○小樽市保健所使用条例施行規則
昭和25年3月24日
規則第10号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市保健所使用条例(昭和23年小樽市条例第43号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(使用料及び手数料の額)
第2条 条例第2条第1項の規定により、市長が定める使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額の8割に相当する額とする。
3 市長は、試験検査上特別の費用を要するときは、前2項に規定する額のほか、別に実費を徴収する。
(令2規則20・一部改正)
(令4規則1・一部改正)
(特別の契約)
第6条 市長は、保健所の運営に支障のない限り、第2条の規定にかかわらず、官公署その他の団体と特別の契約を締結することができる。
附則
この規則は、昭和25年4月1日から施行する。
市立小樽保健所使用条例施行細則は、廃止する。
附則(昭26.8.1規則20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭27.1.26規則12)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年1月19日から適用する。
附則(昭27.5.27規則30)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
小樽市予防接種爺日徴収規則は、廃止する。
附則(昭27.12.3規則61)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭28.5.1規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭29.4.1規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭30.3.15規則12)
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭33.3.10規則14)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月17日から適用する。
付則(昭36.1.11規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭37.1.10規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
付則(昭39.8.1規則27の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭41.4.1規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭42.3.29規則19)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭43.10.1規則59)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭45.4.15規則31)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭47.4.1規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.10.27規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.4.1規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭52.9.20規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭53.3.29規則10)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭54.2.13規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.7.27規則57)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
付則(昭59.3.31規則29)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭60.3.30規則11)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭61.3.31規則14)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭62.3.31規則10)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭63.3.30規則13)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.3.30規則36)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平4.3.31規則9)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平5.5.31規則43)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平6.3.31規則20)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.3.31規則25)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平8.3.29規則35)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平9.3.31規則32)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料及び申込みに係る手数料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平12.8.1規則105)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市保健所使用条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平15.3.26規則17)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料及び申込みに係る手数料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市保健所使用条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平15.9.29規則68)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平16.3.23規則12)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則24)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平20.7.1規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26規則67)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料及び申込みに係る手数料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平24.3.30規則20)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則20)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.12.28規則58)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1の部分及び2の部分水質検査の部飲料用水の款並びに様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