○小樽市勤労女性センター条例施行規則
昭和50年5月7日
規則第24号
注 令和元年9月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市勤労女性センター条例(昭和49年小樽市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 小樽市勤労女性センター(以下「女性センター」という。)の館務を処理するため、館長のほか事務長その他必要な職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、女性センターに副主査を置くことができる。
3 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務長は、館長の命を受けて館務を掌理する。
5 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて館務に従事する。
(令6規則12・一部改正)
(開館時間等)
第3条 女性センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 女性センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 利用証の交付を受けた者は、女性センターを使用するときは、当該利用証を女性センターの受付に提示しなければならない。
4 利用証の有効期間は、利用証の交付の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
5 利用証の交付を受けた者は、当該利用証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
6 利用証の交付を受けた者は、当該利用証に記載されている氏名に変更を生じたとき又は当該利用証を紛失し、若しくは汚損したときは、速やかにその訂正又は再交付の申請をしなければならない。
(1) 講習室等(講習室、多目的ルーム、音楽スタジオ、調理室、和室、茶室及び健康スタジオをいう。)を使用しようとする場合 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合はその初日。以下「使用日」という。)の3月前の日の属する月の最初の開館日
(2) 大ホールを使用しようとする場合 使用日の1年前の日の属する月の最初の開館日
(令8規則27・一部改正)
(令6規則53・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 条例第8条第5項の規定に基づき、次に掲げる場合の使用料は、減免する。
(1) 市が主催する行事等で使用する場合の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合の使用料
(1) 前項第1号の使用料 当該使用料の額
(2) 前項第2号の使用料 市長がその必要を考慮して定める額
3 使用料の減免を受けようとする者は、小樽市勤労女性センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条第6項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第2項及び第3項に定める使用料の既納額の全額を還付する。
(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任によらないで使用不能となった場合
(2) 条例第10条第1項第6号の規定により使用許可を取り消した場合
(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取りやめを申し出た場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、小樽市勤労女性センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、女性センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく女性センターの施設内に看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(4) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴わないこと。
(5) 女性センター内の清潔を保つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(令6規則53・一部改正)
(使用後の点検)
第11条 使用者は、女性センターの使用を終えたときは、直ちに職員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(損害の届出)
第12条 使用者は、条例第7条第2号に規定する施設等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令6規則53・一部改正)
付則
この規則は、昭和50年5月12日から施行する。
付則(昭51.9.21規則83)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.6.1規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.3.31規則16)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.7.31規則48)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に市民部青少年婦人対策室及び同部勤労婦人センターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同部青少年女性室及び同部勤労女性センターに発令されたものとみなす。
附則(平10.6.25規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.9.26規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26規則71)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(新暖房料の施行前適用)
2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日以後における使用について小樽市勤労女性センター条例の一部を改正する条例(平成20年小樽市条例第45号)による改正前の小樽市勤労女性センター条例(昭和49年小樽市条例第49号)第5条の許可を受けた者に係る暖房料の額は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市勤労女性センター条例施行規則別表の規定の例による額とする。
附則(平21.12.22規則66)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(新年度の使用に係る手続)
2 この規則の施行の日以後の使用に係る手続については、この規則の施行前においても、改正後の小樽市勤労女性センター条例施行規則の規定の例により行うものとする。
附則(平24.12.28規則60)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(施行前の申請に係る暖房料の適用)
2 この規則の施行前において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について小樽市勤労女性センター条例(昭和49年小樽市条例第49号)第6条第1項の許可に係る申請をした者については、この規則の施行前においても、改正後の小樽市勤労女性センター条例施行規則の規定の例による暖房料を適用する。
(経過措置)
3 施行日前の使用に係る暖房料については、なお従前の例による。
附則(平29.3.24規則8)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、別表の改正規定(「午後12時30分」を「午後0時30分」に改める部分に限る。)及び様式第3号から様式第6号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令元.9.30規則15)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令6.3.28規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.12.27規則53)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、同年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る冷暖房料及びガス使用料について適用し、同日前における使用に係る暖房料及びガス使用料については、なお従前の例による。
(施行前の申請に係る冷暖房料の適用)
3 この規則の施行前において、施行日以後における使用について小樽市勤労女性センター条例(昭和49年小樽市条例第49号)第6条第1項の許可(以下「使用許可」という。)の申請があった場合は、当該使用については、この規則の施行前においても、改正後の小樽市勤労女性センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定の例による冷暖房料及びガス使用料を適用する。
(施行前の申請等における様式の使用)
4 この規則の施行前において、施行日以後における使用について、使用許可を受けようとするとき、使用許可をするとき又は使用料の還付を受けようとするときは、この規則の施行前においても、新規則の規定の例による様式を使用することができる。
附則(令8.3.30規則27)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元規則15・令6規則53・一部改正)
1 冷暖房料 (単位:円)
区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後0時30分から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | |
講習室1 | 170 | 210 | 210 |
講習室2 | 170 | 210 | 210 |
講習室3 | 170 | 210 | 210 |
多目的ルーム | 170 | 210 | 210 |
音楽スタジオ | 170 | 210 | 210 |
調理室 | 260 | 390 | 390 |
和室(すみれ) | 130 | 170 | 170 |
和室(ふじ) | 130 | 170 | 170 |
茶室 | 130 | 170 | 170 |
健康スタジオ | 340 | 420 | 420 |
大ホール | 1,200 | 1,500 | 1,500 |
備考
1 午前及び午後、午後及び夜間又は午前、午後及び夜間の区分を通じて使用する場合の冷暖房料は、それぞれの区分における冷暖房料の額の合計額とする。
2 備考1に定める場合を除き、上記の表に定める区分以外の時間に30分を超えて使用する場合の冷暖房料は、1時間までごとに、同表の夜間の区分における冷暖房料の額の3割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 ガス使用料
調理室 ガスを使用したときは、その料金に相当する額


(令6規則53・一部改正)

(令6規則53・一部改正)


(令6規則53・一部改正)
