○小樽市火入れに関する条例施行規則
昭和61年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市火入れに関する条例(昭和61年小樽市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者の所有に属し、又は管理に属する土地である場合にあっては、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする場合にあっては、その契約書の写し
付則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 小樽市林野火入規則(昭和29年小樽市規則第29号)は、廃止する。
附則(平6.3.31規則16)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則64)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

