○小樽市鰊御殿条例施行規則
平成16年1月29日
規則第3号
注 令和2年1月から条文沿革を注記した。
小樽市鰊御殿条例施行規則(昭和34年小樽市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市鰊御殿条例(昭和34年小樽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入館券は、入館料と引換えに発行するものとし、当日限り有効とする。
(証明書類の提示)
第3条 条例第3条の規定により鰊御殿の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、鰊御殿に入館しようとする者で条例第7条第1項第1号又は同条第2項の規定の適用を受けようとするものに対し、これらの規定に該当する者であることを証する書類として指定管理者が認めるものの提示を求めることができる。
(入館料の後納)
第4条 第2条第2項の規定にかかわらず、入館料は、市長が特に認めるときは、後納することができる。
(入館料の減免)
第5条 条例第7条第3項の規定に基づき、次に掲げる者の入館料は、免除する。
(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(損害の届出等)
第6条 鰊御殿に入館しようとする者又は入館した者は、条例第5条第2号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.29規則19)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.8.2規則65)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.10.12規則78)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則25)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.4.27規則47)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令2.1.23規則2)
この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則2・全改)

