○小樽市中小企業等振興条例施行規則

平成7年7月12日

規則第44号

注 令和2年4月から条文沿革を注記した。

小樽市中小企業等振興条例施行規則(昭和45年小樽市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市中小企業等振興条例(平成7年小樽市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(商店街近代化施設設置事業等助成)

第2条 条例第3条の規定による助成金の交付の対象となる者は、主たる事業所を市内に有する者とする。

2 条例第3条の規則で定めるものは、5業者以上で構成され、その3分の2以上が中小小売商業者及び中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上である団体とする。

3 条例第3条の規則で定める公的利便施設は、次に掲げるものとする。

(1) ロードヒーティング

(2) 顧客用駐車場(設置する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める施設

4 条例第3条の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条に規定する公的利便施設又は小売商業店舗等の共同施設を設置した場合 5,000万円

(2) 条例第3条に規定する公的利便施設を改修し、又は撤去した場合 500万円

5 条例第3条の規定により交付する助成金の限度額は、法人格を有する者にあっては2,000万円とし、法人格を有しない者にあっては1,000万円とする。

6 条例第3条の規定による助成金は、市の他の制度による助成金と重複して交付しない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(令2規則23・令6規則29・一部改正)

(商店街活性化事業助成)

第3条 条例第4条の規定による助成金の交付の対象となる者は、主たる事業所を市内に有する者とする。

2 条例第4条の商店街を活性化する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 商店街の集客強化のための催事事業

(2) 商店街の魅力向上のための宣伝事業

(3) アドバイザー派遣事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める事業

3 条例第4条の規定により交付する助成金の額は、20万円を限度とする。

(令2規則23・一部改正)

(認定職業訓練事業助成)

第4条 条例第5条の規定による助成金の交付の対象となる者は、主たる事業所を市内に有する者とする。

2 条例第5条の市長が認める額は、次に掲げる経費を合算した額とする。

(1) 指導員及び講師の謝金並びに手当に要する経費

(2) 教科書その他の教材に要する経費

(3) 学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

3 条例第5条の規定により交付する助成金の限度額は、20万円とする。

(令2規則23・一部改正)

(新技術及び新製品開発助成)

第5条 条例第6条の規定による助成金の交付の対象となる者は、市内において1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者及び中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)とする。

2 条例第6条の市長が認める額は、次に掲げる経費を合算した額とする。

(1) 原材料等の購入に要した経費

(2) 器具、工具等の購入、製造又は改修に要した経費

(3) 設計依頼、試験依頼並びに分析及び技術指導に要した経費

(4) 外注による加工に要した経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

3 条例第6条の規定により交付する助成金の限度額は、30万円とする。

(令2規則23・一部改正)

第6条から第12条まで 削除

(令2規則23)

(貸付けの申請)

第13条 条例第8条の規定による経営安定資金の貸付け(以下単に「貸付け」という。)を受けようとする者は、経営安定資金貸付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 経営安定資金の運用計画書

(3) 定款、株主名簿及び法人の登記事項証明書

(4) 直近2年分の貸借対照表及び損益計算書

(5) 2名の連帯保証人(中小企業者にあってはその代表者、中小企業団体等にあってはその代表理事を含む。)の保証承諾書(様式第7号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの可否の決定等)

第14条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その申請の内容を審査し、貸付けの可否を経営安定資金貸付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、貸付けをすることに決定したときは、貸付期間は1年以内とし、貸付利率は金融情勢を勘案して決定するものとする。

(届出)

第15条 前条の規定により貸付けをすることの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、事業計画を変更するときは事業計画変更届(様式第9号)を、連帯保証人が死亡その他の理由によりその要件を欠いたときは連帯保証人変更届(様式第10号)に新たに連帯保証人となる者の保証承諾書を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

(繰上償還)

第16条 借受者は、経営安定資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(償還の請求)

