○小樽市児童遊園設置奨励規則

昭和29年8月2日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童の福祉のために、児童遊園の設置を奨励することを目的として交付する助成金に関し、小樽市補助金等交付規則(平成27年小樽市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 市長は、児童遊園(児童遊園内の遊具その他の設備(以下「遊具等」という。)を含む。)の設置若しくは補修をし、又は遊具等の更新をし、若しくは使用ができなくなった遊具等で設置し続けることにより安全面に支障を及ぼすと認められるものの撤去(以下これらを「児童遊園の設置等」という。)をする者に当該児童遊園の設置等に係る費用に対する助成金(以下単に「助成金」という。)を予算の範囲内で交付する。

(助成金の限度額)

第3条 助成金の額は、児童遊園の設置等に係る工事に要した費用の額の2分の1以内とする。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する限度を超えて助成金を交付することができる。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、様式第1号の申請書により市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、様式第2号の通知書を当該申請者に交付する。

(完了の報告)

第6条 前条の規定により助成金の交付の通知を受けた者は、児童遊園の設置等に係る工事を完了したときは、様式第3号の完了報告書、様式第4号の明細書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合においては、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る児童遊園の設置等に係る工事が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該申請者に対し、様式第5号の通知書によりその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金の額の確定の通知を受けた者は、助成金を受領しようとする日の2週間前までに、市長に助成金の請求をするものとする。

(助成の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、若しくは助成金を減額し、又は助成金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 助成金を児童遊園の設置等に係る費用以外の経費に使用したとき。

(2) 児童遊園の設置等に係る計画又は費用の変更をしたとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭33.6.4規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭41.4.20規則24)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則31)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平30.1.29規則1)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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小樽市児童遊園設置奨励規則

昭和29年8月2日 規則第38号

(平成30年4月1日施行)