○小樽市災害遺児手当支給条例施行規則
昭和58年8月1日
規則第33号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市災害遺児手当支給条例施行規則(昭和45年小樽市規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小樽市災害遺児手当支給条例(昭和45年小樽市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 関係官庁、事業主若しくは関係機関の発行する事故により死亡したことを証明する書類又はこれにかわるべき書類で市長が適当と認めたもの
(2) 死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡者の除籍抄本。ただし、障害の状態にある者は、災害遺児手当障害診断書(別記様式第2号)
(3) 戸籍謄本
(4) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(5) 前各号のほか、市長が必要と認める書類
(氏名等変更の届出)
第7条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、災害遺児手当氏名・住所変更届出書(別記様式第6号)をその事実の生じた日から14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、氏名を変更した場合は、戸籍抄本を添えるものとする。
(現況の届出)
第8条 受給者は、毎年4月1日から同月30日までの間に、災害遺児手当現況届(別記様式第7号)に住民票の写し(世帯全員のもの)を添えて市長に提出しなければならない。
(職権処理)
第10条 市長は、公簿等により明らかに手当額を減額すべきもの又は受給権が消滅したものと認めたときは、職権により手当額の改定又は受給権を消滅させるものとし、その旨受給者に通知しなければならない。
(支給台帳の備付)
第11条 市長は、手当を支給するときは、災害遺児手当支給台帳(別記様式第10号)により整備するものとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の小樽市災害遺児手当支給条例施行規則に基づきなされた申請その他の手続については、この規則による申請その他の手続とみなすものとする。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令3規則51・一部改正)




(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)


