○小樽市産業会館条例施行規則
昭和47年8月28日
規則第44号
小樽市産業会館条例施行規則(昭和31年小樽市規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市産業会館条例(昭和31年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
3 第1項に規定する申請書は、使用しようとする日の6月前から前日まで受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第4条 指定管理者は、使用許可をしたときは、小樽市産業会館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
第5条 削除
(使用者の遵守事項)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 必要な整理員を配置すること。
(2) 定員を超えて入場させないこと。
(3) 定められた場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 許可を受けた設備以外の物を使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
2 前項に規定する使用料を徴収する期間は、おおむね11月1日から翌年の4月30日までとする。
(使用料の後納)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により、国、地方公共団体及びこれらに準ずるものが会館を使用するときは、その使用料を後納とすることができる。
(使用料の還付)
第9条 条例第6条第4項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部を還付する。
(1) 使用者の責任によらないで使用不能となった場合
(2) 条例第10条第1項第4号の規定により使用許可を取り消した場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、小樽市産業会館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合の使用料 市長がその必要を考慮して定める額
2 使用料の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、小樽市産業会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免の可否を決定したときは、小樽市産業会館使用料減免決定通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(損害の届出等)
第11条 使用者は、条例第3条の3第2号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.12.30規則76)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の小樽市産業会館(以下「会館」という。)の使用について適用し、この規則の施行の日から適用日前までの会館の使用については、なお従前の例による。
附則(平17.8.22規則68)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平20.12.26規則70)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(新暖房料の施行前適用)
2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について小樽市産業会館条例(昭和31年小樽市条例第30号)第4条第1項の許可を受けた者に係る暖房料の額は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市産業会館条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定の例による額とする。ただし、この規則の公布の日以前に同項の許可を受けた者に係る暖房料の額については、この限りでない。
(経過措置)
3 前項ただし書に規定する者が改正前の小樽市産業会館条例施行規則別表の規定に基づき前納した施行日以後における使用に係る暖房料は、新規則別表の規定に基づき前納した暖房料とみなす。
4 施行日前における使用に係る暖房料の額については、なお従前の例による。
附則(平24.12.28規則59)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(施行前の申請に係る暖房料の適用)
2 この規則の施行前において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について小樽市産業会館条例(昭和31年小樽市条例第30号)第4条第1項の許可に係る申請(以下単に「申請」という。)をした者については、この規則の施行前においても、改正後の小樽市産業会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定の例による暖房料を適用する。ただし、前項ただし書に規定する規定の施行の日前に申請をした者の暖房料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日前の使用に係る暖房料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
暖房料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 夜間 午後6時から午後9時まで | 全日 午前9時から午後9時まで |
大ホール | 870 | 1,150 | 870 | 2,890 |
1号ホール | 200 | 260 | 200 | 660 |
2号ホール | 200 | 260 | 200 | 660 |
3号ホール | 200 | 260 | 200 | 660 |
備考
1 午前及び午後又は午後及び夜間の時間区分を通じて使用する場合の暖房料は、それぞれの時間区分における暖房料の額の合計額とする。
2 前号に掲げる場合を除き、午前、午後又は夜間の時間区分を超え、この表に定める時間区分以外の時間に使用する場合で、その超過する時間が30分以上となるときの当該時間の暖房料は、次に掲げる場合に応じ、次に定める額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 午前の時間区分を超える場合 午前の時間区分の暖房料の額の3割に相当する額
(2) 午後の時間区分を超える場合 午後の時間区分の暖房料の額の3割に相当する額
(3) 夜間の時間区分を超える場合 1時間までごとに、夜間の時間区分の暖房料の額の3割に相当する額




