○小樽市総合福祉センター条例施行規則
昭和46年11月9日
規則第53号
注 令和3年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市総合福祉センター条例(昭和46年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条から第4条まで 削除
(令3規則45・令7規則16・一部改正)
2 利用承認証又は利用承認書(以下「利用承認証等」という。)の交付を受けた者は、当該利用の承認を受けた施設を利用するときは、当該施設に係る利用承認証等を指定管理者に提示しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
3 利用承認証の交付を受けた者は、利用承認証を紛失し、若しくは破損したとき又は利用承認証の記載事項に変更があったときは、速やかにその再交付を求め、又はその書換えを受けなければならない。
(令3規則45・令7規則16・一部改正)
(器具等の使用)
第7条 福祉センターに備え付けてある器具、機械等を使用しようとする者は、指定管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。
第8条 削除
(令7規則16)
(図書の閲覧)
第9条 福祉センター内の図書を閲覧しようとする者は、所定の場所で閲覧しなければならない。
(福祉バス)
第10条 福祉センターは、条例第3条第2項の事業として、条例第5条各号に掲げる者並びに小樽市児童厚生施設条例(平成17年小樽市条例第38号)第8条の児童及びこれに同伴する者並びに同条各号に掲げる者が研修、視察、レクリエーションその他の指定管理者が認める行事に必要とするときは、福祉バスを運行する。
3 福祉バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則45・一部改正)
(損害の届出等)
第11条 福祉センターを利用する者は、条例第4条の3第3号に規定する施設等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
(令7規則16・一部改正)
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和46年度に限り第5条第2項中「6月1日」とあるのを「この規則の施行日」と読み替えるものとする。
付則(昭54.6.27規則27)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.4.1規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭57.8.12規則37)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.3.21規則16)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平13.11.16規則69)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.3.31規則34)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則32)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.8.2規則61)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平26.9.30規則31)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令3.6.29規則45)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令7.3.26規則16)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令3規則45・一部改正)



様式第4号 削除
(令7規則16)
(令3規則45・一部改正)

