○小樽市地域生活支援事業規則

平成18年9月29日

規則第76号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第8条)

第3章 意思疎通支援事業(第9条―第13条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業(第14条―第21条)

第2節 住宅改修費給付事業(第22条―第30条)

第3節 点字図書給付事業(第31条―第38条)

第5章 移動支援事業

第1節 移動介護事業(第39条―第43条)

第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(第44条―第48条)

第3節 身体障害者送迎サービス事業(第49条―第55条)

第4節 福祉バス運行事業(第56条・第57条)

第6章 地域活動支援センター事業(第58条―第64条)

第7章 福祉ホーム事業(第65条―第69条)

第8章 訪問入浴サービス事業(第70条―第74条)

第9章 削除

第10章 生活支援事業(第80条―第84条)

第11章 日中一時支援事業(第85条―第89条)

第12章 生活サポート事業(第90条―第94条)

第13章 社会参加支援事業(第95条―第99条)

第14章 雑則(第100条―第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下単に「地域生活支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 市は、法第4条第1項に規定する障害者(以下単に「障害者」という。)又は同条第2項に規定する障害児(以下単に「障害児」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 福祉ホーム事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 生活支援事業

(9) 日中一時支援事業

(10) 生活サポート事業

(11) 社会参加支援事業

(事業の委託等)

第3条 市長は、前条各号に掲げる事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託し、又は当該事業を実施する社会福祉法人等に助成することができるものとする。

2 前項の規定による委託又は助成を受けた社会福祉法人等は、当該委託又は助成を受けた事業の目的を念頭に置いて当該事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第2章 相談支援事業

(事業の目的)

第4条 相談支援事業は、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、法第77条第1項第3号に規定する便宜を供与し、権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(令3規則37・一部改正)

(事業の内容)

第5条 相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下単に「障害福祉サービス」という。)の利用に係る情報の提供、相談その他の必要な援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 法第89条の3第1項に規定する協議会の運営等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第6条 相談支援事業の利用対象者は、次に掲げる者であって、障害者等の福祉に関する各般の問題につき支援を必要とするものとする。

(1) 市内に住所を有する障害者等、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者

(2) 市内に住所を有しない障害者等のうち法第19条第2項ただし書、第3項又は第4項の規定により介護給付費等の支給決定を行う場合に市がその支給決定を行うこととなる障害者等その他市が支援を行うべき障害者等として市長が認めるもの(以下「居住地特例障害者等」という。)、居住地特例障害者等(障害児に限る。)の保護者及び居住地特例障害者等の介護を行う者

(令6規則47・全改)

(利用方法)

第7条 第3条の規定により市長が第2条に掲げる事業を委託した社会福祉法人等(以下「受託団体」という。)が実施する相談支援事業を利用しようとする者は、受託団体に相談の申出を行うものとする。

(利用者の負担額)

第8条 相談支援事業に係る利用者の負担額は、無料とする。

第3章 意思疎通支援事業

(事業の目的)

第9条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等について、手話通訳、要約筆記並びに代筆及び代読の方法により、当該障害者等とその他の者との意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(令6規則39・一部改正)

(事業の内容)

第10条 意思疎通支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専任手話通訳者の設置及び派遣

(2) 市に登録された手話通訳者(以下「登録手話通訳者」という。)の派遣

(3) 要約筆記者の派遣

(4) 代筆・代読支援員の派遣

(令6規則39・一部改正)

(利用対象者)

第11条 意思疎通支援事業の利用対象者は、市内に住所を有する第9条の障害者等及び当該障害者等と意思疎通を図る必要がある者とする。

(利用の申請等)

第12条 第10条第1号又は第2号の派遣を受けようとする者は、手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、手話通訳者の派遣を決定したときはその旨を手話通訳者派遣決定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下したときはその旨を手話通訳者派遣却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第10条第3号の派遣を受けようとする者は、要約筆記者派遣申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、要約筆記者の派遣を決定したときはその旨を要約筆記者派遣決定通知書(様式第5号)により、当該申請を却下したときはその旨を要約筆記者派遣却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

5 第10条第4号の派遣に係る手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

6 第1項から第4項までの規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、これらの規定による申請書の提出又は通知については、電話、電子メール又はファクシミリによる当該申請内容又は通知内容の連絡に代えることができる。

(令5規則21・令6規則39・一部改正)

(利用者の負担額)

第13条 意思疎通支援事業に係る利用者の負担額は、無料とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(事業の目的)

第14条 日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し、別表第1及び別表第2に定める日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(給付等の対象者)

第15条 日常生活用具の給付等の対象者は、市内に住所を有する障害者等又は居住地特例障害者等であって、次の各号に掲げる給付等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 日常生活用具の給付 別表第1(障害児にあっては、別表第2)に掲げる給付の区分及び種目に応じ、これらの表に定める障害を有する者(本人又はその属する世帯の他の世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第44条の規定の例による世帯員に限る。次号において同じ。)の所得が同条の規定の例による基準以上である者を除く。)

(2) 日常生活用具の貸与 別表第1に掲げる貸与の区分に応じ、同表に定める障害を有する者で、所得税非課税世帯(前年分の所得税(1月から6月までの貸与にあっては、前々年分の所得税)について、本人及びその属する世帯の他の世帯員が非課税である世帯をいう。)に属するもの

(令6規則47・令8規則6・一部改正)

(給付等の申請等)

第16条 日常生活用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、日常生活用具の給付を決定したときはその旨を日常生活用具給付決定通知書(様式第8号)により、日常生活用具の貸与を決定したときはその旨を日常生活用具貸与決定通知書(様式第9号)により、当該申請を却下したときはその旨を日常生活用具給付・貸与却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者の負担額等)

第17条 前条第2項の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた者(以下この条において「受給者」という。)は、給付費用額(日常生活用具の購入価格(その額が別表第1又は別表第2に定める基準額(以下この条において単に「基準額」という。)を超える場合にあっては、別表第1に定める情報・通信支援用具に係るものを除き、基準額とする。)をいう。以下この節において同じ。)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を負担するものとする。この場合において、給付費用額を超える部分については、受給者の負担とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、同一の月に受けた日常生活用具の給付に係る同項前段の規定により受給者が負担する額が、政令第17条の規定の例による負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額を受給者が負担する額とする。

3 第1項前段及び前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、これらの規定により受給者が負担する額を減額し、又は免除することができる。

4 受給者は、日常生活用具の給付を受けるときは、当該給付として日常生活用具を引き渡す事業者(以下この節において「給付事業者」という。)に受給者負担額(第1項前段及び前2項の規定により受給者が負担する額をいう。以下この節において同じ。)を支払うものとする。

5 日常生活用具の貸与を受けた者の負担額は、無料とする。

(令5規則21・一部改正)

(給付費用差額の請求等)

第18条 給付事業者は、給付費用差額(給付費用額から受給者負担額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による給付費用差額の請求があったときは、その請求内容を確認し、これを当該給付事業者に支払うものとする。

(日常生活用具の譲渡等の禁止)

第19条 日常生活用具の給付等を受けた者は、当該日常生活用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。

(日常生活用具の返還)

