○小樽市食品衛生法施行細則
平成12年3月31日
規則第42号
注 令和3年5月から条文沿革を注記した。
小樽市食品衛生法施行細則(平成7年小樽市規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び小樽市食品衛生法施行条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(収去物品の交付)
第2条 法第28条第1項の規定に基づき食品衛生監視員が食品、添加物、器具又は容器包装を収去する場合において、被収去者から請求があったときは、当該収去する物品の一部を封かんして、被収去者に交付することができる。
(食品衛生管理者の設置等の届出書)
第3条 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)第49条の届出書は、食品衛生管理者設置(変更)届(様式第1号)とする。
(令3規則36・一部改正)
(営業許可の申請及び営業の届出等)
第4条 法第55条第1項の規定による営業許可の申請並びに法第57条第1項の規定による営業の届出、省令第71条の規定による変更の届出及び省令第71条の2の規定による廃業の届出は、営業許可申請書・営業届(新規・更新・変更・廃業)(様式第2号)によるものとする。
3 保健所長は、法第55条の規定による許可をしないときは、不許可通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(令3規則36・一部改正)
(地位の承継の届出書)
第5条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の届出書は、地位承継届(様式第5号)とする。
(令3規則36・令5規則37・一部改正)
(食中毒患者等の届出)
第6条 省令第72条に規定する文書による医師の届出は、食中毒患者等届出票(様式第6号)によるものとする。
(令3規則36・旧第8条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市食品衛生法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、この規則の施行の日から平成14年3月31日までの間において、必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平13.3.30規則33)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平16.2.27規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則20)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市食品衛生法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.5.13規則36)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定により営業を行っている者については、改正後の小樽市食品衛生法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令5.12.12規則37)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令3規則36・全改)

(令5規則37・全改)


(令3規則36・一部改正)

(令3規則36・一部改正)

(令5規則37・全改)


(令3規則36・全改、令3規則51・一部改正)
