○小樽市クリーニング業法施行細則
平成12年3月31日
規則第53号
注 令和2年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及び小樽市クリーニング業法施行条例(平成12年小樽市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) クリーニング師全員のクリーニング師免許証の写し
(2) クリーニング所を開設する場所の付近見取図
(3) クリーニング所の平面図及び設備の目録
(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(5) 無店舗取次店(法第5条第2項に規定する営業を行う者をいう。以下同じ。)にあっては、業務に使用する車両(以下「業務用車両」という。)の構造を明らかにする図面又は写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
(令2規則41・令5規則37・一部改正)
(1) クリーニング所の構造又は設備の概要を変更した場合にあっては、新旧の関係を明らかにする図面及び書類
(2) クリーニング師雇入れの場合にあっては、そのクリーニング師の免許証の写し
(3) 無店舗取次店の業務用車両の変更にあっては、変更後の業務用車両の構造を明らかにする図面又は写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
(譲渡による地位の承継の届出)
第4条の2 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2第1項の届出書は、地位承継(譲渡)届出書(様式第3号の2)とする。
2 前項の届出書には、法人にあっては、法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(令5規則37・追加)
(相続による地位の承継の届出)
第5条 省令第2条の3第1項の届出書は、地位承継(相続)届出書(様式第4号)とする。
(令2規則41・令5規則37・一部改正)
(合併又は分割による地位の承継の届出)
第6条 省令第2条の4第1項の届出書は、地位承継(合併)届出書(様式第5号)とする。
2 省令第2条の5第1項の届出書は、地位承継(分割)届出書(様式第6号)とする。
(令5規則37・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30規則33)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30規則74)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.9.7規則71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.28規則11)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令2.12.10規則41)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令5.12.12規則37)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令2規則41・令3規則51・一部改正)

(令2規則41・令3規則51・一部改正)

(令2規則41・令3規則51・一部改正)

(令2規則41・令3規則51・一部改正)

(令5規則37・追加)

(令2規則41・令3規則51・令5規則37・一部改正)

(令2規則41・令5規則37・一部改正)

(令2規則41・令5規則37・一部改正)


