○小樽都市計画市街地再開発事業建築施設の保留部分管理処分規則

昭和47年12月22日

規則第58号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小樽都市計画小樽駅前地区市街地再開発事業(以下「事業」という。)の建築施設の部分のうち保留部分の管理処分については、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)及び小樽都市計画市街地再開発事業施行条例(昭和45年条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保留部分 事業により市が取得した建築施設の部分をいう。

(2) 権利者 事業の施行地区内に宅地、借地権または権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して建築施設の部分を与えられたもの及び法第71条第3項の申出者で権利変換計画確定前に建築施設の部分に入居を申出たものをいう。

第2章 処分

(譲受けの申込み等)

第3条 保留部分の譲渡を受けようとするものは、保留部分譲受申込書(別記様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の申込は、2以上の区画についても行なうことができる。

3 市長は、第1項の申込みがあつたときは、条例第8条に規定する資格を審査のうえ、適当と認めるものには譲渡申込受付書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(譲受人の決定)

第4条 同一区画に係る譲受申込者が多数ある場合は、抽選により譲受人を決定するものとする。

第3章 譲渡価額及び譲渡代金の納入

(譲渡価額の決定)

第5条 保留部分の総価額は、事業に要する費用のうち、公共施設の整備に要する費用及び住宅地区改良法に基づく改良住宅建築費用並びに市が所有する公共施設の負担分を控除した額とする。

2 譲渡価額の各施設建築物毎に各階層別単位面積の処分区分毎の価格は、市長が定める。

(譲渡契約)

第6条 保留部分の譲渡契約は、契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を作成して締結する。

2 前項の契約に要する費用は、譲受人の負担とする。

(令7規則53・一部改正)

(譲渡代金の納入)

第7条 譲受人は、譲渡契約締結時に、契約金として譲渡代金の額の10分の1に相当する額を市に納入しなければならない。ただし、譲受人が権利者である場合において、市長が特に必要と認めたときは、契約金を納入しないことができる。

2 譲受人は建築施設の部分の引渡しを受ける時に、譲渡代金を完納しなければならない。

3 譲受人が延納を希望し、市長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、建築施設の部分の引渡しを受ける時に譲渡代金の額の10分の5相当額を即納金として納入し、残額について元利均等半年賦払の7年を超えない期間で延納の特約をすることができる。ただし、取得する施設建築物の専有面積が5,000平方メートルを超える場合においては、前段の規定にかかわらず20年を超えない期間で延納の特約をすることができる。この場合において、市長が必要と認めるときは、各半年賦払金を当該延納する期間内において、5年を超えない範囲内で償還を据置く特約をすることができる。

4 第1項本文の規定により納入された契約金は、譲受人が建築施設の部分の引渡しを受ける時に、譲渡代金または即納金に充当されるものとする。

5 第3項の規定により延納をする場合において、当該残存代金に付すべき利息の率は、年7.8パーセントとし、当該物件引渡し期日の翌日から付すものとする。

6 第3項ただし書の規定により償還を据置く特約をした場合においては、償還を据置いた各半年賦払金の当該据置いた期間において当該各半年賦払金に付すべき利息の率は、市長がそのつど定める率とする。

7 譲受人は、第3項の規定により延納する場合においては、いつでも延納の代金の全部または一部を繰り上げて納入することができる。

(延滞利息)

第8条 前条第3項の規定により延納を認められた譲受人が、毎回分割して納入すべき金額を所定の期日までに納入しなかつたときは、年14.6パーセントの割合で算出して得た額の延滞利息を支払わなければならない。

第4章 契約の解除

(契約の解除)

第9条 市長は、譲受人が次の各号の一に該当するときまたは該当することとなつたときは、譲渡契約を解除することができるものとする。

(1) 譲渡契約締結後に、申込の資格がなかつたこと若しくは申込に際し提出した書類に虚偽の記載をしたことが判明したときまたは不正の手段により譲受人となつたとき。

(2) 正当な理由がなく譲渡代金の全部若しくは一部または所定の利息等の納入を怠つたとき。

(3) 譲渡代金完納前に、市長の承認を得ないで、この契約に係る建築施設の部分を第三者に譲渡したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、譲渡契約の条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、契約金(代金または即納金に充当された契約金に相当する額を含む。)は、市に帰属するものとし、市長は、ただちに譲受人に対し当該建築施設の部分を明け渡させるものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において譲受人に生じた損害については、市は賠償の責を負わず、市が損害を受けたときは、譲受人は、その賠償の責を負うものとする。

第5章 建築施設の部分の引渡し及び登記

(所有権の移転及び引渡し)

第10条 譲渡契約の契約書に記載した建築施設の部分の所有権は、次の各号に掲げる譲渡代金の納入方法の区分に応じ、当該各号に掲げる日に移転するものとする。

(1) 第7条第2項の場合 譲渡代金完納の日

(2) 第7条第3項の場合 即納金の納入の日

2 市長は、前項の規定により所有権を移転したときは、当該建築施設の部分の引渡しを行なうものとする。

(令7規則53・一部改正)

(所有権の移転登記)

第11条 市長は、前条の規定により建築施設の部分を引渡した後、所有権の移転登記を行なうものとする。

(抵当権の設定)

第12条 市長は、第7条第3項の方法により建築施設の部分を譲渡した場合において前条の登記を行なう場合は、譲渡代金の残額に対し、第1順位の抵当権を当該建築施設の部分に設定させるものとする。

2 前項の抵当権は、譲渡代金完納後、譲受人の請求により抹消するものとする。

3 前条及び本条の登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(抵当権設定等の特例)

