○小樽市火入れに関する条例施行規則

昭和61年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市火入れに関する条例(昭和61年小樽市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の申請書は、火入許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者の所有に属し、又は管理に属する土地である場合にあっては、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする場合にあっては、その契約書の写し

3 条例第2条第2項の規定による届出は、第1項の申請者に記載することにより行わなければならない。

(火入れの許可証)

第3条 条例第4条第1項の許可証は、火入許可証(様式第2号)とする。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 小樽市林野火入規則(昭和29年小樽市規則第29号)は、廃止する。

(平6.3.31規則16)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則64)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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小樽市火入れに関する条例施行規則

昭和61年3月29日 規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和61年3月29日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第64号