○小樽市給食施設の栄養管理に関する条例施行規則
平成15年7月15日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市給食施設の栄養管理に関する条例(平成15年小樽市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項前段の規定による届出は給食変更届(様式第2号)によるものとし、同項後段の規定による届出は給食休止(廃止)届(様式第3号)又は給食開始(再開)届によるものとする。
(保健所長が定める書類の提出)
第3条 保健所長は、給食施設の栄養管理の実施について必要があると認めるときは、給食施設の設置者又は責任者に対し、保健所長が別に定める書類の提出を求めることができる。
(給食施設の報告)
第4条 条例第5条第2項の規定による報告は、保健所長が指定する日までに、保健所長が別に定める報告書を提出して行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小樽市栄養改善法施行細則の廃止)
2 小樽市栄養改善法施行細則(平成12年小樽市規則第54号)は、廃止する。
附則(平26.12.26規則42)
この規則は、公布の日から施行する。


