○小樽市医療法施行細則

平成12年3月31日

規則第45号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市医療法施行細則(平成9年小樽市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)及び小樽市医療法施行条例(平成12年小樽市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療所等の開設等の許可申請)

第2条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第1条の14第1項の申請書 診療所開設許可申請書(様式第1号)

(2) 省令第2条第1項の申請書 助産所開設許可申請書(様式第2号)

2 条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 開設者が医師又は歯科医師の場合にあっては、医師又は歯科医師の免許証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(令5規則35・一部改正)

(診療所等の病床数等の変更の許可申請)

第3条 法第7条第2項の許可を受けようとする者は、診療所(助産所)変更許可申請書(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。

(診療所等の開設の届出)

第4条 法第8条第1項の規定による届出(第3項において単に「届出」という。)は、診療所開設届(様式第4号)又は助産所開設届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 診療所にあっては、敷地周囲の見取図

(2) 管理者及び診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

3 保健所長は、届出があったときは、開設届出済証(様式第6号)を当該届出者に交付するものとする。

(令8規則38・一部改正)

(オンライン診療受診施設の設置の届出)

第4条の2 法第8条第2項の規定による届出は、オンライン診療受診施設設置届(様式第6号の2)によるものとする。

(令8規則38・追加)

(診療所等又はオンライン診療受診施設の休止、廃止又は再開の届出)

第5条 法第8条の2第2項又は第9条第1項の規定による届出は、診療所(助産所)休止(廃止・再開)(様式第7号)又はオンライン診療受診施設休止(廃止・再開)(様式第7号の2)によるものとする。

(令5規則35・令8規則38・一部改正)

(診療所等の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者の死亡等の届出)

第6条 法第9条第2項の規定による届出は、診療所(助産所)開設者死亡(失踪)(様式第8号)又はオンライン診療受診施設設置者死亡(失踪)(様式第8号の2)によるものとする。

2 条例第4条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 死亡し、又は失踪の宣告を受けた開設者に係る戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本又は除籍抄本

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(令8規則38・一部改正)

(診療所等の開設者以外の者が管理者となる場合の許可申請)

第7条 省令第8条の申請書は、診療所(助産所)管理許可申請書(様式第9号)とする。

2 条例第5条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 管理者となる者の同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(専属の薬剤師を置かない場合の許可の申請)

第8条 省令第7条の申請書は、専属薬剤師設置免除許可申請書(様式第10号)とする。

2 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 診療科目ごとの入院患者数

(2) 過去1年間の1日平均患者数及び1日平均調剤数又は1日平均処方数

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事項

(診療所等の構造設備の検査申請)

第9条 法第27条の検査を受けようとする者は、診療所(助産所)検査申請書(様式第11号)を保健所長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 部分的に使用を開始するため検査の申請をしようとするときは、縮尺200分の1以上の平面図

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(診療所等の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者の住所等の変更等の届出)

第10条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第4条第1項及び第3項並びに政令第4条の2第2項の規定による届出 診療所(助産所)開設変更届(様式第12号)

(2) 政令第4条第4項の規定による届出 オンライン診療受診施設設置変更届(様式第12号の2)

(3) 政令第4条の2第1項の規定による届出 診療所(助産所)開設後届(様式第13号)

2 条例第8条の規則で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 政令第4条第1項及び第3項並びに政令第4条の2第2項の規定による届出

 構造変更の場合にあっては、変更前と変更後の状況を明示した縮尺200分の1以上の平面図

 医師又は歯科医師を変更した場合にあっては、転入者の医師又は歯科医師の免許証の写し

 及びに掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(2) 政令第4条の2第1項の規定による届出

 管理者及び診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し

 助産所にあっては、嘱託医師となる旨の承諾書及び免許証の写し

 及びに掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(令8規則38・一部改正)

(診療所のエックス線装置等の届出)

第11条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第24条の2の届出書 エックス線装置備付届(様式第14号)

