○小樽市興行場法施行細則
平成12年3月31日
規則第41号
注 令和2年12月から条文沿革を注記した。
小樽市興行場法施行細則(昭和56年小樽市規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び小樽市興行場法施行条例(平成12年小樽市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
2 条例第2条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 興行場を設置しようとする場所の周囲100メートル以内の見取図
(2) 次に掲げる図面及び書類
ア 方位、敷地、境界線、建物及び隣接する道路又は通路等を明示した敷地内建物配置図
イ 方位、各階の用途、各観覧席の面積、各椅子背の間隔、通路の幅員及び定員並びに出入口及び窓の位置及び大きさを記載した各階平面図
ウ 正面図及び側面図
エ 建物の高さ、軒高、階高、床高、天井高及び基礎その他各部材の長さを明記した主要断面図
オ 構造仕様書(特殊構造のものは、強度計算書を添えること。)
カ 空気環境の調整に係る設備(機械によるものに限る。)、電気・照明設備及び給排水設備の配置と系統を明らかにした図面
(3) 敷地又は建物が他人の所有に係るときは、その契約書又は承諾書
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認済証の写し
(5) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(令2規則41・令5規則37・一部改正)
(譲渡による営業者の地位の承継の届出)
第3条の2 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継(譲渡)届(様式第3号の2)に次に掲げる書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
(1) 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(令5規則37・追加)
(相続による営業者の地位の承継の届出)
第4条 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継(相続)届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(令2規則41・全改)
(合併又は分割による営業者の地位の承継の届出)
第5条 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継(合併・分割)届(様式第5号)に法人の登記事項証明書を添付して、保健所長に提出しなければならない。
(令2規則41・追加、令5規則37・一部改正)
(1) 法人の名称、主たる事務所又は代表者を変更した場合 法人の登記事項証明書
(2) 構造設備を変更した場合 新旧の関係が分かる図面及び書類
(3) 営業の一部の停止又は廃止によって他の部分に影響を及ぼす場合 その関係を明らかにした図面又は書類
(4) 営業の全部を廃止した場合 興行場営業許可書
(令2規則41・旧第5条繰下)
(1) 観覧室、ロビー、食堂等入場者が利用する場所は、入場者が容易に移動又は避難できるよう、適当な広さを有し、及び適当な数の出入口を有していること。
(2) 食堂、売店及び食品販売設備は、便所の付近その他不潔な場所に設けられていないこと。ただし、衛生上支障がない場合は、この限りでない。
(3) 観覧室は、次によること。
ア 入場者が容易に移動及び着席できる観覧席(立見席を含む。以下同じ。)が備えられ、かつ、適当な間隔で通路が設けられていること。
イ 温度計及び湿度計が入場者の見やすい位置に備えられていること。
(4) 便所は、次によること。
ア 設置場所は場内とすること。ただし、小規模施設であって、当該施設以外の部分を主とする建築物に設置されたものにあっては、当該施設に近接して入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所が利用できる場合は、この限りでない。
イ 男性用大便所及び女性用便所をそれぞれ1箇所以上設けること。
ウ 観覧室が複数階に及ぶ場合にあっては、各階ごとに男性用及び女性用に区画して設けること。ただし、上下階から等距離にある中間階に設けるなど、入場者の利便を損なわないと認められる場合は、各階ごとに設けないことができる。
エ 男性用及び女性用の区別は、入場者に明らかに分かるように表示されていること。
オ 出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、次室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。
カ 床面及び床面から1メートルまでの内壁の部分は、不浸透性の材料で作られ、清掃が容易な構造であること。
キ 大便器は、入場者定員100人未満のときは2個以上、100人以上500人以下のときは4個以上、500人を超え1,500人以下のときは4個に500人を超える数が100人を増すごとに1個を増した数以上、1,500人を超えるときは14個にその超える数が200人を増すごとに1個を増した数以上の数が設けられていること。
ク 男性用小便器は、入場者定員100人未満のときは2個以上、100人以上500人以下のときは6個以上、500人を超えるときは6個にその超える数が100人を増すごとに1個を増した数以上の数が設けられていること。
ケ 流水式給水栓を有する適当な数の手洗い設備が設けられていること。
(5) 空気環境の調整に係る設備は、次によること。ただし、自然換気により適正な空気環境を保持できるときは、この限りでない。
ア 観覧室、ロビー、食堂、喫煙所等において、おおむね次の空気環境の基準を満たす機能を有する設備が設けられていること。
(ア) 炭酸ガスの濃度は、1,500PPM以下であること。
(イ) 温度は、摂氏17度以上28度以下であること。
(ウ) 相対湿度は、30パーセント以上80パーセント以下であること。
イ 観覧室においては、アのほか、次の空気環境の基準を満たす機能を有する設備が設けられていること。
(ア) 浮遊粉じん量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。
(イ) 気流は、毎秒0.5メートル以下であること。
(6) 照明設備は、次によること。ただし、自然採光で適正な照度を十分に達成できるときは、この限りでない。
ア 観覧室、ロビー、食堂等入場者が利用する場所には、床面において150ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備が設けられていること。
イ 映写等のため、観覧室の主照明の照度を減ずる場合は漸減式照明設備が設けられ、消灯する場合は床面において少なくとも0.2ルクス以上の照度を満たす設備が設けられていること。
ウ 映写室、モニター室、電気・機械室等には、作業等に支障を生じない照明設備が設けられていること。
(7) 喫煙所を設ける場合にあっては、喫煙所は、入場者の定員に応じた十分な広さを有していること。
(8) 興行場内には、飲料水の設備が適当な場所に設けられていること。
(9) 適当な数の清掃用具が備えられ、かつ、それらを衛生的に保管する専用の設備が適当な場所に設けられていること。
(10) ごみ等が飛散流出しない構造のごみ箱が適当な箇所に置かれていること。
(令2規則41・旧第6条繰下)
(条例第6条第7号の規則で定める措置)
第8条 条例第6条第7号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 食堂、売店及び食品販売設備を常に清潔にし、衛生的に保つこと。
(2) ごみその他の廃棄物を適切に搬出し、放置しないこと。
(3) 便所を次により適切に管理すること。
ア 臭気を著しく発散させないこと。
イ 毎日清掃し、常に清潔にしておくこと。
ウ 必要に応じ、殺虫及び消毒を行うこと。
(令2規則41・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30規則33)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.7規則71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.28規則7)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平28.10.7規則57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.12.10規則41)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令5.12.12規則37)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令2規則41・令3規則51・一部改正)



(令5規則37・追加)

(令2規則41・令3規則51・令5規則37・一部改正)

(令2規則41・令5規則37・一部改正)

(令2規則41・令3規則51・一部改正)

(令2規則41・令3規則51・一部改正)

(令2規則41・令3規則51・一部改正)