第20条 日常生活用具の貸与を受けた者は、市外に転出し、又は当該日常生活用具を必要としなくなった場合は、速やかに、市長にこれを返還しなければならない。

(日常生活用具給付申請及び決定簿)

第21条 市長は、日常生活用具給付申請及び決定簿(様式第11号)を備え、日常生活用具の給付等に関し必要な事項を記載するものとする。

第2節 住宅改修費給付事業

(事業の目的)

第22条 住宅改修費給付事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が、その住宅における段差の解消など住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入及び当該住宅の改修工事(以下この節においてこれらを「住宅改修」という。)の費用(以下この節において「住宅改修費」という。)を支給することにより地域における自立の支援を図り、障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(住宅改修の範囲)

第23条 住宅改修費の支給の対象となる住宅改修は、次に掲げる住宅改修(その対象となる用具の購入のみの場合を含む。)とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器、特殊便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるものに附帯して必要となる住宅改修

(支給の対象者)

第24条 住宅改修費の支給の対象者は、市内に住所を有する下肢若しくは体幹の障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等(小学校第1学年以上の者に限り、本人又はその属する世帯の他の世帯員(政令第44条の規定の例による世帯員に限る。)の所得が同条の規定の例による基準以上であるものを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」という。)の3級以上に該当する者(特殊便器への取替えに係る支給にあっては、障害等級表の上肢障害2級以上に該当する者に限る。)

(2) 難病患者等(障害者等のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者。以下同じ。)前号に掲げる者と同程度の障害を有するもの

(令5規則21・令8規則6・一部改正)

(住宅改修費の支給の要件等)

第25条 住宅改修費の支給は、障害者等が現に居住する住宅(その住宅が借家の場合にあっては、その家主が住宅改修について同意したものに限る。)について、当該障害者等の身体の状況、住宅の状況等を勘案し、市長が必要と認める場合に行うものとする。

2 住宅改修費の支給は、前条の対象者1人につき原則として1回とし、その支給に係る限度額は、市長が別に定める。

(支給の申請)

第26条 住宅改修費の支給を受けようとする者は、住宅改修費支給申請書(様式第12号)に住宅改修に係る工事図、見積書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

(調査等)

第27条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、必要な調査等を行い、住宅改修費支給調査書(様式第13号)を作成して、当該住宅改修費の支給の可否を決定するものとする。

(支給の決定等)

第28条 市長は、前条の規定により住宅改修費の支給を決定したときはその旨を住宅改修費支給決定通知書(様式第14号)により、住宅改修費の支給を却下したときはその旨を住宅改修費支給却下通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者の負担額)

第29条 前条の規定により住宅改修費の支給の決定を受けた者(以下この条において「受給者」という。)は、当該住宅改修に要する費用の一部を当該住宅改修を行った事業者(以下この節において「改修事業者」という。)に直接支払うものとする。

2 前項の規定により受給者が支払う額は、当該住宅改修に要する費用の額(その額が第25条第2項の規定により市長が別に定める限度額を超える場合にあっては、当該限度額。以下この節において「改修費用額」という。)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。この場合において、改修費用額を超える部分については、受給者の負担とする。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、前項前段の規定により受給者が負担する額について準用する。

(改修費用差額の請求等)

第30条 改修事業者は、改修費用差額(改修費用額から受給者負担額(前条第2項前段及び第3項の規定により受給者が負担する額をいう。)を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による改修費用差額の請求があったときは、その請求内容を確認し、これを当該改修事業者に支払うものとする。

第3節 点字図書給付事業

(事業の目的)

第31条 点字図書給付事業は、視覚障害者等にとって情報を入手する有効な手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、もって視覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第32条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者等 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた視覚障害者及び視覚障害児をいう。

(2) 点字図書 月刊又は週刊で発行される雑誌類を除く点字図書をいう。

(3) 点字出版事業者 市長が指定する点字図書給付事業の対象となる点字図書を出版する事業者をいう。

(給付の対象者)

第33条 点字図書の給付の対象者(以下この節において「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する視覚障害者等又は居住地特例障害者等(視覚障害者等に限る。)であって、情報の入手を点字によって行っているものとする。

(令6規則47・一部改正)

(給付の限度)

第34条 点字図書の給付は、給付対象者1人1年度につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等を一括して購入しなければならない場合で市長が認めるときは、この限りでない。

(給付の申請等)

第35条 点字図書の給付を受けようとする者は、点字図書出版事業者が発行する点字図書発行証明書(様式第16号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による証明書の提出があった場合において、点字図書の給付を決定したときは、点字図書給付台帳(様式第17号)に必要な事項を記載の上、当該証明書に公印を押印し、これを当該提出者に交付するものとする。

(給付の方法)

第36条 前条第2項の規定による証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、当該証明書に、次条に規定する受給者負担額を添えて点字図書出版事業者に点字図書の発行を申し込み、その給付を受けるものとする。

(受給者の負担額)

第37条 受給者が点字図書出版事業者に支払う額(以下この節において「受給者負担額」という。)は、点字翻訳する前の一般図書の購入価格に相当する額とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、受給者負担額を減額し、又は免除することができる。

(給付費用差額の請求等)

第38条 点字図書の給付をした点字図書出版事業者は、給付費用差額(点字図書の購入価格から受給者負担額(前条ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当該適用後の額)を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による給付費用差額の請求があったときは、その請求内容を確認し、これを当該点字図書出版事業者に支払うものとする。

第5章 移動支援事業

第1節 移動介護事業

(事業の目的)

第39条 移動介護事業は、障害者等の外出時における移動中の介護を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業の内容等)

第40条 移動介護事業は、障害者等に対し、地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じて、次に掲げる支援を行う事業とする。

(1) 個別支援(外出時における移動中に個別的な支援を必要とする障害者等に対する介護をいう。別表第3において同じ。)

(2) グループ支援(複数の障害者等による屋外でのグループワーク、同一の目的地への移動及び同一のイベントへの参加に係る必要な介護をいう。別表第3において同じ。)

2 移動介護事業は、受託団体が実施するものとする。

(利用対象者)

第41条 移動介護事業の利用対象者は、市内に住所を有する障害者等又は居住地特例障害者等であって、外出した際における移動中の介護が必要であると市長が認めるものとする。

(令3規則37・令6規則47・一部改正)

(利用の申請等)

第42条 移動介護事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第18号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、移動介護事業の利用を決定したときはその旨を地域生活支援事業利用(変更)決定通知書(様式第19号)により、当該申請を却下したときはその旨を地域生活支援事業利用却下通知書(様式第19号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、移動介護事業の利用内容を変更しようとする場合又は利用者負担上限月額(次条第2項において準用する第17条第2項の規定に基づき算定される同一の月において利用者(前項の規定により利用の決定を受けた者をいう。次条において同じ。)が負担する額の上限額をいう。)の減免を受けようとする場合若しくはその減免額の変更を申請しようとする場合について準用する。

(利用者の負担額)

第43条 利用者は、別表第3に定める単位数に1単位につき10円にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める1単位の単価並びに厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に基づく受託団体の事業所が所在する地域区分における居宅介護の割合を乗じて得た額(以下「基準負担額」という。)を乗じて得た額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を受託団体に支払うものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により利用者が負担する額について準用する。

