○小樽市事業内職業訓練センター条例施行規則
平成17年8月22日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市事業内職業訓練センター条例(昭和44年小樽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、使用許可をしたときは、小樽市事業内職業訓練センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(損害の届出等)
第4条 使用許可を受けた者は、条例第5条第2号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

