○小樽市温泉法施行細則

平成12年3月31日

規則第44号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市温泉法施行細則(昭和59年小樽市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)及び小樽市温泉法施行条例(平成12年小樽市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉の利用の許可の申請)

第2条 温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者(以下「温泉利用者」という。)が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書

(2) 温泉利用者が利用しようとする温泉の分析書の写し

(3) 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設(以下「温泉利用施設」という。)の工事仕様書並びに付近見取図、建物配置図、浴室がある階の建物平面図、浴室の詳細を記した平面図及び断面図並びに給水、給湯及び排水設備の配管図

(4) 他人の源泉から分湯を受ける場合は、分湯を受けられることを証明する書類

(5) 飲用の場合は、飲泉口より採取した温泉を一般細菌、大腸菌群及び全有機炭素について検査した水質検査成績書の写し

(6) 申請者が法第15条第2項各号のいずれにも該当しない者であることの誓約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(温泉利用許可書の交付等)

第3条 保健所長は、法第15条第1項の許可をしたときは温泉利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし、同項の許可をしなかったときは温泉利用不許可通知書(様式第3号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

第4条 省令第8条第1項の申請書は、温泉利用許可承継(合併・分割)承認申請書(様式第4号)とする。

(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)

第5条 省令第9条第1項の申請書は、温泉利用許可承継(相続)承認申請書(様式第5号)とする。

(温泉の利用の許可に係る合併等の承認等の通知)

第6条 保健所長は、法第16条第1項又は法第17条第1項の承認をしたときは温泉利用許可承継(合併・分割・相続)承認通知書(様式第6号)により、これらの規定の承認をしなかったときは温泉利用許可承継(合併・分割・相続)不承認通知書(様式第7号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(温泉の成分等掲示届出書)

第7条 省令第11条の届出書は、温泉の成分等掲示届(様式第8号)によるものとする。

(変更等の届出)

第8条 条例第3条の規定による届出は、申請書の記載事項の変更の場合にあっては温泉利用許可申請書(温泉利用許可承継承認申請書)記載事項変更届(様式第9号)によるものとし、温泉の利用の開始、休止又は廃止の場合にあっては温泉利用休止(開始・廃止)(様式第10号)によるものとする。

2 条例第3条第1項の規則で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 温泉利用施設の構造を変更した場合 新旧の関係が分かる図面及び書類

(2) 温泉の利用を廃止した場合 温泉利用許可書

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平14.6.26条例31)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.3.31条例25)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.9.28規則78)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平21.3.31規則28)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市温泉法施行細則

平成12年3月31日 規則第44号

(令和3年9月1日施行)