第12条の2 市長は、第7条第3項の方法により建築施設の部分を譲渡した場合において、譲受人が抵当権を設定できないやむを得ない事由があると認めるときは、譲受人に譲渡代金の残額について当該建築の部分に抵当権を設定させないことができる。

2 前項の規定の適用を受ける場合においては、当該建築施設の部分の所有権は、第10条第1項の規定にかかわらず、譲渡代金完納の日に譲受人に移転するものとする。

3 市長は、前項の場合において必要と認めるときは、第10条第2項の規定にかかわらず、当該建築施設の部分を譲受人に引き渡すことができる。

第6章 賃貸

(賃借人の決定)

第13条 保留部分の賃貸を受けようとするものは、賃借申込書(別記様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申し込みがあつたときは、条例第8条に規定する資格を審査のうえ、その可否を決定するものとする。

(賃貸料)

第14条 賃貸料は、都市再開発法施行令第30条の規定により算出した額とする。

(賃貸借契約)

第15条 保留部分の賃貸借契約は、契約書を作成して締結する。

2 前項の契約に要する費用は、賃借人の負担とする。

(賃貸借期間)

第16条 賃貸借期間は、3カ年とする。ただし、特別の事情のない限り更新することができる。

(敷金)

第17条 賃借人は、第14条の規定により算出した賃貸料の3カ月分に相当する額の敷金を市に納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その納入を免除することができる。

(賃貸料等の納入)

第18条 賃貸料は、その月分を毎月末日までに、小樽市が発行する納入通知書により、その指定する場所において納入しなければならない。

2 月の中途において入居した場合の賃貸料は、その日が月の15日以前であるときは全額、16日以後であるときは半額とする。

3 月の中途において退居した場合の賃貸料は、その日が月の15日以前であるときは半額、16日以後であるときは全額とする。

4 敷金は、賃貸借契約の締結と同時に小樽市が発行する納入通知書により、その指定する場所において納入しなければならない。

(延滞利息)

第19条 第14条の賃貸料を所定の期日までに納入しなかつたときは、年14.6パーセントの割合で算出して得た額の延滞利息を支払わなければならない。

(契約の解除)

第20条 市長は、賃借人が次の各号の一に該当するときまたは該当することとなつたときは、賃貸借契約を解除することができる。

(1) 賃貸借契約締結後に、申し込みの資格がなかつたこと、若しくは申し込みに際し提出した書類に虚偽の記載をしたことが判明したときまたは不正の手段により賃借人となつたとき。

(2) 正当な理由がなく賃貸料の全部若しくは一部または所定の延滞利息の納入を怠つたとき。

(3) 市長の承認を得ないで、この契約に係る建築施設の部分を第三者に転貸したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、市長はただちに賃借人に対し、当該建築施設の部分を明け渡させるものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において賃借人に生じた損害については、市は賠償の責を負わず、市が損害を受けたときは、賃借人はその賠償の責を負うものとする。

(敷金の返還)

第21条 第17条の敷金は、賃借人が退去したときに返還する。

2 敷金には利子をつけない。

第7章 雑則

(第三者への譲渡)

第22条 譲受人がその譲り受けた建築施設の部分を譲渡代金完納前に第三者に譲渡する場合は、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、特に支障のない限り、第三者が譲受人の譲渡しようとする建築施設の部分に係る権利義務を承継することを条件として承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をする場合に、残存代金の納入について、その期間を短縮させることができる。

(届出義務)

第23条 譲受人が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡した場合は、譲受人又はその相続人は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 譲受人が法人である場合において、合併、分割(当該譲り受けた保留部分の所有権を承継させるものに限る。)又は解散があったときは、合併にあっては合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表者が、分割にあっては当該譲り受けた保留部分の所有権を承継した法人の代表者が、解散にあってはその精算人がその旨を市長に届け出なければならない。

(第三者への転貸)

第24条 賃借人が、その賃借した建築施設の部分を第三者に転貸する場合は、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、特に必要と認めた場合に限り第三者が賃借人の転貸しようとする建築施設の部分に係る権利義務を承継することを条件として承認することができる。

(通知義務)

第25条 賃借人の氏名等の変更等については、第23条の規定を準用する。この場合において、「譲受人」を「賃借人」と読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和53年4月10日現在において、第7条第3項の規定による半年賦払金の未納額がある場合においては、同日以後の期間については、第8条の規定は適用しないものとし、当該半年賦払金を納入するまでの期間に応じ、市長が必要と認める率による利息を付するものとする。

3 第7条第6項に規定する利息は、昭和56年4月10日以降償還を据え置いた場合においては、これを付さないものとする。

4 第7条第3項ただし書の規定に基づき延納の特約をした者については、平成2年1月1日以後の期間については同条第5項及び第8条の規定は適用しない。

(昭48.12.13規則77)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.1.22規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.9.29規則86)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(延納に関する経過措置)

2 昭和51年1月30日以前において締結した譲渡契約については、なお従前の例による。

(昭54.1.26規則1)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月10日から適用する。

(昭56.3.31規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.12.28規則87)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.3.30規則33)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令7.9.30規則53)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽都市計画市街地再開発事業建築施設の保留部分管理処分規則

昭和47年12月22日 規則第58号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
昭和47年12月22日 規則第58号
昭和48年12月13日 規則第77号
昭和50年1月22日 規則第1号
昭和51年9月29日 規則第86号
昭和54年1月26日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第27号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年12月28日 規則第87号
平成13年3月30日 規則第33号
令和3年8月30日 規則第51号
令和7年9月30日 規則第53号