○小樽市総合福祉センター条例施行規則

昭和46年11月9日

規則第53号

注 令和3年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市総合福祉センター条例(昭和46年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条から第4条まで 削除

(利用承認の申請)

第5条 条例第5条の承認を受けようとする者は、小樽市総合福祉センター利用承認申請書(様式第1号。以下「センター利用承認申請書」という。)条例第4条の規定により小樽市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、点字図書館の利用に係る条例第5条の承認にあっては、指定管理者への当該利用の申出をもってセンター利用承認申請書の提出に代えるものとする。

(令3規則45・令7規則16・一部改正)

(利用承認証等)

第6条 指定管理者は、前条第1項の承認をしたときは、老人福祉センターを利用しようとする者にあっては小樽市総合福祉センター利用承認証(様式第2号。以下「利用承認証」という。)を、会議室又は研修室を利用しようとする者にあっては小樽市総合福祉センター利用承認書(様式第3号。以下「利用承認書」という。)を交付する。

2 利用承認証又は利用承認書(以下「利用承認証等」という。)の交付を受けた者は、当該利用の承認を受けた施設を利用するときは、当該施設に係る利用承認証等を指定管理者に提示しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。

3 利用承認証の交付を受けた者は、利用承認証を紛失し、若しくは破損したとき又は利用承認証の記載事項に変更があったときは、速やかにその再交付を求め、又はその書換えを受けなければならない。

(令3規則45・令7規則16・一部改正)

(器具等の使用)

第7条 福祉センターに備え付けてある器具、機械等を使用しようとする者は、指定管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

第8条 削除

(令7規則16)

(図書の閲覧)

第9条 福祉センター内の図書を閲覧しようとする者は、所定の場所で閲覧しなければならない。

(福祉バス)

第10条 福祉センターは、条例第3条第2項の事業として、条例第5条各号に掲げる者並びに小樽市児童厚生施設条例(平成17年小樽市条例第38号)第8条の児童及びこれに同伴する者並びに同条各号に掲げる者が研修、視察、レクリエーションその他の指定管理者が認める行事に必要とするときは、福祉バスを運行する。

2 福祉バスを利用しようとする者は、指定管理者に福祉バス利用申請書(様式第5号)を提出して、福祉バス利用許可証(様式第6号)の交付を受けなければならない。

3 福祉バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則45・一部改正)

(損害の届出等)

第11条 福祉センターを利用する者は、条例第4条の3第3号に規定する施設等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(令7規則16・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和46年度に限り第5条第2項中「6月1日」とあるのを「この規則の施行日」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

2 条例付則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。ただし、第5条及び第6条第2項の規定については、第5条第1項中「条例第4条の規定により小樽市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第5条第2項及び第6条第2項中「指定管理者」とあるのは「福祉センターの職員」とする。

3 前項の場合においては、第11条第2項の規定は、適用しない。

(昭54.6.27規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.4.1規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.8.12規則37)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.21規則16)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平10.6.25規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.11.16規則69)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16.3.31規則34)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則32)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.8.2規則61)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平26.9.30規則31)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令3.6.29規則45)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令7.3.26規則16)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

画像

様式第4号 削除

(令7規則16)

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

小樽市総合福祉センター条例施行規則

昭和46年11月9日 規則第53号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会施設
沿革情報
昭和46年11月9日 規則第53号
昭和54年6月27日 規則第27号
昭和56年4月1日 規則第32号
昭和57年8月12日 規則第37号
平成元年1月8日 規則第2号
平成6年3月21日 規則第16号
平成10年6月25日 規則第44号
平成13年11月16日 規則第69号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年8月2日 規則第61号
平成26年9月30日 規則第31号
令和3年6月29日 規則第45号
令和7年3月26日 規則第16号