(令5規則21・令7規則17・一部改正)

第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業

(事業の目的)

第44条 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業は、外出及び社会参加が困難な身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者及び視覚障害児(以下この節において「視覚障害者等」という。)に対し、視覚障害者ガイドヘルパー(以下この節において「ガイドヘルパー」という。)を派遣することにより、視覚障害者等の社会活動の参加等を促進し、もって視覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第45条 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業は、視覚障害者等に対し、地域の特性及び当該視覚障害者等の利用の状況に応じて、グループ支援(複数の視覚障害者等による屋外でのグループワーク、同一の目的地への移動及び同一のイベントへの参加に係る必要な支援をいう。別表第4において同じ。)を行う事業とする。

2 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業は、受託団体が実施するものとする。

(利用対象者)

第46条 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業の利用対象者は、市内に住所を有する外出及び社会参加が困難な視覚障害者等であって、外出した際における移動中の支援が必要であると市長が認めるものとする。

(派遣の申請等)

第47条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者は、地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、ガイドヘルパーの派遣を決定したときはその旨を地域生活支援事業利用(変更)決定通知書(様式第19号)により、当該申請を却下したときはその旨を地域生活支援事業利用却下通知書(様式第19号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、ガイドヘルパーの派遣内容を変更しようとする場合又は利用者負担上限月額(次条第2項において準用する第17条第2項の規定に基づき算定される同一の月において利用者(前項の規定により派遣の決定を受けた者をいう。次条において同じ。)が負担する額の上限額をいう。)の減免を受けようとする場合若しくはその減免額の変更を申請しようとする場合について準用する。

(利用者の負担額)

第48条 利用者は、別表第4に定める単位数に1単位につき基準負担額を乗じて得た額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を受託団体に支払うものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により利用者が負担する額について準用する。

(令5規則21・一部改正)

第3節 身体障害者送迎サービス事業

(事業の目的)

第49条 身体障害者送迎サービス事業は、身体の障害により一般の交通手段の利用が困難な者に対し、リフト付き乗用車による送迎を行うことにより、身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者等」という。)の社会参加の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第50条 身体障害者送迎サービス事業は、身体障害者等に対し、次に掲げる場合において、リフト付き乗用車による送迎を行う事業とする。

(1) 買物又はレクリエーション等余暇の利用のために外出する場合

(2) 病院等への通院又は各種講座等への参加のために外出する場合

(3) 障害者団体の主催する事業への参加のために外出する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 前項の送迎は、身体障害者送迎サービス事業を利用する者の自宅(自宅が車両通行可能な道路に接していない場合にあっては、最寄りの車両通行可能な場所)から目的地までの往復において利用することができる。ただし、往路のみ又は復路のみの利用を妨げない。

3 身体障害者送迎サービス事業は、受託団体が実施するものとする。

(実施地域)

第51条 身体障害者送迎サービス事業の実施地域は、市内及び近隣市町村(片道の運行距離がおおむね40キロメートル以内の範囲に所在する市町村をいう。)の範囲内とする。

(利用対象者)

第52条 身体障害者送迎サービス事業の利用対象者は、市内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けている障害者等であって、日常生活において車椅子を使用し、一般の交通手段を利用することが困難であると市長が認めるものとする。

(令2規則7・一部改正)

(利用の申込み等)

第53条 身体障害者送迎サービス事業を利用しようとする者は、身体障害者送迎サービス利用申込書(様式第20号)を市長に提出し、又はファクシミリにより送信するものとする。ただし、緊急等やむを得ない場合は、電話により利用の申込みをすることができる。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、身体障害者送迎サービス利用申込受付簿(様式第21号)に必要な事項を記載するとともに、身体障害者送迎サービス事業の利用の可否を決定し、その結果を当該申込者に通知するものとする。

(介助者)

第54条 身体障害者送迎サービス事業の利用に際し、介助を必要とする場合は、当該利用者において介助者を付けるものとする。

(利用者の負担額)

第55条 身体障害者送迎サービス事業に係る利用者の負担額は、無料とする。ただし、実費として別表第5に定める燃料代相当額を市に納付するものとする。

2 前項ただし書に規定するもののほか、利用者の都合により有料道路又は駐車場を利用した場合の当該料金は、利用者の負担とする。

第4節 福祉バス運行事業

(事業の目的)

第56条 福祉バス運行事業は、障害者等又は障害者等で組織する団体等に対し、リフト付きマイクロバスにより屋外での移動を支援することにより、障害者等の社会参加の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第57条 福祉バス運行事業の内容、利用の手続その他福祉バス運行事業に関し必要な事項は、小樽市総合福祉センター条例施行規則(昭和46年小樽市規則第53号)第10条に定めるところによる。

2 福祉バス運行事業は、小樽市総合福祉センター条例(昭和46年小樽市条例第30号)第4条に規定する指定管理者が実施するものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(事業の目的)

第58条 地域活動支援センター事業は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第59条 地域活動支援センター事業は、基礎的事業として創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図る目的で障害者等を地域活動支援センター(法第5条第28項に規定する地域活動支援センターをいう。以下同じ。)に通わせるほか、地域活動支援センターにおいて地域活動支援センター機能強化事業として実施する次に掲げる事業とする。

(1) 相談事業又は専門職員の配置による福祉及び地域の社会基盤との連携強化、地域ボランティア育成、普及啓発等に関する事業

(2) 機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービス

(令3規則37・令7規則49・一部改正)

(利用対象者)

第60条 地域活動支援センター事業の利用対象者は、障害者等であって、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することが必要であると市長が認めるものとする。

(利用の申請等)

第61条 地域活動支援センターを利用しようとする者は、地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、地域活動支援センターの利用を決定したときはその旨を地域生活支援事業利用(変更)決定通知書(様式第19号)により、当該申請を却下したときはその旨を地域生活支援事業利用却下通知書(様式第19号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、地域活動支援センター事業の利用内容を変更しようとする場合について準用する。

(利用の契約)

第62条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(次条において「利用者」という。)は、その利用する地域活動支援センターの設置者と当該利用に関し契約を締結するものとする。

(利用者の負担額)

第63条 地域活動支援センター事業に係る利用者の負担額は、無料とする。ただし、地域活動支援センターの利用に係る光熱水費、材料費、食費その他市長が認める費用については、前条の設置者が当該利用者から徴収することができるものとする。

(利用実績の報告)

第64条 第62条の設置者は、地域活動支援センター事業の毎月の利用実績について市長に報告しなければならない。

第7章 福祉ホーム事業

(事業の目的)

第65条 福祉ホーム事業は、現に住居を求めている障害者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(事業の内容)

第66条 福祉ホーム事業は、福祉ホーム(法第5条第29項に規定する福祉ホームをいう。以下同じ。)において、障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業とする。

(令3規則37・令7規則49・一部改正)

(利用対象者)

第67条 福祉ホーム事業の利用対象者は、障害者(常時の介護及び医療を必要とする状態にある者を除く。)であって、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難であると市長が認めるものとする。

(利用の契約等)

第68条 福祉ホームの利用は、利用者と福祉ホームの設置者との契約によるものとし、福祉ホーム事業に要する費用の利用者の負担額は、当該契約に定めるところによる。

(利用状況の報告)

