○おたる自然の村条例施行規則

昭和61年4月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、おたる自然の村条例(昭和61年小樽市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用許可の申請等)

第3条 条例第5条第1項の許可(農林漁業体験実習館における日帰り入浴(以下単に「日帰り入浴」という。)及びパークゴルフ場の使用に係るものを除く。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、おたる自然の村使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)条例第4条の2の規定によりおたる自然の村(以下「自然の村」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 使用申請書は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、当該使用しようとする日の初日)の6月前から7日前まで受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 申請者は、連続して3日を超える期間の使用を申請することができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、おたる自然の村使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付する。

第4条 削除

(日帰り入浴券等の交付等)

第5条 日帰り入浴をしようとする者は日帰り入浴券(様式第3号)の交付を、パークゴルフ場を使用しようとする者はパークゴルフ場使用券(様式第4号)の交付を指定管理者に申し出なければならない。

2 指定管理者は、日帰り入浴券又はパークゴルフ場使用券の交付を受けようとする者に対し、条例別表に規定する中学生以下の者、高校生又は高齢者であることを証する書類として指定管理者が認めるものの提示を求めることができる。

(許可内容の変更)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(許可書等の提示)

第7条 許可書、日帰り入浴券又はパークゴルフ場使用券の交付を受けた者は、自然の村を使用するときは、当該許可書、日帰り入浴券又はパークゴルフ場使用券を指定管理者に提示しなければならない。

(備品等の使用料等)

第8条 条例別表の規定による備品等の使用料は、別表に定めるところによる。

2 指定管理者は、前項に規定する使用料のうちパークゴルフ用具に係る使用料の納付があったときは、パークゴルフ用具使用券(様式第5号)を当該使用料を納付した者に交付する。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定に基づき、次に掲げる者の日帰り入浴料及びパークゴルフ場の使用料は、免除する。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介助者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、おたる自然の村使用料減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号に該当することが確認できる身体障害者手帳等の提示がある者その他市長が認める者は、減免申請書の提出を省略することができる。

4 市長は、使用料の減免の可否を決定したときは、前項ただし書の場合を除き、おたる自然の村使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の場合における使用料の還付額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者から次に掲げる日までに使用の変更又は中止の申出があった場合において市長が相当の理由があると認めるとき。

 使用を変更し、又は中止する日の10日前まで 既納の使用料の8割に相当する額

 に定める場合を除き、使用を変更し、又は中止する日の前日まで 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、おたる自然の村使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 自然の村を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用について指定管理者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備付品の取扱いを適切に行うこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 事故防止に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が定める利用の手引を守ること。

(損害の届出等)

第12条 使用者は、条例第4条の4第3号に規定する施設等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

2 条例付則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。ただし、第3条第1項第7条及び第11条の規定については、第3条第1項中「条例第4条の2の規定によりおたる自然の村(以下「自然の村」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第7条及び第11条各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「自然の村の職員」とする。

3 前項の場合においては、第12条第2項の規定は、適用しない。

(昭62.7.21規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.3.31規則14)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.30規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.10.30規則66)

この規則は、平成3年11月4日から施行する。

(平6.3.31規則16)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平8.3.25規則15)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.2.14規則2)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平11.3.17規則10)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則65)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.9.29規則118)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.3.29規則32)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.12.30規則77)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後のおたる自然の村(以下「自然の村」という。)の使用について適用し、この規則の施行の日から適用日前までの自然の村の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、適用日以後の自然の村の使用の場合においてもこれに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平17.8.2規則64)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「者(以下」を「者(以下この条において」に改める部分及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則25)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.12.28規則61)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。

(施行前の申請に係る備品等使用料の適用)

2 この規則の施行前において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用についておたる自然の村条例(昭和61年小樽市条例第7号)第5条第1項の許可に係る申請(以下単に「申請」という。)をした者については、この規則の施行前においても、改正後のおたる自然の村条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定の例による備品等使用料を適用する。ただし、前項ただし書に規定する規定の施行の日前に申請をした者については、この限りでない。

(経過措置)

3 前項ただし書に規定する者が前納した改正前のおたる自然の村条例施行規則の規定に基づく施行日以後の使用に係る備品等使用料は、新規則の規定に基づく備品等使用料とみなす。

4 施行日前の使用に係る備品等使用料については、なお従前の例による。

(平29.3.28規則10)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

別表(第8条関係)

備品等の使用料

種別

使用料

寝袋(マット付き)

1組1泊 350円

幼児用寝具

1組1泊 250円

炊事用具

1人1日 100円

パークゴルフ用具

1人1日 200円

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おたる自然の村条例施行規則

昭和61年4月28日 規則第24号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第9類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和61年4月28日 規則第24号
昭和62年7月21日 規則第32号
平成元年3月31日 規則第14号
平成2年3月30日 規則第27号
平成3年10月30日 規則第66号
平成6年3月31日 規則第16号
平成8年3月25日 規則第15号
平成9年2月14日 規則第2号
平成11年3月17日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第65号
平成12年9月29日 規則第118号
平成14年3月29日 規則第32号
平成16年12月30日 規則第77号
平成17年8月2日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第61号
平成29年3月28日 規則第10号