○小樽市給食施設の栄養管理に関する条例施行規則

平成15年7月15日

規則第58号

(給食施設の届出)

第2条 条例第3条第1項の届出書は、給食開始(再開)(様式第1号)とし、同項の規則で定める書類は、給食施設の位置を明示した当該施設の平面図及び設備器具の配置図とする。

2 条例第3条第2項前段の規定による届出は給食変更届(様式第2号)によるものとし、同項後段の規定による届出は給食休止(廃止)(様式第3号)又は給食開始(再開)届によるものとする。

(保健所長が定める書類の提出)

第3条 保健所長は、給食施設の栄養管理の実施について必要があると認めるときは、給食施設の設置者又は責任者に対し、保健所長が別に定める書類の提出を求めることができる。

(給食施設の報告)

第4条 条例第5条第2項の規定による報告は、保健所長が指定する日までに、保健所長が別に定める報告書を提出して行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小樽市栄養改善法施行細則の廃止)

2 小樽市栄養改善法施行細則(平成12年小樽市規則第54号)は、廃止する。

(平26.12.26規則42)

この規則は、公布の日から施行する。

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小樽市給食施設の栄養管理に関する条例施行規則

平成15年7月15日 規則第58号

(平成26年12月26日施行)