○小樽市さくら学園条例施行規則

平成18年9月29日

規則第75号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市さくら学園条例(平成16年小樽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第3条の規則で定める人数は、24人とする。

(令元規則21・追加、令7規則9・一部改正)

(利用許可の申請等)

第3条 条例第9条の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を提示して、小樽市さくら学園利用申請書(様式第1号)条例第4条の規定により小樽市さくら学園(以下「学園」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用許可をしたときは、小樽市さくら学園利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(令元規則21・旧第2条繰下)

(食事提供費用の額)

第4条 条例第10条第1項第1号の市長が定める額(以下「食事提供費用の額」という。)は、1日につき650円とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額とする。

(1) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号。以下「費用額算定基準」という。)別表第1の3注1の規定に該当する場合1日につき230円

(2) 費用額算定基準別表第1の3注2の規定に該当する場合1日につき70円

(令元規則21・旧第3条繰下、令3規則47・一部改正)

(使用料の納付等)

第5条 学園を利用する条例第8条第1号に規定する児童の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、同一の月に受けた指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び食事の提供に係る条例第10条第1項第1号に定める使用料の額の合計額(以下「使用料月額」という。)のうち、使用料月額から当該同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額及び法第21条の5の4第3項の規定により算定された特例障害児通所給付費の額の合計額を控除して得た額(以下「利用者負担月額」という。)を市長が定める日までに納付するものとし、使用料月額から利用者負担月額を控除して得た額(以下「控除後月額」という。)について法第21条の5の7第11項の規定による支払があったときは通所給付決定保護者から控除後月額の納付があったものとみなし、同項の規定による支払がなかったときは通所給付決定保護者が控除後月額を市長が定める日までに納付するものとする。

2 市町村その他の者が利用者負担月額について助成する場合において、通所給付決定保護者が市長にその助成金の受領を委任したときは、市長は、当該通所給付決定保護者に代わって当該助成金を受領するものとする。この場合においては、通所給付決定保護者から利用者負担月額として助成金に相当する額の納付があったものとみなし、通所給付決定保護者が利用者負担月額として納付する額は、利用者負担月額から助成金に相当する額を控除した額とする。

3 学園を利用する条例第8条第3号に規定する児童の保護者(以下この項において「相談支援対象保護者」という。)は、指定障害児相談支援(法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)又は基準該当障害児相談支援(法第24条の27第1項に規定する基準該当障害児相談支援をいう。)に係る条例第10条第1項第2号に定める使用料の額(以下「障害児相談支援使用料」という。)を市長が定める日までに納付するものとする。ただし、当該障害児相談支援使用料について法第24条の26第3項の規定による支払があったときは、相談支援対象保護者から当該障害児相談支援使用料の納付があったものとみなす。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担月額又は障害児相談支援使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元規則21・旧第4条繰下、令3規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における利用者負担月額の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における通園に係る利用者負担月額のうち、利用者負担月額から当該同一の月に受けた食事の提供に係る食事提供費用の額の合計額(以下「食事提供費用月額」という。)を控除して得た額については、費用額算定基準別表第2の部分1注4の規定の適用がないものとした場合において算定される通園料月額(食事提供費用月額を除く。)から当該同一の月に受けた指定施設支援に係る法第24条の2第2項の規定により算定された障害児施設給付費の額の合計額を控除して得た額に、次の各号に掲げる期間における通園に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2第1項に規定する負担上限月額とのいずれか少ない額とする。この場合において、当該乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 施行日から平成19年3月31日まで 100分の30

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の50

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の70

(令元規則21・一部改正)

3 第4条及び第5条第1項の規定にかかわらず、特例期間における通園に係る利用者負担月額のうち、食事提供費用月額については、第4条の規定により算定した額に、次の各号に掲げる期間における通園に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 施行日から平成19年3月31日まで 100分の30

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の50

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の70

(令元規則21・一部改正)

4 前2項の場合における控除後月額は、これらの規定にかかわらず、第5条第1項の規定により算定される控除後月額とする。

(令元規則21・一部改正)

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え)

5 条例附則第2項前段の規定の適用がある場合又は同項後段の規定の適用がある場合で第3条の規定に係る指定管理者の業務が停止されているときは、同条第1項中「条例第4条の規定により小樽市さくら学園(以下「学園」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあり、及び同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条中「学園」とあるのは「小樽市さくら学園」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「小樽市長」とする。

(令元規則21・一部改正)

(平19.3.30規則32)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市知的障害児通園施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の月分に係る利用者負担月額について適用し、同日前の月分に係る利用者負担月額については、なお従前の例による。

(平24.3.30規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市児童発達支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の月分に係る利用者負担月額について適用し、同日前の月分に係る利用者負担月額については、なお従前の例による。

(平25.3.28規則14)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平27.3.30規則13)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令元.12.24規則21)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.2.10規則3)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.4規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7.3.26規則9)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令元規則21・一部改正)

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(令元規則21・一部改正)

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小樽市さくら学園条例施行規則

平成18年9月29日 規則第75号

(令和7年4月1日施行)