第17条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前においても、当該借受者から経営安定資金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 経営安定資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 第15条の規定による届出をしなかったとき。

(融資の種類及び対象)

第18条 市長は、条例第9条第1項の規定により、次に掲げる資金の融資(以下単に「融資」という。)をあっせんするものとする。

(1) 中小企業等の経営の安定化及び健全化を促進するための資金

(2) 中小企業等の設備の近代化及び合理化を促進するための資金

2 融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業等のうち市内に事業所を有し、又は有しようとする者で北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属する事業を営むものとする。

(融資資金の預託)

第19条 市長は、融資の原資とするため、別表に掲げる金融機関(以下単に「金融機関」という。)及び保証協会に対して、予算の範囲内で一定の金額を預託することができる。

2 保証協会は、前項の規定により預託を受けた額に同額の金額を加え、金融機関(商工組合中央金庫を除く。)に、資金を預託しなければならない。

(融資の実行等)

第20条 市長は、融資枠の設定及び融資の限度額、期間、利率その他の融資の条件について金融機関と協議して決定するものとする。

2 金融機関は、前項の決定に基づいて融資を行わなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、融資のあっせんに係る申請手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

(利子及び信用保証料の補給の申請)

第21条 条例第9条第2項の規定による利子又は信用保証料の補給を受けようとする者は、利子の補給を受けようとする者にあっては利子補給金交付申請書(様式第11号)を、信用保証料の補給を受けようとする者にあっては信用保証料補給金交付申請書(様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。

(利子及び信用保証料の補給の決定通知)

第22条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、利子の補給を行うことに決定したときは利子補給金交付決定通知書(様式第12号)により、信用保証料の補給を行うことに決定したときは信用保証料補給金交付決定通知書(様式第12号の2)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第23条 条例第13条の承認を受けようとする者は、地位承継申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、地位承継承認通知書(様式第14号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(表彰)

第24条 市長は、市内の中小企業者等に勤務する者のうち、勤務成績優秀な者又は卓越した技能を有し、技能水準の向上に努め他の模範となる者を表彰することができる。

(補則)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則23・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市中小企業等振興条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条から第31条までの規定により機械等を使用している者については、旧規則第15条から第31条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により助成等の申請を行っている者は、改正後の小樽市中小企業等振興条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により助成等の申請を行っている者とみなす。

4 新規則第13条の規定は、平成7年4月1日以後に工場等の操業等の開始した中小企業等について適用する。

(平10.8.20規則57)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10.11.13規則66)

この規則は、平成10年11月16日から施行する。

(平10.12.1規則68)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12.3.31規則63)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.26規則11)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.2.28規則2)

この規則は、平成14年3月4日から施行する。

(平14.3.29規則31)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.11規則9)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.31規則37)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、当分の間、この規則の施行の日前にした改正前の第24条第1項第3号の規定による融資のあっせんの保証として、改正後の第18条第2項に規定する保証協会及び改正後の第19条第1項に規定する金融機関に対して、予算の範囲内で一定金額を預託することができる。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.3.31規則30)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.30規則40)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.10.6規則53)

この規則は、平成20年10月14日から施行する。

(平21.3.31規則31)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平29.12.21規則60)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令2.4.10規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.3.29規則29)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

北海道銀行

北陸銀行

北洋銀行

北海道信用金庫

商工組合中央金庫

様式第1号から様式第5号まで 削除

(令2規則23)

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小樽市中小企業等振興条例施行規則

平成7年7月12日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工業
沿革情報
平成7年7月12日 規則第44号
平成10年8月20日 規則第57号
平成10年11月13日 規則第66号
平成10年12月1日 規則第68号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月26日 規則第11号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第31号
平成15年3月11日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第37号
平成17年9月7日 規則第71号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第40号
平成20年10月6日 規則第53号
平成21年3月31日 規則第31号
平成29年12月21日 規則第60号
令和2年4月10日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第29号