○小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例施行規則

昭和63年12月20日

規則第54号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市温泉使用条例施行規則(昭和43年小樽市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例(昭和63年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(供給の申請)

第2条 条例第3条第1項の申請書は、温泉供給申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、温泉の供給を受けようとする土地及び建物に係る登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(供給の許可等の通知)

第3条 条例第3条第4項の規定による許可の通知は温泉使用許可通知書(様式第2号)によるものとし、同項の規定による不許可の通知は温泉使用不許可通知書(様式第3号)によるものとする。

(記載事項の変更の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、変更届書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の変更届書には、変更後の事項を確認するために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(権利の承継の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、権利承継届書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の権利承継届書には、権利の承継を確認するために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(給湯工事の申請)

第6条 条例第7条第1項の申請書は、工事承認申請書(様式第6号)とする。

2 前項の申請書には、条例第7条第3項に規定する同意を得たことを証する書類のほか、給湯工事の内容を確認するために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(給湯工事の施工業者)

第7条 条例第7条第2項の市長が認める者は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定による指定を受けている者又はこれと同等以上の工事施工能力を有すると市長が認める建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項の規定による管工事業若しくは水道施設工事業の許可を受けている者とする。

(給湯工事の承認等の通知等)

第8条 条例第7条第4項の規定による承認の通知は工事承認通知書(様式第7号)によるものとし、同項の規定による不承認の通知は工事不承認通知書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第8条の規定による届出をするとともに同条の承認を得ようとする者は、工事変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、変更の内容を確認するために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 市長は、条例第8条の承認をしたときは工事変更承認通知書(様式第7号)により、同条の承認をしなかったときは工事変更不承認通知書(様式第8号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用中止等の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、温泉使用中止(廃止・再開始)届書(様式第10号)によるものとする。

(使用料の算定)

第10条 使用料は、計量装置により計量した日又は条例第14条ただし書の規定により市長が使用量を認定した日までの温泉の使用量により算定した額をもって、当該月分の使用料とする。

(減免の申請等)

第11条 条例第16条の規定による特別使用料又は使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免の可否を決定したときは、減免決定通知書(様式第12号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(許可の取消し等の通知)

第12条 市長は、条例第18条の規定により条例第3条第1項の許可を取り消すとともに温泉の供給を停止するときは、温泉使用許可取消処分通知書(様式第13号)により、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(供給停止の通知)

第13条 市長は、条例第19条の規定により温泉の供給を停止するときは、温泉供給停止通知書(様式第14号)により、その旨を当該受給者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.3.30規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平10.3.31規則34)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例施行規則

昭和63年12月20日 規則第54号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章
沿革情報
昭和63年12月20日 規則第54号
平成2年3月30日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第41号
平成17年9月7日 規則第71号
令和3年8月30日 規則第51号