○小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月31日

規則第15号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和28年小樽市規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成4年小樽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号の規定による規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 畜犬を運搬のために使用するとき。

(2) 畜犬を曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 救助犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(4) 居室内で畜犬を飼育するとき。

(5) 畜犬を係留しないことについて、保健所長の許可を得たとき。

2 前項第5号の規定による市長の許可を受けようとする畜犬の所有者又は管理者は、様式第1号の申請書により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請について許可又は不許可の決定をしたときは、書面により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(係留の方法)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める係留方法は、次のとおりとする。

(1) 畜犬をつなぐ場合は、長さが2メートル以下の丈夫な綱、鎖等で固定したものにつなぎ、かつ、畜犬が道(人が通常通行する道をいう。次号において同じ。)を通行する人に接触しないようにすること。

(2) 畜犬をおり又は囲い等に収容することにより係留する場合は、当該おり又は囲い等を畜犬が逃げ出すことができない構造とし、かつ、畜犬が道を通行する人に接触しないようにすること。

(飼育方法の改善等の措置命令)

第4条 条例第4条第2項の規定により措置を命ずるときは、措置命令書(様式第2号)により行うものとする。

(畜犬の表示)

第5条 条例第6条の規則で定める表示は、様式第3号によるものとする。

(畜犬の加害の届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、畜犬の加害届出書(様式第4号)によるものとする。

(殺処分の命令等)

第7条 条例第8条の規定により処置をとるべきことを命ずるときは、措置命令書(様式第2号)により行うものとする。

(掃とうの方法)

第8条 条例第10条第1項及び同条第3項の規定による掃とうは、捕獲による掃とう又は薬物による掃とうによるものとする。

2 前項に規定する薬物による掃とうは、保健所長が捕獲による掃とうが著しく困難であると認める場合で、かつ、人等に被害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第13条の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の小樽市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平12.3.31規則58)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則25)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平28.3.23規則8)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月31日 規則第15号

(令和3年9月1日施行)