○小樽市銭函市民センター条例施行規則
昭和51年4月5日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市銭函市民センター条例(昭和51年小樽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 使用許可申請書は、センターを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の提示)
第4条 使用許可書の交付を受けた者は、センターを使用するときは、当該使用許可書を指定管理者に提示しなければならない。
(2) 第1集会室 340円
(3) 第2集会室 310円
(4) 第3集会室 210円
(5) 第4集会室 100円
2 前項に規定する使用料を徴収する期間は、おおむね11月1日から翌年の4月30日までとする。
(1) 体育室 1,000円
(2) 第1集会室 700円
(3) 第2集会室 600円
(4) 第3集会室 400円
(5) 第4集会室 200円
(使用料の減免)
第7条 条例第5条の2の規定に基づき、次に掲げる場合の使用料は、減免する。
(1) 市長が減免対象として認定した老人クラブ、子供会、福祉団体等がその事業に専用で使用する場合の使用料
(2) 町内会が主催する住民の福利厚生を図るために行う会議又は催物で市長が減免対象として認定した事業に専用で使用する場合の使用料
(3) 市が主催する行事等で専用で使用する場合の使用料
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者が体育室を個人で使用する場合又は娯楽室を使用する場合の使用料
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上市長が必要と認める場合の使用料
(3) 前項第5号の使用料 市長がその必要を考慮して定める額
(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任によらないで使用不能となった場合
(2) 条例第8条第1項第6号の規定により使用許可を取り消した場合
(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取りやめを申し出た場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、銭函市民センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(備付品の使用)
第10条 センターの備付品を使用しようとする者は、指定管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。
(図書の閲覧)
第11条 センター内の図書を閲覧しようとする者は、所定の場所で閲覧しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 許可なくセンターの建物内に看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(4) 定められた場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴わないこと。
(6) センター内の清潔を保つこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに指定管理者に申し出て、その点検を受けなければならない。
(損害の届出等)
第14条 使用者は、条例第2条の4第2号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)
2 条例付則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。ただし、第2条第1項、第4条、第10条、第12条第7号及び第13条の規定については、第2条第1項中「条例第2条の2の規定により小樽市銭函市民センター(以下「センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第4条、第10条、第12条第7号及び第13条中「指定管理者」とあるのは「センターの職員」とする。
付則(昭56.12.28規則79)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(昭59.3.23規則7)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和59年3月31日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.3.31規則10)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平6.3.31規則16)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平8.3.25規則12)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.12.30規則72)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の小樽市銭函市民センター(以下「センター」という。)の使用について適用し、この規則の施行の日から適用日前までのセンターの使用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、適用日以後のセンターの使用の場合においてもこれに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平17.8.2規則62)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則25)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.12.26規則64)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(新暖房料等の施行前適用)
2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について小樽市銭函市民センター条例(昭和51年小樽市条例第9号)第3条第1項の許可を受けた者に係る暖房料の額及び電気料に相当する額は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市銭函市民センター条例施行規則第5条第1項及び第6条の規定の例による額とする。
(経過措置)
3 施行日前における使用に係る暖房料の額については、なお従前の例による。
附則(平21.3.26規則11・改正規定)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.12.28規則57)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(施行前の申請に係る暖房料の適用)
2 この規則の施行前において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について小樽市銭函市民センター条例(昭和51年小樽市条例第9号)第3条第1項の許可に係る申請をした者については、この規則の施行前においても、改正後の小樽市銭函市民センター条例施行規則の規定の例による暖房料を適用する。
(経過措置)
3 施行日前の使用に係る暖房料については、なお従前の例による。







