○小樽市公衆浴場法施行細則
平成12年3月31日
規則第40号
注 令和2年12月から条文沿革を注記した。
小樽市公衆浴場法施行細則(昭和56年小樽市規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)及び小樽市公衆浴場法施行条例(平成12年小樽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 脱衣室には、換気設備を有すること。
(2) 脱衣室と浴室の境には、透明なガラス等を用いること。
(3) 浴室の天井は、洗い場の床面から最低部分において2.1メートル以上の高さとし、水滴が落ちない構造とすること。
(4) 浴室の壁のうち洗い場の床面から高さ1メートルまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他湯水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で造り、その表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
(5) 洗い場の床面積は、浴槽の面積の3倍以上とすること。
(6) 洗い場には、温湯を標示した活栓又は湯及び冷水を1組とする湯と水を標示した活栓を0.6メートル以上の間隔を保って設けること。この場合において、活栓は、洗い場の床面積2平方メートル当たり温湯の場合にあっては1個、湯及び冷水の場合にあっては1組以上とすること。ただし、保健所長が入浴者数を考慮し公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(7) 浴槽は、汚水が流入しない構造とし、その内容の面積は3.3平方メートル以上、その深さは0.6メートル以上とし、その深さが0.9メートル以上の場合にあっては、その内側に幅0.12メートル以上0.18メートル以下の踏み段を設けること。ただし、幼児用浴槽又は補助浴槽の面積及び深さについては、この限りでない。
(8) サウナ室の床及び壁は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
(9) 汚水の排水路は、蓋をし、公共の下水道等に完全に汚水を流出できるものとすること。ただし、公共の下水道等に流出させることが困難な場合には、飲料水の水源から5メートル以上離れたところに、不浸透性材料で造られ、かつ、蓋のある汚水だめを設けることができる。
(10) 下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場合は、床面において20ルクス以上の照度を有するようにすること。
3 法第2条第2項の規定によるその他の浴場の構造設備が公衆衛生上不適当であると認める場合とは、法、省令及び条例に特別の定めがある場合を除くほか、構造設備が次に掲げる基準によらないものである場合をいうものとする。
(1) 脱衣場には、換気設備を有すること。
(2) 浴室の天井は、洗い場の床面から最低部分において2.1メートル以上の高さとし、水滴が落ちない構造とすること。
(3) 浴室(個室を設けるその他の浴場の脱衣場の部分を除く。)の壁のうち床面から高さ1メートルまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
(4) 洗い場の床に、適当な傾斜をつけて汚水を十分排除できる構造とすること。
(5) サウナ室は、入浴者が自由に出入りできる構造とすること。
(令5規則37・一部改正)
(1) 原水、原湯、上がり湯及び上がり水が次に掲げる基準を満たすこと。
ア 色度が5度以下であること。
イ 濁度が2度以下であること。
ウ 水素イオン濃度指数が5.8以上8.6以下であること。
エ 全有機炭素の量が1リットル中3ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10ミリグラム以下)であること。
オ 大腸菌が検出されないこと。
カ レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(2) 浴槽水が次に掲げる基準を満たすこと。
ア 濁度が5度以下であること。
イ 全有機炭素の量が1リットル中8ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下)であること。
ウ 大腸菌が1ミリリットル中1個以下であること。
エ レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(令2規則43・令7規則11・一部改正)
(営業許可の申請)
第4条 省令第1条の申請書は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)とする。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 設置しようとする公衆浴場を中心とした半径600メートル以内の見取図(縮尺は、1,000分の1から2,000分の1までとし、最も近い既設の普通浴場との距離について記載すること。)
(2) 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置及び敷地に接する道路を記載した配置図
(3) 縮尺、方位、間取り、各室の用途、出入口、窓及び客室内の設備の位置を記載した平面図
(4) 各室の構造、規模及び設備の構造並びに使用する材料の種別を記載した設計概要書
(5) 浴室、サウナ室及び浴槽の縦断面図
(6) 給水、給湯及び蒸気等の配管図
(7) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(令2規則41・令5規則37・一部改正)
(譲渡による営業者の地位の承継の届書)
第5条の2 省令第1条の2第1項の届書は、公衆浴場営業承継(譲渡)届(様式第3号の2)とする。
(令5規則37・追加)
(相続による営業者の地位の承継の届書)
第6条 省令第2条第1項の届書は、公衆浴場営業承継(相続)届(様式第4号)とする。
(令5規則37・一部改正)
(合併又は分割による営業者の地位の承継の届書)
第7条 省令第3条第1項の届書は、公衆浴場営業承継(合併)届(様式第5号)とする。
2 省令第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業承継(分割)届(様式第6号)とする。
(令5規則37・一部改正)
(1) 施設の構造設備を変更した場合 当該変更に係る構造設備を明らかにする書類及び図面
(2) 全部を廃止した場合 公衆浴場営業許可書
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30規則33)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.7規則71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.28規則6)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.12.10規則41)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令2.12.22規則43)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「第10条第13号」を「第10条第16号」に改める部分を除く。)及び様式第4号から様式第9号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令5.12.12規則37)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令7.3.26規則11)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令2規則43・令3規則51・令5規則37・一部改正)



(令5規則37・追加)

(令2規則43・令3規則51・令5規則37・一部改正)

(令2規則43・令5規則37・一部改正)

(令2規則43・令5規則37・一部改正)

(令2規則43・令3規則51・一部改正)

(令2規則43・令3規則51・一部改正)

(令2規則43・令3規則51・一部改正)
