○小樽市土地区画整理事業助成条例施行規則
昭和44年6月2日
規則第24号
(趣旨)
第1条 小樽市土地区画整理事業助成条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(2) 条例第3条第2号に規定する街路の取得及び造成に要する費用は、次に定める額の合計額とする。
ア 事業計画作成時における当該築造に要する用地の評価額の範囲内で、市長が定める額
イ 街路の築造に係る費用
ウ 街路の築造に伴う支障物件の移転に要する費用の範囲内で、市長が定める額
(3) 条例第3条第3号に規定する道路の取得及び造成に要する費用は、次に定める額とする。
ア 区画道路でその幅員の内11メートルを除いた土地の取得に要する費用(事業計画作成時における当該築造に要する用地の平均評価額によつて算定した額以内の額)
イ 道路法(昭和27年法律第180号)にいう道路及び区画道路の築造費から幅員1メートル当り平均額に11メートルを乗じた築造費を減じた額
(4) 条例第3条第4号に規定する公園及び緑地の造成に要する費用の額は1平方メートル当り300円を限度とする。
(助成金の請求)
第4条 条例第5条の規定により決定した助成金の交付を受けようとするときは、小樽市財務会計規則(平成19年小樽市規則第27号)第53条第2項に規定する請求書により請求しなければならない。
(事業の計画変更の届出)
第5条 助成金の交付決定を受けた事業について、その事業を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則27)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.3.27規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平25.3.29規則26)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

