○小樽市災害遺児手当支給条例施行規則

昭和58年8月1日

規則第33号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市災害遺児手当支給条例施行規則(昭和45年小樽市規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小樽市災害遺児手当支給条例(昭和45年小樽市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の申請)

第2条 条例第5条の規定により認定を受けようとする者は、災害遺児手当認定申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 関係官庁、事業主若しくは関係機関の発行する事故により死亡したことを証明する書類又はこれにかわるべき書類で市長が適当と認めたもの

(2) 死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡者の除籍抄本。ただし、障害の状態にある者は、災害遺児手当障害診断書(別記様式第2号)

(3) 戸籍謄本

(4) 住民票の写し(世帯全員のもの)

(5) 前各号のほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類のうち一の書類をもつて他の書類をもつて証明すべき事項をも証明できる場合は、当該他の書類の提出を省略することができる。

(認定の通知)

第3条 市長は、前条の申請があつたときは、受給権の有無を審査し、受給権があると認定したときは、災害遺児手当認定通知書(別記様式第3号)を、受給権がないと認定したときは、災害遺児手当認定申請却下通知書(別記様式第4号)を当該申請者に対し、それぞれ交付するものとする。

(変更認定の申請)

第4条 条例第7条の規定により変更の認定を受けようとする者は、災害遺児手当額改定申請書(別記様式第5号)に住民票の写し(世帯全員のもの)を添えて市長に提出しなければならない。

(手当額改定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、その事実を審査し、改定する理由があると認定したときは、災害遺児手当額改定通知書(別記様式第3号)を、理由がないと認定したときは、災害遺児手当額改定申請却下通知書(別記様式第4号)を当該申請者に対しそれぞれ交付するものとする。

(支払金融機関の届出)

第6条 第3条の規定により災害遺児手当認定通知書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、速やかに災害遺児手当金融機関設定届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項により届出た金融機関又は口座番号を変更しようとする者は、災害遺児手当金融機関変更届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(氏名等変更の届出)

第7条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、災害遺児手当氏名・住所変更届出書(別記様式第6号)をその事実の生じた日から14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、氏名を変更した場合は、戸籍抄本を添えるものとする。

(現況の届出)

第8条 受給者は、毎年4月1日から同月30日までの間に、災害遺児手当現況届(別記様式第7号)に住民票の写し(世帯全員のもの)を添えて市長に提出しなければならない。

(受給権消滅の届出等)

第9条 条例第9条第2項の届出は、災害遺児手当受給権消滅届(別記様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、災害遺児手当受給権消滅通知書(別記様式第9号)を届出者に交付するものとする。

(職権処理)

第10条 市長は、公簿等により明らかに手当額を減額すべきもの又は受給権が消滅したものと認めたときは、職権により手当額の改定又は受給権を消滅させるものとし、その旨受給者に通知しなければならない。

(支給台帳の備付)

第11条 市長は、手当を支給するときは、災害遺児手当支給台帳(別記様式第10号)により整備するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の小樽市災害遺児手当支給条例施行規則に基づきなされた申請その他の手続については、この規則による申請その他の手続とみなすものとする。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

画像

小樽市災害遺児手当支給条例施行規則

昭和58年8月1日 規則第33号

(令和3年9月1日施行)