○小樽市墓地及び火葬場条例施行規則

昭和25年3月27日

規則第16号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小樽市墓地及び火葬場条例(昭和25年小樽市条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(管理者)

第2条 墓地の管理者は生活環境部戸籍住民課長とし、火葬場の管理者は葬斎場長とする。

(職員)

第3条 葬斎場に場長及び必要な職員を置く。

2 葬斎場に主査及び副主査を置くことができる。

3 場長は、上司の命を受けて、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた業務を掌理する。

5 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(令3規則26・令6規則12・一部改正)

第2章 墓地

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により一般墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、条例第8条の規定により一般墓地の使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用許可申請書兼墓地使用料減免申請書(様式第2号)に一般墓地の使用料の減免を必要とする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定により合同墓を使用しようとする者は、合同墓使用許可申請書(様式第2号の2)に死体火葬許可証、収蔵証明書又は改葬許可証及び使用料を添えて、市長に提出しなければならない。

(令7規則33・一部改正)

(許可証の交付)

第5条 市長は、一般墓地の使用者に対し、墓地使用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、合同墓の使用を許可した者に対し、合同墓使用許可証(様式第3号の2)を交付するものとする。

(許可証の再交付)

第5条の2 一般墓地の使用者は、墓地使用許可証を紛失し、又は破損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号の3)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(令7規則33・追加)

(墓碑等の建立の届出)

第6条 一般墓地の使用者は、墓碑等を建立するときは、工事着工の日の10日前から工事着工の日の前日までに墓碑等着工届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(焼骨の埋蔵等の届出)

第7条 一般墓地の使用者は、焼骨を埋蔵し、又は死体を埋葬しようとするときは、埋蔵等届出書(様式第5号)に墓地使用許可証を添えて、墓地の管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第8条 一般墓地の使用者は、氏名、住所又は本籍を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第6号)に既に交付済みの墓地使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第8条の2 条例第10条第2項ただし書の規定により一般墓地の使用権を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、墓地使用権承継者承認届(様式第6号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 既に交付済みの墓地使用許可証

(2) 戸籍謄本その他の承継者と死亡した使用者との続き柄を明らかにする書類

2 市長は、一般墓地の使用権の承継を承認した者に対し、墓地使用許可証を交付するものとする。

(令7規則33・追加)

(遵守事項)

第9条 一般墓地の使用者は、一般墓地の使用について次の事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可された一般墓地は、年1回以上清掃すること。

(2) 墓碑、墓標及び工作物の高さは、地盤から3メートル以下とすること。

(3) 上屋類、板垣又は四ツ目垣でない竹垣等の施設をしないこと。

(4) 樹木は、高さ3メートル以下とし、通路、隣接地等に障害を及ぼさないようにすること。

(返還の届出)

第10条 条例第11条の規定により、一般墓地を返還しようとする一般墓地の使用者は、墓地返還届出書(様式第7号)に墓地使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

第3章 火葬場

(使用許可の申請)

第11条 条例第17条の規定により火葬場を使用しようとする者は、火葬場使用許可申請書(様式第8号)に使用料を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第12条 条例第19条の規定により、火葬場の使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第9号)にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(受付時間及び休日)

第13条 火葬場の受付時間は午前9時から午後3時までとし、火葬場の休日は1月1日、1月2日及び友引日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、受付時間及び休日を変更することができる。

この規則は、昭和25年4月1日から施行する。

小樽市墓地使用条例施行細則及び小樽市火葬場条例施行細則は、廃止する。

(昭33.6.4規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.8.15規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30規則8)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭59.12.24規則77)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.7.31規則55)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の小樽市墓地及び火葬場条例施行規則の規定により交付された墓地の使用許可に係る許可証は、この規則による改正後の小樽市墓地及び火葬場条例施行規則の規定により交付された墓地使用許可証とみなす。

(関係規則の禁止)

3 小樽市胞衣、産わい物処理所条例施行規則(昭和25年小樽市規則第13号)は、廃止する。

(平6.3.28規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.3.17規則4)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平14.6.10規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.3.31規則28)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市墓地及び火葬場条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平24.9.27規則52)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市墓地及び火葬場条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(令3.3.29規則26)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令6.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.4.28規則33)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市墓地及び火葬場条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(令3規則51・令7規則33・一部改正)

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(令3規則51・令7規則33・一部改正)

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(令7規則33・全改)

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(令7規則33・全改)

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(令7規則33・追加)

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(令7規則33・全改)

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(令7規則33・全改)

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(令7規則33・全改)

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(令7規則33・追加)

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(令3規則51・令7規則33・一部改正)

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(令3規則51・令7規則33・一部改正)

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(令3規則51・令7規則33・一部改正)

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小樽市墓地及び火葬場条例施行規則

昭和25年3月27日 規則第16号

(令和7年4月28日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第3章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和25年3月27日 規則第16号
昭和33年6月4日 規則第34号
昭和49年8月15日 規則第45号
昭和51年3月30日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第77号
平成元年1月8日 規則第2号
平成3年7月31日 規則第55号
平成6年3月28日 規則第2号
平成11年3月17日 規則第4号
平成14年6月10日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年9月27日 規則第52号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年8月30日 規則第51号
令和6年3月28日 規則第12号
令和7年4月28日 規則第33号