第69条 前条の設置者は、福祉ホームの入居状況等について市長に報告しなければならない。

第8章 訪問入浴サービス事業

(事業の目的)

第70条 訪問入浴サービス事業は、地域における身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第71条 訪問入浴サービス事業は、利用者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う事業とする。

(利用対象者)

第72条 訪問入浴サービス事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅の身体障害者等又は居住地特例障害者等(在宅の身体障害者等に限る。)であって、この事業を利用しなければ、入浴が困難であると市長が認めるものとする。

(令6規則47・一部改正)

(利用の申請等)

第73条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする者は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、訪問入浴サービス事業の利用の可否を決定し、その結果を訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の負担額)

第74条 訪問入浴サービス事業に係る利用者は、別表第6に定める基本単位数に同表に定める加算単位数を加算した単位数に基準負担額を乗じて得た額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を受託団体に支払うものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により利用者が負担する額について準用する。

(令7規則17・一部改正)

第9章 削除

第75条から第79条まで 削除

第10章 生活支援事業

(事業の目的)

第80条 生活支援事業は、障害者等に対し、日常生活上必要な訓練、指導等及び本人活動支援を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(事業の内容等)

第81条 生活支援事業は、こう頭摘出者に対し発声教室を開催し、食道発声法、電気発声法等により発声訓練を行う事業とする。

2 生活支援事業は、受託団体が実施するものとする。

(利用対象者)

第82条 生活支援事業の利用対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、日常生活上必要な訓練、指導等を行う必要があるものとする。

(利用者の負担額)

第83条 生活支援事業に係る利用者の負担額は、無料とする。

(実施状況の報告)

第84条 受託団体は、発声教室の開催状況等について市長に報告しなければならない。

第11章 日中一時支援事業

(事業の目的)

第85条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第86条 日中一時支援事業は、居宅においてその介護を行う者の就労、疾病その他の理由により日中の監護に欠ける障害者等に対し、法第79条第2項の規定による届出をした者が運営する当該届出に係る事業の用に供する施設において、入浴、排せつ又は食事の介護その他必要な保護(宿泊を伴うものを除く。)を行う事業とする。

2 日中一時支援事業は、受託団体が実施するものとする。

(令3規則37・一部改正)

(利用対象者)

第87条 日中一時支援事業の利用対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認めるものとする。

(利用の申請等)

第88条 日中一時支援事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、日中一時支援事業の利用を決定したときはその旨を地域生活支援事業利用(変更)決定通知書(様式第19号)により、当該申請を却下したときはその旨を地域生活支援事業利用却下通知書(様式第19号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、日中一時支援事業の利用内容を変更しようとする場合又は利用者負担上限月額(次条第3項において準用する第17条第2項の規定に基づき算定される同一の月において利用者(前項の規定により利用の決定を受けた者をいう。次条において同じ。)が負担する額の上限額をいう。)の減免を受けようとする場合若しくはその減免額の変更を申請しようとする場合について準用する。

(利用者の負担額)

第89条 利用者は、別表第7に定める単位数に1単位につき基準負担額を乗じて得た額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を受託団体に支払うものとする。

2 前項に規定するもののほか、日中一時支援事業において食事の提供を受けた場合は、当該食事の提供に要する費用として、受託団体が定める食事代を受託団体に支払うものとする。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により利用者が負担する額について準用する。

(令2規則7・令5規則21・一部改正)

第12章 生活サポート事業

(事業の目的)

第90条 生活サポート事業は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の不支給の決定を受けた障害者及び当該決定に係る障害児(以下この章において「不支給障害者等」という。)に対し、日常生活に関する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第91条 生活サポート事業は、不支給障害者等に対し、法第5条第2項に規定する居宅介護(以下単に「居宅介護」という。)を提供する事業とする。

2 生活サポート事業は、受託団体が実施するものとする。

(利用対象者)

第92条 生活サポート事業の利用対象者は、市内に住所を有する不支給障害者等であって、日中生活に関する支援が必要であると市長が認めるものとする。

(利用の申請等)

第93条 生活サポート事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、生活サポート事業の利用を決定したときはその旨を地域生活支援事業利用(変更)決定通知書(様式第19号)により、当該申請を却下したときはその旨を地域生活支援事業利用却下通知書(様式第19号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、生活サポート事業の利用内容を変更しようとする場合又は利用者負担上限月額(次条第2項において準用する第17条第2項の規定に基づき算定される同一の月において利用者(前項の規定により利用の決定を受けた者をいう。次条において同じ。)が負担する額の上限額をいう。)の減免を受けようとする場合若しくはその減免額の変更を申請しようとする場合について準用する。

(利用者の負担額)

第94条 利用者は、別表第8に定める単位数に1単位につき基準負担額を乗じて得た額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を受託団体に支払うものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により利用者が負担する額について準用する。

(令5規則21・一部改正)

第13章 社会参加支援事業

(事業の目的)

第95条 社会参加支援事業は、各種支援により障害者等の社会活動及び地域活動への参加を促進することを目的とする。

(事業の内容等)

第96条 社会参加支援事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 点字・声の広報等発行事業

(2) 手話奉仕員養成事業

(3) 要約筆記奉仕員養成事業

(4) 点訳奉仕員養成事業又は録音図書奉仕員養成事業

(5) 自動車運転免許取得費助成事業

(6) 自動車改造費助成事業

2 前項第2号から第4号までに掲げる事業は、受託団体が実施するものとする。

(利用対象者)

第97条 社会参加支援事業の利用対象者は、市内に住所を有する障害者等又は居住地特例障害者等で社会参加支援事業の利用が必要であると認めるもの及び手話、要約筆記、点訳又は録音図書を通して障害者等の支援活動を行おうとする者とする。

(令6規則47・一部改正)

(利用の申請等)

第98条 第96条第1項第1号に掲げる事業を利用しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出るものとする。

2 第96条第1項第2号から第4号までに掲げる事業に参加しようとする者は、受託団体にその申込みをするものとする。

(令2規則7・一部改正)

(利用者の負担額)

第99条 第96条第1項第1号から第4号までに掲げる事業に係る利用者の負担額は、無料とする。

第14章 雑則

(指定の申請等)

第100条 第2条第4号に掲げる事業のうち第3条の規定による委託を受けて移動介護事業若しくは視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業を実施しようとする者又は第2条第5号若しくは第6号に掲げる事業を実施しようとする者は、地域生活支援事業所指定申請書(様式第32号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に申請し、当該事業を実施する事業所の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、事業所の指定の可否を決定し、その結果を地域支援事業所指定(却下)通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第101条 この規則の規定(第3章から前章までの規定に限る。以下この章において同じ。)による事業(第96条第1項第5号又は第6号に掲げる事業を除く。)に係る決定(申請に対して応諾したものに限る。以下この章において「利用決定」という。)を受けた者は、当該利用決定に係る申請内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届(様式第34号)を市長に提出するものとする。

(令2規則7・一部改正)

(利用決定の取消し等)

