満である世帯 | 64,800 32,400 | 35,460 16,730 | |
D11―1 | 前年分の所得税額が500,000円以上540,000円未満である世帯 | 68,800 35,150 | 35,460 16,730 | |
D11―2 | 前年分の所得税額が540,000円以上600,000円未満である世帯 | 70,300 35,150 | 36,270 17,130 | |
D12 | 前年分の所得税額が600,000円以上である世帯 | 73,970 37,900 | 37,090 17,540 | |
備考
1 B1階層の母子世帯等とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 次に掲げる者を構成員に有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 前2号に掲げるもののほか、納入義務者等からの申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等に該当するものとして特に市長が認める世帯
2 この表中3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施をした日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童が、その年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り、3歳未満児とみなす。
附則(平16.3.31規則30)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則18)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.9.29規則66)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則30)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第4項ただし書及び第5項第3号並びに別表第4号の規定は、この規則の施行の日以後の月分に係る保育費負担金の徴収について適用し、同日前の月分に係る保育費負担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平19.7.25規則63)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平20.3.31規則20)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則別表第2号から別表第4号までの規定は、この規則の施行の日以後の分に係る助産費等負担金(同規則第27条に規定する助産費等負担金をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、同日前の分に係る助産費等負担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平20.6.30規則34)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)第15条第1項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の助産施設の入所の申込みについて適用し、施行日前の助産施設の入所の申込みについては、なお従前の例による。
3 新規則別表第2号及び別表第3号の規定は、施行日以後の分に係る助産費負担金(新規則第25条第2項に規定する助産費負担金をいう。以下同じ。)及び母子保護費負担金(同条第3項に規定する母子保護費負担金をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、同日前の分に係る助産費負担金及び母子保護費負担金の徴収については、なお従前の例による。
4 施行日から平成20年12月31日までの間において前年分の所得税の額が判明しない者があるときにおける新規則第25条第7項の規定に基づく前々年分の所得税の額に応じる助産費負担金又は母子保護費負担金に係る階層区分の認定は、それぞれ改正前の小樽市児童福祉法施行細則別表第2号又は別表第3号の規定に基づき行う。
附則(平21.3.6規則5)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.9.30規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.11.13規則63)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.11.30規則64)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平22.5.31規則28)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小樽市児童福祉法施行細則別表第4号備考2の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平22.6.14規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平23.3.14規則6)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.4.1規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.30規則26)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の分に係る障害福祉サービス等負担金及び助産費等負担金の徴収について適用し、同日前の分に係る障害福祉サービス等負担金及び助産費等負担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平25.3.29規則29)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平25.8.1規則53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平25.11.11規則59)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定(小樽市児童福祉法施行細則別表第2号備考2第2号中「第41条第1項から第3項まで」を「第41条第1項、第2項及び第6項」に、「第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項」を「第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項」に改める部分に限る。) 平成26年1月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日
附則(平26.5.13規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平26.9.30規則31)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平26.12.26規則40)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費又は家族出産費(以下「出産育児一時金等」という。)の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金等の額については、なお従前の例による。
附則(平27.4.1規則23)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則、子ども・子育て支援法施行細則及び児童福祉施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る保育料の徴収について適用し、同日前の分に係る保育費負担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平27.9.1規則31)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小樽市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則附則第4項の規定の適用を受ける者の平成27年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平27.10.13規則34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平27.10.13規則36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平27.12.28規則44)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平28.3.31規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平28.3.31規則42)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平30.3.30規則21)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則、小樽市身体障害者福祉法施行細則、小樽市知的障害者福祉法施行細則、小樽市基準該当事業所等に関する規則又は小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平30.5.18規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平30.10.11規則43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平31.4.26規則26)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令2.10.8規則38)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小樽市児童福祉法施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令3.3.29規則25)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.6.8規則40)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市児童福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第4条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第5条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.6.29規則43)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第14条の2第1項及び別表第2号備考1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分に係る助産費負担金(新規則第25条第2項に規定する助産費負担金をいう。以下同じ。)の徴収について適用し、同日前の分に係る助産費負担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.12.27規則46)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令5.3.30規則16)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令6.3.28規則19)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令8.3.12規則12)
この規則は、令和8年3月23日から施行する。
附則(令8.6.29規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1号 削除
別表第2号(第15条、第25条関係)
(令2規則38・全改、令3規則43・令8規則44・一部改正)
助産費負担金額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 助産費負担金額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
D2 | 9,001円以上 19,000円以下 | 9,000 | |
備考
1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び附則第5条の4第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、世帯構成員が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その世帯構成員の全てを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第3号(第25条関係)
(令2規則38・全改)
母子保護費負担金額表
入所世帯の階層区分 | 母子保護費負担金額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円以上 27,000円以下 | 4,500 | |
D3 | 27,001円以上 57,000円以下 | 6,700 | |
D4 | 57,001円以上 93,000円以下 | 9,300 | |
D5 | 93,001円以上 177,300円以下 | 14,500 | |
D6 | 177,301円以上 258,100円以下 | 20,600 | |
D7 | 258,101円以上 348,100円以下 | 27,100 | |
D8 | 348,101円以上 456,100円以下 | 34,300 | |
D9 | 456,101円以上 583,200円以下 | 42,500 | |
D10 | 583,201円以上 704,000円以下 | 51,400 | |
D11 | 704,001円以上 852,000円以下 | 61,200 | |
D12 | 852,001円以上 1,044,000円以下 | 71,900 | |
D13 | 1,044,001円以上 1,225,500円以下 | 83,300 | |
D14 | 1,225,501円以上 1,426,500円以下 | 95,600 | |
D15 | 1,426,501円以上 | 母子保護費に要する費用の全額 | |
備考 この表における用語の意義は、別表第2号の例による。
別表第4号(第27条関係)
助産費負担金等の減免基準
平均収入月額の最低生活費の額に対する割合 | 減免の率 |
100分の100以下の場合 | 100分の100 |
100分の100を超え100分の110以下の場合 | 100分の60 |
100分の110を超え100分の120以下の場合 | 100分の40 |
100分の120を超え100分の125以下の場合 | 100分の20 |
(令3規則25・一部改正)

(令3規則25・一部改正)

(令3規則25・一部改正)

(令3規則25・一部改正)

(令3規則25・一部改正)


(令3規則25・令3規則40・令3規則51・令6規則19・一部改正)


(令4規則46・一部改正)

(令3規則51・一部改正)


(令8規則12・全改)



(令8規則12・全改)



(令3規則25・令3規則40・令3規則51・令6規則19・一部改正)


(令8規則12・全改)



(令3規則51・一部改正)

(令4規則46・一部改正)

(令3規則51・一部改正)


(令8規則12・全改)


(令8規則12・全改)


(令8規則12・全改)

様式第27号及び様式第28号まで 削除
(令3規則51・令6規則19・一部改正)

(令3規則51・令6規則19・一部改正)



(令3規則51・一部改正)

(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)

様式第35号 削除




(令3規則51・一部改正)



(令6規則19・全改)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
