○小樽市児童厚生施設条例施行規則

平成17年7月7日

規則第49号

注 令和3年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市児童厚生施設条例(平成17年小樽市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用承認の申請等)

第2条 条例第8条の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、小樽市いなきた児童館・小樽市とみおか児童館・小樽市塩谷児童センター利用承認申請書(様式第1号)条例第4条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、小樽市いなきた児童館・小樽市とみおか児童館・小樽市塩谷児童センター利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を当該申請者に交付する。

3 利用承認書の交付を受けた者は、小樽市いなきた児童館、小樽市とみおか児童館又は小樽市塩谷児童センター(以下これらを「施設」という。)を利用するときは、当該利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。

(令3規則45・一部改正)

(特別の設備等の承認の申請等)

第3条 条例第10条の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、小樽市いなきた児童館・小樽市とみおか児童館・小樽市塩谷児童センター特別設備設置(特殊物件搬入)承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、小樽市いなきた児童館・小樽市とみおか児童館・小樽市塩谷児童センター特別設備設置(特殊物件搬入)承認書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

(令3規則45・一部改正)

(損害の届出等)

第4条 施設を利用する者は、条例第6条第3号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

2 条例附則第4項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。ただし、第2条第1項及び第3項並びに様式第1号から様式第4号までの規定については、第2条第1項中「条例第4条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「施設の職員」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「指定管理者」とあるのは「小樽市長」とする。

3 前項の場合においては、第4条第2項の規定は、適用しない。

(平24.3.22規則5)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.7.3規則45)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平25.10.31規則58)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(令3.6.29規則45)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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小樽市児童厚生施設条例施行規則

平成17年7月7日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)