○小樽市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成12年3月31日

規則第49号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(平成9年小樽市規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)及び小樽市臨床検査技師等に関する法律施行条例(平成12年小樽市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録証明書)

第2条 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第13条の登録証明書は、衛生検査所登録証明書(様式第1号)とする。

(検体検査用放射性同位元素を備えるときの届出)

第3条 省令第17条の2第1項の規定による届出は、設置届書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 衛生検査所の建物の平面図(縮尺100分の1以上)

(2) 検体検査用放射性同位元素を使用する部屋から、排水にあっては当該衛生検査所の敷地外に至るまでの経路を、排気にあっては当該衛生検査所の建物外に至るまでの経路を示す図面

(3) 検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設及び廃棄施設の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書

(4) 管理者の資格を証明する免許証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(令3規則51・令5規則36・一部改正)

(使用予定の届出)

第4条 省令第17条の2第2項の規定による届出は、使用予定届書(様式第3号)によるものとする。

(令3規則51・一部改正)

(変更の届出)

第5条 省令第17条の2第3項の規定による届出は、変更届書(様式第4号)によるものとする。

(令3規則51・一部改正)

(備えなくなったときの届出)

第6条 省令第17条の2第4項の規定による届出(次条に規定する届出を除く。)は、廃止届書(様式第5号)によるものとする。

(令3規則51・一部改正)

(備えなくなった後の措置の届出)

第7条 省令第17条の2第4項の規定による届出(同項に規定するその後の措置に係るものに限る。)は、廃止後の措置届書(様式第6号)によるものとする。

(令3規則51・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平18.6.30規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第40条中小樽市臨床検査技師等に関する法律施行細則第3条第1項及び第4条から第7条までの改正規定並びに第60条中小樽市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則様式第17号の改正規定(「第47条第3項」を「第47条第2項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.11.8規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5規則36・全改)

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(令5規則36・全改)

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(令5規則36・全改)

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(令5規則36・全改)

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(令5規則36・全改)

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小樽市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成12年3月31日 規則第49号

(令和5年11月8日施行)