○小樽市柔道整復師法施行細則

平成12年3月31日

規則第48号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市柔道整復師法施行細則(平成9年小樽市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)及び小樽市柔道整復師法施行条例(平成12年小樽市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設等の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による届出にあっては施術所開設届(様式第1号)により、同項後段の規定による届出にあっては施術所届出事項変更届(様式第2号)により、同条第2項の規定による届出にあっては施術所(休止・廃止・再開)(様式第3号)によるものとする。

2 条例第2条の規則で定める書類は、法第19条第1項前段の規定による届出にあっては第1号及び第5号に掲げる書類とし、同項後段の規定による届出にあっては第2号第3号及び第5号に掲げる書類とし、同条第2項の規定による届出にあっては第4号及び第5号に掲げる書類とする。

(1) 業務に従事する柔道整復師の免許証又は免許証明書の写し

(2) 構造設備の変更の場合にあっては、構造設備の新旧の関係が分かる平面図

(3) 業務に従事する柔道整復師の変更の場合にあっては、変更後の柔道整復師の免許証又は免許証明書の写し

(4) 廃止の場合にあっては、次条の規定により交付された施術所開設届出済証

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(施術所開設届出済証の交付)

第3条 保健所長は、施術所開設届を受理したときは、施術所開設届出済証(様式第4号)を当該届出者に交付するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平28.11.22規則63)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

小樽市柔道整復師法施行細則

平成12年3月31日 規則第48号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月31日 規則第48号
平成28年11月22日 規則第63号
令和3年8月30日 規則第51号