第102条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すことができる。この場合において、既に第18条第2項若しくは第38条第2項の規定による給付費用差額の支払又は第30条第2項の規定による改修費用差額の支払をしているときはこれらに相当する額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(1) 利用決定の対象となった者がこの規則に定める事業の対象者としての要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用決定を受けた者が虚偽の申請その他の不正手段により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に定める事業を利用させることが著しく不適当であるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、その旨を地域生活支援事業決定取消処分通知書(様式第35号)により当該利用決定を受けた者に通知するものとする。

(令2規則7・一部改正)

(他の法令による給付の優先)

第103条 地域生活支援事業は、地域生活支援事業を利用しようとする障害者等が法第6条に規定する自立支援給付又は介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付で地域生活支援事業に相当するものを受けることができるときは、その限度において、行わない。

(補則)

第104条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条第2号(専任手話通訳者の派遣及び登録手話通訳者の派遣に限る。)第3号第7号第8号又は第11号に掲げる事業と同様の内容のこの規則の施行前に実施していた事業(以下「従前事業」という。)に係る利用、給付又は助成の決定(申請に対して応諾したものに限る。以下この項において同じ。)を受けている者は、この規則の相当規定に基づく決定を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の際現にされている従前事業に係る利用、給付又は助成の申請は、この規則の相当規定に基づく申請とみなす。

(経過的デイサービス事業)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において障害者デイサービス(法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスをいう。以下同じ。)を実施している事業所であって、施行日に地域活動支援センターとなることが困難なものについては、平成19年3月31日までの間、当該障害者デイサービスの利用者に対し継続して障害者デイサービスを提供することができる。

5 前項の規定により障害者デイサービスを提供しようとする事業所の設置者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは、当該障害者デイサービスの提供は、地域生活支援事業とする。この場合において、市長は、当該事業に係る費用を、法附則第8条の規定(障害者デイサービスに係るものに限る。)に基づく法第29条第3項の規定による介護給付費の額の例により、当該事業所の設置者に対して交付するものとする。

(平19.3.30規則34)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市地域生活支援事業規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分に係る利用者の負担額について適用し、同日前の月分に係る利用者の負担額については、なお従前の例による。

(平19.9.28規則75)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 (略)

3 旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、第5条の規定による改正後の小樽市地域生活支援事業規則の一部を改正する規則附則第3項の規定の適用については、預貯金等とみなす。

(平20.3.31規則21)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(小樽市障害者タクシー利用助成規則の廃止)

2 (略)

(平20.6.30規則37)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市地域生活支援事業規則及び第2条の規定による改正後の小樽市地域生活支援事業規則の一部を改正する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる地域生活支援事業について適用し、同日前に行われた地域生活支援事業については、なお従前の例による。

(平21.6.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市地域生活支援事業規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平22.3.31規則17)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.5.31規則29)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平22.10.28規則42)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平24.3.30規則25)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則32)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平26.3.31規則18)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第74条、別表第3号、別表第4号、別表第7号及び別表第8号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用した地域生活支援事業について適用し、施行日前に利用した地域生活支援事業については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第18号及び様式第19号は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき障害支援区分の認定を受けた障害者等について適用し、整備法第2条の規定による改正前の法第21条第1項の規定に基づき障害程度区分の認定を受けている障害者等については、なお従前の例による。

(平27.3.30規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第43条、第48条、第89条、第94条、別表第3、別表第4、別表第7及び別表第8の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用した地域生活支援事業について適用し、施行日前に利用した地域生活支援事業については、なお従前の例による。

(平28.3.31規則29)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.19規則8)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.3.26規則7)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.26規則24)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第6の規定は、この規則の施行の日以後に利用した訪問入浴サービス事業について適用し、同日前に利用した訪問入浴サービス事業については、なお従前の例による。

(令3.5.25規則37)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第4条、第41条、第59条、第66条及び第86条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令3.8.23規則49)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に給付の申請があった日常生活用具給付等事業について適用し、同日前に給付の申請があった日常生活用具給付等事業については、なお従前の例による。

(令4.11.30規則41)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に給付の申請がある日常生活用具給付等事業について適用し、同日前に給付の申請があった日常生活用具給付等事業については、なお従前の例による。

(令5.3.31規則21)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に給付の申請がある日常生活用具給付等事業について適用し、同日前に給付の申請があった日常生活用具給付等事業については、なお従前の例による。

(令6.3.29規則24)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第6の規定は、この規則の施行の日以後に利用する訪問入浴サービス事業について適用し、同日前に利用した訪問入浴サービス事業については、なお従前の例による。

(令6.7.19規則39)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令6.11.29規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7.3.26規則17)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第43条第1項の改正規定及び第74条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第74条第1項、別表第3及び別表第6の規定は、この規則の施行の日以後に利用する移動介護事業及び訪問入浴サービス事業について適用し、同日前に利用した移動介護事業及び訪問入浴サービス事業については、なお従前の例による。

(令7.9.16規則49)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令8.2.13規則6)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令8.3.19規則15)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市地域生活支援事業規則、第4条の規定による改正前の小樽市障害者タクシー利用助成規則及び第5条の規定による改正前の小樽市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

別表第1(第14条、第15条、第17条関係)

(令2規則7・令3規則37・令3規則49・令4規則41・令5規則21・一部改正)

障害者日常生活用具給付(貸与)費用基準表

区分

種目

対象者

基準額

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー(プレーヤー)

視覚障害2級以上である者

録音・再生用 85,000円

再生専用 35,000円

給付

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

29,000円

給付

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上である者。ただし、音声時計については、原則として手指の触覚の障害等のため触読式時計の使用が困難な者

触読式時計 10,300円

音声時計 13,300円

給付

点字タイプライター

視覚障害2級以上であって、就労中である者、就学中である者又は就労することが見込まれる者

63,100円

給付

電磁調理器

視覚障害2級以上であって視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者及び知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者又は知的障害児として判定され、障害の程度が最重度又は重度である者

41,000円

給付

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上である者

9,000円

給付

視覚障害者用血圧計

視覚障害2級以上である者

15,000円

給付

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

18,000円

給付

タッチ式ボイスレコーダー

視覚障害2級以上であって、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

59,800円

給付

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、この装置により文字等を読むことが可能になるもの

198,000円

給付

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上である者

7,000円

給付

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上であって、パーソナルコンピュータの周辺機器の使用により社会参加が見込まれる者


給付

非常用電源装置

身体障害者手帳を有する者又は法の対象となる難病を罹患している者であって、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器などの生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を日常的に使用しているもの

正弦波インバータ発電機 121,000円

ポータブル電源(蓄電池) 88,000円

給付

音声色彩判別・識別装置

視覚障害2級以上である者

47,000円

給付

点字ディスプレイ

視覚障害1級である者又は視覚障害2級かつ聴覚障害2級の重度重複障害者であって、この装置が必要と認められるもの

383,500円

給付

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上である者

99,800円

給付

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級であって、聴覚障害者のみ又はこれに準ずる世帯に属し、この装置が日常生活上必要と認められる者

87,400円

給付

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声機能障害若しくは言語機能障害を有し、意思の伝達、緊急連絡等の手段としてこの装置が必要と認められる者

71,000円

給付

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、この装置によりテレビの視聴が可能になるもの

88,900円

給付

人工内耳用電池(空気亜鉛電池、充電池、充電器)

