○小樽市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第50号
注 令和3年6月から条文沿革を注記した。
小樽市薬事法施行細則(平成9年小樽市規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)及び小樽市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例(平成12年小樽市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の兼務の許可)
第2条 法第7条第4項ただし書、第28条第4項ただし書、第35条第4項ただし書又は第39条の2第2項ただし書の許可を受けようとする者は、管理兼務許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
(令3規則46・一部改正)
(許可証の返納)
第3条 薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の4第3項、第6条第4項、第13条第4項又は第46条第3項の規定により許可証を返納するときは、当該許可証に許可証返納届(様式第4号)を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(令3規則46・一部改正)
(配置従事者身分証明書の返納)
第4条 法第31条に規定する配置販売業者又はその配置員は、法第33条第1項の規定により発行する身分証明書を返納するときは、当該身分証明書に配置従事者身分証明書返納届(様式第5号)を添えて、保健所長に返納するものとする。
2 条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該廃止の届出に係る業の許可証
(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31規則28)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則38)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平21.5.29規則43)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条の規定により従前の例により引き続き同条に規定する業務を行う者については、改正後の小樽市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平26.11.25規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平28.11.22規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.6.29規則46)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令3規則46・令3規則51・一部改正)

(令3規則46・一部改正)

(令3規則46・令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
