○小樽市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年12月10日

規則第50号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、小樽市住居表示に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物、その他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(届出、申し出及び通知の様式)

第3条 条例第3条第1項第2項及び第4項に規定する届出、申し出及び通知の様式は、次の各号に定めるところによる。ただし、第1号の届出については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を建築主事に提出することをもつてこれに替えることができるものとする。

(1) 建物、その他の工作物新築届出書 (様式第1号)

(2) 住居番号{/付定/変更/廃止/}申出書 (様式第2号)

(3) 住居番号{/付定/変更/廃止/}通知書 (様式第3号)

(証明書の交付)

第4条 関係人は、街区符号または、住居番号の付定、変更または廃止があつたことの証明を受けようとするときは、次の様式に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

街区符号、住居番号 /付定/変更/廃止/ 証明申請書 (様式第4号)

2 市長は、前項の規定による証明書の交付申請があつたときは、証明書を当該申請人に交付しなければならない。

(住居番号の表示及び位置)

第5条 条例第4条の規定による住居番号の表示板は、別記様式第5号及び第6号によるものとする。

第6条 条例第4条の規定に基づき市長が別に定める場所とは、次の各号に定める場所とする。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な道路が道路に接する付近

2 前項の規定により住居番号を表示する位置は、次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあつては、門柱または玄関の地面からおおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、市長が指定する位置

(2) 共同住宅および店舗併用住宅その他市長が認める建物内の各戸にあつては、当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口の通路面から、おおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置

(3) その他の工作物にあつては、市長が指定する位置

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.6.10規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

別表

建物 住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫、その他これらに類する建物で市長が指定するもの。

その他の工作物 観覧のための工作物または、地下もしくは、高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、その他これらに類する工作物で市長が指定するもの。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年12月10日 規則第50号

(令和3年9月1日施行)