聴覚障害者であって、人工内耳外部装置を装用しているもの(空気亜鉛電池又は充電池・充電器のいずれかを選択することとする。)

空気亜鉛電池 2,300円(月額)

充電池 15,300円

充電器 25,200円

給付

便器

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である者及び同程度の障害を有する難病患者等であって常時介護を要するもの

4,450円

給付

特殊便器

上肢障害2級以上である者、同程度の障害を有する難病患者等及び知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者又は知的障害児として判定され、障害の程度が最重度又は重度である者であって訓練を行っても自ら排便後の処理をすることが困難なもの

151,200円

給付

特殊マット

下肢障害1級又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する者、難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの及び知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者又は知的障害児として判定され、障害の程度が最重度又は重度である者

19,600円

給付

特殊寝台

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である者及び難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの

154,000円

給付

訓練用ベッド

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である者及び同程度の障害を有する難病患者等

159,200円

給付

特殊尿器

下肢障害1級又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者及び同程度の障害を有する難病患者等であって自力で排尿できないもの

67,000円

給付

入浴担架

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上であって、入浴をするに当たり他の者の介助を要する者

82,400円

給付

体位変換器

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上であって、下着の交換等をするに当たり他の者の介助を要する者及び難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの

15,000円

給付

携帯用会話補助装置

音声機能障害者若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声又は発語に著しい障害を有するもの

98,800円

給付

入浴補助用具

下肢障害又は体幹機能障害を有する者及び同程度の障害を有する難病患者等であって、入浴をするに当たり他の者の介助を要するもの

90,000円

給付

移動用リフト

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である者及び同程度の障害を有する難病患者等

159,000円

給付

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者及び同程度の障害を有する難病患者等であって、住居内の移動等において他の者の介助を要する者

60,000円

給付

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上であって、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う者

51,500円

給付

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000円

給付

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要なもの

157,500円

給付

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者及び障害を有する難病患者等であって、この装置が必要と認められるもの

36,000円

給付

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者及び障害を有する難病患者等であって、この装置が必要と認められるもの

56,400円

給付

火災警報器

障害等級2級以上である者又は知的障害者更生相談所若しくは児童相談所において知的障害者若しくは知的障害児として判定され、障害の程度が最重度若しくは重度である者であって、火災の発生を感知すること及び避難することが著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

(1世帯に2台を限度とする。)

1台当たり15,500円

給付

自動消火器

障害等級2級以上である者、同程度の障害を有する難病患者等又は知的障害者更生相談所若しくは児童相談所において知的障害者若しくは知的障害児として判定され、障害の程度が最重度若しくは重度である者であって、火災の発生を感知すること及び避難することが著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

28,700円

給付

収尿器

下肢障害又は体幹機能障害を有する者であって、排尿の機能に障害があるもの

男性用普通型 7,700円

男性用簡易型 5,700円

女性用普通型 8,500円

女性用簡易型 5,900円

給付

ストマ用装具

ぼうこう又は直腸機能障害4級以上である者

直腸用 17,716円

ぼうこう用 23,278円

ぼうこう用双孔式 46,556円

直腸・ぼうこう用 40,994円

直腸用双孔式 35,432円

洗腸装具 17,716円

給付

紙おむつ

ぼうこう又は直腸機能障害4級以上であってストマ用装具に代えて紙おむつが必要と認められる者及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者

24,000円

給付

点字器

視覚障害者であって、この装置により文字等を読むことが可能になるもの

標準型真ちゅう板製 10,400円

標準型プラスチック製 6,600円

携帯型アルミニューム製 7,200円

携帯型プラスチック製 1,650円

給付

人工こう

音声機能障害者であって、こう頭摘出者であるもの

笛式 5,000円

電動式 70,100円

給付

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において補助を必要とする者

木材製 2,200円

軽金属製 3,000円

附属品(非ゴム系凍結路面用滑り止め) 1,000円

給付

頭部保護帽

肢体不自由者であって頻繁に転倒するもの及び知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者又は知的障害児として判定され、障害の程度が最重度又は重度である者であっててんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

主材料がスポンジ及び革であるもの 15,200円

主材料がスポンジ、革及びプラスチックであるもの 36,750円

貸与

ファクシミリ

聴覚障害3級以上又は音声機能障害3級若しくは言語機能障害3級であって、電話(難聴用電話を含む。)による意思の伝達等が困難で、意思の伝達、緊急連絡等の手段としてこの装置を使用する必要があると認められる障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者


備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害である場合は、この表における上肢障害、下肢障害又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第14条、第15条、第17条関係)

(令2規則7・令3規則37・令3規則49・令4規則41・令5規則21・一部改正)

障害児日常生活用具給付費用基準表

区分

種目

対象者

基準額

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー(プレーヤー)

視覚障害2級以上である児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

録音・再生用 85,000円

再生専用 35,000円

給付

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上である児童であって、単身者又はこれに準ずる世帯に属するもののうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

29,000円

給付

点字タイプライター

視覚障害2級以上である児童であって、原則として就労中であるもの、就学中であるもの又は就労することが見込まれるもの

63,100円

給付

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上である児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

9,000円

給付

タッチ式ボイスレコーダー

視覚障害2級以上である児童であって、単身者又はこれに準ずる世帯に属するもののうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

59,800円

給付

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、この装置により文字等を読むことが可能になるもののうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

198,000円

給付

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上である児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

7,000円

給付

非常用電源装置

身体障害者手帳を有する児童又は法の対象となる難病を罹患している児童であって、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器などの生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を日常的に使用しているもの

正弦波インバータ発電機 121,000円

ポータブル電源(蓄電池) 88,000円

給付

音声色彩判別・識別装置

視覚障害2級以上である児童

47,000円

給付

点字ディスプレイ

視覚障害1級である児童又は視覚障害2級かつ聴覚障害2級の重度重複障害児であって、この装置が必要と認められるもの

383,500円

給付

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上である児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

99,800円

給付

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声機能障害若しくは言語機能障害を有し、意思の伝達、緊急連絡等の手段としてこの装置が必要と認められる児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

71,000円

給付

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、この装置によりテレビの視聴が可能になるもの

88,900円

給付

人工内耳用電池(空気亜鉛電池、充電池、充電器)

聴覚障害児であって、人工内耳外部装置を装用しているもの(空気亜鉛電池又は充電池・充電器のいずれかを選択することとする。)

空気亜鉛電池 2,300円(月額)

充電池 15,300円

充電器 25,200円

給付

便器

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である児童及び同程度の障害を有する難病患者等である児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

4,450円

給付

特殊便器

上肢障害2級以上である児童、同程度の障害を有する難病患者等である児童及び児童相談所において知的障害児として判定され、障害の程度が最重度又は重度である児童であって訓練を行っても自ら排便後の処理をすることが困難なもののうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

151,200円

給付

特殊マット

下肢障害2級以上若しくは体幹機能障害2級以上である児童、寝たきりの状態にある難病患者等である児童又は児童相談所において知的障害児として判定され、障害の程度が最重度若しくは重度である児童のうち、原則として3歳以上であるもの

19,600円

給付

訓練椅子

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である児童のうち、原則として3歳以上であるもの

33,100円

給付

訓練用ベッド

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である児童及び同程度の障害を有する難病患者等である児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

