○小樽市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年4月18日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(台帳の閲覧)

第2条 台帳の閲覧は、建設部新幹線・まちづくり推進室において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧申出)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に申し出て所定の手続を受けなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができるものとする。

(破損等の届出)

第6条 閲覧者は、誤って台帳の破損、汚損等をした場合には、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭50.11.6規程8)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭55.4.12規程2)

この規程は、昭和55年4月12日から施行する。

(昭59.3.31規程1)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平5.1.27訓令4)

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平16.3.31訓令4)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平22.3.31訓令2)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平31.3.28訓令1)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小樽市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年4月18日 規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 市民生活
沿革情報
昭和49年4月18日 規程第4号
昭和50年11月6日 規程第8号
昭和55年4月12日 規程第2号
昭和59年3月31日 規程第1号
平成5年1月27日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第1号