○小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例施行規則
昭和63年12月20日
規則第54号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市温泉使用条例施行規則(昭和43年小樽市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例(昭和63年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
2 前項の申請書には、温泉の供給を受けようとする土地及び建物に係る登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の変更届書には、変更後の事項を確認するために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の権利承継届書には、権利の承継を確認するために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(給湯工事の施工業者)
第7条 条例第7条第2項の市長が認める者は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定による指定を受けている者又はこれと同等以上の工事施工能力を有すると市長が認める建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項の規定による管工事業若しくは水道施設工事業の許可を受けている者とする。
3 前項の申請書には、変更の内容を確認するために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(使用料の算定)
第10条 使用料は、計量装置により計量した日又は条例第14条ただし書の規定により市長が使用量を認定した日までの温泉の使用量により算定した額をもって、当該月分の使用料とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.3.30規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平10.3.31規則34)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則41)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市温泉給湯施設の設置及び使用に関する条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平17.9.7規則71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)



