○小樽市事業内職業訓練センター条例施行規則

平成17年8月22日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市事業内職業訓練センター条例(昭和44年小樽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小樽市事業内職業訓練センター使用許可申請書(様式第1号)条例第3条の規定により小樽市事業内職業訓練センターの管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、使用許可をしたときは、小樽市事業内職業訓練センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(損害の届出等)

第4条 使用許可を受けた者は、条例第5条第2号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

2 条例付則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。ただし、第2条の規定については、同条中「条例第3条の規定により小樽市事業内職業訓練センターの管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは、「市長」とする。

3 前項の場合においては、第4条第2項の規定は、適用しない。

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小樽市事業内職業訓練センター条例施行規則

平成17年8月22日 規則第67号

(平成18年4月1日施行)