○小樽市地価公示台帳閲覧規程
昭和49年4月18日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の閲覧)
第2条 台帳の閲覧は、建設部新幹線・まちづくり推進室において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に定める日以外の日
(2) 閲覧時間 小樽市執務時間規則(平成5年小樽市規則第1号)第2条に定める時間
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧申出)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に申し出て所定の手続を受けなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができるものとする。
(破損等の届出)
第6条 閲覧者は、誤って台帳の破損、汚損等をした場合には、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
付則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
付則(昭50.11.6規程8)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭55.4.12規程2)
この規程は、昭和55年4月12日から施行する。
付則(昭59.3.31規程1)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平5.1.27訓令4)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平16.3.31訓令4)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.3.31訓令2)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平31.3.28訓令1)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。