159,200円

給付

特殊尿器

下肢障害1級又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する児童及び同程度の障害を有する難病患者等であって自力で排尿できない児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

67,000円

給付

入浴担架

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上であって、入浴をするに当たり他の者の介助を要する児童のうち、原則として3歳以上であるもの

82,400円

給付

体位変換器

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上であって、下着の交換等をするに当たり他の者の介助を要する児童及び寝たきりの状態にある難病患者等である児童のうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

15,000円

給付

携帯用会話補助装置

音声機能障害児若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声又は発語に著しい障害を有するもののうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

98,800円

給付

入浴補助用具

下肢障害又は体幹機能障害を有する児童及び同程度の障害を有する難病患者等である児童であって、入浴をするに当たり他の者の介助を要するもののうち、原則として3歳以上であるもの

90,000円

給付

移動用リフト

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上である児童及び同程度の障害を有する難病患者等である児童のうち、原則として3歳以上であるもの

159,000円

給付

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する児童及び同程度の障害を有する難病患者等である児童であって、住居内の移動等においての者の介助を要する児童のうち、原則として3歳以上であるもの

60,000円

給付

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上である児童のうち、原則として3歳以上であるもの

51,500円

給付

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等である児童であって、人工呼吸器の装着が必要なもの

157,500円

給付

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児及び障害を有する難病患者である児童であって、この装置が必要と認められるもののうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

36,000円

給付

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児及び障害を有する難病患者である児童であって、この装置が必要と認められるもののうち、原則として小学校第1学年以上であるもの

56,400円

給付

火災警報器

障害等級2級以上である児童又は児童相談所において知的障害児として判定され、障害の程度が最重度若しくは重度である児童であって、火災の発生を感知すること及び避難することが著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

(1世帯に2台を限度とする。)

1台当たり15,500円

給付

自動消火器

障害等級2級以上である児童及び同程度の障害を有する難病患者等である児童又は児童相談所において知的障害児として判定され、障害の程度が最重度若しくは重度である児童であって、火災の発生を感知すること及び避難することが著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

28,700円

給付

収尿器

下肢障害又は体幹機能障害を有する児童であって、排尿の機能に障害があるもの

男子用普通型 7,700円

男子用簡易型 5,700円

女子用普通型 8,500円

女子用簡易型 5,900円

給付

ストマ用装具

ぼうこう又は直腸機能障害4級以上である児童

直腸用 17,716円

ぼうこう用 23,278円

ぼうこう用双孔式 46,556円

直腸・ぼうこう用 40,994円

直腸用双孔式 35,432円

洗腸装具 17,716円

給付

紙おむつ

ぼうこう又は直腸機能障害4級以上であってストマ用装具に代えて紙おむつが必要と認められる児童及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な児童

24,000円

給付

点字器

視覚障害児であって、この装置により文字等を読むことが可能になるもの

標準型真ちゅう板製 10,400円

標準型プラスチック製 6,600円

携帯型アルミニューム製 7,200円

携帯型プラスチック製 1,650円

給付

人工こう

音声機能障害児であって、こう頭摘出児であるもの

笛式 5,000円

電動式 70,100円

給付

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において補助を必要とする児童

木材製 2,200円

軽金属製 3,000円

附属品(非ゴム系凍結路面用滑り止め) 1,000円

給付

頭部保護帽

身体障害者手帳を交付された児童であって発作等により頻繁に転倒するもの及び児童相談所において知的障害児として判定され、障害の程度が最重度又は重度である児童であっててんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

主材料がスポンジ及び革であるもの 15,200円

主材料がスポンジ、革及びプラスチックであるもの 36,750円

給付

下肢保温保護用具

下肢障害2級以上又は体幹機能障害2級以上であって、日常生活において車椅子を使用する児童のうち、原則として3歳以上であるもの

15,000円

備考 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害である場合は、この表における上肢障害、下肢障害又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

別表第3(第43条関係)

(令7規則17・一部改正)

移動介護事業単位数

1 個別支援を利用する場合で2人介護を必要としないとき

利用時間

身体介護を伴うとき

身体介護を伴わないとき

30分以下

237単位

82単位

30分を超え1時間以下

412単位

155単位

1時間を超え1時間30分以下

597単位

232単位

1時間30分を超え2時間以下

675単位

304単位

2時間を超え2時間30分以下

752単位

376単位

2時間30分を超え3時間以下

829単位

448単位

3時間を超えるとき

829単位に、30分までごとに72単位を加算して得た単位(以下この表において「長時間移動身体介護基準単位」という。)

448単位に、30分までごとに72単位を加算して得た単位(以下この表において「長時間移動基準単位」という。)

1の2 個別支援を利用する場合で2人介護を必要とするとき

利用時間

身体介護を伴うとき

身体介護を伴わないとき

30分以下

284単位

99単位

30分を超え1時間以下

494単位

185単位

1時間を超え1時間30分以下

717単位

278単位

1時間30分を超え2時間以下

810単位

365単位

2時間を超え2時間30分以下

902単位

451単位

2時間30分を超え3時間以下

995単位

538単位

3時間を超えるとき

長時間移動身体介護基準単位に1.2を乗じて得た単位

長時間移動基準単位に1.2を乗じて得た単位

2 グループ支援を利用する場合で身体介護を伴うとき

介護者1人当たりの利用者数



利用時間

2人

3人

4人

5人

30分以下

142単位

103単位

83単位

71単位

30分を超え1時間以下

247単位

178単位

144単位

124単位

1時間を超え1時間30分以下

358単位

259単位

209単位

179単位

1時間30分を超え2時間以下

405単位

293単位

236単位

203単位

2時間を超え2時間30分以下

451単位

325単位

264単位

226単位

2時間30分を超え3時間以下

497単位

359単位

290単位

249単位

3時間を超えるとき

長時間移動身体介護基準単位を2で除して得た単位に1.2を乗じて得た単位

長時間移動身体介護基準単位を3で除して得た単位に1.3を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

長時間移動身体介護基準単位を4で除して得た単位に1.4を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

長時間移動身体介護基準単位を5で除して得た単位に1.5を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

3 グループ支援を利用する場合で身体介護を伴わないとき

介護者1人当たりの利用者数



利用時間

2人

3人

4人

5人

30分以下

49単位

36単位

29単位

25単位

30分を超え1時間以下

93単位

67単位

55単位

46単位

1時間を超え1時間30分以下

139単位

101単位

81単位

70単位

1時間30分を超え2時間以下

182単位

132単位

106単位

92単位

2時間を超え2時間30分以下

226単位

163単位

132単位

113単位

2時間30分を超え3時間以下

269単位

195単位

157単位

135単位

3時間を超えるとき

長時間移動基準単位を2で除して得た単位に1.2を乗じて得た単位

長時間移動基準単位を3で除して得た単位に1.3を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

長時間移動基準単位を4で除して得た単位に1.4を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

長時間移動基準単位を5で除して得た単位に1.5を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

備考

1 この表において「2人介護を必要とするとき」とは、障害者等の身体的理由その他の理由により1人の介護者による介護が困難と認められる場合であって2人の介護者による介護が行われたときをいう。