(1の部分及び2の部分水質検査の部飲料用水の款を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後の検査に係る手数料について適用し、同日前の検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平29.3.29規則20)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令元.12.24規則22)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令2.3.31規則20)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.1.7規則1)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令7.3.31規則27)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表2の部分水質検査の部プール水の款細菌検査の項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元規則22・令2規則20・令4規則1・令7規則27・一部改正)
1 使用料
種別 | 金額 | |
血圧測定 | 1件につき 100円 | |
歯科 | フッ化物塗布 | 1回につき 740円 |
その他の処置及び検査 | 実費相当額 | |
2 手数料
種別 | 金額 | 備考 | ||
水質検査 | 飲料用水 | 一般検査 | 1検体につき 8,700円 | 濁度、色度、臭気、pH値、味、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、鉄、過マンガン酸カリウム消費量、カルシウム、マグネシウム等、蒸発残留物、遊離残留塩素、一般細菌数並びに大腸菌の各項目(小樽市飲用井戸等衛生対策要領に基づく検査の場合、鉄、過マンガン酸カリウム消費量、カルシウム、マグネシウム等、蒸発残留物及び遊離残留塩素を除き、TOC及び亜硝酸態窒素を加える。) |
一般化学検査 | 1検体につき 6,400円 | 一般検査の項目から一般細菌数及び大腸菌の項目を除いた項目 | ||
細菌検査 | 1検体につき 3,400円 | 一般細菌数及び大腸菌 | ||
クリプトスポリジウム指標菌検査 | 1検体につき 7,300円 | 大腸菌及び嫌気性芽胞菌 | ||
飲用温泉水細菌検査 | 1検体につき 4,400円 | 一般細菌数及び大腸菌群 | ||
簡易専用水道 | 一般検査 | 1件につき 14,000円 | 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項の検査 | |
簡易検査 | 1件につき 2,000円 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受ける建築物に係る上記の検査 | ||
プール水 | 化学検査 | 1検体につき 4,000円 | 濁度、残留塩素及び過マンガン酸カリウム消費量の各項目 | |
細菌検査 | 1検体につき 3,400円 | 一般細菌数及び大腸菌 | ||
定量試験 | 水素イオン濃度測定 | 1件につき 1,800円 | ||
浮遊物質 | 1件につき 1,600円 | |||
化学的酸素要求量 | 1件につき 4,600円 | |||
生物化学的酸素要求量 | 1件につき 8,400円 | |||
溶存酸素 | 1件につき 1,600円 | |||
n―ヘキサン抽出物 | 1件につき 5,600円 | |||
陰イオン界面活性剤 | 1件につき 5,600円 | |||
防錆剤 | 1項目につき 5,200円 | |||
揮発性有機化合物 | 1検体につき4成分まで 28,200円 (5成分からは、1成分を増すごとに6,000円を加算する。) | |||
その他の化学検査 | 簡易なもの | 1件につき 2,400円 | 重量法等試験 | |
やや複雑なもの | 1件につき 4,700円 | 吸光光度法による試験 | ||
複雑なもの | 1件につき 7,000円 | ガスクロマトグラフ法等試験 | ||
細菌検査 | 一般細菌数 | 1件につき 2,100円 | ||
嫌気性芽胞菌 | 1件につき 6,400円 | |||
大腸菌 | 1件につき 3,300円 | 特定酵素基質培地法 | ||
大腸菌数 | 1件につき 3,300円 | 特定酵素基質培地法 | ||
大腸菌数(メンブランフィルター法) | 1件につき 5,500円 | 特定酵素基質培地法 | ||
大腸菌群 | 1件につき 2,400円 | 特定酵素基質培地法 | ||
食品等検査 | 成分規格化学検査 | 牛乳又は加工乳 | 1検体につき 7,700円 | 乳脂肪分、無脂乳固形分、酸度及び比重の各項目 |
乳脂肪分 | 1件につき 7,100円 | |||
無脂乳固形分 | 1件につき 7,600円 | |||
食品添加物 | 合成保存料定量 | 1項目につき 10,100円 | ||
合成甘味料定量 | 1項目につき 11,200円 | |||
漂白剤定量 | 1項目につき 9,600円 | |||
酸化防止剤定量 | 1項目につき 10,500円 | |||
発色剤定量 | 1項目につき 9,600円 | |||
残留農薬定量 | 1検体につき3成分まで 40,100円 (4成分からは、1成分増すごとに9,200円を加算する。) | |||
シアン定性 | 1件につき 4,500円 | |||
水素イオン濃度 | 1件につき 1,600円 | |||
器具・容器包装検査 | 簡易なもの | 1件につき 2,400円 | 重量法等試験 | |
やや複雑なもの | 1件につき 7,800円 | 吸光光度法による試験 | ||
複雑なもの | 1件につき 9,400円 | ガスクロマトグラフ法等試験 | ||
そ化の学他検の査 | 簡易なもの | 1件につき 2,400円 | 重量法等試験 | |
やや複雑なもの | 1件につき 8,300円 | 吸光光度法による試験 | ||
複雑なもの | 1件につき 9,400円 | ガスクロマトグラフ法等試験 | ||
細菌検査 | 一般生菌数 | 1件につき 3,600円 | ||
大腸菌群 | 1件につき 3,600円 | |||
各種細菌検査 | 1件につき 5,900円 | |||
家庭用品検査 | 物理学的検査 | 1件につき 2,400円 | 圧力試験又は落下試験 | |
簡易なもの | 1件につき 3,500円 | 重量法等試験 | ||
やや複雑なもの | 1件につき 7,800円 | 吸光光度法による試験 | ||
複雑なもの | 1件につき 12,700円 | ガスクロマトグラフ法等試験 | ||
土壌検査 | 簡易なもの | 1件につき 4,500円 | 重量法等試験 | |
やや複雑なもの | 1件につき 8,500円 | 吸光光度法による試験 | ||
複雑なもの | 1件につき 9,600円 | ガスクロマトグラフ法等試験 | ||
特殊なもの | 1件につき 20,500円 | 特殊な処理が必要なガスクロマトグラフ法による試験 | ||
大気汚染検査 | 簡易なもの | 1件につき 1,600円 | 重量法等試験 | |
やや複雑なもの | 1件につき 6,000円 | 吸光光度法による試験 | ||
複雑なもの | 1件につき 13,000円 | ガスクロマトグラフ法等試験 | ||
特殊なもの | 1件につき 22,000円 | 特殊な処理が必要なガスクロマトグラフ法による試験 | ||
砂場検査 | 犬猫回虫卵 | 1件につき 6,400円 | ||
ふん便性大腸菌群 | 1件につき 5,000円 | |||
その他の処置及び検査 | 実費相当額 | |||
文書 | 証明書 | 1枚につき 350円 | ||
備考
1 「重量法等試験」とは、重量法、滴定法又は簡易な比色法による試験をいう。
2 「ガスクロマトグラフ法等試験」とは、ガスクロマトグラフ法又は高速液体クロマトグラフ法による試験をいう。
(令2規則20・一部改正)

(令2規則20・一部改正)


(令2規則20・一部改正)

(令2規則20・一部改正)

(令2規則20・一部改正)

様式第7号 削除
(令2規則20)


(令3規則51・令4規則1・一部改正)
