○小樽市産業廃棄物等処分事業会計規則
昭和59年3月31日
規則第32号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市産業廃棄物等処分事業(以下「事業」という。)の会計(以下「事業会計」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(企業出納員)
第2条 事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、生活環境部長及び生活環境部管理課長(以下「管理課長」という。)をもって充てる。
3 生活環境部長である企業出納員は、市長の命を受けて、事業の業務に係る出納その他の会計事務を掌理する。
4 管理課長である企業出納員は、生活環境部長が不在のときは、生活環境部長である企業出納員の事務を掌理する。
5 第2項の規定にかかわらず、市長は、企業出納員が不在のときは、生活環境部に所属する職員のうちから、その都度企業出納員を任命することができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(令6規則10・一部改正)
(出納取扱金融機関等)
第4条 事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、市長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を小樽市産業廃棄物等処分事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納の事務の一部を取り扱わせる金融機関を小樽市産業廃棄物等処分事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(勘定科目)
第5条 事業の業務の経理に係る勘定科目の区分は、毎年度、地方公営企業法第25条に規定する予算に関する説明書で定める。
(領収書の交付)
第6条 企業出納員は、事業会計の収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対して領収書に領収印を押して交付しなければならない。
3 北海道循環資源利用促進税条例(平成17年北海道条例第124号)第9条の規定に基づき特別徴収義務者としての登録を受けた徴収受託者は、処分場において手数料及び同条例第1条に規定する循環資源利用促進税の納付を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、直ちに廃棄物等搬入者に対して産業廃棄物等処分手数料・循環税領収書を交付するものとする。
4 第1項の規定は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が事業会計の収入を収納した場合について準用する。
(1) 納入通知書 様式第1号
(3) 産業廃棄物等処分手数料領収書 様式第2号
(4) 産業廃棄物等処分手数料・循環税領収書 様式第3号
(5) 小切手 様式第4号
(令2規則6・一部改正)
(準用)
第8条 事業会計については、この規則に定めるもののほか、小樽市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和44年小樽市企業管理規程第8号)の関係規定(第93条の3の規定を除く。)を準用する。この場合において、同企業管理規程中「管理者」とあるのは「市長」と、「業務課長」とあり、及び「総務課長」とあるのは「管理課長」と、「収納受託者」とあるのは「徴収受託者」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.11.12規則70)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭61.3.29規則4)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平5.3.31規則29)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平10.11.13規則66)
この規則は、平成10年11月16日から施行する。
附則(平17.10.26規則86)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.9.29規則74)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29規則37)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31規則19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.3.23規則6)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令6.3.21規則10)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者に係る改正後の小樽市産業廃棄物等処分事業会計規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。



(令2規則6・追加)