2 この表において「身体介護を伴うとき」とは、日常生活において身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この表において同じ。)が必要な者について、移動介護のサービスを提供する際に、身体介護を行うことが想定される場合をいう。

別表第4(第48条関係)

視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業単位数

1 身体介護を伴うとき

介護者1人当たりの利用者数



利用時間

2人

3人

4人

5人

30分以下

117単位

85単位

69単位

59単位

30分を超え1時間以下

204単位

147単位

119単位

102単位

1時間を超え1時間30分以下

296単位

214単位

173単位

148単位

1時間30分を超え2時間以下

334単位

241単位

195単位

167単位

2時間を超え2時間30分以下

372単位

269単位

217単位

186単位

2時間30分を超え3時間以下

411単位

296単位

239単位

205単位

3時間を超えるとき

2人用長時間移動身体介護基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

3人用長時間移動身体介護基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

4人用長時間移動身体介護基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

5人用長時間移動身体介護基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

2 身体介護を伴わないとき

介護者1人当たりの利用者数



利用時間

2人

3人

4人

5人

30分以下

41単位

29単位

24単位

20単位

30分を超え1時間以下

77単位

55単位

45単位

38単位

1時間を超え1時間30分以下

115単位

83単位

67単位

57単位

1時間30分を超え2時間以下

150単位

109単位

88単位

75単位

2時間を超え2時間30分以下

186単位

134単位

109単位

93単位

2時間30分を超え3時間以下

222単位

160単位

129単位

111単位

3時間を超えるとき

2人用長時間移動基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

3人用長時間移動基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

4人用長時間移動基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

5人用長時間移動基準単位に0.85を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)

備考

1 この表において「身体介護を伴うとき」とは、日常生活において身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この表において同じ。)が必要な者について、移動介護のサービスを提供する際に、身体介護を行うことが想定される場合をいう。

2 この表において「長時間移動身体介護基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動身体介護基準単位をいう。

3 この表において「長時間移動基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動基準単位をいう。

4 この表において「2人用長時間移動身体介護基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動身体介護基準単位を2で除して得た単位に1.2を乗じて得た単位をいう。

5 この表において「3人用長時間移動身体介護基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動身体介護基準単位を3で除して得た単位に1.3を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)をいう。

6 この表において「4人用長時間移動身体介護基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動身体介護基準単位を4で除して得た単位に1.4を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)をいう。

7 この表において「5人用長時間移動身体介護基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動身体介護基準単位を5で除して得た単位に1.5を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)をいう。

8 この表において「2人用長時間移動基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動基準単位を2で除して得た単位に1.2を乗じて得た単位をいう。

9 この表において「3人用長時間移動基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動基準単位を3で除して得た単位に1.3を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)をいう。

10 この表において「4人用長時間移動基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動基準単位を4で除して得た単位に1.4を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)をいう。

11 この表において「5人用長時間移動基準単位」とは、別表第3に規定する長時間移動基準単位を5で除して得た単位に1.5を乗じて得た単位(1単位未満四捨五入)をいう。

別表第5(第55条関係)

身体障害者送迎サービス事業燃料代相当額

(単位:円)

乗用中の走行距離

金額

10キロメートル未満

100

10キロメートル以上20キロメートル未満

200

20キロメートル以上40キロメートル未満

400

40キロメートル以上60キロメートル未満

600

60キロメートル以上80キロメートル未満

800

80キロメートル以上100キロメートル未満

1,000

100キロメートル以上

1,000円に、10キロメートル(未満)までごとに100円を加算して得た額

別表第6(第74条関係)

(令7規則17・全改)

訪問入浴サービス事業単位数

1 基本単位数

サービスの種類

1回当たりの単位数

全身入浴

1,266

しき等部分浴

1,139

2 加算単位数

加算の区分

1回当たりの単位数

初回加算

200

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

3

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

4

取り連携体制加算

64

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

44

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

36

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

12

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

基本単位数及び介護職員等処遇改善加算以外の加算単位数により算定した単位数(以下「処遇改善加算前単位数」という。)の1000分の100に相当する単位数

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

処遇改善加算前単位数の1000分の94に相当する単位数

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

処遇改善加算前単位数の1000分の79に相当する単位数

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

処遇改善加算前単位数の1000分の63に相当する単位数

備考 この表における加算の区分及びその適用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費の例による。

別表第7(第89条関係)

日中一時支援事業単位数

1 障害者

障害支援区分

利用時間

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

療養介護型

4時間未満

123単位

123単位

141単位

156単位

189単位

223単位

600単位

4時間以上8時間未満

245単位

245単位

281単位

312単位

379単位

445単位

1,200単位

8時間以上

368単位

368単位

422単位

468単位

568単位

668単位

1,800単位

2 障害児

障害支援区分

利用時間

区分1

区分2

区分3

療養介護型

4時間未満

123単位

148単位

189単位

600単位

4時間以上8時間未満

245単位

297単位

379単位

1,200単位

8時間以上

368単位

445単位

568単位

1,800単位

備考

1 この表において「障害支援区分」とは、法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。

2 この表において「障害児区分」とは、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に定める区分をいう。

3 療養介護型の欄の単位は、障害支援区分及び障害児区分にかかわらず、日中一時支援事業を療養介護(法第5条第6項に規定する療養介護をいう。)の事業に係る施設で実施した場合に適用する。

4 政令第17条第2号から第4号までに掲げる者(以下「低所得者等」という。)であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、食事の提供を行った場合に、食事提供加算として30単位を加算する。

別表第8(第94条関係)

生活サポート事業単位数

利用時間

身体介護

家事援助

30分以下

230単位

80単位

30分を超え1時間以下

400単位

150単位

1時間を超え1時間30分以下

580単位

225単位

1時間30分を超え2時間以下

655単位

225単位に、30分までごとに70単位を加算して得た単位

2時間を超え2時間30分以下

730単位

2時間30分を超え3時間以下

805単位

3時間を越えるとき

805単位に、30分までごとに70単位を加算して得た単位

備考

1 この表において「身体介護」とは、入浴、排せつ、食事等の介護をいう。

2 この表において「家事援助」とは、調理、洗濯、掃除等の家事の援助をいう。

3 生活サポート事業のうち、身体介護を伴う通院介助が中心である場合の単位は、上記の表の身体介護の欄の単位とする。

4 生活サポート事業のうち、身体介護を伴わない通院介助が中心である場合の単位は、上記の表の家事援助の欄の単位とする。

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(令8規則15・全改)

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(令8規則15・全改)

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(令8規則15・全改)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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様式第24号から様式第31号まで 削除

(令2規則7)

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(令3規則49・一部改正)

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小樽市地域生活支援事業規則

平成18年9月29日 規則第76号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第76号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年9月28日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年6月30日 規則第37号
平成21年6月30日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年5月31日 規則第29号
平成22年10月28日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年3月19日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第24号
令和3年5月25日 規則第37号
令和3年8月23日 規則第49号
令和4年11月30日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第24号
令和6年7月19日 規則第39号
令和6年11月29日 規則第47号
令和7年3月26日 規則第17号
令和7年9月16日 規則第49号
令和8年2月13日 規則第6号
令和8年3月19日 規則第15号