○小樽市身体障害者福祉センター条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市身体障害者福祉センター条例(昭和57年小樽市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用承認証の交付を受けた者は、身障センターを利用するときは、当該利用承認証を指定管理者に提示しなければならない。
3 利用承認証の交付を受けた者は、利用承認証を紛失し、若しくは破損したとき又は利用承認証の記載事項に変更があったときは、速やかにその再交付を求め、又はその書換えを受けなければならない。
(損害の届出等)
第4条 身障センターを利用する者は、条例第6条第3号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.3.31規則16)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.8.1規則56)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.9.26規則60)
この規則は、公布の日から施行する。