(2) 省令第25条(省令第25条の2において準用する場合を含む。)、第26条、第27条第1項及び第2項、第27条の2、第27条の3第1項並びに第28条第1項の届出書 診療用高エネルギー放射線発生装置等備付届(様式第15号)

2 条例第9条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 次に掲げる事項を記載したエックス線診療室の平面図及び断面図

 隣接室並びに上階及び下階の室名

 周囲の状況

 管理区域の標識の位置

 エックス線装置の位置

 エックス線装置から天井、床及び周囲の画壁(以下この項において「画壁等」という。)の外側までの距離

 画壁等の材質及び厚さ

 縮尺及び方位

(2) 次に掲げる事項を記載した図面

 エックス線診療室と居住区域、敷地境界線及び病室との距離及び位置関係

 縮尺及び方位

(3) エックス線診療室の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書

(4) 移動型エックス線装置(移動型エックス線装置を据え置いて使用する場合を除く。)にあっては、当該装置周囲の空間線量率分布図及び当該装置の保管場所を記載した図面

(5) 移動型エックス線装置を手術室で使用する場合にあっては、画壁等の外側における漏えい線量の測定結果を示す書面

(6) エックス線診療室で診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を使用する場合にあっては、放射線管理体制を示す組織図並びに放射線管理責任者の所属、職種及び氏名を記載した書面

(7) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(令5規則35・令8規則38・一部改正)

(診療所における診療用放射線照射器具等の翌年使用予定の届出)

第12条 省令第27条第3項、第27条の3第2項及び第28条第2項の届出書は、診療用放射線照射器具等翌年使用予定届(様式第16号)とする。

(令5規則35・令8規則38・一部改正)

(エックス線装置等の届出事項の変更等の届出)

第13条 省令第29条第1項の届出書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第24条第10号に該当する場合 エックス線装置変更届(様式第17号)

(2) 省令第24条第12号に該当する場合 エックス線装置等廃止届(様式第18号)

2 省令第29条第2項の届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置等変更届(様式第19号)とする。

3 省令第29条第3項の届出書は、診療用放射性同位元素等廃止届(様式第20号)とする。

(令5規則35・令8規則38・一部改正)

(診療用放射性同位元素等の廃止後の措置届)

第14条 省令第29条第3項の届出書(省令第30条の24各号に掲げる措置の概要の記載に限る。)は、診療用放射性同位元素等廃止後措置届(様式第21号)とする。

(令5規則35・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.7.7規則97)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.2.28規則5)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平13.3.30規則34)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平13.9.13規則62)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.2.28規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平17.3.31規則37)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市医療法施行細則の規定により作成された様式がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平26.11.25規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.10.20規則35)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7.3.26規則10)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令8.3.31規則38)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令3規則51・令5規則35・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・令5規則35・令8規則38・一部改正)

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(令3規則51・令5規則35・一部改正)

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(令8規則38・一部改正)

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(令8規則38・追加)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則38・追加)

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(令3規則51・令8規則38・一部改正)

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(令8規則38・追加)

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(令3規則51・令5規則35・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則38・追加)

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(令5規則35・全改、令8規則38・一部改正)

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(令5規則35・全改、令7規則10・令8規則38・一部改正)

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(令5規則35・全改、令8規則38・一部改正)

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(令5規則35・全改、令8規則38・一部改正)

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(令3規則51・令5規則35・一部改正)

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(令5規則35・全改)

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(令5規則35・全改、令8規則38・一部改正)

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(令5規則35・全改、令8規則38・一部改正)

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(令5規則35・全改、令8規則38・一部改正)

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小樽市医療法施行細則

平成12年3月31日 規則第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月31日 規則第45号
平成12年7月7日 規則第97号
平成13年2月28日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第34号
平成13年9月13日 規則第62号
平成14年2月28日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第37号
平成26年11月25日 規則第37号
令和3年8月30日 規則第51号
令和5年10月20日 規則第35号
令和7年3月26日 規則第10号
令和8年3月31日 規則第38号