○小樽市身体障害者福祉センター条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市身体障害者福祉センター条例(昭和57年小樽市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用承認の申請)

第2条 条例第8条の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小樽市身体障害者福祉センター利用申請書(様式第1号)条例第4条の規定により小樽市身体障害者福祉センター(以下「身障センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用承認証)

第3条 指定管理者は、前条の承認をしたときは、小樽市身体障害者福祉センター利用承認証(個人が利用する場合にあっては様式第2号、団体が利用する場合にあっては様式第3号。以下「利用承認証」という。)を当該申請者に交付する。

2 利用承認証の交付を受けた者は、身障センターを利用するときは、当該利用承認証を指定管理者に提示しなければならない。

3 利用承認証の交付を受けた者は、利用承認証を紛失し、若しくは破損したとき又は利用承認証の記載事項に変更があったときは、速やかにその再交付を求め、又はその書換えを受けなければならない。

(損害の届出等)

第4条 身障センターを利用する者は、条例第6条第3号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

2 条例付則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。ただし、第2条及び第3条第2項の規定については、第2条中「条例第4条の規定により小樽市身体障害者福祉センター(以下「身障センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第3条第2項中「指定管理者」とあるのは「身障センターの職員」とする。

3 前項の場合においては、第4条第2項の規定は、適用しない。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.31規則16)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平10.6.25規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.8.1規則56)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.9.26規則60)

この規則は、公布の日から施行する。

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小樽市身体障害者福祉センター条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第12号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会施設
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第12号
平成元年1月8日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第16号
平成10年6月25日 規則第44号
平成17年8月1日 規則第56号
平成18年9月26日 規則第60号