○小樽市児童厚生施設条例施行規則
平成17年7月7日
規則第49号
注 令和3年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市児童厚生施設条例(平成17年小樽市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 利用承認書の交付を受けた者は、小樽市いなきた児童館、小樽市とみおか児童館又は小樽市塩谷児童センター(以下これらを「施設」という。)を利用するときは、当該利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(損害の届出等)
第4条 施設を利用する者は、条例第6条第3号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平24.3.22規則5)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.7.3規則45)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平25.10.31規則58)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令3.6.29規則45)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則45・一部改正)

(令3規則45・一部改正)

(令3規則45・一部改正)

(令3規則45・一部改正)
