○小樽市旅館業法施行細則

平成12年3月31日

規則第39号

注 令和2年12月から条文沿革を注記した。

小樽市旅館業法施行細則(昭和56年小樽市規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び小樽市旅館業法施行条例(平成12年小樽市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則41・一部改正)

(営業許可の申請)

第2条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条第1項の申請書は、旅館営業許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第10条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 消防法令適合通知書(法第3条第1項の規定による営業許可に関し、消防長が消防法令上適合していると認めて通知する書面をいう。)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認済証の写し

(3) 温泉を客の浴用に供しようとするものであるときは、小樽市温泉法施行細則(平成12年小樽市規則第44号)第3条の温泉利用許可書の写し

(4) 建物の配置図(同一建物内に旅館業以外のものに使用する部分があるときは、その部分の平面図及びこれと旅館業に使用する部分との区別の方法、構造並びにその使用目的を記載したもの)

(5) 周囲100メートル以内の見取図(その地域に学校、児童福祉施設、社会教育関係の施設等がある場合は、これらを記入したもの)

(6) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(7) 省令第5条第1項第4号に該当する施設にあっては、申請者が行おうとする農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第23号)第2条に規定する役務の提供内容を記載した書面

(令2規則41・令5規則37・一部改正)

(譲渡による営業者の地位の承継の申請書)

第2条の2 省令第1条の3第1項の申請書は、旅館営業承継(譲渡)承認申請書(様式第1号の2)とする。

(令5規則37・追加)

(合併又は分割による営業者の地位の承継の申請書)

第3条 省令第2条第1項の申請書は、旅館営業承継(合併・分割)承認申請書(様式第2号)とする。

(相続による営業者の地位の承継の申請書)

第4条 省令第3条第1項の申請書は、旅館営業承継(相続)承認申請書(様式第3号)とする。

(営業許可書の交付等)

第5条 保健所長は、法第3条第1項の許可をしたときは旅館営業許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとし、同項の許可をしなかったときは旅館営業不許可通知書(様式第5号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(営業者の地位の承継の承認)

第6条 保健所長は、省令第1条の3第1項、第2条第1項又は第3条第1項の承認をしたときは旅館営業承継承認書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとし、これらの規定の承認をしなかったときは旅館営業承継不承認通知書(様式第7号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(令5規則37・一部改正)

(変更等の届出)

第7条 省令第4条の規定による届出は、変更の場合にあっては旅館営業許可申請(旅館営業承継承認申請書)記載事項変更届(様式第8号)によるものとし、停止の場合にあっては旅館営業停止届(様式第9号)によるものとし、廃止の場合にあっては旅館営業廃止届(様式第10号)によるものとする。

2 条例第11条の規則で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 構造設備を変更した場合 新旧の関係が分かる図面及び書類

(2) 営業の一部を停止し、又は廃止することによって他の部分に影響を及ぼす場合 その関係を明らかにする図面又は書類

(3) 営業の全部を停止し、又は廃止した場合 旅館営業許可書

この規則は平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.30規則33)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平16.5.14規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.3.31規則25)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24.3.28規則8)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平30.6.14規則29)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令2.12.10規則41)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.12.12規則37)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令3規則51・一部改正)

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(令5規則37・追加)

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(令5規則37・一部改正)

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(令3規則51・令5規則37・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市旅館業法施行細則

平成12年3月31日 規則第39号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月31日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第33号
平成16年5月14日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年9月7日 規則第71号
平成24年3月28日 規則第8号
平成30年6月14日 規則第29号
令和2年12月10日 規則第41号
令和3年8月30日 規則第51号
令和5年12月12日 規則第37号